〇 招 集 告 示
久宮衛告示第3号
平成15年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を次により招集する。
平成15年2月13日
久喜宮代衛生組合管理者 田 中 暄 二
記
1 期 日 平成15年2月19日
2 場 所 久喜宮代衛生組合大会議室
3 付議事件 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(20名)
1番 福 垣 令 由 君 2番 新 井 勝 行 君
3番 木 下 篤 君 4番 加 藤 幸 雄 君
5番 角 野 由 紀子 君 6番 松 村 茂 夫 君
7番 神 田 政 夫 君 8番 木 村 晟 一 君
9番 林 恭 護 君 10番 加 納 好 子 君
11番 赤 塚 綾 夫 君 12番 小 河 原 都 君
13番 岡 崎 克 巳 君 14番 角 田 礼 子 君
15番 岸 輝 美 君 16番 原 進 一 君
17番 野 口 秀 雄 君 18番 野 口 秀 夫 君
19番 猪 股 和 雄 君 20番 榎 本 和 男 君
不応招議員(なし)
平成15年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会 第1日
平成15年2月19日(水曜日)
議 事 日 程 (第1号)
1 開 会
2 開 議
3 会議録署名議員の指名
4 会期の決定
5 管理者提出議案の上程(議案第1号)
6 提案理由の説明
7 提出議案に対する質疑
8 討論・採決
9 議長あいさつ
10 管理者あいさつ
11 閉 議
12 閉 会
午後1時30分開会
出席議員(18名)
1番 福 垣 令 由 君 2番 新 井 勝 行 君
3番 木 下 篤 君 4番 加 藤 幸 雄 君
5番 角 野 由 紀 子 君 6番 松 村 茂 夫 君
7番 神 田 政 夫 君 8番 木 村 晟 一 君
9番 林 恭 護 君 10番 加 納 好 子 君
11番 赤 塚 綾 夫 君 12番 小 河 原 都 君
13番 岡 崎 克 巳 君 14番 角 田 礼 子 君
15番 岸 輝 美 君 18番 野 口 秀 夫 君
19番 猪 股 和 雄 君 20番 榎 本 和 男 君
欠席議員(2名)
16番 原 進 一 君 17番 野 口 秀 雄 君
地方自治法第121条の規定により出席した人
管 理 者 田 中 暄 二 君 副管理者 榊 原 一 雄 君
収 入 役 樋 口 純 一 君 参 与 浅 子 秀 夫 君
参 与 須 藤 三 千 夫 君 参 与 中 村 修 君
事務局長 中 村 恭 三 君 総務課長 岡 村 和 男 君
総務課長
業務課長 諏 訪 信 雄 君 石 井 信 幸 君
補 佐
業務課長 業務課長
伊 東 雅 夫 君 野 本 俊 男 君
補 佐 補 佐
施設係長 内 田 久 則 君
本会議に出席した事務局職員
係 長 金 井 誠 書 記 小 林 登 茂 子
書 記 野 口 智 樹
◎開会の宣告 (午後 1時30分)
〇議長(榎本和男君) ただいまの出席議員は16名でございます。
なお、16番の原進一議員と17番の野口秀雄議員からは欠席の届け出がなされております。
定足数に達しておりますので、これより平成15年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を開会いたします。
◇
◎開議の宣告
〇議長(榎本和男君) 直ちに本日の会議を開きます。
◇
◎議事日程の報告
〇議長(榎本和男君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
◇
◎会議録署名議員の指名
〇議長(榎本和男君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
18番 野 口 秀 夫 議員
19番 猪 股 和 雄 議員
を指名いたします。
◇
◎会期の決定
〇議長(榎本和男君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
福垣委員長。
〔議会運営委員長 福垣令由君登壇〕
〇議会運営委員長(福垣令由君) こんにちは。委員長の福垣です。
第1回臨時会について、本日議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
今臨時会に提出される議案は、管理者提出議案1件でございます。会期につきましては、本日1日間ということで決定をいたしました。
以上でございます。
〇議長(榎本和男君) お諮りいたします。
今臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。
よって、会期は1日間と決定いたしました。
◇
◎管理者提出議案の上程
〇議長(榎本和男君) 日程第5、管理者提出議案の上程ですが、議案第1号を上程し、議題といたします。
◇
◎提案理由の説明
〇議長(榎本和男君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
管理者、お願いいたします。
〔管理者 田中暄二君登壇〕
〇管理者(田中暄二君) 皆さんこんにちは。本日平成15年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。
それでは、本臨時会にご提案申し上げまする議案の提案理由を申し上げます。本臨時会に提案申し上げる議案は1件でございます。議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じる等により一般職職員の給与を改定したいので、この案を提出するものでございます。
