76,0,2,0"> 平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会 第1日 〇 招  集  告  示
 
久宮衛告示第23号
 
 平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会を次により招集する。
 
  平成15年11月21日
 
                       久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二
 
                   記
 
1 期  日  平成15年11月27日
 
2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室
 
3 付議事件
 (1)久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 (2)久喜宮代衛生組合監査委員の選任について

〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(20名)
     1番   星  野  良  則  君      2番   内  田     正  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   角  野  由 紀 子  君      6番   鈴  木  精  一  君
     7番   神  田  政  夫  君      8番   木  村  晟  一  君
     9番   林     恭  護  君     10番   加  納  好  子  君
    11番   赤  塚  綾  夫  君     12番   原     進  一  君
    13番   岡  崎  克  巳  君     14番   角  田  礼  子  君
    15番   松  村  茂  夫  君     16番   猪  股  和  雄  君
    17番   野  口  秀  雄  君     18番   野  口  秀  夫  君
    19番   福  垣  令  由  君     20番   榎  本  和  男  君
 
不応招議員(なし)
 

平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会 第1日
 
平成15年11月27日(木曜日)
 議 事 日 程 (第1号)
 
 1 開  会
 2 開  議
 3 会議録署名議員の指名
 4 会期の決定
 5 管理者提出議案の上程(議案第6号〜議案第7号)
 6 提案理由の説明
 7 提出議案に対する質疑
 8 討論・採決
 9 議長あいさつ
10 管理者あいさつ
11 閉  議
12 閉  会

午後2時57分開会
 出席議員(18名)
     1番   星  野  良  則  君      2番   内  田     正  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   角  野  由 紀 子  君      6番   鈴  木  精  一  君
     8番   木  村  晟  一  君     10番   加  納  好  子  君
    11番   赤  塚  綾  夫  君     12番   原     進  一  君
    13番   岡  崎  克  巳  君     14番   角  田  礼  子  君
    15番   松  村  茂  夫  君     16番   猪  股  和  雄  君
    17番   野  口  秀  雄  君     18番   野  口  秀  夫  君
    19番   福  垣  令  由  君     20番   榎  本  和  男  君
 
 欠席議員(2名)
    7番   神  田  政  夫  君       9番   林     恭  護  君
 
 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者   田  中  暄  二  君    副管理者   榊  原  一  雄  君
   収 入 役   樋  口  純  一  君    参  与   浅  子  秀  夫  君
   参  与   柴  崎  勝  巳  君    参  与   篠  原  敏  雄  君
   参  与   須  藤  三 千 夫  君    事務局長   中  村  恭  三  君
   総務課長   伊  藤  孝  治  君    業務課長   諏  訪  信  雄  君
   総務課長                    業務課長
          石  井  信  幸  君           伊  東  雅  夫  君
   補  佐                    補  佐
   業務課長
          野  本  俊  男  君    施設係長   内  田  久  則  君
   補  佐
 
 本会議に出席した事務局職員
   係  長   金  井     誠       書  記   小  林  登 茂 子
   書  記   野  口  智  樹

 
    ◎開会の宣告(午後 2時57分)
議長(榎本和男君) ただいまの出席議員は18名でございます。
 なお、7番の神田政夫議員と9番の林恭護議員から欠席の届け出がなされております。
 定足数に達しておりますので、これより平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会を開会いたします。
 
                                           
 
    ◎開議の宣告
議長(榎本和男君) 直ちに本日の会議を開きます。
 
                                           
 
    ◎議事日程の報告
議長(榎本和男君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
 
                                           
 
    ◎会議録署名議員の指名
議長(榎本和男君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
   8番  木 村 晟 一 議員
 10番  加 納 好 子 議員
 を指名いたします。
 
                                           
 
    ◎会期の決定
議長(榎本和男君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。
 議会運営委員長の報告を求めます。
 岡崎委員長。
                 〔議会運営委員長 岡崎克巳君登壇〕
議会運営委員長(岡崎克巳君) 委員長の岡崎でございます。
 第5回臨時会について、本日議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
 今臨時会に提出される議案は、管理者提出議案2件でございます。会期につきましては、本日1日間ということで決定をいたしました。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) お諮りいたします。
 今臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は1日間と決定いたしました。
 
                                           
 
    ◎管理者提出議案の上程
議長(榎本和男君) 日程第5、管理者提出議案の上程ですが、議案第6号から議案第7号を一括上程し、議題といたします。
 
                                           
 
