〇 招  集  告  示
久宮衛告示第3号

 平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を次により招集する。

  平成13年2月6日

                             久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二

          記

 1 期  日  平成13年2月9日

 2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室



                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員(20名)
    1  番   岡  崎  健  夫  君
    2  番   内  田     正  君
    3  番   木  下     篤  君
    4  番   加  藤  幸  雄  君
    5  番   角  野  由 紀 子  君
    6  番   猪  股  和  雄  君
    7  番   榎  本  和  男  君
    8  番   野  口  正  男  君
    9  番   林     恭  護  君
    1 0番   加  納  好  子  君
    1 1番   赤  塚  綾  夫  君
    1 2番   小 河 原     都  君
    1 3番   原     進  一  君
    1 4番   岡  崎  克  巳  君
    1 5番   後  上  民  子  君
    1 6番   石  川  忠  義  君
    1 7番   山  下  明 二 郎  君
    1 8番   野  口  秀  夫  君
    1 9番   角  田  礼  子  君
    2 0番   神  田  政  夫  君

不応招議員(なし)

          平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会 第1日

平成13年2月9日(金曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 会議録署名議員の指名
 4 会期の決定
 5 管理者提出議案の上程(議案第1号・議案第2号)
 6 提案理由の説明
 7 提出議案に対する質疑
 8 討論・採決
 9 議長あいさつ
10 管理者あいさつ
11 閉  議
12 閉  会



午後1時開会
 出席議員(20名)
     1  番   岡  崎  健  夫  君
     2  番   内  田     正  君
     3  番   木  下     篤  君
     4  番   加  藤  幸  雄  君
     5  番   角  野  由 紀 子  君
     6  番   猪  股  和  雄  君
     7  番   榎  本  和  男  君
     8  番   野  口  正  男  君
     9  番   林     恭  護  君
     1 0番   加  納  好  子  君
     1 1番   赤  塚  綾  夫  君
     1 2番   小 河 原     都  君
     1 3番   原     進  一  君
     1 4番   岡  崎  克  巳  君
     1 5番   後  上  民  子  君
     1 6番   石  川  忠  義  君
     1 7番   山  下  明 二 郎  君
     1 8番   野  口  秀  夫  君
     1 9番   角  田  礼  子  君
     2 0番   神  田  政  夫  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
     管 理 者   田  中  暄  二  君
     副管理者   榊  原  一  雄  君
     収 入 役   早  川  清  作  君
     参  与   羽  諸  定  雄  君
     参  与   柴  崎  勝  巳  君
     参  与   島  村  孝  一  君
     参  与   中  村     修  君
     事務局長   中  村  恭  三  君
     総務課長   篠  原  敏  雄  君
     業務課長   井  上  正  夫  君
     総務課長
            石  井  信  幸  君
     補  佐
     業務課長
            伊  東  雅  夫  君
     補  佐
     施設係長   内  田  久  則  君
     料金係長   野  本  俊  男  君

 本会議に出席した事務局職員
     係  長   金  井     誠
     書  記   小  林  登 茂 子
     書  記   赤  羽  貴  裕
    ◎開会の宣告                 (午後1時)
○議長(神田政夫君) ただいまの出席議員は20名でございます。
 定足数に達しておりますので、これより平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を開会いたします。

               ◇             

    ◎開議の宣告
○議長(神田政夫君) 直ちに本日の会議を開きます。

               ◇             

    ◎議事日程の報告
○議長(神田政夫君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

               ◇             

    ◎会議録署名議員の指名
○議長(神田政夫君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
 16番  石 川 忠 義 議員
 17番  山 下 明二郎 議員
 を指名いたします。

               ◇             

    ◎会期の決定
○議長(神田政夫君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は1日間と決定いたしました。

