〇 招  集  告  示 

久宮衛告示第3号

 平成28年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を次により招集する。

  平成28年3月7日

                       久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二

                   記

1 期  日  平成28年3月16日

2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室

                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
     1番   貴  志  信  智  君      2番   新  井     兼  君
     3番   杉  野     修  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   野  原  洋  子  君      6番   丸  山  妙  子  君
     7番   成  田  ル ミ 子  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   戸 ヶ 崎     博  君
    11番   小 河 原     正  君     12番   金  子  正  志  君
    13番   鈴  木  松  蔵  君     14番   加  納  好  子  君

不応招議員(なし)

平成28年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会 第1日

平成28年3月16日(水曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 仮議席の指定
 4 議長の選挙
 5 議席の指定
 6 会議録署名議員の指名
 7 議会運営委員の選任
 8 会期の決定
 9 議員提出議案の上程
10 提案理由の説明
11 管理者提出議案の上程(議案第1号〜議案第14号)
12 提案理由の説明
13 先議議案に対する質疑(議案第3号、議案第11号、議案第12号)
14 先議議案に対する討論・採決
15 組合に対する質問
16 次会の日程報告
17 散  会

午前9時開会
 出席議員(14名)
     1番   貴  志  信  智  君      2番   新  井     兼  君
     3番   杉  野     修  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   野  原  洋  子  君      6番   丸  山  妙  子  君
     7番   成  田  ル ミ 子  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   戸 ヶ 崎     博  君
    11番   小 河 原     正  君     12番   金  子  正  志  君
    13番   鈴  木  松  蔵  君     14番   加  納  好  子  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者  田  中  暄  二  君
   副管理者  榎  本  和  男  君

   会  計  小  勝  邦  夫  君
   管 理 者

   参  与  飛       守  君
   参  与  小  林  広  昭  君
   参  与  瀧  口  郁  生  君
   事務局長  若  山  忠  司  君
   総務課長  長  堀  康  雄  君
   業務課長  藤  井     智  君
   施設課長  内  田  久  則  君

   総務課長  青  柳  浩  行  君
   補  佐

   業務課長  鈴  木  昌  利  君
   補  佐

   菖蒲清掃  加  藤  一  郎  君
   センター
   所  長

   八甫清掃  月  安  高  広  君
   センター
   所  長

 本会議に出席した事務局職員
   庶務係長  籾  山  光  明
   書  記  長  田  充  泰
   書  記  横  山  岳  彦



    ◎自己紹介
副議長(鈴木松蔵君) 開会前でございますけれども、先日、宮代町議会選出議員の改選がございました。初対面の議員さんもいらっしゃるようですので、自己紹介を自席でお願いいたします。
  仮議席1番の貴志議員から順にお願いいたします。
                 〔議員自己紹介〕
副議長(鈴木松蔵君) 次に、執行部、お願いいたします。
                 〔執行部・事務局自己紹介〕
副議長(鈴木松蔵君) ありがとうございました。最後になりましたが、副議長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

                        ◇                      

    ◎開会の宣告                           (午前 9時04分)
副議長(鈴木松蔵君) それでは、本議会を開会いたします。
  本日は、宮代町議会選出議員の改選に伴いまして、議長が不在でございます。私、副議長が進行役を務めさせていただきます。しばらくの間、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成28年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を開会いたします。

                        ◇                      

    ◎開議の宣告
副議長(鈴木松蔵君) 直ちに本日の会議を開きます。

                        ◇                      

    ◎議事日程の報告
副議長(鈴木松蔵君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                        ◇                      

    ◎仮議席の指定
副議長(鈴木松蔵君) 日程第3、仮議席の指定を行います。
  宮代町議会選出議員の改選が行われましたので、仮議席を指定いたします。
  ただいまご着席の議席を仮議席として指定したいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) ご異議なしと認めます。
  ただいまご着席の議席を仮議席と指定いたします。

                        ◇                      

    ◎議長の選挙
副議長(鈴木松蔵君) 日程第4、これより久喜宮代衛生組合議会議長の選挙を行います。
  選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。
                 〔「指名推選」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) 指名推選という声がありました。
  選挙の方法は指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) ご異議ないものと認めます。
  よって、選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。
  お諮りいたします。指名の方法については、副議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) 異議ないものと認めます。
  よって、副議長において指名することに決定いたしました。
  久喜宮代衛生組合議会議長に加納議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました加納議員を久喜宮代衛生組合議会議長の当選人と決定することにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) ご異議ないものと認めます。
  ただいま指名いたしました加納議員が久喜宮代衛生組合議会議長に当選されました。
  議長に当選されました加納議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。

                        ◇                      

    ◎議長就任の挨拶
副議長(鈴木松蔵君) 議長に当選されました加納議員の就任のご挨拶をお願いいたします。
                 〔議長 加納好子君登壇〕
議長(加納好子君) ただいま議長に指名されて拝命いたしました加納好子です。2期連続ということになりましたが、改めて心を引き締めてしっかりとやっていきたいと思います。
  1期目は、大変変化をもたらした重要なことがあった久喜宮代衛生組合ですが、私が拝命した2期目もいろいろな変化があると思います。ですが、お互いに尊重し合ってきた久喜市と宮代町ですから、この日本一のごみ処理行政を目指すということには何ら変わりありませんし、そのための進行役としてしっかりと務めてまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。
副議長(鈴木松蔵君) 以上をもちまして、議長選挙を終了いたします。
  ここで、議長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。
  加納議長、議長席にお着き願います。
                 〔副議長、議長と交代〕

                        ◇                      

    ◎議席の指定
議長(加納好子君) 日程第5、議席の指定を行います。
  会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。
  議席は、ただいまご着席の議席を本議席に指定いたします。
  なお、慣例によりまして、14番、議長席、13番、副議長席となっておりますので、ご了承ください。

                        ◇                      

    ◎会議録署名議員の指名
議長(加納好子君) 日程第6、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
    1番  貴 志 信 智 議員
    2番  新 井   兼 議員
 を指名いたします。

                        ◇                      

    ◎議会運営委員の選任
議長(加納好子君) 日程第7、議会運営委員の選任を行います。
  議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第5条第1項の規定により、議長により指名いたします。宮代町選出議員より新たに5番、野原洋子議員、6番、丸山妙子議員、12番、金子正志議員を指名いたします。
  議会運営委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、副委員長の互選を行い、今定例会における会期及び議会の運営に関する事項についてを協議をお願いいたします。
  それでは、議会運営委員会の開催をお願いいたします。
  ここで休憩します。

    休憩 午前 9時11分

    再開 午前 9時23分

議長(加納好子君) 再開いたします。
  ただいま議会運営委員会におきまして副委員長の互選が行われ、副委員長に12番、金子正志議員が選任されました。
  以上のとおり報告いたします。

                        ◇                      

    ◎会期の決定
議長(加納好子君) 日程第8、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  園部議会運営委員長、お願いします。
                 〔議会運営委員長 園部茂雄君登壇〕
議会運営委員長(園部茂雄君) おはようございます。第1回定例会につきまして、本日3月16日水曜日、当衛生組合会議室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
  本定例会に提出される議案は、管理者提出議案が14件、また一般質問は7人予定されております。
  次に、会期日程につきましては、本日3月16日から3月29日までの14日間ということで決定いたしました。
  次に、管理者提出議案のうち議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第12号 久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)について、差額を3月中に支給する関係上、先議をお願いしたいとの申し出がありました。また、議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更につきましては、市町村総合事務組合への協議書、議決書の提出期限が3月23日となっているため先議願いたいとの申し出があり、検討いたしました結果、本日先議することに決定いたしました。
  次に、本定例会の先議議案を除く議案質疑の締め切り日につきましては、3月22日火曜日の午前9時までとすることで決定いたしました。
  以上でございます。
議長(加納好子君) お諮りいたします。
  今定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日3月16日から3月29日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は3月16日から3月29日までの14日間といたしたいと思います。
  また、管理者提出議案のうち議案第3号、議案第11号、議案第12号につきましては、議会運営委員長から報告がありましたとおり、本日先議することに決定いたしました。
  先議案件を除く議案に関する議案質疑書の締め切り日につきましては、3月22日火曜日の午前9時までとすることで決定いたしました。

                        ◇                      

    ◎日程の追加
議長(加納好子君) お諮りいたします。
  先ほど議員提出第1号 久喜宮代衛生組合議会会議規則の一部を改正する規則が提出されました。
  議員提出議案1件を本日の日程に追加したいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) ご異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案1件を本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
  暫時休憩いたします。

    休憩 午前 9時28分

    再開 午前 9時30分

議長(加納好子君) 再開いたします。

                        ◇                      

    ◎議員提出議案の上程
議長(加納好子君) 日程第9、議員提出議案を上程いたします。
  議員提出第1号 久喜宮代衛生組合議会会議規則の一部を改正する規則を上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(加納好子君) 日程第10、提出者より提案理由の説明を求めます。
  園部議員、お願いいたします。
                 〔8番 園部茂雄君登壇〕
8番(園部茂雄君) 8番、園部茂雄でございます。議員提出第1号につきまして、提案理由の説明をいたします。
  議員提出第1号 久喜宮代衛生組合議会会議規則の一部を改正する規則でございます。提出者は、私、園部茂雄と、賛成者は、猪股和雄、杉野修、金子正志、野原洋子、丸山妙子の各議員でございます。
  提案理由の説明につきましては、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、この案を提出するものであります。
  改正内容といたしましては、久喜宮代衛生組合会議規則(平成26年議会会議規則第1号)の一部を次のように改正するものです。第2条中「事故のため」を「疾病、出産、育児、その他の事由により」に改める。第130条を第131条とし、第90条から第129条までを1条ずつ繰り下げ、第89条の次に次の1条を加える。(欠席の届出)、第90条、委員は、疾病、出産、育児、その他の事由により出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
  附則といたしまして、この規則は、公布の日から施行するというものでございます。
  以上で提案理由の説明とさせていただきます。
  資料といたしまして、新旧対照表を配付させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。
                 〔「議長、提出者の賛成者の名前が間違っていますから」と
                   言う人あり〕
8番(園部茂雄君) 失礼しました。賛成者の名前を金子正志(まさし)さんではなくて正志(ただし)さんに訂正させていただきます。
議長(加納好子君) 以上で議員提出議案の提案理由の説明を終了いたします。