    ◎提案理由の説明
議長(榎本和男君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
 管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 本日平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。
 それでは、本臨時会に提案申し上げております議案の説明を申し上げます。本臨時会に提案申し上げる議案は2件でございます。まず、議案第6号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じる等により一般職職員の給与を改定したいので、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任についてでございます。久喜宮代衛生組合監査委員榎本善司氏の任期が平成15年12月26日に満了となるため、榎本氏の再任について議会の同意を得たいので、久喜宮代衛生組合規約第12条第2項の規定により、この案を提出するものでございます。以上、議案2件でございます。
 なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(榎本和男君) ありがとうございました。
 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。事務局長、お願いいたします。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) それでは、議案第6号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 一般職職員の給与につきましては、地方公務員法第24条第3項の規定により生計費並びに国及び他の地方公共団体の給与、民間事業所の従事者の給与との均衡等を考慮し、定めるものとされております。このことを踏まえまして、当組合におきましては、従来から人事院勧告制度全体を尊重し、これに準じた給与制度を採用することで適正な給与水準の維持に努めているところでございます。そのような中、平成15年の人事院勧告につきましては、昨年官民の給与の格差が給与勧告制度創設以来初めてマイナスとなりましたが、今年も昨年同様給料表の引き上げ改定を行うものになっております。また、5年連続になりますけれども、期末手当につきましては、民間の支給月数に見合うよう0.25月分引き下げる勧告がなされております。国におきましては、この勧告に基づき所用の法律改正が行われ、既に施行されているところでございます。当組合におきましても、こうした状況を踏まえ、また県あるいは構成市町の動向を慎重に検討した結果、本年も国家公務員の給与改定に準じた内容で改正を行うことが適当と判断いたしまして、一部改正条例案を提案させていただいた次第でございます。
 それでは、改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。議案書の1ページをお願いいたします。初めに、第1条の改正でございます。これは、平成15年12月1日から施行となる規定でございます。
 この中の第9条につきましては、扶養手当に関する規定でございまして、第2項第5号の改正につきましては、扶養手当の対象となる扶養親族の用語を整備するものでございます。また、第3項の改定につきましては、配偶者に係る支給月額を現行の「1万4,000円」を「1万3,500円」にし500円引き下げるものでございます。
 次に、第23条第2項及び第3項の改正でございますが、これは期末手当の12月期の支給月数につきまして0.25月分引き下げ、現行の「1.7月分」を「1.45月分」に改めることでございまして、あわせまして再任用職員に適用する読みかえ規定につきましても、12月期の支給月数を0.15月分引き下げ、現行の「0.9月分」を「0.75月分」に改めるものでございます。
 次に、別表の改正でございます。一般行政職の給料表を人事院勧告に基づき改正するものでございまして、給料表の改正では、昨年同様引き下げとなっているものでございます。改定額等につきましては、国と当組合で比較いたしますと、まず国家公務員でございますが、平均年齢が41.0歳、平均の引き下げ額が4,054円、改定率でマイナスの1.07%でございます。一方、久喜宮代衛生組合におきましては、平均年齢が国より約6歳高く47.1歳、平均の引き下げ額が4,547円、改定率でマイナス1.09%でございます。改定率を国と比較いたしますと高い率となっておりますけれども、改定額での相違は職員構成の違いもあり、平均年齢の差や扶養手当を受ける職員の割合等の違いが要因となって高くなってあらわれてきたものと考えられます。
 3ページをお願いいたします。次に、第2条の改正でございます。これは、平成16年4月1日から施行となる規定でございます。