               ◇             

    ◎管理者提出議案の上程
○議長(神田政夫君) 日程第5、管理者提出議案の上程ですが、議案第1号から議案第2号まで一括上程し、議題といたします。

               ◇             

    ◎提案理由の説明
○議長(神田政夫君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
 管理者、お願いいたします。
    〔管理者 田中暄二君登壇〕
○管理者(田中暄二君) おはようございます。
 本日、平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様方にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
 それでは、本臨時会に提案申し上げる議案の提案理由を申し上げます。
 本臨時会に提案申し上げる議案は2件でございます。
 まず、議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、一般職職員の給与を改定したいので、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第2号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 特定家庭用機器再商品化法の施行に伴い、この案を提出するものでございます。
 議案の詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重にご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(神田政夫君) ありがとうございました。
 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
 事務局長、お願いします。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) それでは、議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げさせていただきます。
 一般職職員の給与につきましては、地方自治法によりまして、生計費並びに国及び他の地方公共団体の給与、民間事業所の従業者の給与との均衡等を考慮し、定めるものとされております。このことを踏まえまして、久喜宮代衛生組合におきましては、従来から人事院勧告制度を尊重し、これに準じた給与制度を採用するとのことで、適正な給与水準の維持に努めているところでございます。そのような中、平成12年の人事院勧告につきましては、官民の給与の格差が例年になく少ないことから、給料表の改定を行うことが困難であるというようなことで、人事院が民間準拠方式を採用して以来初めて給与表の改定を見送り、扶養手当のみの改正によりまして、官民格差を埋める手法がとられたところでございます。また、期末勤勉手当につきましても、民間の支給月数に見合うように期末手当を0.15月分、勤勉手当を0.05月分、合計で0.2月分引き下げるということで、2年連続の引き下げ勧告となっております。国におきましては、この勧告に基づきまして所要の法改正が行われ、既に施行されております。当組合におきましても、こうした状況を踏まえ、また県や構成市町の動向を慎重に検討した結果、本年も人事院勧告に沿った内容で改正を行うことが適当と判断し、一部改正条例案を提案させていただいた次第でございます。
 それでは、改正内容につきまして順次ご説明を申し上げます。
 初めに、第9条第3項の改正でございます。これは、扶養手当の額の改正でございまして、子供等の扶養親族のうち、2人目までの手当額につきましては、現行の5,500円から500円引き上げまして6,000円とし、3人目以降の手当額につきましては、現行の2,000円から1,000円引き上げまして3,000円に改定するというものでございます。
 次に、第23条第2項の改正でございますが、これは期末手当の12月期の支給月数につきましても、0.15月分引き下げ、現行の1.75月分を1.6月分に改めるものでございます。
 次に、第24条第2項の改正でございます。これは勤勉手当の支給月数につきまして、現行では6月期、12月期とも0.6月分となっておりますけれども、12月の支給月数を0.05月分引き下げまして、0.55月分に改めるものでございます。
 続きまして、附則でございます。第1項につきましては、施行期日に関する規定でございまして、この条例は公布の日から施行し、平成12年4月1日にさかのぼって適用するものでございます。
 次に、第2項から第4項の関係でございます。これらの規定につきましては、12月期の期末勤勉手当が既に支給されておりますことから、その調整を3月期の期末手当の支給において行うというものでございます。第2項が期末手当、第3項が勤勉手当に関する規定になっておりまして、それぞれ平成12年12月期に支給されるべき手当の額につきましては、今回の改正によって減額される額を加算するということを規定し、第4項でその加算した額を平成13年3月期に支給する期末手当で控除すると規定することによりまして、調整を行うものでございます。
 次に、第5条でございます。これは改正前の条例に基づき支給された給与についての内払いに関するみなし規定でございます。
 以上が久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
 次に、議案第2号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。ご承知のとおり特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法が今年の4月1日から施行されます。リサイクル対象品目は政令でエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目と定められており、総称して特定家庭用機器廃棄物と言われております。衛生組合では現在、この特定家庭用機器廃棄物であります4品目につきましては、粗大ごみとして収集運搬及び処理をしているわけでございますが、家電リサイクル法の施行に合わせまして、この4品目を粗大ごみの対象から外す必要がございます。また小売業者の引き取りのないもの、つまり買いかえでないものあるいは小売業者が販売したものでないものの収集運搬を行政としてサポートしていく必要があることから、別表の種別に新たに特定家庭用機器廃棄物という項を加えまして、一点につき手数料を実情に応じ管理者が定める額とし、収集運搬のみをするという内容の改正をお願いするものでございます。
 また、今回の改正では手数料を具体的に何円と明確にしてございませんが、これは法の趣旨であります小売業者による収集運搬が的確に行われ、衛生組合に持ち込まれたりすることがないようにするため、衛生組合の収集運搬手数料は小売店よりも高目に設定する必要がありますが、現在のところ、小売業者の運搬収集費用がほとんど公表されていないこと、また小売業者の収集運搬費用が小売業者が独自に決められるため、変更も容易であるということから、条例の中で具体的に定めることが困難な状況にございます。衛生組合といたしましても説明のつかない手数料を明示することはできませんので、あえて文言で表記、示させていただきました。
 なお、1月の24日と25日の両日、管内の小売業者を対象に開催いたしました説明会の際、アンケート調査をお願いしたところ、小売業者に引取義務のないものにつきましても、引き取りに応じたいとの業者さんもたくさんおられることから、小売業者に引取義務のないものの収集運搬ルートの確保について、引き続き小売業者に協力を要請していくとともに、私どもの方で許可をしています許可業者につきましても、活用していきたいというふうに考えて今準備をしているところでございます。
 以上、簡単ではございますけれども、補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(神田政夫君) 以上で補足説明を終わります。