議案の詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長(榎本和男君) ありがとうございました。
続きまして、提出議案の補足説明を求めます。事務局長、お願いいたします。
〔事務局長 中村恭三君登壇〕
〇事務局長(中村恭三君) それでは、議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明申し上げます。
一般職職員の給与につきましては、地方公務員法第24条第3項により生計費並びに国及び他の地方公共団体の給与、民間事業者の従事者の給与との均衡等を考慮し、定めるものとされております。このことを踏まえまして、久喜宮代衛生組合におきましては、従来から人事院勧告全体を尊重し、これに準じた給与制度を採用することで適正な給与水準の維持に努めているところでございます。昨年、一昨年の人事院勧告では、2年連続して給料表の改定見送りがあったわけでございますが、このような状況の中、平成14年の人事院勧告につきましては、官民の格差が給与勧告制度創設以来初めてマイナスとなったため、給料表の引き下げ改定を行うものになっております。また、4年連続になりますけれども、期末手当につきましても民間の支給月数に見合うよう、0.05月分引き下げる勧告がなされております。国におきましては、この勧告に基づき所要の法律改正が行われ、既に施行されているところでございます。当組合におきましても、こうした状況を踏まえ、県や構成市町の動向を慎重に検討した結果、本年も国家公務員の給与改定に準じた内容で改正を行うことが適当と判断しまして、一部改正条例案を提案させていただく次第でございます。
それでは、改正の内容につきまして順次ご説明を申し上げます。初めに、第1条の改正でございます。これは、平成15年3月1日から施行となる規定でございます。
第9条第3項につきましては、扶養手当に関する規定でございまして、まず配偶者に係る支給月額を現行の「1万6,000円」から2,000円引き下げまして、「1万4,000円」に改めるものでございます。また、子等のうち3人目以降の扶養親族の支給月額を現行の「3,000円」から2,000円引き上げまして、「5,000円」に改めるものでございます。
次に、第23条第2項及び第3項の改正でございますけれども、これは3月期の期末手当の支給月数を現行の「0.55月分」から0.05月分引き下げまして、「0.5月分」に改めるものでございます。また、あわせて再任用職員につきましても、3月期の期末手当の支給月数を現行の「0.3月分」から0.05月分引き下げまして、「0.25月分」に改めるものでございます。
次に、附則第4項から第8項までを削る改正でございますが、これは平成13年に設けました特例一時金に関する規定でございまして、特例一時金が廃止になったことを受けまして、削除するものでございます。
次に、別表の改正でございます。2ページをごらんいただきたいと思います。一般行政職の給料表を人事院勧告に基づきまして改正するものでございまして、この給料表の改正は今回初めて引き下げとなるものでございます。改定額等につきまして、国と当組合での比較をいたしますと、まず国家公務員でございますけれども、平均年齢が40.9歳、平均引き下げ額が7,770円、改定率がマイナスの2.03%でございます。一方、当組合におきましては、単純労務職員を含め職員全体で申し上げますと、平均年齢が国より5.5歳高く46.4歳、平均の引き下げ額が8,557円、改定率で申し上げますと2.09%の引き下げでございまして、国より高くなっております。この国との相違の原因につきましては、職員構成の違い、平均年齢の差、扶養手当を受ける職員の割合等の違いによるものと考えております。
次に、議案書3ページ、第2条の改正でございますけれども、これは平成15年4月1日から施行となる規定でございます。
第23条の期末手当に関する規定でございますが、3月期の期末手当を廃止し、6月期に支給される期末手当を現行の「1.45月分」から「1.55月分」に、12月に支給される期末手当を現行の「1.55月」から「1.70月分」に改めるものでございます。また、3月期の期末手当が廃止されることに伴いまして、6月期及び12月期における在職期間の基礎が6カ月に統一されますことから、所要の規定の整備を行うとともに、表形式でありました在職期間割合を号建てにいたしまして規定するものでございます。第3項では、再任用職員の期末手当に適用いたします読みかえ規定につきましても3月期の期末手当を廃止し、6月期に支給される期末手当のみ現行の「0.7月分」から「0.85月分」に改めるものでございます。
次に、第24条第3項の勤勉手当に関する規定でございますけれども、6月期及び12月期のそれぞれの支給割合につきまして現行の6月期の「0.6月分」及び12月期の「0.55月分」をそれぞれ「0.7月分」に改めるものでございます。あわせまして、再任用職員の勤勉手当の支給割合を現行の「0.3月分」から「0.35月分」に改めるものでございます。
続きまして、附則でございます。第1項につきましては、施行期日に関する規定でございまして、平成15年3月1日から施行するものでございますが、第2条並びに附則第7項、9項及び第10項の規定につきましては、平成15年4月1日から施行するものでございます。