                        ◇                      

    ◎管理者提出議案の上程
議長(加納好子君) 日程第11、議案第1号から議案第14号を一括上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(加納好子君) 日程第12、管理者より提案理由の説明を求めます。
  管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) おはようございます。
  本日、平成28年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
  さて、各議案の説明に先立ちまして、初めに久喜宮代清掃センター周辺地区へのその後の対応状況につきましてご説明を申し上げます。
  久喜宮代清掃センター周辺4地区との協議につきましては、沖の山地区、太田袋地区、下早見地区の3地区からはご理解をいただき、さきの議会でもご説明させていただきました協定書の内容のとおり、平成27年11月4日に協定を締結させていただいたところでございます。これらの3地区の皆様からは、別に定める補助要綱に基づきまして、平成28年度から補助金の事前申請をしていただき、申請予定補助金額を平成29年度の予算に計上をさせていただく予定でございます。
  なお、残念ながら宮代台地区とはいまだに協議が調わず、本日に至っております。今後とも宮代台地区の皆様とは継続して協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
  続きまして、来年度における久喜宮代衛生組合の新規事業や住民の皆様へのサービスの向上につながる事業につきまして、ご説明をさせていただきます。
  まず、1点目といたしましては、スマートフォン用の分別アプリを導入いたします。これは、ごみ収集日の確認やごみの出し忘れ防止、ごみの出し方等をスマートフォンで検索することができる機能で、この機能を活用することにより、日々の生活で発生するごみに関する問題が少しでも解決できるのではないかと考えております。
  次に、2点目でございますが、本年度に衛生組合のホームページをリニューアルいたしましたが、来年度は、粗大ごみ処理券の販売店舗を地図上で確認できる機能を追加し、さらなる利便性の向上を図ってまいります。
  次に、3点目といたしまして、平成28年度決算から導入予定の新公会計制度に対応するため、固定資産台帳の整備を実施いたします。これは、国が示している統一的な基準による財務書類を作成するため、その前段階といたしまして、固定資産台帳の整備を実施するというものでございます。
  これらの新規事業につきまして、平成28年度当初予算に計上をさせていただいております。
  それでは、議案第1号から議案第14号までの提案のご説明を申し上げます。
  まず、議案第1号 久喜宮代衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例でございますが、地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴い、この案を提出するものであります。
  次に、議案第2号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、この案を提出するものであります。
  次に、議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、一般職職員等の給与を改定するとともに、地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものであります。なお、議案第3号につきましては、給与改定に伴う職員に対する差額の支給を3月中に行いたいことから、先議にてお願いをさせていただくものでございます。
  次に、議案第4号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、この案を提出するものであります。
  次に、議案第5号 久喜宮代衛生組合行政手続条例でございます。行政手続法の適用が除外されている地方公共団体のする行政指導等の手続等について、必要な事項を定めたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第6号 久喜宮代衛生組合行政不服審査会条例でございます。行政不服審査法の全部改正に伴い、久喜宮代衛生組合行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例でございます。行政不服審査法の全部改正に伴い、久喜宮代衛生組合行政不服審査会に提出された書面の写し等の交付に係る手数料の額等を定めたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第8号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例でございます。行政不服審査法の全部改正等に伴い、久喜宮代衛生組合情報公開条例に基づく公開決定等に対する審査請求について、審理員による審理手続の適用除外等をしたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政不服審査法の全部改正に伴い、この案を提出するものであります。
  次に、議案第10号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例でございます。行政不服審査法の全部改正に伴い、久喜宮代衛生組合情報公開条例、または久喜宮代衛生組合個人情報保護条例に基づく審査請求について、久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会における必要事項を定めたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてご説明申し上げます。草加八潮消防組合の加入及び皆野・長瀞上下水道組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。なお、議案第11号につきましては、市町村総合事務組合への協議書、議決書の提出が3月23日となっておりますことから、先議にてお願いをさせていただくものでございます。
  次に、議案第12号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。別冊で調製してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入歳出予算の補正ということで、それぞれ503万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億2,638万1,000円に改めたいという内容でございます。なお、議案第12号につきましては、補正に伴う職員に対する給料及び手当等の支給を3月中に行いたいことから、先議にてお願いをさせていただくものでございます。
  次に、議案第13号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。別冊で調製してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入歳出予算の補正ということで、それぞれ1,743万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億895万1,000円に改めたいという内容でございます。
  次に、議案第14号 平成28年度久喜宮代衛生組合一般会計予算についてご説明を申し上げます。別冊で調製してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  1ページでございます。歳入歳出予算、継続費、地方債及び一時借入金の4条から成っております。平成28年度は、歳入歳出予算の総額を33億5,900万円と定めるものでございます。
  2ページをお開きいただきたいと存じます。それでは、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。第1款分担金及び負担金でございます。平成28年度負担金といたしまして26億6,534万2,000円を計上してございます。内訳につきましては、久喜市負担金が22億3,260万4,000円、宮代町負担金が4億3,273万8,000円でございます。
  次に、第2款使用料及び手数料でございます。2億4,216万1,000円を計上してございます。各清掃センターにおける事業系のごみ処理手数料、一般家庭から排出されます粗大ごみ処理手数料並びにし尿処理手数料等を見込んでございます。
  次に、7款組合債でございます。5ページに内訳がございますが、久喜宮代清掃センターのごみ焼却施設機器改修整備事業の1億1,000万円、し尿処理施設機器改修整備事業の3,500万円、八甫清掃センターのごみ焼却施設機器改修整備事業の7,600万円及び粗大ごみ処理施設機器改修整備事業の2,800万円で、合わせて2億4,900万円計上してございます。
  続きまして、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。2款総務費では、冒頭でも申し上げましたが、新公会計制度に対応するため、固定資産台帳整備支援業務や財務会計作成支援業務に関する予算を計上してございます。
  3款衛生費におきましては、スマートフォンへの対応等利用者の利便性の向上を図るためのごみ分別アプリの作成、保守業務などの予算を計上してございます。
  また、工事請負費では、久喜宮代清掃センターのごみ焼却施設機器修繕工事、粗大ごみ処理施設機器修繕工事、菖蒲清掃センターのごみ処理施設機器修繕工事や八甫清掃センターのごみ焼却施設機器修繕工事、粗大ごみ処理施設機器修繕工事等を計上してございます。
  以上が議案第1号から議案第14号までの14議案の提案説明でございます。
  なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(加納好子君) 次に、議案第1号から議案第14号までの補足説明を求めます。
  若山事務局長、お願いします。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) おはようございます。それでは、議案第1号から議案第14号までの補足説明をさせていただきます。
  まず、議案第1号 久喜宮代衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、別冊の条例の一部改正等に伴う新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴い、一部改正を行うものでございます。改正の内容でございますが、初めに第3条の改正でございます。行政不服審査法の改正に伴い、第2号中「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。
  次に、第4条の改正でございます。ここでは任命権者が人事行政の運営の状況に関し、管理者に報告する事項を規定しておりますが、地方公務員法の改正による人事評価制度の導入や退職管理の適正の確保のための措置が講じられることを受け、号の繰り下げ等を行った上で、現行の第6号の規定中、「職員の研修及び勤務成績の評定」を「職員の研修」に改め、同号を第8号とし、新たに第2号として「職員の人事評価の状況」を、また第7号として「職員の退職管理の状況」を加えるものでございます。
  次に、附則でございますが、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上が議案第1号 久喜宮代衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例についての概要でございます。
  次に、議案第2号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の2ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、一部改正を行うものでございます。改正の内容につきましては、第1条の規定中「地方公務員法第24条第6項」が「同条24条第5項」に改められることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
  次に、附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上が議案第2号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の3ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。
  一般職職員の給与につきましては、地方公務員法により生計費並びに国及び他の地方公共団体の給与、民間事業所従業者の給与との均衡等を考慮し、定めるものとされております。このことを踏まえまして、久喜宮代衛生組合におきましては、従来から人事院勧告制度を尊重し、これに準じた給与制度を採用することで、適正な給与水準に努めているところでございます。
  そのような中、平成27年の人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告、また埼玉県や県内他団体の動向等を慎重に検討した結果、国家公務員の給与改定に準じた内容で改定を行うことが適当と判断し、あわせまして改正地方公務員法及び改正行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されることに伴い、一部改正を行うものでございます。
  それでは、改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。まず、第1条及び第2条でございますが、第1条につきましては、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する規定でございます。
  第11条第2項の改正につきましては、地域手当の支給割合を現行の100分の4から100分の5に改めるものでございます。
  次に、第24条第3項の改正につきましては、勤勉手当の支給割合を改めるものでございます。第1号の改正につきましては、再任用職員以外の職員の12月の勤勉手当の支給割合を0.1月分引き上げ、現行の0.75月分から0.85月分に改め、第2号の改正につきましては、再任用職員の12月の勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げ、現行の0.35月分から0.40月分に改めるものでございます。
  次に、別表の改正でございますが、3ページから9ページにございますように、行政職給料表につきまして改めるものでございます。今回の改定に伴います衛生組合の給料表の改定率でございますが、1級の改定率は0.76%、2級が0.37%、3級が0.33%、4級が0.31%、5級が0.28%、6級が0.26%、7級が0.24%となっております。
  続きまして、議案書の9ページ、第2条でございます。こちらも同じく久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、平成28年4月1日から施行となる改正規定でございます。
  初めに、第1条の改正は、地方公務員法の一部改正に伴い、条文により引用しております地方公務員法第24条第6項が同条第5項に改められることに伴い、改正を行うものでございます。
  次に、第3条の改正でございますが、まず第2項につきましては、同条第4項に新たに表を規定することから、第2項に規定しております別表を別表第1と改めるものでございます。
  次に、第4項の改正でございます。職務の級ごとに標準となる職務を定める等級別標準職務表につきまして、現在は久喜宮代衛生組合一般職職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則において規定しておりますが、地方公務員法の改正により、条例による規定が必要となりますことから、等級別基準職務表といたしまして、条例に新たに別表第2として規定するものでございます。
  次に、第11条第2項の改正につきましては、地域手当の支給割合の改正でございます。第1条の改正規定において、平成27年4月1日から100分の5とする支給割合を平成28年4月1日から100分の6に改めるものでございます。
  次に、第12条第1項の主な改正につきましては、持ち家に係る住居手当を廃止するものでございます。持ち家に係る住居手当につきましては、現在衛生組合では構成市の久喜市に準じて月額4,500円を支給しておりますが、国、県及び宮代町では既に廃止されてございます。久喜市におきましても、現在開催中の2月議会に上程されました「久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」によりまして、当該住居手当につきましては平成28年度からの廃止が議決されましたことに合わせ、衛生組合におきましても平成28年度から廃止するものでございます。
  まず、第1項でございますが、住居手当の支給対象職員に関する規定から、所有に係る住居に居住している職員を削除するものでございます。
  次に、第2項でございますが、手当の支給額に関する規定から持ち家に係る住居手当の月額を削除するものでございます。なお、持ち家に係る住居手当の廃止に当たりましては、本改正条例の附則第3項におきまして、激変緩和措置といたしまして、経過措置を設けるものでございます。
  次に、第23条の3第2項の改正でございますが、期末手当支給に係る一時差しとめ処分の取り消しの申し立て及びその時期について規定しておりますが、行政不服審査法の全部改正に伴い、法律番号及び引用条項を改めるものでございます。
  次に、第24条第3項の改正でございます。本改正条例第1条の規定による改正後の再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給割合について、年間の支給割合を変更せずに、平成27年度の引き上げ分を6月期及び12月期に均等に配分するように改めるものでございまして、6月期及び12月期をそれぞれ0.8月分に、同項第2号につきましては、第1号と同様に再任用職員の勤勉手当の支給月数について、6月期及び12月期をそれぞれ0.375月分とするものでございます。
  次に、別表第2でございます。先ほどご説明申し上げましたとおり、第3条第4項に規定します等級別基準職務表を別表2として新たに設けるものでございます。
  次に、附則の関係でございます。第1項は、施行期日でございまして、この改正条例は、公布の日から施行するものでございます。第2条の規定につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。第2項は、適用に関する規定でございまして、第1条の規定におきましては、平成27年4月1日から適用するものでございます。第3項につきましては、久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の持ち家に係る住居手当の廃止に係る経過措置でございます。平成28年4月1日前から同手当を支給されている職員に対しては、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては月額3,000円、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は月額1,500円をそれぞれ支給するものでございます。
  次に、第4項でございますが、平成28年4月1日から平成30年3月31日までにおいて、改正前の久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例に規定する持ち家に係る住居手当の支給対象となる場合、任用の事情を考慮し、他の職員との権衡上必要があるときは、住居手当を支給することができる旨を定めるものでございます。この規定は、対象期間に構成市町から新たに派遣される職員に対する適用を想定しているものでございます。
  次に、第5項でございますが、適用日前に職務の級を異にして異動した職員給与の号給について、職員間で権衡を失する場合は、必要な調整を行うことができる旨を定めるものでございます。
  第6項につきましては、給与の内払いのみなし規定でございまして、一般職職員の給与について、改正前の給与に基づき既に支給されている給与については、改正後の条例に基づいて支給されることとなる給与の内払いとなるみなし規定でございます。
  第7項につきましては、規則への委任規定でございます。
  なお、本議案につきましては、平成27年度分による差額支給を3月中に予定しておりますが、支給事務に係る日数を考慮いたしますと、3月中旬の条例の公布、施行が必要となるため、先議をお願いするものでございます。
  以上が議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第4号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の12ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の8ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、一部改正を行うものでございます。
  改正の内容でございますが、初めに附則第8条第1項の表の改正でございます。この表は、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上や通勤による災害に対する補償のうち、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金といった年金たる補償と厚生年金保険法による障害厚生年金を初めとする他の法令による年金を併給している場合の年金たる補償の額を調整するための調整率を規定しております。
  今回の年金制度の一元化により、年金たる補償と公務員の共済制度創設以前の恩給制度の期間に公務員であった方を対象とした障害共済年金または遺族共済年金を併給している場合も調整されることから、当該年金等を含め新たに調整率を定めるとともに、障害共済年金の根拠法令を改正するなど、所要の改正を行うものでございます。
  次に、附則第8条第2項の表の改正でございます。この表につきましては、休業補償と厚生年金保険法による障害厚生年金を初めとする他の法令による年金を併給している場合の休業補償の額を調整するための調整率を規定しております。今回の年金制度の一元化により、障害厚生年金の根拠法令を改正するなど、所要の改正を行うものでございます。
  続きまして、附則でございますが、第1項は、施行期日でございまして、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用するものでございます。
  第2項は、経過措置でございまして、改正条例の表の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償や休業補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償や適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、従前の例とするものでございます。
  次に、第3項でございます。年金たる補償と改正前の公務員共済年金における職域加算障害給付または職域加算遺族給付を受ける際には、当分の間、年金たる補償の調整を行わない旨の規定でございます。
  次に、第4項でございますが、この条例の適用日から施行日までの間に支給された年金たる補償や休業補償は、改正後の条例による年金たる補償や休業補償の内払いとみなす規定でございます。
  なお、現在、久喜宮代衛生組合にはこの条例による年金たる補償や休業補償と他の法令による給付を併給している者はおりません。
  以上が議案第4号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第5号 久喜宮代衛生組合行政手続条例についてでございます。議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。
  初めに、本条例の制定理由でございますが、既に国では「行政手続法」が施行されているところでございますが、「行政手続法」は、行政が一定の活動をするに当たって、守るべき共通ルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とした法律でございます。
  具体的には、「申請に対する処分」、「不利益処分」、「行政指導」、「届出」などの行政手続について定めております。このように行政手続法は、行政手続における一般的なルールを定めた法律でございますが、地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関に対する届け出、命令等を定める行為に関する手続については、行政手続法の適用が除外されております。
  また、行政手続法第46条においては、地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしており、よって、この法の趣旨にのっとり、「申請に対する処分」、「不利益処分」、「行政指導」及び「届出」に関し、共通する事項を定めることによって、衛生組合の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的として、新たに条例を制定するものでございます。
  次に、本条例の全体的な構成でございますが、本則6章と附則から成っておりまして、第1章では、総則として、第1条から第4条までの4条立てとなっておりまして、本条例の目的、用語の定義、適用除外等について定めております。
  第2章では、「申請に対する処分」について、第5条から第11条までの7条構成となっております。この章では、申請により求められた許認可等をするかどうかの審査基準や標準処理期間を設定し公表する必要があることや、申請に対して遅滞なく審査を開始しなければならないこと、許認可等の拒否の処分をするときは、その理由を示さなければならないこと、申請者等の求めに応じ情報の提供に努めること、必要に応じ公聴会を開催し、申請者以外の意見を聞く機会を設けるよう努める等の規定をしております。
  第3章では、「不利益処分」に関するもので、第1節に通則的規定が置かれ、第12条から第14条までの3条構成となっております。
  この第1節では、不利益処分をするかどうかの処分基準を定め、公にしておくよう努めなければならないことや、不利益処分をしようとする場合、理由を示さなければならないことを定め、また不利益処分をしようとする場合、意見陳述の手続として、「聴聞」か「弁明の機会の付与」の手続をとらなければならないことが規定されております。
  第2節では、第15条から第26条までの12条構成で、「聴聞」について規定しております。「聴聞」とは、不利益処分のうち「許認可の取り消しなど、不利益損失の大きい処分をする場合」に設けるべき意見陳述の手続です。第15条においては聴聞の通知の方式、第16条においては代理人の規定、第19条においては聴聞の主宰、第20条においては聴聞の期日における審理の方式、第21条においては陳述書等の提出、第24条においては聴聞調書及び報告書、第26条においては聴聞を経てされる不利益処分の決定など、「聴聞」の手続等について詳細な定めをしております。
  第3節では、第27条から第29条までの3条構成で、「弁明の機会の付与」について規定しております。「弁明の機会の付与」とは、不利益処分のうち「聴聞」に該当しない処分をする場合に設けるべき意見陳述の手続でございます。第27条においては「弁明の機会の付与」の方式、第28条においては通知の方式、第29条においては「聴聞」に関する手続の準用について規定してございます。
  第4章では、第30条から第35条までの6条構成で、「行政指導」について規定しております。この章では、行政指導の一般原則、申請及び許認可等の権限に関連する行政指導、行政指導の方式、複数の者を対象とする行政指導、行政指導の中止等の求め等の規定をしております。
  第4章の2は、第36条の1条のみでございますが、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対しそれを是正するための処分や行政指導を求めることができる規定でございます。
  第5章は、第37条の1条のみでございます。「届出」についての規定でございまして、形式上の要件が適合している書類であれば、提出先に届けられたときに「届出」は完了するとするものでございます。
  第6章は、第38条と第39条で、雑則と委任の規定でございます。
  続きまして、附則でございます。第1項は、施行期日でございまして、公布の日から施行するものでございます。
  第2項は、経過措置でございまして、この条例の施行前に、「聴聞」及び「弁明の機会の付与」に相当する通知がされた場合、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、従前の例とするものでございます。