               ◇             

    ◎提出議案に対する質疑
○議長(神田政夫君) これより日程第7、提出議案に対する質疑に入りたいと思います。
 まず、議案第1号に対する質疑をお受けいたします。
 石川忠義議員。
    〔16番 石川忠義君登壇〕
○16番(石川忠義君) 質疑します。
 今回の議案が人事院勧告に基づくものなのですが、この条例の改正の必要性を認識したのはいつだったのか、まず伺います。
○議長(神田政夫君) 事務局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) お答えをさせていただきたいと思います。
 先ほどの補足説明の中でも申し上げましたけれども、私ども人事院勧告全体を尊重して給与改定を行っているというふうに申し上げましたけれども、昨年人事院勧告が出ましたのは、平成12年8月15日に勧告が出ております。ですから、この時点で条例、給与改定はしなくてはいけないというふうには考えておったわけでございます。
○議長(神田政夫君) 石川忠義議員。
    〔16番 石川忠義君登壇〕
○16番(石川忠義君) 再質疑します。
 8月15日の時点で必要性がわかったということなのですが、人事院勧告に基づいて毎回市や町でも行っているので、それはだれでも気づいたと思うのですが、問題としてとらえているのは、なぜ今回の臨時議会の招集が3日前だったのかということなのです。一応自治法の方でも101条で臨時に招集する場合には、普通地方公共団体の場合には7日前というふうな規定があります。ここの場合には特別地方公共団体ですから、特にこの条文に縛られるということはないかもしれませんが、特別地方公共団体の招集に関してはここに規定がないので、これを準用して扱うべきだと思うのです。8月の時点でわかっているのに、3日前の招集ということに私はどうも納得がいかないのです。特に衛生組合の議会ですとかそういうものは住民からの関心も特に高いものですから、わかった時点で告示をするというのが筋だと思います。関係者によれば、1月の時点で今日の招集だということがわかっていたし、研修のときに今日の議会の日程というのはこちらの方から発表があったということです。議員にだけ発表して傍聴を希望するといいますか、住民の皆さんにお知らせしないということに疑問を感じます。この点についていかがなのか見解をお願いします。
○議長(神田政夫君) 事務局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) ご答弁申し上げます。
 今回の場合は、8月15日に人事院勧告がございました。そのほか今日2号議案で提案申し上げております家電リサイクル法の関係もございました。そのような関係がありましたものですから、先ほど申し上げましたように1月24、25に管内での小売業者の説明会等を行って、その中でいわゆる運搬手数料がわかるのかなというふうな形もありました。そんな関係で給与改定の案件と、今回2号議案であげた家電リサイクル法の関係の議案が同時というふうなことで、本来であれば、前例を申しますと、去年の場合ですと、給与改定は12月ということだったものですけれども、改めて臨時会を2回というふうなことは避けようというふうなことで、1回になったと。自治法上では3日前で問題がないというふうに私どもは考えておるわけでございますけれども、その辺につきましては今後検討をさせていただきたいというふうなことでご理解をいただきたいと思います。
○議長(神田政夫君) 石川議員。
    〔16番 石川忠義君登壇〕
○16番(石川忠義君) 余り私も長々はやりたくないのですが、今3日前でも問題ないというふうにおっしゃっていますが、自治法でも書いてあるとおり急施の場合のみなのです。今回急かどうか、急ではないですよね。1月の時点でも決まっていましたし、議員研修のときにも既に皆さんにお知らせできたのですから、その時点をもって告示すればよかった。それなのに3日前になってしまった遅れがある。集まる私たち議員、それから住民の方にとっても利便といいますか、お知らせする期間がなくてはならないと思います。改めて伺うのですが、今後は改善していただけるかどうか確認します。
○議長(神田政夫君) 事務局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) 議会のこの開催の関係の過程の関係でございますので、ちょっと細かくご説明させていただきたいと思います。
 議員研修のときには、今日9日に開く予定でございますということでお話を申し上げさせていただきました。その関係におきましては、やはり給与改定の関係でございますので、労働組合との妥結というのが必要になってまいりました。あの時点ではまだ妥結しておりません。労働組合との妥結がなかなか3回ほど組合との交渉をやらさせていただきましたけれども、その中で6日に妥結がされたというふうなことから、私ども最後ぎりぎりになったわけでございまして、なるべく今後は早く開催ができるような措置、あるいは私どもの方の事務を進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○16番(石川忠義君) 了解。
○議長(神田政夫君) ほかに質疑はありませんか。
 加藤幸雄議員。
    〔4番 加藤幸雄君登壇〕
○4番(加藤幸雄君) 4番の加藤です。
 昨年度もこの人勧ということで、俸給表の方は若干のプラスがあったと思うのですが、期末勤勉手当がやはり削減された経緯があります。今年もこの俸給表はアップなしと。期末勤勉手当が0.2カ月ですか、削減ですから、かなり額としても年間で見ますと、大きなものがあると思うのですが、昨年度のトータルで見た場合の職員の方々の減収、平均幾らであったのか。そして、また今年度これを行いますと、どれぐらいの額になるのか。去年と今年とどれぐらいの額が削減されるのか。その辺のご説明をお願いしたいと思います。
 それから、この案には直接は関係しませんけれども、役職加算ということがあります。県内見てみますと、年齢あるいは勤務の年数、こういうことから見てみますと、ほかの市町村あるいはこうした一部組合でも考慮がされておるのですが、この久喜宮代衛生組合におきましては、大変にその条件が厳しいと。45歳以上で20年間連続して勤務をしていると、こういうような条件があるそうですが、この改善についてはどのようにお考えか、お願いをしたいと思います。
 それと、今の前質問者への回答で、労組とのこの給与の妥結が2月の6日にようやくされたということでしたが、毎年労組との話し合いは行われているのだと思いますが、これは地方公営企業、労働関係法という中でそうしたものがあるのですが、これはこれからも毎年きちんと話し合い、そして妥結ということでやっていただけるのかどうか。といいますのも、この労働関係法は給与とか身分、それから作業、こうしたものの関係を、使用者側といいますか、当局と職員側、これが平和的に話し合って決めていく、こういう趣旨で決められておりますので、それに沿ったことでお願いをしておくわけですが、その点についてもお答えをいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(神田政夫君) 総務課長。