 まず、第11条関係でございますけれども、これは調整手当に関する規定でございまして、支給率を10%から9%に引き下げるものでございます。
 次に、第13条関係でございますが、これは通勤手当に関する規定でございまして、交通機関等を利用している者の6カ月定期券等の価格による一括支給を基本とした改正でございます。また、交通機関等を利用している者の通勤に要する1カ月の運賃等相当額が4万5,000円を超える場合は、超えた分が2分の1で5,000円が限度であった加算措置を廃止し、5万5,000円まで全額支給するものでございます。さらに、交通用具使用者にかかる通勤手当につきましては、片道40キロメートル以上は2万900円、一律であったものを片道45キロメートル以上の使用距離区分を4段階増設するものでございまして、片道45キロメートル以上50キロメートル未満は2万1,800円、片道50キロメートル以上55キロメートル未満は2万2,700円、片道55キロメートル以上60キロメートル未満は2万3,600円、片道60キロメートル以上は2万4,500円とするものでございます。
 次に、第23条の期末手当に関する規定でございますが、6月期及び12月期に支給される期末手当を6月期は1.4月分、12月期は1.6月分に改めるものでございます。あわせまして、再任用職員の期末手当に関する読みかえ規定につきましても、6月期に支給される期末手当を「0.85月分」から「0.75月分」に、12月期に支給される期末手当を第1条で改正した後の「0.75月」から「0.85月」に改めるものでございます。
 なお、久喜市におきましては、平成16年4月から一般行政職の給料表を現在の7級から給料表を1級ふやしまして8級制にし、現在の課長級である6級と部長級である7級の間に次長級を設け、次長を7級とし、部長を8級とする改正案が去る11月25日に先議され議決をされております。当組合におきましては、労働組合に正式な改正案につきましてまだ提出しておりませんことから、今後労働組合と話をいたしまして、合意に達した時点で改めて条例案を提案したいというふうに考えております。
 次に、附則の関係でございます。4ページをお願いいたします。第1項につきましては、施行期日に関する規定でございまして、平成15年12月から施行するものでございますが、第2条の規定につきましては、平成16年4月1日から施行するものでございます。
 次に、第2項につきましては、給料表の最高号給及び最高号給を超える号給を支給されている職員に関する切りかえについての規定でございます。
 次に、第3項につきましては、施行日前の異動者の号給等の調整につきまして規定をしているわけでございます。平成15年12月1日前に昇格した職員の給料が12月1日以降に昇格したと仮定した給料より不利となる場合がございます。これは、給料表の改定に伴い、いわゆる双子関係等の位置のずれにより、昇格の際の号給の対応関係が変更されることから生ずるものでありますが、この場合の調整を定めたものでございます。
 次に、第4項につきましては、附則第2項及び第3項の規定を適用する場合における基準を規定しております。
 次に、第5項の関係でございます。この規定につきましては、平成15年12月期に支給する期末手当の額につきましての特例措置を規定するものでございます。平成15年12月期に支給する期末手当の額につきましては、第1条の規定による改正後の給与条例により算定される期末手当の額から、平成15年4月に支給された給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に格差率1.07%を乗じて得た額に平成15年4月から11月までの月数を乗じて得た額及び平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に、同じく格差率を乗じて得た額の合計額に相当する額を控除した額とするという特例措置でございます。これは、官民格差を年間給与で実質的な均衡を図るため、平成15年12月期の期末手当で調整するものでございます。
 次に、第6項でございます。平成15年4月1日から施行日までの間に、組合規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定める者につきましては、組合規則で定める者との権衡を考慮するため、附則第5項の調整額に関して読みかえ規定を定めるものでございます。
 最後に、第7項につきましては、規則への委任規定でございます。
 以上が久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
 続きまして、議案第7号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任につきましては、人事案件でございますので、説明を省略させていただきます。
 以上をもちまして補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
議長(榎本和男君) 以上で補足説明を終わります。
 