  次に、第3項でございますが、この条例の施行前に、届け出等がされた後、一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、従前の例とするものでございます。
  以上が議案第5号 久喜宮代衛生組合行政手続条例の概要でございます。
  次に、議案第6号 久喜宮代衛生組合行政不服審査会条例についてでございます。議案書は29ページをお開きいただきたいと存じます。
  初めに、本条例の制定理由でございますが、平成26年6月に行政不服審査法の全部改正が行われ、行政庁の処分等に対する不服申し立ての種類が、原則として「審査請求」に一元化されたほか、審査請求期間が現行の60日から3カ月に延長されるなど、使いやすさの向上が図られるとともに、審理員制度の導入や第三者機関である行政不服審査会への諮問手続の新設など、公正性の向上が図られたところでございます。
  この改正行政不服審査法が本年4月1日に施行されることに伴い、当衛生組合に設置する行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を条例で定める必要があることから、新たに条例を制定するものでございます。
  それでは、条文の内容につきましてご説明申し上げます。初めに、第1条でございます。趣旨規定でございまして、行政不服審査法第81条第4項の規定に基づき、行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定める旨を規定しております。
  次に、第2条は組織について規定しておりまして、委員定数を3人とするものでございます。
  次に、第3条は審査会の委員について規定しております。第1項では、委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する旨を規定しております。
  第2項では、委員の任期を2年にし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする旨を、第3項では、委員は再任されることができる旨を、また第4項は、委員を解嘱することができる場合を規定しております。
  第5項は、委員の守秘義務について、第6項は、委員の政治活動の制限について規定しております。
  次に、第4条でございます。会長及び副会長についての規定でございまして、その人数、選任方法及び職務について規定しております。
  次に、第5条は委任規定でございまして、この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める旨を規定しております。
  次に、附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  第2項は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正として、別表(第1条関係)に、行政不服審査会委員の報酬として、会長、日額9,300円、委員、日額8,300円を加え、同条例を改正するものでございます。
  以上が議案第6号 久喜宮代衛生組合行政不服審査会条例の概要でございます。
  次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例についてでございます。議案書の31ページをお開きいただきたいと存じます。
  ただ今の議案第6号と同様に、「改正行政不服審査法」が本年4月1日に施行されることに伴い、審査請求人等からの求めにより、審理員または行政不服審査会が関係書面の写し等を交付する場合の手数料の額等を定める必要があるため、新たに条例を制定するものでございます。
  それでは、条文の内容についてご説明を申し上げます。初めに、第1条でございます。手数料の納付についての規定でございまして、審理員から関係書類の写し等の交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない旨を規定しております。
  議案書の32ページをお開きいただきたいと存じます。別表でございますが、書面等のコピー及び電磁的記録を出力したものの交付につきまして、いずれも1枚につき、白黒の場合は10円、カラーの場合は20円と規定するものでございます。
  恐縮でございますが、議案書の31ページにお戻りいただきたいと存じます。第2条でございます。手数料の減免についての規定でございまして、第1項では、審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1条の手数料を減額し、または免除することができる旨を規定しております。
  第2項では、審査庁(審査請求された行政庁)が行政委員会である場合や、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合など、審理員を置かない場合においては、第1項の規定について、減免の措置主体を審査庁と読みかえる旨を規定しております。
  次に、第3条は、準用についての規定でございまして、第1条及び第2条第1項の規定について、第1項では、再審査請求について準用する旨を、第2項では、行政不服審査会から関係書類の写し等の交付を受ける者について準用する旨を規定しております。
  次に、第4条でございます。手数料の還付についての規定でございまして、正当な理由がある場合を除き、既に納めた手数料は還付しない旨を規定しております。
  次に、第5条は、委任規定でございまして、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める旨を規定しております。
  次に、附則でございますが、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上が、議案第7号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の概要でございます。
  次に、議案第8号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の33ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の12ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、先ほど議案第6号の久喜宮代衛生組合行政不服審査会条例と同様に、行政不服審査法の全部改正等に伴い、一部改正を行うものでございます。
  初めに、第7条の改正でございますが、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、条項及び名称を改めるものでございます。
  次に、第17条及び第18条の改正でございます。このたびの行政不服審査法の改正においては、審理手続上の新たな制度として、審理員制度が設けられております。この審理手続に関する規定については、国においても情報公開・個人情報保護審査会設置法によって、行政不服審査法とは別に規定しているように、衛生組合の情報公開制度においても、専門性の高い有識者から成る久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会による審査体制が既に確立しており、改正法における審理員が行う審理手続と同等の審理を行う体制が整っておりますことから、現行の制度を維持することとするものでございます。このため、まず第17条において、行政不服審査法第9条第1項の審理員の指名手続の規定を適用除外とするものでございます。
  次に、第18条でございますが、現行の第17条及び第18条の規定を新たに第18条として整備するものでございます。内容といたしましては、第1項として、審査請求があったときに当該審査請求が不適法であり、却下する場合または第三者の反対意見書が提出されている場合を除き、審査請求に係る公文書の全部を公開する裁決をする場合以外は、審査会へ諮問しなければならないとする規定に改めるものでございます。
 第2項は、諮問をするときは弁明書の写しを添えてしなければならないことを規定するものでございます。
 第3項は、諮問した旨を審査請求人等に通知することを規定するものでございます。
  次に、第19条でございますが、不服申し立ての手続が審査請求に一元化されたことに伴い、「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改めるなど、所要の文言整理を行うものでございます。
  次に、附則でございますが、第1項は、施行期日でございまして、平成28年4月1日から施行するものでございます。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。
  第2項は、経過措置として、施行日前の久喜宮代衛生組合情報公開条例による不服申し立てについては、従前のとおりの取り扱いとするものでございます。
  以上が、議案第8号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の35ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の15ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を一般法とする同法の特別法として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が公布をされ、その番号法による行政機関個人情報保護法等の読みかえ規定部分において、地方公共団体が個人情報保護条例において必要な措置を講じることとされているため、その趣旨を踏まえること及び先ほどの議案第8号と同様に、行政不服審査法の全部改正に伴い、一部改正を行うものでございます。
  なお、本議案につきましては施行期日ごとに3条立てで改正を行っております。
  改正の内容でございますが、初めに第1条の改正規定でございます。まず、第2条に3号を加える改正でございます。本条は、用語の定義規定でございまして、新たに特定個人情報、保有特定個人情報及び本人に係る規定を追加するものでございます。
  第6号の特定個人情報とは、従来の個人情報に個人番号を加えたものをいうものでございます。
  第7号の保有特定個人情報とは、職員が作成、取得し、組織的に利用、提供するものとして組織が有している特定個人情報をいうものでございます。
  第8号の本人とは、個人情報によって識別される特定の個人のことをいうものでございます。
  次に、第9条の改正でございますが、第9条は個人情報の利用及び提供の制限について規定している条文でございますが、新たに第9条の2及び第9条の3において保有特定個人情報の利用及び提供の制限を規定することから、本条においては条文中の保有個人情報から保有特定個人情報を除く旨の規定を追加するものでございます。
  また、この改正規定につきましては、第10条、第11条第1項及び第30条においても同様に取り扱うため、それらの規定の整備もあわせて行うものでございます。
  次に、新たに第9条の2を追加する関係でございます。内容といたしましては、第1項として、保有特定個人情報は利用目的以外の目的に利用してはならないこと、第2項として、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で本人の同意があり、また本人の同意を得ることが困難なときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用を例外的に認めることを規定するものでございます。
  次に、第9条の3を追加する関係でございます。内容といたしましては、特定個人情報は番号法第19条各号に該当する場合を除き、提供してはならないことを規定するものでございます。
  次に、第17条の改正でございますが、現行の規定に誤りがあったことから、現状に合わせ、「前条第1項」を「第16条第1項」に改めるものでございます。
  次に、第20条の改正でございますが、特定個人情報、保有特定個人情報及び特定個人情報ファイルに係る当該情報の利用の停止や消去、または提供の停止の規定を追加するため、同条の見出しを「(訂正、削除及び中止等の請求)」に改めるとともに、同条第4項においても文言の整備を行い、同項を同条第6項とし、新たに第4項及び第5項を追加するものでございます。
  第4項につきましては、自己の保有個人情報が第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集もしくは保管されているとき、または同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているときは、当該保有個人情報の利用の停止、または消去を請求することができる旨の規定を追加するものでございます。
  第5項につきましては、自己の保有個人情報が第9条の3の規定に違反して提供されているときは、当該保有個人情報の提供の停止を請求することができる旨の規定を追加するものでございます。
  続いて、第2条の改正規定でございます。まず、第17条第3項につきましては、「開示決定」という略称規定を加え、第5項を改正し、新たに第6項を加えるものでございます。
  第5項につきましては、第1項の規定による決定をする場合において、開示する情報に開示請求者以外の第三者の情報が含まれているときは、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる規定に改めるものでございます。
  次に、第6項でございますが、改正後の第5項の規定により、第三者が開示に対して反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間を少なくとも2週間の期間を設けるとともに、書面により通知する旨の規定を追加するものでございます。
  次に、第24条の改正でございますが、先の議案第8号の久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部改正と同様に、審理員による審理手続を定めている行政不服審査法第9条第1項の規定を適用除外とする規定を設け、同条の次に新たに、第24条の2及び第24条の3を追加するものでございます。
  次に、第24条の2でございますが、審査会への諮問に関する規定について、行政不服審査法の全部改正との整合を図るため、条文の整備を行うものでございます。内容といたしましては、第1項及び第2項として、審査請求があったときは、当該審査請求が不適法であり、却下する場合または第三者の反対意見書が提出されている場合を除き、審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する裁決をする場合または審査請求の全部を認容し、保有個人情報の訂正等をすることとする場合以外は、弁明書の写しを添えて審査会に諮問しなければならないとするものでございます。
  第3項は、審査会へ諮問した旨を審査請求人、参加人、開示請求者、訂正等請求者及び反対意見書を提出した第三者に通知しなければならないとするものでございます。
  次に、第24条の3でございますが、第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続について、開示決定に対する第三者からの審査請求を却下しもしくは棄却する裁決または第三者の反対意見書が提出されている場合で、審査請求に係る開示決定を変更し、審査請求に係る保有個人情報を開示する裁決をするときは、第17条第6項の規定を準用する旨の規定でございます。
  続いて、第3条の改正規定でございます。第2条の定義規定に第9号として情報提供等記録に係る規定を追加するものでございます。情報提供等記録とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する情報提供ネットワークシステムに接続された記録に記録された特定個人情報をいうものでございます。
  次に、第1条の改正規定として追加した第9条の2第2項の条文中の保有特定個人情報から情報提供等記録は除く旨の規定を加えるものでございます。
  次に、同じく第1条の改正規定として追加した第20条第4項の条文中の保有個人情報から情報提供等記録は除く旨の規定を加えるものでございます。
  また、この改正規定につきましては、同条第5項においても同様に取り扱うため、これらの規定の整備もあわせて行うものでございます。
  次に、第23条でございますが、現行の第3項及び第4項を1項ずつ繰り下げ、新たに第3項として管理者は保有個人情報の訂正をした場合で必要があると認めるときは、保有個人情報の提供先に遅滞なく書面で通知する旨の規定を追加するものでございます。
  次に、附則でございますが、第1項につきましては、施行期日を定めるもので、第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成28年4月1日から、第3条の改正規定は番号法附則第1条第5号の政令で定める日から施行とするものでございます。
  第2項は、経過措置として、施行日前の久喜宮代衛生組合個人情報保護条例による不服申し立てについては、従前のとおりの取り扱いとするものでございます。
  以上が、議案第9号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第10号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の39ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の23ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の改正につきましては、先ほど議案第8号及び第9号と同様に、行政不服審査法の全部改正に伴い、一部改正を行うものでございます。
  初めに、第1条の改正でございますが、議案第8号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部改正及び議案第9号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部改正に伴い生じる条ずれに対応するため、引用条文を改めるものでございます。
  次に、第4条以降の改正につきましては、行政不服審査法の全部改正との整合を図るため、改めるものでございます。まず、第4条でございますが、第1項では、審査会の調査権限として、諮問した実施機関に対し、公文書の開示を求めることができる旨の規定でございます。
  第2項は、諮問した実施機関は、審査会からの求めがあったときは、これを拒むことができないとするものでございます。
  第3項は、審査会は、諮問した実施機関に対し、公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる旨の規定でございます。
  第4項は、審査会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人または諮問した実施機関に意見書または資料の提出を求め、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めるなど、必要な調査をすることができる旨の規定でございます。
  次に、第5条から第7条までを5条ずつ繰り下げ、第4条の次に新たに第5条を追加する改正でございます。第5条でございますが、第1項は、審査請求人等から申し立てがあったときは、口頭意見陳述の機会を設けなければならない旨の規定でございます。
  第2項は、この口頭意見陳述は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭できる旨の規定でございます。
  次に、第6条でございますが、審査請求人等は審査会に意見書または資料を提出することができる旨の規定でございまして、その場合、審査会が期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならないとするものでございます。
  次に、第7条でございますが、審査会は、必要があると認めるときは、指名した委員に公文書の閲覧、調査または意見陳述を行わせることができる旨の規定でございます。
  次に、第8条でございます。第1項は、審査会は、意見書または資料の提出があったときは、その意見書または資料を提出した審査請求人等以外の者に写しを送付する旨の規定でございます。
  次に、第2項は、審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を求めることができる旨の規定でございます。また、この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときなど、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないことを規定するものでございます。
  次に、第3項は、第1項及び第2項の規定による送付または閲覧をさせようとするときは、送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聞かなければならない旨の規定でございます。
  次に、第4項は、意見書または資料の閲覧については、日時及び場所を指定することができる旨の規定でございます。
  次に、第9条でございますが、審査会は、答申書の写しを審査請求人または参加人に送付し、その内容を公表する旨の規定でございます。
  次に、附則でございます。第1項は、施行期日でございまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  第2項は、経過措置でございまして、施行日前の久喜宮代衛生組合情報公開条例及び久喜宮代衛生組合個人情報保護条例による不服申し立てについては、従前のとおりの取り扱いとすることを定めるものでございます。
  以上が、議案第10号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてでございます。議案書の42ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、新旧対照表の27ページをごらんいただきたいと存じます。
  この議案につきましては、平成28年4月1日から埼玉県市町村総合事務組合に草加八潮消防組合を加入させること及び同日から皆野・長瀞上下水道組合が名称を変更することに伴い、同組合規約を変更することについて協議するため、議決をお願いするものでございます。
  組合規約の改正につきましては、議案書の43ページでございます。別表第1及び別表第2、第4条第1号に掲げる事務の項中「皆野・長瀞上下水道組合」を「皆野・長瀞下水道組合」に改めるとともに、新たに「草加八潮消防組合」を加えるものでございます。
  次に、附則でございます。この変更規約は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上が議議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての概要でございます。
  次に、議案第12号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)につきまして補足説明をさせていただきます。別冊の補正予算書(第2号)をごらんいただきたいと存じます。
  概要でございますが、人事院勧告に基づき、平成27年4月給与に遡及して給与改定を行うこと等に伴いまして、歳入におきまして組合負担金の増額、歳出におきましては、人件費といたしまして総務費及び衛生費の増額をするものでございます。
  1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございます。歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ503万円を増額し、総額をそれぞれ32億2,638万1,000円とするものでございます。
  2ページをお開き願います。第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金でございます。負担金といたしまして、補正前26億5,952万9,000円から503万円を増額し、26億6,455万9,000円とするものでございます。
  歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費でございます。事務局長及び総務課職員の人件費といたしまして、113万1,000円を増額するものでございます。
  3款衛生費、1項清掃費でございます。業務課及び施設課職員の人件費といたしまして、389万9,000円を増額するものでございます。
  以下、事項別明細書によりまして説明をさせていただきます。6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。給与改定に伴う財源といたしまして、久喜市から負担金401万5,000円、宮代町からの負担金101万5,000円を増額するものでございます。
  なお説明欄のうち、組合共通経費分につきましては久喜宮代清掃センターに勤務する事務職員、久喜宮代清掃センター分につきましては現業職員、菖蒲清掃センター分及び八甫清掃センター分につきましては、各センターに勤務する事務職員のそれぞれの給与増に対する財源となるものでございます。
  続きまして、8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。
  (1)、一般事務管理事業(共通)といたしまして、113万1,000円を増額するものでございます。主な内容は、事務局長及び総務課職員の人件費でございますが、先の第3号議案で説明いたしました久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、別表の改正により、2節給料を8万5,000円増額するものでございます。このこと及び同じく今回の給与条例改正により地域手当の支給率が4%から5%へ改正されますことに伴い、3節職員手当等のうち、地域手当、期末手当及び勤勉手当、4節共済費のうち、市町村職員共済組合負担金、19節負担金、補助及び交付金のうち、市町村総合事務組合負担金が影響を受け、増額するものでございます。
  なお、時間外勤務手当の増額26万4,000円でございますが、主たる要因といたしましては、業務量の増加への対応によるものでございます。
  主な増加の要因といたしましては、28年4月からの改正地方公務員法の施行に対応いたします新たな人事評価制度導入、定数管理計画の見直し、例規改正への対応、さらなる行財政改革の推進及び給与改定への対応等、年度当初の見込み以上に非定型的な業務が重なったことによるものでございます。
  次に、3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費でございます。(1)、清掃事務管理事業(共通)といたしまして、181万4,000円を増額するものでございます。
  主な内容といたしましては、業務課及び施設課事務職員の人件費でございますが、総務費と同じく給与条例別表及び地域手当支給率の改正により、2節給料を16万円増額するものでございます。同様に職員手当等も増額となるものでございます。
  なお、時間外勤務手当の増額41万1,000円でございますが、主たる要因といたしましては、業務課及び施設課の業務量が当初予算見込みより増加したためでございます。
  主な増加要因といたしましては、従来各センターで行っておりました各施設の管理等につきまして、新たに施設課を設け、一括管理を行うことで経費削減に向けた対策を講じる等を行ったために、一時的に業務量が増加したことによるものでございます。
  次に、(2)清掃事務管理事業(久喜宮代)といたしまして、116万4,000円を増額するものでございます。現業職員の人件費といたしまして、単純労務職員の給与に関する規則別表及び地域手当支給率の改正により、2節給料が3万8,000円増額となるものでございます。同様に職員手当等も増額となるものでございます。
  次に、(3)、清掃事務管理事業(菖蒲)及び(4)、清掃事務管理事業(八甫)といたしまして、それぞれ42万円、50万1,000円を増額するものでございます。各センター職員の人件費といたしまして、同じく給与条例別表及び地域手当支給率の改正により、2節給料がそれぞれ1万4,000円、1万7,000円増額となるものでございます。同様に職員手当等も増額となるものでございます。
  なお、本議案につきましては、平成27年度分による差額支給を3月中に予定しておりますが、支給事務にかかる日数を考慮いたしますと、3月中旬までに予算執行が必要となりますことから、議案第3号と同様に先議をお願いするものでございます。
  以上が議案第12号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)の補足説明でございます。
                 〔「議長、休憩しましょう」と言う人あり〕
議長(加納好子君) ここで休憩いたします。