    〔総務課長 篠原敏雄君登壇〕
○総務課長(篠原敏雄君) それでは、加藤議員さんからのご質問にお答えをさせていただきます。
 まず、1点目の昨年と今年のいわゆる削減の額、年間トータルでというお話ですけれども、職員1人当たり平均にいたしまして、昨年の場合が12万4,700円ほどになろうかと思います。今年度ですけれども、12年度につきましては、職員1人当たり8万3,250円の影響額というふうに試算をしてございます。
 次に、2点目の役職加算の改善の件でございますけれども、議員さんからもご指摘がありましたように、県内他市町村の状況等も十分踏まえさせていただいて、そのあり方につきましては今後十分研究をさせていただきたいと思います。
 それから、3点目の労働組合との妥結を尊重というお話ですけれども、これまでもそういう形で対応をしてきておりますし、今後におきましてもそういった姿勢で対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(神田政夫君) ほかに質疑ありませんか。
 木下議員。
    〔3番 木下 篤君登壇〕
○3番(木下 篤君) 3番、木下です。
 先ほどの石川議員の質問と関連いたしますが、私が細かく勉強してなかった点もあるかもわかりませんが、23条の期末手当及び24条の勤勉手当につきまして、この例規集に書かれている数字と今回のがちょっと合わないのです。それで、それは当然毎回やっているわけですから、それは差しかえというのがあったのかもわかりませんが、私の方には差しかえてないのかな。期末手当の額について、3月に支給する場合において100分の50、6月に支給する場合においては100分の60と。また12月は100分の90となっています。それから24条についても、合計額を加算した額は100分の60を乗じた額を超えてはならないというような形になっておりまして、これは多分当然議会でやられておると思いますが、3日前ではこういうふうなのを調べて、どうなるかというのがなかなかできないというのが現状にあります。そういう点においても、やはり事前にもっと早くこういう点を訂正する場合にはやる必要があるのではないかというふうに思いますが、その点についてお伺いいたします。
○議長(神田政夫君) 事務局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) 木下議員さんのご質問にお答え申し上げます。
 加除というのは、なるべくスムーズに早くやらなければいけないというふうなことだと思いますけれども、私どもの方の既に去年、いわゆる期末勤勉が0.3月分下がっていると思うのですけれども、それの方はもう差しかえは加除はさせていただいてあるはずだというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(神田政夫君) ほかに質疑はありませんか。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 質疑なしと認めます。
 これをもちまして、議案第1号に対する質疑を打ち切ります。
 続きまして、議案第2号に対する質疑をお受けいたします。
 木下議員。
    〔3番 木下 篤君登壇〕
○3番(木下 篤君) 2号について質問いたします。
 この家電リサイクル法が、先ほども話がありましたように、4月の1日から施行されるわけですけれども、このリサイクル法では年間約60万トンという廃家電製品の排出の抑制と、それから資源の有効利用、これを図るためということになっております。その基本となるのは、メーカーの責任を明らかにして、責任をとらせる必要があるというふうに私は考えます。その点につきまして、組合当局としての考え方、そしてこれについての効果、取り組みの趣旨について、まず第一はお伺いをしたいと思います。
 2番目に、家電リサイクル法では、メーカーと小売業者に引き取り、それから再商品化、再資源化を義務づけるということになっております。また消費者に対しても費用負担を義務づけられております。しかし、自治体に対しては引き取りということの義務づけというのはなっておりません。この上で家電リサイクル法に対する自治体の対応はそれぞれまちまちになっております。昨年の11月の20日付の環境新聞を見ますと、全国の都市清掃会議のアンケートの調査というのがありますけれども、その調査した自治体の52.8%が一切回収をしないと。これはもう過半数になっております。こういう点で先ほどの組合がこれについて、一定のものを回収するということになった経過についてお伺いをいたします。
 3番目が、議案第2号の廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正というのが今回出されておりますが、先ほどの説明の中では、いまだにそれぞれの家電小売店あたりの手数料がまだはっきりしていないということの中から、数字はまだ出されていないという話でございます。その点で4月から実施されるわけです。ということは、もうあと1月ちょっとしかないと。この間に具体的にどういうふうにするのか、その額を不明確のままこれから進めていくのか。その点をお伺いいたします。
 それから、4番目に4月からのリサイクル法の施行によって、不法投棄が出てくるのではないかというふうに考えられますが、当局としてのこれらの処理についてはどのように進めるのか、お考えをお伺いいたします。
 それから、5番目に、久喜、宮代における指定取引場所、これはどういうふうにするのか。またリサイクルの費用については、これをどこに具体的に支払うのか。小売店が先ほども出ておりましたように、受け付けないときには、これはどのようにしていくのか。その点をお伺いいたします。
○議長(神田政夫君) 総務課長。
    〔総務課長 篠原敏雄君登壇〕
○総務課長(篠原敏雄君) それでは、木下議員さんからのご質問に順次お答えをさせていただきます。
 まず、1点目のメーカーにそのリサイクルの責任をきちんととらせるべきではないかということであったかと思いますけれども、衛生組合といたしましても、確かにそのようにきちんとメーカーに責任を持ってやっていただくのが一番よろしいというふうには考えてございます。ただ、現在の家電リサイクル法の法の中では、小売店あるいは消費者それぞれに役割を担ってリサイクルを進めていくのだと、そういった趣旨の法になってございます。そうした法がある以上、衛生組合としてもその法に沿ってやっていかざるを得ないのかなというふうに考えておるところでございます。ただ、基本的にはメーカーにきちんとやっていただきたいという気持ちはございます。
