粗大ごみ処理券の払戻し
※払戻しには期限があります。ご注意ください。
以下の粗大ごみ処理券の払戻し手続きは、令和6年9月30日で終了となります。
・額面が500円のもの(緑色または紫色)
・額面が700円のもの(オレンジ色 ※八甫地区のみ販売)
また、現行の粗大ごみ処理券(額面550円 黄色)の払戻しにつきましても、購入から5年を過ぎてしまいますと払戻しができなくなります。
例:令和元年10月1日に購入したものは、令和6年9月30日以降は払戻しできない
※払戻しができなくなるだけで、通常に使用することは可能です。
【払い戻し方法】
お手持ちの粗大ごみ処理券が不要となる場合、以下の手続きにより、処理手数料の払戻しをします。
(久喜市・宮代町以外へ転出や破損等の場合も可)
1.指定様式(粗大ごみ処理手数料還付請求書兼口座振込依頼書 ※記入例付)に必要事項を記入してください。
2.下記の添付書類とともに、お住まいの地区の清掃センターに提出してください。
・粗大ごみ処理手数料納入通知書兼領収書(収納事務受託者領収印を押印済のもの)
・上記の領収書と番号が同一である粗大ごみ処理券(未使用のもの)
<提出先>
・久喜宮代清掃センター(久喜市久喜地区・宮代町)
〒345-0836 宮代町大字和戸1276-1 ℡0480-34-2042
・菖蒲清掃センター(久喜市菖蒲地区)
〒346-0103 久喜市菖蒲町台2770-1 ℡0480-85-7027
・八甫清掃センター(久喜市栗橋・鷲宮地区)
〒340-0201 久喜市八甫2525 ℡0480-58-1309
3.ご指定の金融機関口座に振込みます。(請求者と同一人の口座に限る) ※手続き後、1か月前後
注意事項
払戻しの対象となる粗大ごみ処理券は、購入から5年間を経過しないものに限ります。
ただし、旧粗大ごみ処理券(額面が500円又は700円)につきましては、令和6年9月30日までに払戻しの手続きをしていただければ還付の対象となります。