    休憩 午前10時48分

    再開 午前11時00分

議長(加納好子君) 再開します。
  補足説明を願います。
  事務局長。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) 次に、議案第13号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
  概要といたしましては、本年度における予算で今後の支出予定がないものにつきまして、不用額の減額補正をさせていただくものでございます。別冊の補正予算書(第3号)をごらんいただきたいと存じます。1ページをお開きいただきたいと存じます。
  第1条でございますが、歳入歳出予算の補正ということで、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,743万円を減額し、総額をそれぞれ32億895万1,000円とするものでございます。
  2ページをお開きいただきたいと存じます。第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金でございます。負担金といたしまして、補正前26億6,455万9,000円から1,743万円を減額し、26億4,712万9,000円とするものでございます。
  歳出でございます。3款衛生費、1項清掃費でございます。平成27年度予算の歳出の不用額といたしまして、1,743万円を減額するものでございます。
  以下、事項別明細書によりまして説明をさせていただきます。6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。
  歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。不用額の減額分といたしまして、久喜市からの負担金1,290万円、うち(久喜宮代清掃センター分)として870万円、(八甫清掃センター分)として420万円を減額するものでございます。また宮代町からの負担金453万円を減額するものでございます。
  続きまして、8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。3款衛生費、1項清掃費、2目塵芥処理費でございます。(4)、ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)といたしまして、373万円を減額するものでございます。内容は、プラスチック容器選別業務につきまして、当初見込処理量及び単価に対し、実際との差が生じたことから補正予算により減とするものでございます。
  次に、(6)、ごみ処理施設管理運営事業(八甫)といたしまして、420万円を減額するものでございます。内容は、消耗品費につきましては、薬品の当初見込み購入量及び単価に対し、購入内容の見直し等を図ったことから同様に220万円の減とするものでございます。また委託料につきましては、当初見込み処理量及び単価に対し、実際との差が生じたことから同様に200万円の減とするものでございます。
  次に、(7)、塵芥処分事業(久喜宮代)といたしまして、950万円を減額するものでございます。内容は、プラスチック残渣処分業務につきまして、処分量が当初予測より少なくなったことから、補正予算により減とするものでございます。
  以上が議案第13号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)の説明でございます。
  次に、議案第14号 平成28年度久喜宮代衛生組合一般会計予算について補足説明をさせていただきます。別冊の平成28年度久喜宮代衛生組合一般会計予算書をごらんいただきたいと存じます。
  1ページをお願いいたします。第1条でございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億5,900万円と定めるものでございます。前年度当初予算と比較いたしまして1億1,700万円の増、率にして3.6%の増となっております。
  それでは、事項別明細書によりまして説明させていただきます。10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。まず、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。26億6,534万2,000円を計上してございまして、対前年度比59万7,000円の増となってございます。構成市町の負担金につきましては、説明欄のとおりでございます。
  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目総務使用料でございます。28万円を計上してございまして、対前年度比3,000円、1.1%の増となっております。こちらは自動販売機に係る行政財産使用料等に関する収入でございます。
  次に、2項手数料、1目塵芥処理手数料でございます。2億3,185万3,000円でございまして、対前年度比536万1,000円の増、率にして2.4%の増となっております。
  2目し尿処理手数料につきましては999万5,000円を計上してございまして、対前年度比223万5,000円の増、率にして28.8%の増となっております。内容といたしましては、平成28年4月からのし尿処理手数料の改定により増額を見込んでいるものでございます。
  3目許可申請手数料でございます。3万3,000円を計上してございまして、対前年度比13万2,000円の減、率にして80%の減となっております。
  続きまして、3款財産収入、1項財産売払収入、1目物品売払収入でございます。9,312万8,000円を計上してございまして、対前年度比1,320万2,000円の減、率にして12.4%の減となっております。内容といたしましては、3清掃センターにおける新聞、雑誌、段ボールなどの紙類及びアルミ缶などの有価物売払代金でございます。
  12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。2項財産運用収入、1目利子及び配当金でございます。財政調整基金の利子の科目設定でございます。
  次に、4款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金でございます。新たに財政調整基金繰入金といたしまして、4,900万円を計上するものでございます。
  次に、5款繰越金につきましては5,000万円でございまして、前年度と同額でございます。内訳といたしましては、説明欄をごらんいただきたいと思いますが、過大とならないよう金額を調整しております。
  次に、6款諸収入、1項組合預金利子でございますが、科目設定をさせていただいております。
  14ページ、15ページをお開きいただきたいと存じます。2項雑入につきましては1,036万4,000円を計上しておりまして、対前年度比586万3,000円の減、率にして36.1%の減となっております。
  次に、7款組合債、1項組合債、1目衛生債でございます。2億4,900万円を計上しておりまして、対前年度比7,900万円の増、率にして46.5%の増となっております。このうち施設の老朽化に伴います工事箇所の拡大に対応するため、八甫清掃センターの粗大ごみ処理施設整備事業債2,800万円及び久喜宮代清掃センターのし尿処理施設整備事業債3,500万円を本年度新たに計上させていただいております。
  続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。16ページ、17ページをごらんいただきたいと存じます。
  まず、1款議会費でございます。224万9,000円を計上してございまして、対前年度比33万8,000円の増、率にして17.7%の増となっております。議会運営事業につきましては、議会活動に要する経費として、議員報酬、議会開催に伴う費用、会議録の調製を初め調査研究のための先進地視察等の経費を計上させていただいております。視察研修につきましては、27年度から日帰り研修と宿泊研修との隔年実施ということで、28年度におきましては、宿泊研修のため旅費等が増となるものでございます。
  次に、2款総務費、1項総務管理費でございます。まず、1目の一般管理費につきましては8,644万6,000円を計上してございまして、対前年度比451万9,000円の増、率にして5.5%の増となっております。一般管理費では、総務課職員の人件費を初め、一般事務的経費を計上させていただいており、一般事務管理事業(共通・久喜宮代・菖蒲・八甫)、周辺地区環境整備事業(八甫)の5事業でございます。
  (1)、一般事務管理事業(共通)で、情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬6人、3万8,000円につきましては、28年度に新たに計上するものでございます。
  18ページ、19ページをごらんいただきたいと存じます。13節委託料、固定資産台帳整備支援業務291万6,000円及び財務会計作成支援業務280万8,000円でございますが、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」といたしまして、一部事務組合を含めた地方公共団体について、新公会計制度を導入するために、固定資産台帳及び貸借対照表の整備を行うよう総務大臣通知により方針が示されたところでございます。構成市町にも確認を行いましたところ、いずれも平成28年度決算からの導入を予定しておりますことから、組合でも予算を計上したものでございます。
  次に、22ページ、23ページをごらんいただきたいと存じます。2目財産管理費でございます。1,542万4,000円を計上してございまして、対前年度比11万2,000円の増、率にして0.7%の増となっております。この財産管理費では、27年度の事務所等管理事業うち、事務量のバランス及び効率性を考慮し、庁舎修繕等現地で実施する業務等を総務課一括から各センターに割り振ることにより、従来の事務所等管理事業を、資産管理事業及び場内整備事業に再編を行ってございます。
  したがいまして、各清掃センターの庁舎、庁用車等の財産全般に関する事業につきましては、資産管理事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)、場内整備事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)及び八甫コミュニティセンター管理事業の7事業を設けているものでございます。
  主なものといたしましては、24ページ、25ページをごらんいただきたいと思います。(3)、資産管理事業(八甫)のうち、備品購入費といたしまして145万8,000円を計上しておりますが、八甫清掃センターで使用する公用車の老朽化に伴い、買いかえを行うものでございます。
  26ページ、27ページをごらんいただきたいと存じます。3目公平委員会費でございます。平成28年4月から日額報酬となりますことから、委員3人の1日分の報酬といたしまして、2万6,000円を計上してございます。
  2項監査委員費、1目監査委員費でございます。同じく28年4月から月額報酬となりますことから、委員2人の12カ月分で19万2,000円を計上してございます。
  次に、3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費でございます。5億1,310万7,000円を計上してございまして、対前年度比4,395万9,000円の減、率にして7.9%の減となっております。清掃総務費では、業務課、施設課職員の人件費を初め、清掃行政に係る事務的経費を計上させていただいており、清掃事務管理事業(共通・久喜宮代・菖蒲・八甫)、それから企画政策・統計事業、それから減量推進事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)の8事業でございます。
  28ページ、29ページをごらんいただきたいと存じます。(1)、清掃事務管理事業(共通)、13節委託料、分別アプリ作成業務32万4,000円及び分別アプリ保守業務26万5,000円につきましては、住民の利便性を高めることを目的に、スマートフォン上でごみの分別を確認できるアプリを新たに導入することから、予算に計上したものでございます。
  30ページ、31ページをごらんいただきたいと存じます。(3)、清掃事務管理事業(菖蒲)及び(4)清掃事務管理事業(八甫)におきましては、組織改革をさらに進め、職員定数を減じるかわりに、オフィスサポーターの賃金といたしまして、7節臨時職員賃金90万1,000円及び業務のアウトソーシング化といたしまして、13節委託料、直接搬入等受付計量業務305万9,000円をそれぞれ計上してございます。
  32ページ、33ページをごらんいただきたいと存じます。(5)、企画政策・統計事業におきましては、13節委託料、ホームページ作成業務95万1,000円を計上してございます。これは、住民の皆様の利便性を高めることを目的に管内の粗大ごみ処理券の販売店をホームページにおける地図上でも確認ができるよう、地図情報を加えるものでございます。
  続きまして、36ページ、37ページをごらんいただきたいと存じます。2目塵芥処理費でございます。22億3,063万6,000円を計上させていただいておりまして、対前年度比5,822万5,000円の増、率にして2.7%の増でございます。塵芥処理費では、資源及びごみの収集経費、施設の維持管理費、最終処分に関する経費を計上させていただいておりまして、塵芥収集料金事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)、ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)、塵芥処分事業(久喜宮代・菖蒲・八甫)の9事業でございます。
  38ページ、39ページをごらんいただきたいと存じます。(1)、塵芥収集料金事業(久喜宮代)のうち18節備品購入費といたしまして、673万5,000円を計上してございますが、塵芥収集車1台が老朽化により運転に支障を来しております状況から、買いかえを行うものでございます。
  42ページ、43ページをごらんいただきたいと存じます。施設機器修繕工事につきましては、(4)、ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)にごみ焼却施設機器修繕工事1億3,993万円を及び粗大ごみ処理施設機器修繕工事3,000万円を、(5)、ごみ処理施設管理運営業務(菖蒲)にごみ処理施設機器修繕工事8,000万円を、44ページ、45ページに移りまして、(6)、ごみ処理施設管理運営業務(八甫)にごみ焼却施設機器修繕工事1億123万円を及び粗大ごみ処理施設機器修繕工事5,385万円をそれぞれ計上してございます。
  いずれの施設も老朽化による補修工事箇所の増加のため、平成27年度に比べ金額が増となるものでございます。特に八甫清掃センターの粗大ごみ処理施設については、歳入において説明しましたように、本年度新たに一部起債による対応を行うものでございます。
  続きまして、46ページ、47ページをごらんいただきたいと存じます。3目し尿処理費でございます。2億8,345万6,000円を計上させていただいておりまして、対前年度比5,558万3,000円の増、率にして24.4%の増でございます。このし尿処理費では、し尿の収集運搬及び料金事務、し尿処理施設全般に関する経費を計上させていただいておりまして、し尿収集料金業務(久喜宮代)、し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代・八甫)の3事業でございます。
  48ページ、49ページをごらんいただきたいと存じます。施設機器修繕工事といたしまして、(2)、し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)にし尿処理施設機器修繕工事5,120万9,000円を、(3)、し尿処理施設管理運営事業(八甫)に同じくし尿処理施設機器修繕工事2,300万円をそれぞれ計上してございます。
  久喜宮代清掃センターの施設につきましては、老朽化による工事箇所の増加のため、費用が大幅に増となっているところから、歳入で説明いたしましたように、本年度新たに一部起債による対応を行うものでございます。
  また、八甫清掃センターの施設につきましては、従来は運転管理業務の包括契約の一部として、軽微な修繕等で対応をしてきたところでございますが、老朽化により包括契約では対応できない箇所の工事が必要となることから、28年度機器修繕工事として新たに計上するものでございます。
  次に、4款公債費でございます。1項公債費、1目元金につきましては2億556万1,000円でございまして、対前年度比3,442万9,000円の増、率にして20.1%の増でございます。
  50ページ、51ページをごらんいただきたいと存じます。2目利子につきましては189万9,000円でございまして、対前年度比231万6,000円の減、率にして54.9%の減でございます。
  次に、5款諸支出金、1項基金費、1目財政調整基金費でございますが、財政調整基金に積み立てを行うための科目設定でございます。
  最後に、6款予備費、1項予備費、1目予備費でございますが、各科目合計で2,000万円を計上させていただきまして、対前年度比1,000万円、率にして100%の増でございます。各施設の老朽化により、今後突発で修繕を必要とする事態が予測されますことから、構成市町の財政担当と協議の上、予備費を倍額とするものでございます。
  以上が議案第14号 平成28年度久喜宮代衛生組合一般会計予算につきましての補足説明でございます。
  以上をもちまして、本定例会に提案いたします議案第1号から議案第14号までの補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

                        ◇                      

    ◎先議議案に対する質疑
議長(加納好子君) 日程第13、議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の質疑をお受けいたします。
  質疑のある方いませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 質疑がないようですので、議案第3号に対する質疑は打ち切ります。
  次に、議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 質疑なしと認めます。
  よって、質疑を打ち切ります。
  次に、議案第12号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)についての質疑をお受けいたします。
  質疑はありませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 質疑なしと認めます。
  よって、質疑を打ち切ります。

                        ◇                      

    ◎先議議案に対する討論・採決
議長(加納好子君) 日程第14、これより討論・採決を行います。
  議案第3号について討論をお受けします。
  まず、反対討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 次に、賛成討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第3号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(加納好子君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第11号について討論をお受けします。
  まず、反対討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 次に、賛成討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(加納好子君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第12号について討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 次に、賛成討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第12号 平成27年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(加納好子君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。