                                           
 
    ◎提出議案に対する質疑
議長(榎本和男君) 日程第7、議案に対する質疑をお受けいたします。
 最初に、議案第6号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑をお受けいたします。
 加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 議席4番の加藤です。幾つかお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 説明のところでも言われたのですけれども、5年連続の給料カットになるわけなのですが、昨年、今年と月例給のカットにまで及んでいるわけなのですが、この全体の改正で年額でお願いしたいのですけれども、どれほどの額が給料カットに、手当も含めてなるのか。十数万になると思うのですが、個々の人たちも聞いてもしようがないので、平均的なところでお願いをしたいと思います。
 それから、これが決められれば5年連続ということで、5年で全体で幾ら削減になっているのか、そのあたりもお示しをいただきたいと思います。
 それから、例えば草加ですとか、埼玉県内でも過去にさかのぼってやるのは忍びないということで、4月にさかのぼっては削減しないというところもあるのですけれども、そういったお考えはないのかどうか。また、それも含めて幾つか緩衝措置なんかもつくっている自治体もあるようなのですけれども、そうした点はどうなのかどうか、お願いしたいと思います。
 それから、4月1日にさかのぼって12月のボーナスで引くということなのですけれども、法的にも不利益な措置は、過去にはさかのぼってやらないのだと、これが法になっているわけなのですが、その点についてどのようにお考えか。私は、これは全く法にも反するやり方だと思いますけれども、その点についてお願いしたいと思います。
 それと、民間が下がっているから公務員も下げるのだということなのですけれども、大体がもう官が下げて次に民が下げて、民が下げたからといって次に官が下げてと悪循環になっているわけです。今日本経済が低迷しているという大きな要因が、その給料がどんどん、どんどん下がっていっている。購買力が落ちている、このことが大きな原因だと思うのですけれども、そういったことを断ち切るためにも景気回復させるためにも、給料カットではなくて上げていくことが大事だろうと私は思いますけれども、その点では景気への影響についてどのように認識をされているのかどうか。
 それと、もう一つ、各それぞれの手当の変更について、先ほども触れられておりましたけれども、もう少し詳しくご説明いただければと思います。
 以上です。
議長(榎本和男君) 総務課長。
                 〔総務課長 伊藤孝治君登壇〕
総務課長(伊藤孝治君) それでは、お答え申し上げます。
 5年連続して期末手当の支給率とかベースダウンという措置がとられているわけなのですが、影響額がどのぐらいかということでございます。期末手当の支給率、カットにつきましては、平成10年度の5.25月を境に、11年度0.3月、12年度0.2カ月、13年度0.05カ月、14年度0.05カ月、今年度0.25月と5年連続で本年度支給率は4.4カ月になります。14、15年度のベースダウンを含めた11年度から5年間の影響額につきましては、10年度を基準にいたしますと、一般行政職の平均年齢44歳の人で約142万円の減少でございます。
 次に、今年度改正に伴う1人当たりの影響額、平均ということでございます。こちらにつきましては、1人当たり平均の影響額19万3,000円となります。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 事務局長。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) 不利益、不遡及の原則に反するのではないかということについてご答弁申し上げます。
 今回の人事院勧告の中で示されております官民給与は、4月時点で比較いたしまして均衡を図ることとしております。遡及改定を行う場合であっても4月からの年金給与で実質的な均衡を図るための調整を行うことが国家公務員法に基づきます情勢適用の原則にかなうものということであります。したがいまして、今回の調整措置は、4月から11月の給料から直接減額するものではなく、官民格差相当分を解消するため4月給与に格差率を乗じた額を改正前の期間を乗じた額と6月期に支給されました期末勤勉手当にやはり格差率を乗じて得た額を12月の期末手当で調整する措置でありまして、年間の支給給与額を民間に合わせる措置でございますので、不利益、不遡及の原則に反するものではないというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 それから、先ほど多分人事院勧告の見解をお聞きしたいということだと思いますけれども、これにつきましては、先ほど私の補足説明の中でも申し上げましたように、一般職の職員の給与については、公務員法24条第3項の規定によりまして生、計費及びあるいは他の地方公共団体の給与あるいは民間事業所の従業者の給与との均衡を考慮して定めろというふうに書かれております。したがいまして、私どもで従来からお願いしております人事院勧告制度全体を尊重して、これに準じた給与制度を採用するというふうなことで、適正な給与水準の維持が図れるのではないかということ、強いて申し上げれば、これがやはり管内住民の方にご理解が得られるというふうなことから、今回の改正を行うというふうなことでございます。
 各種手当ですか。
4番(加藤幸雄君) 各種手当と緩衝措置についてはどうされるのでしょうか。
事務局長(中村恭三君) それでは、各種手当についてですけれども、これも1人当たりということでご理解をいただきたいと思いますけれども、いわゆる格差率を掛けた後の数字でございますけれども、扶養手当については1,800円程度、それから調整手当につきましては5,700円程度、住居手当が500円程度、それから通勤手当が400円程度、管理職手当が1,000円程度、それから6月の期末手当分が7,000円、それから12月の期末手当が11万5,000円、6月の勤勉手当の方ですけれども、3,000円、それから12月の勤勉手当ですけれども、約3,000円。先ほど給料は申し上げませんでしたので、給料を申し上げますと、1人当たり5万5,000円ぐらいを合わせますと、先ほど総務課長が申し上げました1人当たりの平均の今回の人事院勧告による影響額は19万3,000円というふうなことになっております。
 以上でございます。
                 〔何事か言う人あり〕