 それから、2点目の自治体の対応の関係でございます。確かに一切行政回収をやらないというところが過半数以上というのが、実際アンケート調査でも出てございます。衛生組合の方でもできれば小売店、あるいは許可業者、そういったところでのルートで回収をされるのが一番いいというふうには考えてございます。ただ、そういった自治体以外での回収ルート、そういったものがきちんとできておりませんと、小売店に引取義務のないというものも実際出てくるわけでございますから、そうしたものが出た場合の回収ルート、これをやはりきちんと窓口としてはとっておくべきであろうというふうに考えてございます。ですから、衛生組合といたしましても、管内の小売店あるいは許可業者、そういったところに自治体にかわって回収をしていただきたいということで、今後その協力をきちんとお願いをしていきたいというふうに考えておりますけれども、万一そういったルートができない場合には、自治体の方で回収をせざるを得ないということになりますので、そういった意味で今回条例の改正をお願いしたということでございます。
 その関係で、小売店さんの方に現在説明会を行いまして、その際にアンケート調査をお願いしたわけでございますけれども、そのアンケート調査の全てのまだ回収はできておりませんが、中間集計ということで2月7日現在でまとめた状況でございますと、アンケートにお答えをいただいた21業者のうち、引き取る意思がある、つまり自分のところには本来引き取り義務はないのだけれども、そうではないものが出てきても、うちでやりますよと、そういうお考えをお持ちになっている業者さんが13業者ございました。これはお答えいただいた中では6割を超える業者の数になってございますので、今後それ以外まだ回答をいただいてない業者さんからの回答によりましては、さらにそういった数がふえてくるかと思います。ですから、自治体が直接回収しなくても、そうした小売店さんの方にご協力をいただければ、回収ルートがきちんと確保されるのかなというふうに考えております。
 それから、金額でございますけれども、この金額につきましても、そのアンケート調査の中でやはりお聞きをいたしました。正直申し上げまして、その中できちんと決まっているという業者さんは、まだ2つの業者さんだけでございまして、それ以外の業者さんにつきましては、いつごろお決めになる予定ですかというのをお聞きしましたところ、2月末あるいは3月上旬、中旬、下旬ということで、かなりせっぱ詰まった時期に皆さんそれぞれ具体的な金額をお決めになるような状況でございます。いずれにしましても4月1日にはきちんと消費者の方にわかるような形で公表をするということが、小売店さん等には義務づけられておりますので、最悪3月下旬までには大体小売店さんの金額等がわかってくるのかなというふうに考えております。衛生組合といたしましては、その時点まで待って、小売店さんのいわゆる収集運搬料金を配慮した上で、衛生組合で幾らでやるのかという金額について、きちんと検討していきたいというふうに考えております。
 それから、不法投棄の関係でございますけれども、やはりリサイクル料金、それから収集運搬手数料を合わせた金額、結構な金額になります。ですから、不法投棄が増えるのではないかというのは、全国自治体すべて共通の悩みではないかなというふうに考えております。特にテレビなどはかなり小型で軽量のものもありますので、捨てやすいというのが正しいかどうかわかりませんけれども、テレビ関係は不法投棄がかなり出るのかなというふうには予想はしてございます。その具体的な対策ということになりますと、まずは予防対策ということで、捨てないようにしていただきたいというのが一つあるわけですけれども、これについてはモラルの問題でもありますので、衛生組合だよりあるいは市、町の広報にもご協力をいただいて、そうした不法投棄をしないようにということで啓発をしていきたいということは、一つ考えてございます。
 それから、不法投棄対策としては、実際捨てられてしまったものをどうするのかということがあるわけですけれども、捨てられたものであっても、リサイクルに回せるような状態のもの、これは不法投棄ですから、捨てられた場所、状況によって、いろいろな汚れの状態ですとか、壊れた状態、あろうかと思います。そうした状況によりましては、お金をかけてまでリサイクルする必要はないですよというのが法の趣旨でも一つあるのです。ですから、そうした不法投棄されたものの状況を、衛生組合なりの方で判断をさせていただいて、リサイクルにこれは回せるというものであればリサイクルに回すと。そうでないものにつきましては、こちらにあります粗大ごみ処理施設の方で処理をさせていただくという、2つの対応になろうかなというふうに考えてございます。
 それから、指定引取場所の関係でございますけれども、この指定引取場所と申しますのは、メーカーの方で全国に何100カ所ですか、そういった形で設置をされていくわけですけれども、これは大きく分けてメーカー系列が2つに分かれております。そして、この埼玉県内にも何カ所かあるわけですが、衛生組合から最も高いのは、1つのメーカーのグループが加須市です。それからもう1つが春日部市の方にございます。ですから、久喜宮代管内にはそうした指定引取場所は設けられておりませんので、管内の小売店さん等収集回収したものは、加須市あるいは春日部市の方の指定引取場所の方へお持ちいただくという形になろうかと思います。
 それから、リサイクル費用の関係ですけれども、小売店で買いかえる場合、あるいは購入した小売店に引き取っていただく場合には、小売店さんの方でいわゆるリサイクル券のシステムがあるわけですが、リサイクルセンターの方に加盟されている小売店であれば、そちらにそのリサイクル券がありますので、そちらでリサイクル費用を払っていただいて済むという形になります。もしそういったリサイクルセンターの方に加盟していない小売店さんの場合には、今のところ郵便局の方で料金の方はお支払いいただくという形がとられるというふうに聞いております。
 それから、小売店が引き取らない場合の対応ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように管内の小売店さんでご協力をいただけそうな小売店さんがございますので、そちらの方で対応をしていただければというふうに考えてございます。全く引受手がないというような場合、これはもう衛生組合の方で対応せざるを得ないだろうというふうには考えてございます。
 以上でございます。
○議長(神田政夫君) 木下議員。
    〔3番 木下 篤君登壇〕
○3番(木下 篤君) 再質問いたします。
 第1点についてですが、私、この家電リサイクル法自体が、もう今の日本の本当に大変な状況、廃棄物の。そういう中からやむを得ずこういう形が出てきているとは思うのですが、私は本当に今回テレビが2,700円とか、あるいはエアコンが3,500円とか、冷蔵庫4,600円、洗濯機2,400円、これらの数字が一体どういう形で出てきたのかということを考えますと、本当に住民負担という形で、随分と買うときも負担され、そしてまた返すときもそう。しかもこれはちょっとお伺いするのを忘れたのですが、消費税はまた別個にこれはかかってくるのですか。そういう点で、もしかかってくるということになれば、返すときまで消費税をかけるということになるのではないかと思います。そういう意味においても、今回のリサイクル法について、もっといろいろと住民の置かれている現状が大変な状況になる。また小売店も私、聞いたことがあるのですけれども、やはり売りたいという場合に、これだけの費用を負担しなさいということではなかなか買ってくれない場合には、自分の方で泣き寝入りしてでも、それはやむを得ないということも出てこざるを得ないというような店もございました。そういう面を考えても、やはり今回の中における住民あるいは小売業者の中の声なんかをもっともっと積極的に自治体として、組合として取り上げていただきながら、それを反映をしていく必要があるのではないかと思いますが、その点をもう一回お伺いいたします。
