第10期容器包装に係る市町村分別収集計画(R5~R9)の公表について
『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称「容器包装リサイクル法・容リ法」)』では、第8条第1項で、容器包装に係る分別収集計画を3年ごとに、5年を一期として定めるよう規定されています。
法の規定に基づき、令和5年度を初年度とする第10期市町村分別収集計画を定めましたので、これを公表するものです。
『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称「容器包装リサイクル法・容リ法」)』では、第8条第1項で、容器包装に係る分別収集計画を3年ごとに、5年を一期として定めるよう規定されています。
法の規定に基づき、令和5年度を初年度とする第10期市町村分別収集計画を定めましたので、これを公表するものです。