                        ◇                      

    ◎組合に対する質問
議長(加納好子君) 日程第15、組合に対する質問をお受けいたします。
  通告順にお受けいたします。
  初めに、斉藤議員、お願いします。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) 議席番号4番、斉藤です。通告に従い質問させていただきます。
  「食品ロス」の削減でゴミ減量推進について質問いたします。
  今、世の中で問題になっている「食品ロス」の削減について、ごみ減量に大きく影響していると思うが、見解を伺います。
  (1)、県では、年間35万トンから54万トンの「食品ロス」の発生が見込まれるとあるが、当組合地域では、どれぐらいの見込みがあるのか質問します。
  (2)、「食品ロス」によるごみが何%を占めているのか。
  (3)、事業系ごみの中で、「食品ロス」のごみは出されているのか伺います。
  (4)、消費者が食品ロスを起こす原因は、賞味期限と消費期限の理解が違うため、当組合の市民、町民に対してどのような対策を講じていくのか伺います。
  (5)、政府広報は、「もったいない、食品ロスを減らそう」と発表されているが、当組合も広報活動をしていくべきだが、周知方法はどのように考えているか伺います。
  以上です。
議長(加納好子君) 斉藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 斉藤議員のご質問について答弁申し上げます。
  初めに、(1)でございます。埼玉県のホームページによりますと、全国では年間1,713万トンの食品由来の廃棄物が出されていますが、このうち食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスは、年間500万トンから800万トンと推計されております。当組合管内における食品ロスの発生量でございますが、食品ロスに特化した調査を行っておりませんことから、正確な量は把握しておりませんが、国や県の数値をもとに人口割で推計いたしますと、家庭系と事業系を合わせて、おおむね年間9,000トンから1万4,000トンの食品ロスが排出されていると見込まれるところでございます。
  続きまして、(2)、ごみに対する食品ロスの割合でございますが、農林水産省が公表しております食品廃棄物などの利用状況によりますと、家庭系と事業系を合わせた食品廃棄物のうち、食品ロスの占める割合は、およそ29%から47%となっております。
  続きまして、(3)、事業系ごみの中で食品ロスのごみは出されているかとのご質問ですが、飲食店における食べ残りやスーパーなどにおける売れ残りなど、事業者から発生するものも含まれております。
  続きまして、(4)、賞味期限と消費期限の理解につきましてでございます。消費期限は、弁当や総菜、生菓子など、品質が急速に劣化し、安全性を欠くこととなる食品に表示されており、期限を過ぎると廃棄する必要がございます。一方、賞味期限は、ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など、品質が比較的劣化しにくい食品に表示されており、期限までおいしく食べることができるという表示です。この期限を過ぎても直ちに食べられないということではありません。この2つの言葉の意味を住民の皆様に正しく理解していただくことが大変重要となっております。
  埼玉県が平成26年度に実施しました世論調査によりますと、消費期限と賞味期限という言葉の認知度は97.1%、そのうち意味の違いも知っていると回答した割合は78.7%でございました。このように多くの方がご存じのようではございますが、衛生組合では、この賞味期限と消費期限につきまして、広報紙やホームページなどの媒体を通じて情報提供を行ってまいりたいと考えております。
  続きまして、(5)、食品ロスについての広報活動でございます。国におきましては、消費者団体、事業者や有識者等による意見交換会を踏まえて、消費者庁が中心となり国民運動「NO―FOODLOSSプロジェクト」を開始しているほか、埼玉県におきましても「食べきりSaiTaMa大作戦」を展開して、食品ロスの削減に努めております。当組合におきましても、このような取り組みを広報紙やホームページ等の媒体により住民の皆様に広くお知らせしてまいりたいと考えております。
  また、例年受け入れを行っております小学生の社会科見学においても、「食べ残しをしないこと」について説明を行っておりますことから、帰宅後に家庭で話題にしていただくなど、食品ロスについての理解をさらに深めていただけますよう、さまざまな機会を捉えて一層啓発に努めてまいりたいと考えております。
議長(加納好子君) 再質問をお受けします。
  斉藤議員。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) ご質問に答えていただき、大変ありがとうございます。
  食品ロスのことは、よく今マスコミでもテレビでも報道がされていて、大変関心高いというか、あともう一つは、お店とかだとその9カ月前にもう品おろしをしないというそういう日本の中の規定もありまして、そういうところ、国の制度から抜本的に変えていかなくてはいけないというものはあると思います。でも、私たちこの衛生組合の中では、一番こういうごみ減量に尽力をしてきたこの衛生組合がやはり食品ロスを減らすことによって、抜本的にごみを減らしていくという衛生組合の使命というものがあるかなと思いましたので、今回質問をさせていただきました。
  それで、1番、2番、3番のそういう数値とかに対しては理解させていただきました。それで、大事な部分は4番、5番のこれからどういうふうに意識改革をしていただくような動きをしていくかということなのですけれども、ご答弁の中でホームページとかあとは広報を使って行っていく。そこも大変一番大事な部分になってくるかなと思うのですが、やはりそのほかに今マイバッグ運動とか、いろいろ今までこの議会の中でも推進をしてきていただいたように、またちょっと違う形でこの久喜宮代衛生組合として旗をあれするとか、何かそういう催し物があるときにキャンペーンを行うとか、そういうことにやっぱり取り組んでいく、何か新しい事業として取り組んでいかなくてはいけないときが来ているかなと思うのですが、その点はどのようにお考えでしょうか。
議長(加納好子君) 斉藤議員の再質問に答弁をお願いします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 斉藤議員の再質問にお答えいたします。
  食品ロスに関しましての組合としての今後の取り組みということでございますけれども、まず食品ロスの調査につきましては、特化して行っておりませんので、まずはその食品ロスの組合管内の実態を今後ある程度正確に把握しまして、その実態に基づき、状況に基づいて、こういう状況ですからということで説明を行っていきたいと思いますので、まずはその調査のほうから先に入らせていただきまして、実態の把握に取り組んでいきたいと思います。
議長(加納好子君) 再々質問をお受けします。
  斉藤議員。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) 実態把握していくことは、どこの地域でも今まで取りかかっていなかったというのが事実だと思うのです。ですから、やはりそこを調査していくことは大事だと思うのですが、実際、実態把握をしていなくても、自分の我が家を見てみれば、ああ、これ食べ切れなかったなというものが正直出てきたりとかあります。だから、やっぱりその消費者というか、私たちの生活の中からやはりしっかり考えていかなくてはいけない問題なのかなと思っております。そういう部分で消費者のほうに関しては、またこれから皆さんの衛生組合としてのかかわりを持っていくということは大事なのですが、3番の事業系ごみの中で、先ほど質問の中でスーパーの残りとかそういうものも含まれているのではないかというご答弁がありましたけれども、やはり一番多いのは、事業者のごみかなと思います。それで、結局お客様に提供できないので、その処分に困って捨ててしまうというものもあるかなと思うのですが、そちらのほうのこれからの事業者に対しての投げかけと呼びかけはどのように行っていくのでしょうか。
議長(加納好子君) 再々質問に答弁を願います。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 斉藤議員の再々質問にお答えいたします。
  事業系ごみの関係でございますけれども、やはり事業者にその辺は、今後、食品ロスの量につきまして、ある程度聞き取り調査等を行って、まずそこからスタートいたしまして、啓発等をしていきたいなというふうに考えております。
議長(加納好子君) 以上で斉藤議員の質問を打ち切ります。
  次に、杉野議員、お願いいたします。
                 〔3番 杉野 修君登壇〕
3番(杉野 修君) 3番、杉野でございます。通告に従いまして、一般質問を行います。
  第1点目は、久喜市の学校給食センターの残菜処理はについてでございますが、燃やさない方法をということでございます。組合として、ごみはできるだけ燃やさないということをうたっていますので、その観点からの質問でございます。
  現在、菖蒲学校給食センターと鷲宮学校給食センター(第1、第2)から発生する給食残菜は、菖蒲、鷲宮地域内の清掃センターにそれぞれ全量を中間処理委託しております。ごみ減量化の観点からも改善が必要と考えるものでございます。
  (1)、そこで、各センターにおいて給食残菜の中間処理受入量、年間の受入量を伺います。菖蒲清掃センター、八甫清掃センターごとに数字をお願いします。
  (2)、埼玉県内の小中学校の数字を見ますと、可燃ごみとして処理している学校は小学校21.2%、中学校1.7%、A、堆肥化している小学校は6.7%、B、堆肥化以外の処理、中間処理による粉砕脱水処理、あるいは分解消滅などの処理の後、可燃ごみとして処理をしている小学校は55.1%、中学校は90.0%でございます。残りの14.7%の小学校及び6.9%の中学校は飼料として処理を行なっているという数字が県の発表でございました。
  そうした全量を燃やさずに、こうした各地の取り組みも参考にしながら改善を図っていただきたいという内容でございます。
  そこで、そうしたことも踏まえて、衛生組合として独自解決策というのが困難であれば、例えば久喜市のごみ処理検討委員会、あるいは市の給食審議会などでのできるだけ燃やさない取り組みの検討を求めることも重要と考えますが、いかがかお伺いします。
  次に、2番です。まだ使える粗大ごみ等のリサイクル事業を早期に実施することについてでございます。これまで、数年後の菖蒲への焼却施設の一本化に向けていろいろ議論が進んでいるところですけれども、それまでの間、何もしないというわけにはいかないということで提案するものでございます。
  衛生組合では、家具、雑貨類などのまだ使える物のほとんどが破砕され、焼却されております。少し手を入れれば十分使用に耐えられる物までが処分されています。大量消費して大量に燃やすというやり方は過去のものでありまして、間違っていると考えます。
  以前は、久喜宮代衛生組合でも使える粗大ごみ、雑貨などを一部リサイクルしてきました。それが事業として現在展開していないという理由には、場所の問題、人件費などの問題があると推察いたします。そこで、提案の質問でございます。
  (1)、統廃合の計画がある菖蒲清掃センターで、久喜市はこうしたリサイクル事業を行なうとしていますが、それまでの間、試験的に東京理科大の跡地を利用してリサイクル事業を行ってはどうかという質問です。
  ア、理科大の空きスペースで家具などの修繕、簡単な手直しなどを直営、あるいは委託して行なうというやり方です。
  イとして、市民あるいは市民以外も含むですが、みずから運搬してその商品を持ち帰るなどして、経費は最小限にするということが大切だろうと思います。その際、理科大等の施設は無償で提供していただくよう市との協議をするということでいってはいかがかという質問でございます。
  以上です。よろしくお願いいたします。
議長(加納好子君) 杉野議員の質問に答弁をお願いします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 杉野議員のご質問について順次ご答弁申し上げます。
  初めに、学校給食センターの残菜処理についてご答弁申し上げます。まず、(1)の給食センターから発生するごみの年間搬入量でございますが、平成26年度実績といたしまして、菖蒲学校給食センターは26.39トン、鷲宮学校給食センターは69.22トンでございました。25年度実績と比較いたしますと、菖蒲学校給食センターは28.57トンでありましたことから、2.18トン、7.63%の減少、鷲宮学校給食センターは78.72トンでありましたことから、9.50トン、12.1%の減少でございました。
  続きまして、(2)、学校給食センターの残菜処理についてでございます。両センターともに当組合が規定する多量排出事業所となっております。多量排出事業所においては、条例により事業系一般廃棄物の減量が義務づけられておりますことから、ほかの多量排出事業者と同様に減量指導をしている状況でございます。27年度排出量につきましては、両センターともに前年度よりも減量化を達成できる見込みでございます。
  ご質問をいただいておりますできるだけ燃やさない取り組みの検討につきましては、まずは久喜市担当課とごみ減量について協議をする場を持ち、業務用生ごみ処理機の導入について要請をしてまいりたいと考えております。
  続きまして、粗大ごみのリサイクル事業の早期実施についてご答弁申し上げます。
  ア、イにつきましては、関連がございますので、一括して答弁申し上げます。大学の跡地利用につきましては、久喜市の庁舎等検討会議において、年度内の全面オープンは困難であるが、10月1日の部分オープンを目指したいとの意向が示されております。また、その具体的な活用方法については、個人や団体からアイデアを募り、それをもとに検討会議において決定していく方針であると伺っております。衛生組合といたしましても、せっかくの機会でございますので、粗大ごみ等のリサイクル事業を活用方法の一つとして提案したいと考えております。
議長(加納好子君) 再質問をお受けします。
  杉野議員。
                 〔3番 杉野 修君登壇〕
3番(杉野 修君) 給食残菜ですけれども、多量排出事業者と同じように、減量指導をして成果も上がっているようでございます。同時に、やはり県内のほかの学校やセンターでやっているような、こうした処理機導入、あるいは分解処分する。とにかく燃やす前に、なるべく燃やさないというやり方と燃やす前に処理をする。こうしたことで減量化を図っているわけです。
  食べ切るというようなことですとか、あるいは給食メニューを変えながら、子供たちにより体の中に取り込んでいただく。ごみとして出すことそのものを減らすという取り組みも学校でもやっているわけですけれども、同時に、こうした県内のほかのところでやっているような状況を見てほしいと思うのです。
  今、ご答弁の中では、減量化に向けての協議をしていると、処理機の導入についても要請するというご答弁だったと思うのですが、やはり衛生組合としての考え方、ごみ処理基本計画に基づいた考え方をしっかり市のほうにも伝えて、その上での協議ということになると思います。今、微妙なところで、市のほうでもごみ処理基本計画を新たに策定という作業もしておりますので、その中に取り込むというようなことも当然必要になってくるだろうと思いますが、そのあたりのスタンス、減量に向けての協議をどういう理念、信念、計画をもって協議していくのか、その点を一つお伺いしたいと思います。
  それから、粗大ごみのリサイクルの関係ですが、私自身も市議会の会派としまして、葛飾区のリサイクルセンター、前回視察をしまして、本当に見てよかった。毎日使えそうな家具ですとか雑貨を持ち込んで、そこはシルバー人材に委託していました。そこで、技術を持っておられる方が家具を直したり、きれいにしたり、若干の手を入れて、徹底的な修繕はしないのです。若干の手を入れて使えるようなものにして、それで展示する。大きな桐だんすも500円です。ほとんどもう毎日都民が買いに来ている。小さなものはもう無料です。そうしたことですごく回転率のいいリサイクルをやっていました。そうしたことはやはり必要だと思うのです。ぜひ研修も含めて、そうした視察もしていただきたいと思うのです。ある程度ネットでは出ておりますけれども、実際にやっておられる方を話を聞くということが行政マンとして必要だと思うので、その辺の検討を、視察というか、そうした研修も含めてどのように提案していくかということをちょっとお尋ねしたい。
  それから、理科大の跡地の利用については、そこが教育施設でありましたことから、教育的な内容を持った事業ということが優先的な対象になると思うのですけれども、そういった意味で、葛飾でやっておられたのは、単にリサイクル品を販売するというだけでなくて、小中学生あるいは一般市民も含めた都民がごみの発生から中間処理、最終処分までの流れを目に見て学習できるような施設展示もありました。そういった意味で極めて教育的な観点でこのリサイクルをやっていっているのではないかと思います。そうしたこともぜひ視点として持っていただきたいと思います。そちらのほうも含めてぜひ市との協議、要請をしていただきたいと思いますが、お考えを改めてお伺いします。
議長(加納好子君) 杉野議員の再質問に答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 杉野議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、減量化に向けての協議ということでございますけれども、今現在、市、町におきましても基本計画の策定、検討に入ってございまして、ごみ処理検討委員会等におきましても、組合からも検討委員会のメンバーに2名ほど招かれております。そこにおきまして、当組合の基本計画、当然減量等計画も入ってございますので、そこをできるだけ実施できるかというふうに協議は行っていきたいと思います。
  また、2点目といたしまして、粗大ごみの研修等の関係でございますけれども、これは機会があれば、当然リサイクルの関係については研修等を行っていきたいと思います。また、近隣にございます蓮田白岡衛生組合におきましては、私どもも実際に現場に行きまして研修等をさせていただいております。
  それから、最後の理科大の関係につきましては、とりあえず市のほうに提案をいたしまして、採用する、しないは別といたしまして、提案のほうはさせていただくということで、担当課のほうにも一応了解は得ております。
議長(加納好子君) 以上で杉野議員の質問を打ち切ります。
  ここで休憩します。