 それから、2番目の問題です。この2番目について、先ほども言われておりましたように過半数の自治体が負担をしないというのとの中には、これははっきりと今回、リサイクルはメーカーの責任でやってもらうということを基本にしているところが、そういう形が出ていると思います。ですから、先ほどの答弁にも基本はそうだということで、しかしやむを得ない場合には、こういうふうな形で引き取らざるを得ないだろうという答弁もありましたけれども、ちょっとこういう面について、先ほどの1でも言いましたように、本当にメーカー自身の責任だということを明確にするような形をとる方法を、もっともっと強めていく必要があるのではないかというふうに思います。これは一つの私の意見で、要望になります。
 それから、3番目の問題です。3番目の問題としまして、これが3月の末までに大体それぞれの店の状況がわかるのではないかと。そうすると、その場合に今度は条例にその金額をそのときに書くのか、それともそのときもあくまでもこの状況でやっていくのか。その点をお伺いいたします。
 それから、4番目の問題です。4月からの施行によって不法投棄がふえるということはお認めになったところなのですけれども、これが本当に具体的にちょっとお伺いしたいのは、その場合の引取料、何千円という、これについてはどういうふうな、もう引取料というのはないわけですから、それからまた運搬料もないわけですから、それについてはどういうふうな形にしていくのか。ちょっとそこをもう一度明確にお願いいたします。
 それから、5番目の問題については、一応先ほどの言われた点でわかりました。改めて再質問をいたします。
○議長(神田政夫君) 総務課長。
    〔総務課長 篠原敏雄君登壇〕
○総務課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答えをさせていただきます。
 消費税はまず別かということでございますけれども、消費税は別途かかることになります。
○3番(木下 篤君) 別途かかる。
○総務課長(篠原敏雄君) はい。
○3番(木下 篤君) その中には入ってないのですね。
○総務課長(篠原敏雄君) そうですね。
 それから、住民や小売店の声を反映させて、きちんとメーカー責任をとらせる方向というのですか、そういった対応をすべきではないかというお話だったかと思いますけれども、実際この家電リサイクル法が始まってまいりますと、小売店さんあるいは住民の方からいろんな声が上がってこようと思います。そうした点をきちんと私どもも受けとめまして、国や県の方へですか、要望すべきはきちんと要望していくと、そういった対応をしてまいりたいと思います。
 それから、金額でございます。これは条例の中ではっきりさせるのかどうかということでございますけれども、先ほど補足説明の中でも申し上げましたけれども、このいわゆる収集運搬手数料につきましては、小売店さんが独自にそれぞれお決めになります。また幾らでも変更、いわゆる変えることができると、そういった形になってございます。したがいまして、かなり流動的な面が予想されるわけです。そうしますと、衛生組合の方で条例の中できちんと幾ら幾らというふうにうたってしまいますと、その小売店さんの状況によって、その都度条例を改正をしていかなければならないというような状況も想定されますことから、あえて文言で表記をさせていただいて、その状況に応じて管理者が実情に応じて定める、そういった額にできるようにしておくというふうに考えてございます。ですから、条例の中ではっきり幾ら幾らというふうにうたう予定は今のところございません。
 それから、不法投棄されたもののいわゆるリサイクル費用、これはだれが負担するのかというお話でございますけれども、これは最終的には衛生組合が税で負担するということですから、管内の住民の方が不法投棄されたものをリサイクルに回そうとした場合には、その収集運搬にかかる費用、あるいはそのリサイクル費用、これを管内の住民の方の税で負担せざるを得ないという状況になってございます。
 以上でございます。
○議長(神田政夫君) 木下議員。
    〔3番 木下 篤君登壇〕
○3番(木下 篤君) 再々質問いたします。
 一つは、これが各家庭にずっと配られていますが、これは非常に極めて一般的で、今答弁されたような内容については、具体的には余り出されていません。そういう意味で先ほどの答弁の中で、衛生組合だよりあるいは広報においてということなのですが、これをどういう形かで確実にこれを出して、また改めてきっちりしたものが出していただけるのかどうかということが一点です。
 それから、先ほどの答弁の中で、廃棄物の今度の条例には金額がそのときによってどんどん変わっていくと。だから、それによってまた金額を変えざるを得ないので、改めて今ここには金額を載せる必要はないというような形の意見がありました。しかし、先ほどの一番最初の答弁の中で、普通の小売店の引取料よりも高目に設定するというように言われております。もしそういうふうなことをやる場合には、それこそ自治体としての責任を持って、一定の金額、これだけにしますということで、そのときそのときに変えるのではなくて、やはりきちっとした形でやっておく必要があるのではないか。というのは、それは住民にとっても、幾らですかと。あるときには幾らだと、あるときにはまた金額が変わりましたというような形ではなくて、一定のところまでは金額を明示しておく必要があるのではないか。そのことが衛生組合としての責任ある態度ではないかというふうに考えますが、その点をもう一回お伺いいたします。
 それから、もう一つ最初の答弁の中でもあったのですが、リサイクル券について、郵便局でということが言われておりますが、もし小売店でないときには。これは郵便局の方で聞いたら、そういうのはまだ聞いていないという、もっと緊急ではないからかもわかりませんが、今のところは郵便局でも具体的な対応についてははっきりしてないような状況があるのです。ですから、それでもしやるのであるならば、早く郵便局の方にもその点がどうなっているか問い合わせをしてやるべきではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
○議長(神田政夫君) 総務課長。
    〔総務課長 篠原敏雄君登壇〕
○総務課長(篠原敏雄君) それでは、再々質問にお答えをさせていただきます。