次に、第2項につきましては、給料表の最高号給を超える号給を支給されている職員に関する切りかえについての規定でございます。
次に、第3項につきましては、施行期日前の異動者の号給等の調整につきましての規定をしております。平成15年3月1日前に昇給した職員の給料が3月1日以降に昇給したと仮定した場合の給料より不利となる場合があります。これは、給料表の改定に伴い、いわゆる双子関係の位置のずれによりまして、昇格の際の号給の対応関係が変更されることが生ずるものでありますが、この場合の調整を定めたものでございます。
次に、第4項の規定につきましては、附則第2項及び第3項の規定を適用する場合における基準を定めております。
次に、第5項の関係でございます。この規定は平成15年3月期に支給する期末手当の額につきましての特例措置を規定するものでございます。平成15年3月に支給する期末手当の額につきましては、第1条の規定による改正後の給与条例により算出される期末手当の額から、平成14年4月から平成15年2月までに支給された給料及び扶養手当並びに、これらの改定により額が変動することとなる給与の額の合計額から改正後の給料及び扶養手当を基礎として、同期間において算定した給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額の合計額を差し引いた額に相当する額を控除した額、非常にここら辺細かく書いてございますけれども、とする特例措置でございます。官民格差を年間給与で実質的な均衡を図るため、平成15年3月期の期末手当で調整するものでございます。
次に、第6項でございます。平成14年4月1日から施行日までの間、給料表を異にする異動等で新たに職員になった者の3月期の期末手当の支給に際しましては、新たに職員になる前に受けていた給与で算定した額も前項各号で算出した額にそれぞれ加えることとする規定でございます。
次に、第7項につきましては、平成15年6月期の期末手当の支給に関する経過措置でございます。これは、平成15年6月期の期末手当を支給するときにかかるもので、平成15年3月期に期末手当が支給されることから、6月期期末手当の在職期間が3カ月となるため、必要個所の読みかえ規定を定めたものでございます。
次に、第8項につきましては、規則への委任でございます。
次に、第9項及び第10項でございます。これにつきましては、久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正と、その経過措置でございまして、期末手当の改正に伴いまして改正するものでございます。
最後に、第11項でございますけれども、この11項につきましては久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございまして、特例一時金の廃止に伴いまして、附則第3項の規定を削るものでございます。
以上が久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇議長(榎本和男君) 以上で補足説明を終わります。
◇
◎提出議案に対する質疑
〇議長(榎本和男君) 日程第7、議案に対する質疑をお受けいたします。
議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑をお受けいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(榎本和男君) なしと認めます。
これをもちまして、議案第1号に対する質疑を打ち切ります。
◇
◎討論・採決
〇議長(榎本和男君) これより日程第8、討論・採決を行います。
議案第1号について討論をお受けいたします。
まず、反対討論をお受けいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(榎本和男君) なしと認めます。
次に、賛成討論をお受けいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(榎本和男君) なしと認めます。
討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(榎本和男君) 挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決決定されました。
以上で、提出議案の審議はすべて終了いたしました。
◇
◎議長あいさつ
〇議長(榎本和男君) これをもちまして、本議会に付された案件はすべて終了いたしました。
本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。
◇
◎管理者あいさつ
〇議長(榎本和男君) それでは、管理者のごあいさつをお願いいたします。
管理者。
〔管理者 田中暄二君登壇〕
〇管理者(田中暄二君) 今議会に上程いたしました久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、速やかにご決定をいただきまして、まことにありがとうございました。御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
◇
◎閉会の宣告
〇議長(榎本和男君) これをもちまして、平成15年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を閉議、閉会といたします。
閉会 午後 1時50分