    休憩 午前11時56分

    再開 午後 1時00分

議長(加納好子君) 再開いたします。
  午前中に引き続き一般質問をお受けします。
  猪股議員、お願いします。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 通告順に質問してまいります。
  まず最初に、久喜宮代衛生組合のごみ処理基本計画の重要事項や基本的方針を久喜市のごみ処理基本計画策定にどう引き継いでいくかということです。
  まず、(1)として、戸別収集への移行について、これまでの質問、何回か質問してまいりましたけれども、家庭系のごみ処理の有料化と一体のものとして位置づけているという答弁がありました。また、昨年12月に開かれました廃棄物減量等推進員の意見交換会では、戸別収集を求める意見が出たわけですけれども、これから検討していかなければならない事項であるというふうに当局は答えています。しかし、実際にはこの衛生組合は2022年の解散を予定しているわけですから、あと8年のうちには戸別収集は実現されないものと私は今理解しております。
  でありますけれども、久喜市のごみ処理検討委員会でごみ処理基本計画の策定作業が始まっています。衛生組合の基本計画において、今後実現へ向けて検討するべき重要政策として位置づけてきたわけですから、これまでの検討過程を引き継いでいくべきです。いかがでしょう。どう考えていますかお伺いをいたします。
  (2)としまして、生ごみ全量堆肥化の方針ついてです。これも久喜市のごみ処理基本計画に引き継ぐべき重要な事項であると思いますけれども、ご見解を伺います。
  実際には、久喜市の検討委員会において久喜市のごみ処理基本計画の検討が始まっていますけれども、そこで2月に基本方針についてというものが検討されて、その提案で、これまで衛生組合のごみ処理基本計画にありました生ごみは資源化を含め全量を焼却しないとはっきりと書かれていたわけですけれども、その文言が提案からは外されてしまいました。今後の生ごみの処理に係る方針については、施設の建設に向けて、現在実施している堆肥化も含めて、他の減量化や資源化につながる方策を検討するというふうに文章がなっているのです。
  これまで市長は、分別やコストあるいは財政的・経済的な負担というデメリットも述べられていますけれども、堆肥化その他の資源化の検討ということでこれまでは言われてまいりました。現在、堆肥化をしているコスト、単純に比較できないのですけれども、久喜宮代衛生組合、久喜宮代センターでは、焼却処理に1トン当たり3万円に対して、減容化・堆肥化の処理は、HDMですね。トン当たり5万円というふうに大ざっぱに説明されています。一方で、熊谷清掃における減容化処理はトン当たり1.9万円とされています。もちろん収集の問題とか質の問題とかが違いますから、単純に比較することできないのですけれども、そして減容化・堆肥化が必ず高いというわけではない。
  それから、実態を見てみますと、分別が大変だからという理由で、モデル地区1万世帯のうちの5,000世帯が参加しているその堆肥化が、台所資源の収集ですね。これが減少しているとも思われません。
  こうした事態、これ事態と書いてあるのを、私は実態というふうに書いたのですけれども、事務局のほうで変換ミスをしたようです。こうした実態を久喜市に引き継いでいるかどうか、きちっと久喜市に引き継いで、久喜市のほうにも反映していってほしい、このような立場に立つべきだと私は考えていますけれども、いかがかお伺いをいたします。
  大きな2つ目です。これも何回もこれまで質問してまいりました。収集委託事業者の収集業務を通じた住民に対するごみ分別指導、昨年9月の議会で質問いたしまして、分別や集積所の実態、住民対応などに係る報告書を出す、出させるべきではないかというふうに申し上げましたところ、答弁として、「委託業者におきましては、月ごとの完了実績報告書等の提出とあわせて毎月提出をお願いするような方向で委託業者と調整を図って検討していきたい」という答弁がありました。
  (1)として、その後、収集事業者の収集作業員の研修、あるいは報告書の提出がどのように取り組まれてきているのか、経過と課題などを明らかにしてください。
  (2)としまして、報告書の提出状況と、その中で特徴的な事項があればここでお示し願いたいと思います。
  3つ目の質問です。廃ガラス残渣の資源化、枝葉チップの資源としての活用を一層進めるということについて。まず、一昨年、成田のガラスリソーシングを視察してまいりました。久喜宮代衛生組合の廃ガラスを原料として、リサイクルガラス造粒砂、砂です。を製造していました。路盤材としての活用や雑草防除などにも有効であるというふうに説明されていたし、私たちもそのように評価をしてまいりましたが、この評価についていかがか。
  そして、実際にこの衛生組合の中庭の一部にこのガラス、これは見本みたいなものでしょうか、リサイクルガラスを置いて、もう2年間たちますけれども、全く草が生えないだろうと思いますけれども、そういう状態になっています。これをぜひ久喜市あるいは宮代町にも公開をして、活用を広げていただけるのではないかというふうに思うのです。成田までずっと運んでいるわけですが、その帰りのトラックで運んでくればいいわけだと思いますので、そのような方策をとることについてご見解をお伺いいたします。
  (2)として枝葉チップです。やっぱりガラスを置いてある周りにチップが敷き詰めてあります。そこも今現在は、衛生組合では主として枝葉チップを堆肥化して希望者に対応しているわけですけれども、チップそれ自体としても雑草防除に有効であるというふうにいえます。素人目に私はそう判断しています。これもそういう方法としても広げていっていただきたいなと思うのです。これも久喜市、宮代町にも紹介をして、活用を広げるように働きかけていただきたい。公園などあるいは庁舎の敷地など、いろんな使い道はあるだろうと思うのです。ご見解をお伺いをいたします。
  大きな4番目です。ビンの回収についてです。今現在は、例えばこの収集、分別の説明見ますと、久喜宮代センター、それから八甫のセンターとも、資源リサイクル、飲食料用瓶あるいは飲料用瓶ということでリサイクルに出すことになっています。これは、八甫のほうでは、一升瓶とかビールの瓶などもその中に書かれているわけです。でも、昔だったらみんな店頭回収していたはずなのです。しかも、有償で引き取ってくれる。酒瓶などは、今でも酒販店等で回収をしていますので、できるだけ衛生組合は資源リサイクルではなくて、そちらのほうに出してもらうように呼びかけるべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
  販売店を調査した上で、一升瓶やビール瓶など一部のビンは有償で引き取ってくれるところがまだたくさんあります。雑瓶も引き取ってくれるところもたくさんあります。それらを市民に広く知らせてはいかがかでしょうか。
  最近は、スーパーとかでこういうお酒類買うことも多くて、なかなかそこに、空き瓶、生き瓶なのですけれども、それを持ち込むということをまずしなくなってしまっていますので、そういう方法を理論的にはいかがかと思うのです。大型店とか酒販店等で、酒瓶等を回収する店舗一覧を、衛生組合の「収集カレンダー」に掲載してはいかがでしょうか。
  以上、お願いいたします。
議長(加納好子君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  若山事務局長。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) 猪股議員のご質問のうち、大項目1につきましてご答弁申し上げます。
  初めに、(1)の家庭系ごみの戸別収集についてでございます。衛生組合の基本計画におきましては、公平なごみ処理費用の負担、軽減、減量化を推進するとの観点から、集積所に排出される家庭系ごみの有料化とあわせて戸別収集も検討するとされております。戸別収集方式の利点といたしましては、ごみの出し方に対する減量意識の向上や分別の徹底等、排出の抑制が促進されることが考えられます。一方、現在実施しておりますステーション収集方式と比較して、収集費用の増加は必至でございますことから、財源確保の観点からも家庭系ごみの有料化の検討をしていくとされているものでございます。現在、久喜市のごみ処理検討委員会において、基本計画の策定中でございますが、衛生組合の基本計画を引き継ぐことを基本としながら、最新の状況を考慮し、適正な計画を策定していくことが基本的な考えであることを確認をしております。したがいまして、戸別収集の検討につきましても、引き継がれるものと考えておりますし、また引き継がれるよう働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。
  続きまして、(2)、生ごみの全量堆肥化の方針の久喜市計画への引き継ぎについてでございます。
  平成26年度決算のうち、人件費等の間接経費を除き、ごみ処理に係る直接経費を対象とした久喜宮代清掃センターにおける収集から最終処分に係る1トン当たりの処理単価を算出いたしましたところ、燃やせるごみはおよそ3万円、また生ごみをHDM方式で処理する場合は、およそ5万1,000円でございました。
  (1)でご答弁申し上げましたとおり、久喜市におけるごみ処理基本計画は、衛生組合の基本計画を引き継ぐことを基本としながら、最新の状況を考慮に入れて適正な計画を策定していくことが基本的な考えであることを確認しております。現在、久喜市ごみ処理検討委員会での審議において、コストの点での検討には至っていないところでございますことから、今後の基本計画の策定の資料といたしまして、先ほど申し上げました燃やせるごみや生ごみの処理単価を含め、組合のごみ処理の実態につきまして、久喜市への引き継ぎと積極的な情報提供に努めるとともに、これまでと同様、緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。
議長(加納好子君) 続いて、答弁お願いいたします。
  藤井課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 続きまして、大項目2についてご答弁申し上げます。
 初めに、(1)についてご答弁申し上げます。収集業者に対する研修といたしまして、衛生組合と収集委託業者及び作業員による委託業者連絡会議につきまして、前回の議会において実施を報告いたしました久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センターに加え、八甫清掃センターにおきましても、10月22日に実施いたしました。
  内容といたしましては、分別・安全作業等に関する住民からの意見・苦情の報告、違反ごみについての取り扱いの徹底、資源類の持ち去りの現状などを説明し、意見交換を行いました。今後につきましては、この連絡会議を定例実施してまいりたいと考えておりますが、集積所においての直接住民への対応につきましては、ごみ出しが8時30分までとなっておりますことなどから、作業員と住民が顔を合わせるということはほとんどないとのことでございます。したがいまして、今後、報告書に基づき分別指導をどのような形で展開していくかが当面の課題となっているところでございます。
  続きまして、(2)についてご答弁申し上げます。報告書の提出につきましては、新年度から毎月の完了報告書の提出のほか、作業上気がついた点を記入した報告書の提出を収集業務委託の仕様に新たに追加したところでございます。
  主な内容につきましては、分別の状態が悪いなどのごみ出しの状況や作業上の安全性など、気づいた点などを報告書により取りまとめてもらい、毎月1回提出してもらう予定でございます。その報告書の内容に基づき、衛生組合、委託業者、廃棄物減量等推進員の三者間で検討しながら改善を図っていくことで、先ほど申し上げました当面の課題の解決に幾らかでもつながるよう進めてまいりたいと考えております。
  続きまして、大項目3についてご答弁申し上げます。(1)、瓶・缶・ペットボトルの選別過程において発生いたします細かく砕けたガラス残渣を再利用しましたガラス造粒砂は、粘着力がないことや透水性、いわゆる水はけがよいという特徴がございますことから、各種工事で使用される自然砂の代替品として使われております。
  また、当組合の敷地の一部にガラス造粒砂を3トンほど敷きましたところ、良好な水はけとともに雑草防除についても効果を確認してございます。このガラス造粒砂は、衛生組合由来の品物であることを踏まえまして、久喜市及び宮代町に対し、その使用を検討してもらえるよう情報提供をしてまいりたいと考えております。
  続きまして、大項目4についてご答弁申し上げます。(1)、(2)とございますが、関連がございますので、一括して答弁させていただきます。
  一升瓶やビール瓶など、いわゆるリターナル瓶につきましては、酒屋等の販売店において有償で引き取られ、再生使用されるルートが確立されております。小売店舗における空き缶やトレーなどの店頭回収、古新聞を対象とした販売店回収の活用と同じく、多くの住民の皆様がこれらのルートでの処理を活用されることで、衛生組合におけるごみ減量化が促進されることとなります。
  衛生組合では、先般、小売店舗における資源物の店頭回収につきまして、状況調査を実施いたしまして、広報紙やホームページにおいて実施店舗の一覧を公開しておりますが、リターナル瓶につきましては、調査項目に含まれておりませんでした。今後、調査項目を見直すとともに、資源物における公共回収以外の処理の方法につきまして、より細かな情報を提供することで、多くの住民の皆様に積極的にご活用いただけますよう、収集カレンダーへの掲載を含めて検討してまいりたいと考えております。
議長(加納好子君) 続いて、答弁をお願いします。
  大項目3の(2)、内田施設課長、お願いします。
                 〔施設課長 内田久則君登壇〕
施設課長(内田久則君) それでは、猪股議員の大項目3の(2)についてご答弁申し上げます。
  枝葉につきましては、久喜宮代清掃センターの剪定枝資源化設備におきまして、太さ10センチメートル、長さ50センチメートル以下の剪定枝を受け入れ資源化を行っております。
  処理の工程といたしましては、まず枝葉を破砕処理することによりチップを生成いたします。その後、生成したチップを粉砕処理いたしまして、粒度の細かい上質な堆肥の原料を生成し、センター隣接地に野積みすることにより、約半年から1年間発酵させまして、堆肥をつくっております。
  平成26年度の資源化量といたしましては、約42トンの枝葉を破砕処理し、チップを生成いたしまして、そのうち約32トンを粉砕処理し、堆肥の原料を生成していますことから、残りの約10トンをチップのまま利用しております。
  堆肥につきましては、毎年1回、組合管内の住民の皆様を対象に無料配布を行っておりまして、平成27年度は、申し込みのございました約900世帯の皆様へ配布いたしました。組合では、毎年、希望する住民の皆様に堆肥を配布することができるよう、堆肥の原料化量を確保していかなければならないことから、チップの製造量は毎年5トンから10トン程度となっておりますが、利用希望の申し出がございます学校など、管内の公共施設に無料で配布させていただき、利用していただいているところでございます。
  チップの配布実績を申し上げますと、平成25年度が久喜市都市整備課へ2.4トン、平成26年度が宮代町須賀小学校へ1.06トン、平成27年度においても宮代町須賀小学校へ2.11トンを配布いたしまして、雑草を抑えるマルチング材として利用していただいてございます。今後におきましても、枝葉の受け入れ量や堆肥の製造量によるチップの残量を考慮しながら、市・町に紹介し、さらに活用を広げられるよう努めてまいりたいと考えてございます。
議長(加納好子君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) ありがとうございます。まず、戸別収集と、それから生ごみ堆肥化という衛生組合の基本的な取り組み、基本的な方針、方策を久喜市のごみ処理基本計画に引き継いでいくということについては、今、久喜市のほうでも私も何回か確認していますが、基本は引き継いでいくのだということになっています。ただ、これから検討が深められていくので、その中にどういうふうに生かされていくのかわからないもので、衛生組合としても積極的にこれらを推奨していってほしいという考えで今回触れられたのですけれども、まず戸別収集については、もちろんその考え方としては有料化と一体のものということは理解しています。通告にもそのことを書きましたけれども、例えば久喜のごみ処理検討委員会の中で高齢化社会になっていくのだから、そんな面倒くさい分別はできないみたいなことを堂々と言う有識者の方も複数いらっしゃる、ご存じですけれども、というようなことからすると、それらを衛生組合担当者として、事務局長そこへ参加、委員ではないけれども、参加されているわけですし、積極的にそのことを訴えていってほしいのです。
  それから、戸別収集という方法もあるのですよということをきちっとそこで話をして、説明していっていただきたいと思うのです。私など傍聴していると、大変まどろっこしくて、なぜそこで反論しないのかなというふうについつい思ってしまうのですけれども、ぜひそういう戸別収集、有料化と一体ということもありますので、そこも含めてきちっと反映をしてほしいと思うのですけれども、そこら辺の考え方、お願いをいたします。
  生ごみの堆肥化についてですけれども、こちらについてはやっぱりこれまで衛生組合の基本的な方針として、生ごみ全量堆肥化ということをずっと改善やってきた。ところが、それがモデル地区を広げることがなかなかできずに、この久喜宮代センターの一部の地域ということでとどまってしまってきたわけですけれども、もちろんコストの問題はあるのだけれども、やり方によってはかなりその3万円、あるいは生ごみなら5万円と言っていただきましたが、それでも指定メリットなんかもありますし、もうちょっと安くできるはずだと思っています。そういう可能性のことも含めて、生ごみの堆肥化を進めていくことは大変有効なのだという、循環型社会つくっていく上で大変必要なのだということをきちっと説明をしていただきたいと思うのです。やっぱりそれは、こちらには環境課長もいますけれども、これまで実際にごみ処理行政を担当してきた衛生組合の局長のほうからもぜひ言っていただきたいなというふうに思うのです。その点についていかがでしょうか。積極的に売り込んでほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