 まず、一点目のPRの関係でございますけれども、衛生組合だよりでは、12月号と今年の2月号、隔月発行ということでございますので、その2つの衛生組合だよりでまずPRをさせていただいております。それから、議員さんのお手元にお持ちになったPR用の冊子につきましては、2月1日の衛生組合だよりの配布と同時に全戸配布をさせていただきました。今後もこの家電リサイクル法が円滑に進みますよう、折に触れ、衛生組合だより等で周知に努めていきたいというふうに考えてございます。
 それから、金額の問題でございますけれども、これは基本的にまず小売店さんルートできちんと流れていくのが基本であるというふうに私ども考えております。法の趣旨もそのようになってございます。ですから、衛生組合の方が若干高目に設定せざるを得ないと申し上げましたのは、その小売店さんよりも衛生組合の方の料金が仮に安く設定されたとしますと、小売店さんの方には多分行かなくなってしまうと思うのです。やはり安い方に出そうとするのが人情でしょうから。そうしますと、衛生組合の方にその廃家電品がどっと流れ込んでくると、そういう状況になります。これは法の趣旨にも反するものであるというふうに考えておりますので、そうしたことがないように若干高目に設定せざるを得ないというのが実情であります。また、小売店さんの方はその金額を自由に変えられるというのがありますから、仮にでは衛生組合が幾らですよと先に発表しますと、それを見て、小売店さんの方が仮に料金設定をしたとしますと、こちらよりも高目に設定しようと思えばできるわけです。そうなりますと、先ほど申し上げましたような衛生組合の方に廃家電品がどっと流れ込んでくるというような状況に追い込まれてしまう、そういったおそれもございます。そういった関係で今のところ、金額をはっきりさせることができないということでございます。
 ですから、小売店さんの方の料金がある程度把握できた段階で決めさせていただきたいということでございまして、小売店さんの方がどういった料金の考え方をお持ちで、どんなふうにやっていくかというのは、これから実際動き出してみないとわからない部分がありますけれども、できるだけ衛生組合としても、そうしょっちゅう金額を変えることがないような形で考えてはいきたいと思いますけれども、現状ではそうせざるを得ないような状況でございます。
 それから、リサイクル券の関係で郵便局の方でまだ対応が準備されていないようだというお話でございますけれども、私どもの方でもやはり郵便局の方に直接お話を聞きに行ってございます。やはり議員さんご指摘のようにまだ私どもの方では詳しいことを聞いてないよと、わからないよというようなお話でございました。この関係につきましては、私どもも国の方からの情報が文書等で来るだけでございまして、そういった方向で国の方では準備を進めているというようなお話だけでございまして、私どもの方としても早くそういった体制なりがきちんと決まって、住民の方にお知らせできるような状況になるのを待っているというようなところでございます。
 以上でございます。
○議長(神田政夫君) ほかに質疑はありませんか。
 加藤幸雄議員。
    〔4番 加藤幸雄君登壇〕
○4番(加藤幸雄君) 4番の加藤です。
 2点ほどお願いしたいと思いますが、まず今度の条例改正の趣旨としては、ご説明の中にありましたように引取義務のない廃家電が引き取りを拒否された場合を想定しなければいけないということで、全く引取手がない、そのときには衛生組合が受けざるを得ない、この趣旨だと思うのですが、こうしたとことん突き詰めていって、どこか引き取ってくれる業者がないかどうか、このことも衛生組合があっせんするといいますか、そういうような形をとっていかなくてはいけないかなと思うのですが、そのような手だてをどのようにお考えか、それが一つ。
 それと、加須と春日部にリサイクルセンターといいますか、回収のセンターがあるようですが、これを消費者自身にもアピールしてあった方がいいのではないかと思うのです。というのは、これは所沢の例なのですが、自分でセンターに運んだ場合は、収集運搬費用が要らないわけなのです。所沢の説明ですと、郵便局で家電メーカーの行うリサイクル費用を振り込んで、直接それぞれ家電メーカーが指定する引取場所まで持ち込むこともできます。この場合、収集運搬費用の必要はありませんということで、やはり相当といいますか、2,000円、3,000円、4,000円というような収集運搬費用がかかる、もっとそれ以上にかかるかもしれないということで、消費者の負担の軽減といいますか、そういった点からもこの消費者が直接持ち込むルートをきちんと確保して、それを皆さんにお知らせするようにした方がいいのではないかと思いますけれども、その点についてお願いします。
 以上です。
○議長(神田政夫君) 総務課長。
    〔総務課長 篠原敏雄君登壇〕
○総務課長(篠原敏雄君) それでは、加藤議員さんからのお尋ねにお答え申し上げます。
 小売店さんに引取義務のないもの、あるいは引き取りの拒否されたようなもの、こういったものについて、何とか引き取ってもらえるような小売店さん、そういったもののあっせんとかというお話でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、管内の小売店さんで協力してもいいよと、そういうお考えをお持ちの小売店さんは結構ございますので、今後そういったお考えのあるところときちんとお話をさせていただいて、そうした回収ルートを確保していきたいというふうに考えております。その際にそういったお店を住民の方々にお知らせをしていいですかということもきちんと確認した上で、広報紙等でそういったお店がありますよと、こういった場合にはこういったお店が対応していただけますよということの内容のPRなどもしていきたいというふうに考えております。
 それから、いわゆる個人での引取場所への持ち込みというお話でございますけれども、私どももこれは県の方に確認をさせていただきました。その際、そういった対応もできますと、そういったきちんとリサイクル券を張った上でお持ち込みいただければ大丈夫ですよというお話でございました。ただ、ちょっと心配なのは、そういった引取場所がいわゆる受入側がどんな状態なのかということも多少ちょっと心配な面もあるわけです。ですから、確かに収集運搬費用を浮かそうと思えば、そういった形もとれるのですが、そういった形でたくさんの住民の方、これは県内あちこちから集まってきますから、余り押しかけた状態になって、例えば事故でも起きては心配だということもありますので、受入側ともその辺をきちんと話を聞いたりした上で、住民の方にあえてPRするかどうかという点も含めて、よく検討させていただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(神田政夫君) ほかに質疑はありませんか。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 質疑なしと認めます。
 これをもちまして、議案第2号に対する質疑を打ち切ります。
    〔「休憩」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) ここで暫時休憩します。