〇事務局長(中村恭三君) その緩衝措置というお話で、いわゆる遡及しないでというお話だと思いますけれども、先ほど私の方で申し上げましたように、今回のいわゆる給与改正については、年間の支給給与額を民間に合わせる措置というふうなことでございますので、それを12月の期末勤勉手当の中で調整するというふうなことを言われておりますので、私どもの方では、先ほど申し上げましたように人事院勧告の全体を尊重するということで、その方式をとらせていただくというふうなことですので、緩衝措置というものは、ちょっと考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
議長(榎本和男君) 再質問をお受けします。
 加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 4番の加藤です。
 再質問をお願いしたいと思いますが、1人年額幾らになるのですかと聞いたところ、何と19万3,000円で、5年累積で44歳の方で142万円も給料が減らされているということなのです。この額が景気をどんどん冷え込ませているわけです。先ほど景気への影響はどうなのですかと聞いたのですが、ここのところが人事院勧告に基づくものだからということでお答えいただけませんでした。さらに聞きますけれども、先ほど言ったように、民と官の賃下げ競争になっているわけですよね。それが景気を冷え込ませている大きな原因になっているわけですから、ここをどこかで切らないと景気上向かないということなのです。もう一度聞きますけれども、景気への影響での認識はどうなのでしょうか。
 それから、やっぱり緩衝措置というのも人勧というものは、そういうものではないというふうなお答えだったと思うのですけれども、考えていらっしゃらないということなのですが、不利益は過去にさかのぼって行わないということですけれども、それには当たらないというお答えでしたけれども、私はでは給料を減らされることが不利益ではないのかとお聞きしたいのですけれども、これは不利益ですよね。ですから、調整という言葉のまやかしなのです。減らされることの不利益を、もう言葉だけで調整するのだということで、そこで言っているわけなのですけれども、それはどう言い繕っても無理です。不利益はさかのぼって実施しないというのは、これは原則ですから、もう一度お願いしたい。
 以上2点です。お願いします。
議長(榎本和男君) 事務局長。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) ご答弁申し上げたいと思います。
 景気が悪いのだから給料上げた方がいいというようなお話だと思いますけれども、私どもの方も先ほどから何回も申し上げておりますように、人事院勧告全体を尊重するというふうなことで、当然人事院勧告で官民格差を計算をさせていただいて、それに基づく勧告を行うというふうなことで、景気がよくなる、民間の景気が、いわゆる官民格差が民間の方が多い場合には、当然私どもの方の給与が低いということであれば、人事院勧告がそのように出てくるというふうなことで、当然ベースアップのときは、いわゆる民間に合わせるというのが基本的なことではないかというふう思っているわけでございます。
 それと、遡及の不利益、不遡及というお話でございますけれども、先ほど私申し上げましたように、これは年間の支給の給与額を民間に合わせる措置というふうなことで、我々の先ほど申し上げましたように大前提となりますのは、地方公務員法第24条第3項に基づきまして、民間事業所の従業者の給料と均衡を考慮するのだというふうなことで、それを4月分で比べたときに民間より給与が高いということから今回を措置するというふうなことでございまして、いわゆる不利益に遡及するのではなくて、年間を調整するのだというふうなことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(榎本和男君) 木村奉憲議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 3番、木村奉憲です。
 先ほどの説明の中で、久喜市の方では7級から8級へということで、中堅を含めた形の上乗せということで組合との話もあって先議となりました。これについて宮代衛生組合の方は、提示していないということなのですけれども、今後どういう形で今検討されているのか、もし提示されるならばどのような過程を踏んで、また議会に提出されるのだろうと思いますけれども、その過程についてお伺いしたいのが一つ。
 それから、一般職という形なのですけれども、ここは兼業職も含めた形のものが当然検討されるだろうと思いますけれども、その点についてお伺いいたします。
議長(榎本和男君) 事務局長。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) 先ほどの補足説明の中で、久喜市の場合には平成16年4月から新しい給料表を使うというふうなことで、今回の先議で議決になっているわけでございまして、私どもの方も先ほど申し上げましたように、まだその話というより給料そのものをここの労働組合の方にはお示しをしてありません。あわせて従来から私どもの方の一般行政職の給料表は、久喜市に準じているというわけではないですけれども、久喜市の給料表そのものを一応使わせていただいております。そんな関係から、これから一般行政職の給料表、または単純労務職員の給料表についても改善になるかどうかわかりませんけれども、組合と話をしながら組合と団結した段階でまたご提案をさせていただくというふうなことで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
                 〔「現業職等については全部同じような形で
                   ……」と言う人あり〕
事務局長(中村恭三君) ですから、一般行政職の給料表を久喜市に準じた形で改定をするに当たっては、やはり現業職の職員給料表についても、やはり組合と協議をし、合意をしなければいけないというふうに考えております。引き上げ率がどうなるかは、いずれにしてもですけれども、いずれにしても一般行政職の給料表を久喜市の給料表に合わせるという形になりますと、一応久喜市の給料表は8級まで用いまして、一応我々から言わせれば改善というような形で引き上げ率が給料表出ておりますので、それに合わせた形でできるだけ努力をしていただきたいということで、そんな形をお願いしたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(榎本和男君) ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) これをもちまして、議案第6号に対する質疑を打ち切ります。
 次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任に対する質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) これをもちまして議案第7号に対する質疑を打ち切ります。
 