  それから次に、収集自動車、それから作業員への指導についてです。収集の前段で住民となかなか顔を合わせる機会がない、直接の指導ができにくいということは私も承知しています。以前、これ言ったこともあるのですけれども、役所の行き帰りなんかにごみの収集場所、ステーションを何カ所か見ながら行って、これは随分今回残されてしまうのではないかなと思っていたら、帰り通ってみたら、きれいになくなっていたなんていうこと結構あるのです。果たしてそれちゃんと収集の方たちが分別確認して持っていっているのだろうか、戸別の収集の場所、直接私はそこで監視しているわけではありませんので、これ以上細かいことは言えませんけれども、分別がきちっとできていないところというのは、まだまだたくさんあります。私のところのステーションでも結構残されている場合もありますけれども、持っていってしまっていかれている場合も結構あると思います。そういうことについて、収集作業員の方たちは、しっかりしていなければ残していってもいいのだということをきちっと理解してもらわなくてはいけない。そのことによってかえって収集効率が落ちるかもしれないけれども、そうすることが仕事の一部なのだということを理解してもらわなくてはいけないと私は思っているのです。その点について研修の場でそういうことを含めてきちっと言っていただいているのかどうか。
  それから、分別の状況が悪いなら悪いなりにちゃんと報告、どういうふうに悪いのかということ、その内容を報告書に書いてもらう。毎日毎日ではないから、まとめてなってしまうから、それもわかりますけれども、そういう報告書にきちっとどういう状態なのかというのを、一番現場の方たちは知っているのだから、書いてもらう。そういう指導を強めていただきたいと思うのです。そのことについていかがかお願いします。
  ガラスの造粒砂については、久喜宮代に使用を検討してもらうよう情報提供していくということでした。これまで持っていったのは3トンだけなのでしょうか。該当の事業者、ガラスリソーシングだったかな、そことどのぐらいまで持ってこられるものだか協議したことはあるのかどうかということを質問します。
  それから、どの程度まで持ってこられるものなのか、ニーズがふえてきた場合ね。私は、ふえていかせてほしいと思っていますけれども、どのぐらいまで持ってこられるものなのか。実際、ここで実証実験はやって、大変良好な結果は出ているわけですから、その点についていかがかお願いをいたします。
  それから、枝葉チップについてです。私、大変申しわけない、既に都市整備課へ26年度2.4トン、それから須賀小学校へも配っている、存じ上げませんで申しわけないです。これも年間2トン、あるいは3トンということですね。5トンから10トン程度は可能ということですから、まだまだニーズが出てくれば応えられる余地はあるというふうに見受けられますので、今後も市町村へ活用を広げるよう努めていくというのですが、正式にちゃんと申し入れて、活用してほしいということを出していただきたいなと思うのですが、いかがかお願いをいたします。
  それから、リターナル瓶についてです。これは、今後カレンダーへ掲載することを含めて検討していくということですから、その答弁は了承いたします。
  1回目の質問のときにもちょっと言ったのだけれども、触れたのですけれども、店頭で引き取ってくれるということを知らない人が結構いるのです。意外といます。だから、実際に集積場所に一升瓶がゴロゴロ転がっていたりするのです。そういう状態ではいけないのだと思うのです。本当にその人だって1本5円とか損しているわけですけれども、積極的にそれは店頭回収へ回しましょうということをちゃんとPR、周知をしてほしいというふうに思います。
  やっていく方向ということで理解いたしますけれども、そういうことでよろしいですよね。確認だけお願いします。
議長(加納好子君) 猪股議員の再質問に答弁をお願いいたします。
  事務局長。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) 猪股議員の再質問にご答弁させていただきます。
  大項目1についてでございます。久喜市のごみ処理検討委員会のほうに戸別収集や生ごみの堆肥化の推奨をしてほしいということでのご質問でございますけれども、久喜市のごみ処理検討委員会の基本方針の中で、組合としての理解は、生ごみについてはまだこれから検討に入る形なのですが、検討されるものというふうに理解をしております。その場合に、戸別収集、堆肥化について、その辺の組合としての考え等々も説明はしていきたいというふうに考えております。
  過去にも生ごみ堆肥化については、積極的に取り組んでほしいというふうな部分もあるわけでございますけれども、この生ごみ堆肥化につきましては、実証試験ということで現在行ってきたわけでございます。一応その報告書の取りまとめに現在かかっておりまして、新年度早々にはその取りまとめをしたいというふうに考えております。その報告書についても、当然市の検討委員会のほうといいますか、市のほうにも提供させていただいて、検討委員会の中でも説明をさせていただくということを考えておりますので、今後、その検討委員会の中で組合としての考え方、方向を説明をさせていただくということで、ご理解いただきたいと思います。
  以上でございます。
議長(加納好子君) 続いて、答弁をお願いします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 猪股議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目ですが、収集において未分別のものが、当然置いておかれているものかと思われるものが収集されてしまったというふうなご指摘でございますけれども、こちらにつきましては、研修等におきまして、また再度重々徹底させますよう実施を行っていきたいと思います。
  それから、2点目の分別状況の報告でございますけれども、こちらにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、新年度から口頭ではなくて、毎月書類による報告書を必ず提出していただくよう徹底してまいりたいと思います。
  それから、3点目の造粒砂の関係でございますけれども、こちらにつきましては場内に3トンほどサンプルとして現在保管させていただいておりますけれども、リソーシングに直接お配り、持ち出しができるか、使用可能なのかということはまだ確認してございません。その辺、これ市、町のほうに紹介する際には、その辺も含めて調べておく必要があるかと思います。状況に応じては、その辺の確認をしていきたいと思っております。
  それから、リターナル瓶につきましては、紙資源等と同じように、取扱店を調査しまして、広報等で住民の方にお知らせを行っていきたいと思います。
議長(加納好子君) 続いて、答弁を求めます。
  内田施設課長。
                 〔施設課長 内田久則君登壇〕
施設課長(内田久則君) それでは、猪股議員の再質問にお答えいたします。
  枝葉のチップでございますが、これにつきましては市、町に特にお知らせはしてございませんでした。今後におきましては、関係部署へお知らせをいたしまして、利用を図ってまいりたいと考えてございます。
議長(加納好子君) 再々質問をお受けします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 1つだけです。ガラス造粒砂の話なのですけれども、これからリソーシングのほうにもどれぐらい可能なのか確認していきたいというふうに言われたのですけれども、この費用としてはどれぐらいかかるのか、そういう検討とか相談とかしたこともありますでしょうか。実際持ってくるのに、行って帰ってくるのに、衛生組合の車ではないけれども、帰ってくるときに積んでくる。そのことによって費用としては発生しなければ一番いいのだけれども、そこら辺はどんなふうに見込んでいらっしゃいますでしょうか。
  それと、3トン、今まで持っていったのは、最初、とにかく一旦見本として持っていったわけだけれども、継続的にいただいてくるようなことが可能と考えていらっしゃるかどうか。もしまだわからなければこれから検討していただくかもしれない。そこら辺お願いします。
議長(加納好子君) 答弁を求めます。
  藤井課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 猪股議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  まず、費用の面ですけれども、申しわけございません。費用の面は現在確認してございません。
  それから、継続的に使用が可能なのか、搬出が可能なのかというご質問ですけれども、そちらも大変申しわけございませんが、確認してございませんので、今後必要に応じて行ってまいりたいと思います。
議長(加納好子君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  続いて、丸山議員、お願いします。
                 〔6番 丸山妙子君登壇〕
6番(丸山妙子君) 議席番号6番、丸山妙子でございます。質問事項は、1、資源リサイクル回収日変更に伴って。4月より紙類、布類の回収回数が週1回から月2回に変更となるが、この4月という時期に間違えて出された資源ごみの対応はどうするのか、お聞きいたします。
  (1)、衛生組合だよりなど見ないで通常のように間違えて出されるごみが心配されますが、集積所での変更告知などはありますか。
  (2)これまでは、残されたごみの対応はシールでしたが、今回の資源ごみの場合は、どのように対応していきますか。
  2、家庭用生ごみ処理容器等購入への補助制度について。家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度の対象となる機器に、コンポスト、EM処理容器、電気式生ごみ処理機が示されていますが、利用状況をお聞きいたします。
  3、ごみ集積所環境整備補助制度の利用状況について。み集積所環境整備補助制度の利用状況はどうか。また、申請からどのくらいの期間を要するか、お聞きいたします。
  以上です。
議長(加納好子君) 丸山議員の質問に対する答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 丸山議員のご質問について順次ご答弁を申し上げます。
  初めに、大項目1についてご答弁申し上げます。(1)の資源リサイクルの回収日変更についての集積所への告知でございますが、現在使用していただいておりますごみ集積所看板に張りつけてご使用いただけるよう修正シールを作成いたしました。久喜宮代清掃センター管内の廃棄物減量等推進員宛てに3月下旬に郵送し、看板への貼付をお願いする予定でございます。
  続きまして、(2)の誤った日に排出された場合の対応でございますが、今回の対象品目は、紙類、布類でありますことから、腐食することもなく、犬やカラス等に荒らされることも考えにくいこともございます。誤った品目を回収してしまいますと、排出された方は、それでもよいものと思い、誤った理解のもとでごみを排出し続けることにつながりますことから、ほかのごみと同様、シールの張りつけにより排出指導をさせていただきたいと考えております。
  続きまして、大項目2についてご答弁申し上げます。家庭用の生ごみ処理容器等購入補助制度の今年度の利用状況でございますが、4月から2月末までの申請数につきましては、コンポストが19基、EM処理容器が6基、電気式生ごみ処理機が25基となりまして、合計は50件でございます。
  ちなみに、前年度の申請数は、コンポストが23基、EM処理容器が21基、電気式生ごみ処理機が35基となりまして、合計は79件でございました。
  続きまして、大項目3についてご答弁申し上げます。このごみ集積所環境整備補助制度は、本年度から開始した制度でございまして、ごみ集積所を清潔に維持管理する地域の活動を支援するため、防鳥ネットや清掃用具の購入等、ごみの集積所の清掃活動や維持管理に必要な経費の2分の1、ごみ集積所1カ所当たり3,000円を限度として補助するものでございます。
  平成28年2月末までの補助実績でございますが、申請件数は68件、ごみ集積所数は156カ所となっておりまして、補助金額は合計28万6,600円となってございます。
  地区別に申し上げますと、久喜地区が申請件数30件、集積所数57カ所、補助金が11万4,800円、宮代町が申請件数16件、集積所数33件、補助金が7万8,200円、菖蒲地区が申請件数8件、集積所数17カ所、補助金が2万4,100円、栗橋地区が申請件数12件、集積所数が47カ所、補助金が6万6,200円、鷲宮地区が申請件数2件、集積所数2カ所、補助金額が3,300円でございます。
  また、申請から交付までどのくらいの期間を要するかとのご質問でございます。申請自体は随時受け付けを行っておりますが、補助金の交付につきましては、四半期ごととさせていただいております。したがいまして、短期であれば大体1カ月、長い場合、約4カ月の間お待たせすることとなってございます。
  しかしながら、住民の皆様に補助金の交付をお待ちいただくということは、住民サービスの低下にもつながりますので、来年度からは、申請の翌月に交付決定、同月末に補助金の支払いといったスケジュールに改善を検討しているところでございます。
議長(加納好子君) 再質問をお受けします。
  丸山議員。
                 〔6番 丸山妙子君登壇〕
6番(丸山妙子君) 回答ありがとうございます。
  では、1番の資源リサイクルなのですけれども、先ほど猪股議員さんのお話でよくわかったのですが、回収のときにできるだけきちっとごみの分別ができているかというだけで集積場所に置いていくということなのですが、この新聞とかシールの対応をこのまま続けていくということなのですが、実際、雨が降ったり、カラスに荒らされることはないと思うのですが、やはり持ち帰らない人、私の地域などは番号を書いて出してはおりますが、出さない人、道路に置いていく人等ありまして、それがずっと残されてしまうという可能性がこの4月は、転入転出、あと仕事が変わったりとか、実際、私、これいつもすごく利用させていただいているので、カレンダー見ましたけれども、やっぱり見ていない方まだ結構いらっしゃったり、知らない方も多いのです。集積所のシール、やってくださるということで、待つということなのですが、多分意識のある方は見ていただけると思うのですが、ない方、そしてやはり置いていったものがずっと置かれる状況だと、推進員がいない地域もあります。それで、ずっと置いていかれたり、やはりそれが散らかっていったりすることもあるので、再度もう少し検討をしていただけるかなと思っていますが、どうでしょうか。
  それと、2番の家庭用生ごみ処理機なのですが、私も十数年これを使わせていただいておりまして、非常に水分が少なくなるというのと、私は今回初めてで知らない状況もあって、ほかの資料に今までの利用状況書いてあって、たくさんの方が使っていらっしゃるのですが、この収集カレンダーの一番後ろの2ページにあるのですが、最後に見るのってなかなか見ない方もいるので、もうちょっとアピール、衛生組合だよりとか、とてもいい補助制度だと思っておりますので、もう少しアピールをしていただくことができるかということ、そしてこの最後のごみ集積所環境整備補助制度についてですが、今年からということを知りませんでしたので、これが質問の内容としては、もっと利用する集積所、ふえても補助制度として利用できるのか、どの程度、例えば集積所のほとんどのところが申請しても補助をしていただけるような補助があるのかということをお聞きいたします。
議長(加納好子君) 再質問の答弁をお願いいたします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 丸山議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目の未分別のごみがずっと残されてしまう。何かほかに方法はないのかというご質問だと思いますけれども、これにつきましては一応シールを張って、おおむね原則は1週間程度の周知期間を設けさせていただいております。それでもなおかつ引き取り手がない場合には、組合のほうにご連絡をいただいて収集に向かうということで考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。
  それから、2点目の助成制度の生ごみ処理機ですか、こちらの助成制度のアピールが少し足りないのではないかというご指摘かと思いますけれども、当然まだまだ十分には周知はされていないと思います。これにつきましては、ホームページ等もございますので、さらに周知を徹底していきたいと思います。
  それから、それにあわせまして、今年度、販売店73カ所にこの補助制度のチラシを店頭に配布させていただきました。あわせて補助金の申請用紙も置いてございますので、多少なりとも期待するところではございます。
  それから、3点目、ごみ集積所に対する補助金の限度額といいますか、全体で数が多く出ても補助制度の補助金をいただけるのかというお話でございますけれども、今のところ実績といたしましては、先ほど申しましたとおり、まだまだ低い状況でございまして、当初は集積所約6,000カ所ございまして、それの1割ということで600カ所の申請を予想して、600カ所に対する、1カ所3,000円でございますので、予算的には180万円ほど計上させていただきましたけれども、まだまだそこまで達してございません。今後は、今以上にどんどんご利用いただくように、機会があるごとに補助制度の紹介はしていきたいと思います。
議長(加納好子君) 再々質問をお受けします。
                 〔6番 丸山妙子君登壇〕
6番(丸山妙子君) 今お答えいただきまして、ありがとうございました。
  私は、今回初めての質問なのですが、町民として30年、衛生組合のほうでごみ協力をしてきました。とてもこのカレンダーとかわかりやすくて、よく皆さん見ていらっしゃると思うのです。それで、先ほど申しましたように、コンポストとかとても利用していただくと、燃料費節減にもなりますし、これ以上望む、わかりやすくなっているのですが、やはり知らない人にもっと、いいものはいい、よくアピールしていただきたいという気持ちで、そこは燃料費の節約に非常に大きくかかわってくると思いますし、この生ごみ処理機に関しましても、73カ所で、販売店ですか、申請用紙を置いてくださるということですが、とても簡単にできるということ、皆さん知らないと思うのです。行ったら、その業者さんがやってくださるとか、とても簡単に、そして生ごみも庭に使えたりと、とても便利なので、そういうことをもう少しアピールを再度お願いしたいということで、終わりにします。
議長(加納好子君) 要望。
6番(丸山妙子君) 要望です。
議長(加納好子君) 以上で丸山議員の質問を打ち切ります。
  次は、私の通告ですので、議長席を鈴木副議長と交代いたします。
  暫時、時間をください。休憩いたします。