    休憩 午後2時

    再開 午後2時15分

○議長(神田政夫君) 再開いたします。

               ◇             

    ◎討論・採決
○議長(神田政夫君) これより日程第8、討論、採決を行います。
 議案第1号について討論をお受けいたします。
 まず、反対討論をお受けいたします。
 加藤幸雄議員。
    〔4番 加藤幸雄君登壇〕
○4番(加藤幸雄君) 4番の加藤です。私は、議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、本案に反対する立場から討論をいたします。
 現下の長期にわたる不況は消費不況と言われ、国民の暮らしに暗い影を落とし続けております。大企業が人減らしリストラを進める中で、今空前の利益を上げている反面、勤労者の所得は落ち込み、あるいは伸び悩み、消費を大きく抑制する事態となっているからであります。この長期の不況を克服するためには、日本経済全体の6割を占め、文字どおり日本経済の主役となっている個人消費を直接暖める政策が求められております。
 ところが、人事院は昨年8月、2000年度の国家公務員給与について、春の民間との給与格差が過去最も低い0.12%、額にして447円だった。このことを理由に俸給の引き上げを初めて見送る、つまり引き上げゼロ、子育て世代層の扶養手当を若干ふやす形で格差を埋めること、民間のボーナスに当たる期末勤勉手当は0.2カ月減らして、年間4.75カ月とする、こういう勧告を出しました。両手当の削減は2年連続、基本給の改定の見送りは現行勧告方式になりました1960年以降では初めてのことであります。一時金の月数は30年前に逆戻りする、こういう異常な事態であります。これにより国家公務員の平均年収は改定前より6万9,000円ダウンし、昨年度も期末勤勉手当は削減されておりましたから、99年、2000年、この2年間で平均で16万4,000円も給与がカットされてきました。
 当久喜宮代衛生組合も人事院勧告に沿って給与を決めており、これが実施されますと、2年続いて年収はマイナスで、質疑へのお答えから、前年度は平均で12万4,700円減、今年度も8万3,250円の減となりまして、2年間では20万7,950円、これは国家公務員の削減額よりもはるかに大きいものでございまして、職員と家族の暮らしを大きく圧迫して、消費を冷え込ませるもので、容認することはできません。
 さらに、人事院勧告は直接公務員や公務員に準ずる労働者750万人だけではなくて、勧告とあわせて公表される標準生計費の影響が大きく反映される民間企業の賃金や生活保護や年金、また介護保険料などの算定基礎にもなっておりまして、全国民の暮らしにも悪影響を及ぼす今日の消費不況をさらに長期化させる一因ともなるものであります。今必要なことは、公務と民間が互いに給与削減をし合うというような悪循環は絶ち切って抜本的に給与を改善すること、そして行革に名をかりた人減らし合理化を中止して、業務量とこれからの課題に見合う正規職員の増員こそ求められていることを申し上げまして、反対討論といたします。
 以上です。
○議長(神田政夫君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 次に、反対討論をお受けいたします。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 討論なしと認めます。
 直ちに採決に入ります。
 議案第1号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
    〔挙手多数〕
○議長(神田政夫君) 挙手多数であります。
 よって、本案は原案のとおり可決決定をいたしました。
 続きまして、議案第2号について討論をお受けいたします。
 まず、反対討論をお受けいたします。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
 木下議員。
    〔3番 木下 篤君登壇〕
○3番(木下 篤君) 3番、日本共産党の木下篤です。議案第2号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論いたします。
 4月から施行される家電リサイクル法は、家電4品目について、製造メーカーに引き取りとリサイクルを義務づけていますが、冷蔵庫で4,600円、エアコン3,500円、テレビ2,700円、洗濯機2,400円と大変な負担を消費者に強いるものとなっております。このことが小売業者への負担となってはね返ってくることも心配であります。しかし、メーカーにとってなぜリサイクル費用がこのような高額になり、消費者負担になるかについては明らかにされていません。もっと消費者や小売業者の負担を軽減するための対策が必要です。むしろ製品をつくるときにリサイクル費用を加え、消費者、小売店、自治体の負担をなくすべきであります。そのために組合としても住民の声をくみ上げて、政府やメーカーに反映させる努力が必要だと考えます。
 また、今回の条例改正では手数料が明記されていません。これは4月の1日からの施行であるのですけれども、今の中では明記できないということでございます。その点ではほかの条例の別表には収集運搬費用が明記をされている。しかし、このような不十分な条例にならざるを得ないというのが、先ほどの説明でもわかりました。この現状ではやむを得ないということを考えて、本条例には賛成いたします。
○議長(神田政夫君) 次に、反対討論をお受けいたします。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
    〔「なし」と言う人あり〕
○議長(神田政夫君) 討論なしと認めます。
 直ちに採決に入ります。
 議案第2号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
    〔挙手全員〕
○議長(神田政夫君) 挙手全員であります。
 よって、本案は原案のとおり可決決定されました。

               ◇             

    ◎議長あいさつ
○議長(神田政夫君) 以上で提出議案の審議はすべて終了いたしました。
 これをもちまして、本議会に付された案件はすべて終了いたしました。
 本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。

               ◇             

    ◎管理者あいさつ
○議長(神田政夫君) それでは、ここで管理者のあいさつをお願いいたします。
    〔管理者 田中暄二君登壇〕
○管理者(田中暄二君) 本日は、平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会にご提案申し上げました2議案につきまして、議員の皆様には慎重ご審議の上ご議決を賜り、まことにありがとうございました。御礼申し上げまして、あいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。

               ◇             

    ◎閉会の宣告
○議長(神田政夫君) これをもちまして、平成13年久喜宮代衛生組合議会第1回臨時会を閉議、閉会といたします。
 ご苦労さまでした。
    閉会 午後2時24分