                                           
 
    ◎討論・採決
議長(榎本和男君) これより日程第8、討論・採決を行います。
 最初に、議案第6号について討論をお受けいたします。
 まず、反対討論をお受けいたします。
 加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 議席4番の加藤です。議案第6号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、私は本案に反対する立場から討論いたします。
 まず、先ほどお聞きしたように、年収が5年連続のマイナスでありますが、年収で今度のカットは19万3,000円、過去5年通算いたしますと142万円も給与をカットされているわけであります。この削減が地域経済、ひいては日本経済にとって大きなマイナスであることは、もう明らかであります。この人勧を通じての国と地方の公務員全体になりますと、総額7,000億近い削減になると言われております。賃下げは、公務員の生活をさらに悪化させて、国民の暮らし、日本経済にもはかり知れない影響を与えるものであります。この人事院勧告による賃下げは、750万人に及ぶ公務関連労働者だけではなくて、農協や病院、市立学校など広範な勤労者に波及し、さらに日本の労働者全体の賃下げにもつながってまいります。
 人事院は、公務員給与が民間を上回り逆格差が生じたことをマイナス勧告の理由にしておりますけれども、この民間企業のリストラや賃下げをあおってきたのが政府自身であります。しかも、昨年公務員の賃下げをしたことが今春闘で民間の賃下げに拍車をかけており、賃下げの悪循環を招いていることは明らかであります。民間と公務の賃下げ競争は、何をもたらしているのかといいますと、既に昨年の雇用者所得全体でありますが、前年より6兆8,000億円以上も低下している異常な状態になっています。働く国民の大幅な所得減少が、不況にあえぐ地域の商店街や地域経済もさらに冷え込ませて、日本経済全体が泥沼から抜け出せない大きな要因となっております。この賃下げの悪循環から脱却することこそ今必要なのではないでしょうか。
 賃下げの勧告が公務員労働者の基本的な権利を侵害することも重大であります。といいますのも、人事院勧告というのは、ストライキ権等の制約があります。公務員の生存権を保障するための代償機能とされてきたわけでありますが、その人事院勧告が賃下げを勧告するのでは、この代償機能の存在意義そのものが問われるわけであります。しかも、この給料引き下げ分を実質4月にさかのぼって期末手当で12月の手当で差し引くということは、不利益は過去にさかのぼって適用しないという最高裁の判決にも決まっております。そうした法にのっとるやり方に背くもので、到底容認できません。そうしたことを踏まえて、本案に反対するものであります。
 以上です。
議長(榎本和男君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) 反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
 議案第6号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手多数〕
議長(榎本和男君) 挙手多数であります。
 よって、本案は原案のとおり可決決定されました。
 続きまして、議案第7号については、討論を省略し、直ちに採決に入ります。
 議案第7号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(榎本和男君) 挙手全員であります。
 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 以上で、提出議案の審議はすべて終了いたしました。
 
                                           
 
    ◎議長あいさつ
議長(榎本和男君) これをもちまして、本議会に付された案件はすべて終了いたしました。
 本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。
 
                                           
 
    ◎管理者あいさつ
議長(榎本和男君) それでは、管理者のあいさつをお願いいたします。
 管理者。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 本臨時会にご提案申し上げました議案第6号ないし第7号までの2議案につきまして、議員の皆様には慎重ご審議の上ご議決を賜り、まことにありがとうございました。御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
 
                                           
 
    ◎閉会の宣告
議長(榎本和男君) これをもちまして、平成15年久喜宮代衛生組合議会第5回臨時会を閉議、閉会といたします。
    閉会 午後 3時40分