    休憩 午後 1時53分
                 〔議長、副議長と交代〕
    再開 午後 1時54分

副議長(鈴木松蔵君) 再開いたします。
  議長を交代いたしました。
  次に、加納議員、お願いいたします。
                 〔14番 加納好子君登壇〕
14番(加納好子君) 14番、加納です。今回の私の質問通告に際しまして、大変ご配慮を賜りまして、本当にありがとうございます。また、進行を多少とも不可能となりますことをおわび申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
  質問については2問です。1問目、ごみ減量等審議会で審議中の資源物の回収、これは今公共、つまり行政でやっていますけれども、集団回収と公共回収のあり方について、今本格的な検討に入っているようです。これは、最初から傍聴させていただいています。これについてお伺いいたします。
  当組合は、平成27年度視察で、流山の資源回収方式を視察研修し、次いで、ごみ減量等審議会において、本格的な意見聴取、審議に入りました。県内自治体調査集計結果の中から、公共・集団回収制度のありなし、その割合、補助金のありなし、金額などに対する意見聴取の見解について現時点でお願いいたします。
  (2)、集団回収実施団体、これは全国的に見てもありません。全く集団回収に委ねてしまっているところがありますが、このメリット、公共回収のメリットを大まかに示してください。
  (3)資源集団回収団体とは多くの場合、これまでですが、どういった団体がその母体となっているでしょうか。お願いします。
  (4)、久喜宮代管内での集団回収率30%ということなのですが、これを仮にふやしていく、検討をしていくということはふやしていかなければ行政が全面的にやっていくということにはならないと思うのですが、これを仮にふやしていくとすると、母体となってくれそうな団体というのはどういうところでしょうか。お願いします。
  (5)、公共団体はバランスを保ちながらという見解ですが、流れとしては集団回収移行への仕組みを整えていきたい意向と見えます。つまり、久喜宮代衛生組合ですね。だから、久喜市、宮代町の住民から構成されるごみ減量等審議会において、答申の予定ももう出ていますけれども、意見を収集して、その答申までの流れをスケジュールとして出しています。行政としてこれをやっていく場合、気をつける着眼的はどんなところなのでしょうか、お願いします。
  (6)、審議会の答申までの今後のスケジュールをお示しください。また、この答申内容に盛り込まれるものは、あるいは盛り込みたいと思っているもの、こういったことについてもご答弁をお願いいたします。
  続いて、2に移ります。久喜宮代清掃センター周辺地区との地域環境整備に関する協定書についてお伺いいたします。
  (1)、補助制度を整備するということで協定が結ばれました。この協定に賛同している地域についてお答えください。
  また、この協定書は、具体的なところも我々にもお示しいただきましたが、5年間で700万円というような試算見込みと、それについて根拠をお願いいたします。
  (3)、4地区が同じように賛同に至ったのか。1地区だけその賛同を得ていないというようなご説明はありましたが、地区はそれぞれ別々ですから、それぞれ同意を得るまでの説明、時間、工程を示してください。
  (4)、現在、この協定に賛同を得られない地区があるとすれば、その理由をどのように解釈、理解しているのかお願いいたします。
  (5)、賛同を得られない地区との協議は、今、段階的に、継続的に引き継がれているのでしょうか。お願いします。
  (6)、久喜宮代衛生組合解散後に生じた疑義などについて、この協定書には「甲」と「乙」というふうになっています。甲は、久喜宮代衛生組合ということですけれども、この解散後は、この同意に対して、解散後に疑義が生じた場合、甲とはどこを指すのでしょうか。
  以上、お願いいたします。
副議長(鈴木松蔵君) 加納議員の質問に対する答弁を求めます。
  藤井課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 加納議員ご質問の資源物の回収のあり方についてご答弁申し上げます。
  この件につきましては、現在、久喜宮代衛生組合廃棄物減量等推進審議会で審議中でございます。
  初めに、(1)、県内自治体調査集計結果でございますが、こちらにつきましては県内の自治体にアンケート形式で調査を行ったものでございまして、第3回審議会の資料として、ホームページの審議会ページで公開しております。
  まず、集団回収制度の有無でございます。資源集団回収の制度のある団体については、57団体中51団体、89%の自治体で存在しています。
  次に、紙類・布類における公共回収ですが、1団体、新座市のみが市内全域において公共回収を実施しておりません。新座市は、紙・布類につきましては、集団回収制度へと全面移行しておりますことが理由でございます。
  続きまして、報償金、補助金の関係でございます。資源集団回収団体に対する報償金は、平均で1キログラム当たり4円40銭となっております。当組合の報償金は、1キログラム当たり7円でございますので、県内では高い部類となっております。この報償金は、資源集団団体の意欲の向上のほか、各団体の活動費として利用されておりますことから、その見直しについては慎重に進めなければならないと考えております。
  次に、集団回収された資源を問屋に搬送する回収業者に対する補助金でございます。県内で回収業者に対して補助金を支給している団体は7団体、14%にとどまっております。集団回収に全面移行している新座市につきましても補助金を支給しております。組合といたしましては、現行の制度においては業者への補助制度は不要であると考えておりますが、集団回収へ全面移行していく場合は、業務の安定化を事業継続のため、業者への補助制度の導入は必要であろうと考えております。
  続きまして、(2)、集団回収、公共回収それぞれのメリットについてでございます。集団回収のメリットといたしましては、地域コミュニティにおける協働意識の醸成が図られるという点が挙げられます。また、報償金が団体の活動資金の一助となるという点もございます。そのほかにもこれらの活動を住民が担うことで環境意識の向上にもつながると考えられます。
  一方、公共回収のメリットとして、回収日が不定期な集団回収と違い定期回収である点、ふだん使用している集積所に決められた時間に排出すれば回収される点、行政の責任において行われる回収のため、取り残しや苦情にも迅速に対応できる点、自治会やPTAといった回収団体に所属していないと回収日などの通知等周知体制に不安のある集団回収と違い、広報等での一斉通知が可能である点が挙げられます。
  続きまして、(3)、資源集団回収団体はどういった団体が母体となっているのかというご質問でございます。県内自治体平均で一番多いのはPTAや子ども会といった子供関連の団体、次いで自治会、町内会、コミュニティ協議会などの団体となっており、当組合においても同じような状況でございます。
  一方、集団回収のみで資源をしている新座市については、自治会系の団体が7割以上を占めております。これは、新座市が資源の回収を集団回収のみで行っていることから、集団回収で市の全域をカバーするため、市内の全自治会を対象に、集団回収団体として登録していただけるよう取り組んでいるためでございます。
  続きまして、(4)、集団回収の率をふやしていくに当たって、母体となる団体はとのご質問でございます。先ほどの新座市の例にございますとおり、公共回収にかわって集団回収に移行していくに当たりまして、地域の自治会、町内会や行政区等、それぞれの地域を包括していくような組織が資源集団回収団体として登録いただき、活動していただくことが必要となってこようと考えております。現在、当組合の資源集団回収団体として活動いただいている自治会、町内会などの合計世帯数を管内の全世帯数で割ることで計算いたしましたところ、21.6%でございました。集団回収に全面移行するということは、この比率を100%にしていくことが必要であると考えております。
  続きまして、(5)、行政として気をつける着眼点でございます。現在審議中ではございますが、紙類・布類の回収方法を資源集団回収事業に統一する方向で答申を受け、その実施を検討する場合、集団回収事業を継続的に実施することができ、かつ住民の皆様にもご協力をいただけるような仕組みを構築する必要性があると考えております。また、公共回収を廃止する場合は、自治会未加入者など、地域とのつながりの薄い方々へり対応も必要であると考えております。今後、審議会におきまして、より具体的な検討がなされていくこととなりますが、先進事例を参考にしつつ、衛生組合の現状を踏まえた上で、実施方法を考えていく必要があるものと認識しております。
  続きまして、(6)、審議会の今後のスケジュールでございます。こちらにつきましては、2月23日に開催された第5回審議会において決定をいただきまして、ホームページには第5回審議会の会議録調製後、年間スケジュールとして公表する予定でございます。
  平成28年度の審議会は、5月24日、7月26日、9月13日に開催予定でございます。答申は9月13日の審議会でいただく予定でございますが、審議の進行ぐあいによってはおくれることも考えられるため、11月22日と1月24日を予備日としてございます。
  また、答申の内容につきましては、昨年12月に開催いたしました第4回審議会において、資源回収方法は公共回収から資源集団回収へと100%移行していくとの方向性が決まりました。このことについては、答申内容に盛り込まれるものと考えております。
副議長(鈴木松蔵君) 続いて、局長。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) 2つ目の質問にご答弁申し上げます。
  まず、(1)についてでございます。補助制度を整備するとの協定に賛同を得て、既に協定を締結している地区はとのご質問でございます。この地区名につきましては、協定書を結んだときの正式名称で申し上げたいと思います。久喜市54区下早見地区新田自治会、それから久喜市58区太田袋区自治会、沖の山地区久喜宮代衛生組合連絡協議会の3地区でございます。
  続きまして、(2)についてでございます。5年間で700万円の根拠につきましては、さきの平成27年第3回定例会においてご説明をさせていただきましたが、久喜市菖蒲地区において新設炉が建設できる見込みが立ったことで、当久喜宮代清掃センターが稼働している間でないと補助金を公布する理由がなくなることから、協議を開始した平成26年度から最短で補助金の支出が可能となるのは、平成28年度であるということを踏まえまして、新設炉が稼働予定となるまでの7年間、平成34年までを基礎年とさせていただいたものでございます。その上で県内外の事例をもとにして、1年度の補助金額100万円を基礎額として、1地区700万円とさせていただいたものでございます。この金額が妥当であるかどうかの議論はあるかと存じますが、現時点で出し得る最大限であると考え、周辺地区の皆様との協議を進めてきたところでございます。
  続きまして、(3)についてでございます。4地区への説明時間及び工程でございますが、これもさきの定例会でご説明させていただいておりますが、改めまして各地区ごとに説明させていただきます。
  まず、宮代台地区についてでございます。宮代台自治会から「過去の負荷に係る還元施設について協議を再開したい」との申し入れが平成25年10月8日にございました。これを受けまして組合内でも準備を進め、平成26年6月25日を第1回といたしまして、正副管理者出席のもと協議を開始いたしました。
  協議に当たり宮代台地区からは、過去に要求のありました還元施設にかわるものとして、過去の負荷に係る補償として金銭で要求するという具体的な内容が示されたところでございます。
  第2回目の協議は、同年7月31日に行い、このときに具体的な金額の提示が宮代台地区より示されたところでございます。衛生組合といたしましても、可能な限りにご要望に応えるべく検討を行い、正副管理者とも相談の上、組合としてできる得る提案を12月2日に行ったところでございます。
  また、平成27年度に入りましてからは、さらに1回の協議と2回の意見交換を実施してまいりましたが、宮代台地区からの要望と組合からの提示内容について大きな乖離があり、残念ながら現在まで合意には至っておりませんが、協議は継続していくということで両者とも一致しているところでございます。
  次に、沖の山地区でございます。宮代台地区との協議再開を受けまして、平成26年6月26日に、沖の山地区久喜宮代衛生組合連絡協議会の会長宅に伺い、まず宮代台地区から還元施設にかわる要求があった旨を報告させていただきました。また、同年9月には、久喜市菖蒲地区における進路建設計画を説明し、12月3日には、宮代台地区と同様に組合としての周辺地区に対する提案内容について、会長、副会長に説明をさせていただいたところでございます。
  その後、その他の役員の方にも説明をしてもらいたいとの要請がありましたので、平成27年2月22日に沖の山地区の集会所にて、地区全体の役員の方にお集まりいただき、組合からの提案内容の骨子についてご説明をさせていただき、おおむねご了解をいただいたところでございます。その後、この骨子をもとに協定書の案を作成し、3月26日に会長宅に伺い、副会長2名にも同席をいただき、説明をさせていただきました。また、27年度に入ってからは、6月から7月からにかけてこの協定書案の内容について、3回ほど話し合いをもちまして、協定書の内容についてご理解をいただいたところでございます。
  次に、下早見及び太田袋地区についてでございます。両地区につきましては、平成26年12月8日にそれぞれの区長宅に伺い、周辺地区に対する組合側からの提案内容の骨子を説明し、おおむね了解をいただいたところであります。
  また、平成27年3月26日に協定書の案を両地区の区長へ説明をさせていただき、その後、同地区とも地区の総会において協定書の内容を諮っていただき、住民の皆様の了解をいただいたところでございます。
  このことにより、宮代台地区を除く3地区からご理解とご了解をいただけたことから、去る平成27年11月4日にこれらの3地区と組合会議室において、正副管理者と3地区の代表者及び立会者が一堂に会し、協定を締結させていただいたところでございます。
  続きまして、(4)についてでございます。現在、賛同を得られていない地区は宮代台地区でございます。賛同は得られない理由といたしましては、宮代台地区からの要求額と組合からの補助金としての提示額との大きな乖離があるわけでございます。この金額の隔たりにつきましては、過去に締結した合意書の解釈の総意やごみ焼却施設に起因する被害内容の考え方の相違によるものと考えておりますが、詳しい内容につきましては、現在協議中でございますことから答弁は控えさせていただくことをご理解賜りたいと存じます。
  続きまして、(5)についてでございます。賛同を得られていない地区との今後の協議についてでございますが、先ほど協議中と申し上げましたとおり、今後も引き続き協議を続けてまいりたいと考えております。
  最後に、(6)についてでございます。解散後の「甲」とは、久喜市及び宮代町を意味するものでございます。
  以上でございます。
副議長(鈴木松蔵君) 再質問をお受けいたします。
                 〔14番 加納好子君登壇〕
14番(加納好子君) 再質問をお願いいたします。
  まず、1問目です。今、ごみ減量等審議会、言い方が間違っていたら失礼します。
                 〔「減量等推進審議会」と言う人あり〕
14番(加納好子君) ごみ減量等、推進が抜けていました。ごみ減量等推進審議会です。これは、今までごみの指定袋導入とか、そういったかなり変革、住民にとってはかなり変化を要求された大きなところで、ここで答申を出して、衛生組合の方向性をつくってきたところでもあります。そこが今、これまたかなり大きな課題を抽出しながら、あり方について審議しているというのを、これまでずっと傍聴していて感じました。
  4月から布類とか紙類の出し方が週1回から月2回に変更になるとか、これは今までのルールの中で多少の変更なのですが、つまり行政がかかわって、これまで回収していたものを行政がかなり脇に退いて、集団で、民対民、民間の住民の集団回収団体対回収業者というような流れをつくっていく、つくっていきたいというからその審議会で今答申まで出すスケジュールも出していると思うのですけれども、これはかなり大きな問題を住民にその結論を出させると、答申を出させるというふうに私は考えました。
  それで、まず1問目ですけれども、おっしゃるように県内の57団体中51団体が、89%が集団回収もやっているよというのはわかるのですが、それはこの当組合もそうです。ただ、全面的、新座市と横浜市の資料が毎回出ています。県内で唯一、全面で公共のほうが退いて集団回収に移行しているところが1カ所あると、全面移行でこの資料が出ているのですが、これはかなり思い切ったところをやっていかなければならないということと、それから久喜宮代衛生組合のこれまでの流れの中でなじまないところとなじむところとか、そういったことも十分研究していかなければならないだろうなというふうに思いました。
  その課題というのは聞いている中でも幾つもあったのですが、集団回収の団体のほうは、活動費をいただいて、それを活動費の何割かに充てたりというのもありますし、それから環境意識の中からこういった活動が始まったというのもあります。そういう中でやはりそういった活動を現にやっていこうというところ、実際の行動に移るのはやっぱり21.6%というようなご答弁がありましたけれども、そこら辺なのです。それを乗り越えて、全面ということになると、かなりのハードルがあるのではないかというふうに思いました。そこを今やろうとしているというので、大胆なことをやるのだなと思ってびっくりして、今その傍聴を重ねているのですけれども、その中で幾つか課題になるのは、今、回収業者は自分のもうけがあれば頼まれたところの集団回収に回っていきます。それで回収して、何割かのもうけがあれば、回収したところにお金を出したりとか、それからトイレットペーパーを置いていったりとか、そういうようなそれぞれのやり方でやっています。それを古紙問屋とかそういったところに売却しながら、そこはそこで利益を得ているということで、やれる範囲でやっているわけです。一方では、その団体には当組合からキロ7円の報償金が出ている。これは、一覧表も見ましたけれども、県内でトップクラスのお金です。こんなに出しているところはないですけれども、それも削っていくのも大変だろうなと思うのです。今までもらっていたのが減るということは大変かもしれません。ただ、おっしゃるように4.4円、少ないところは3円でやっているわけですから、おいおい全面移行になっていくときに、これも問題になってくるだろうなというふうに思います。
  もう一方で、回収業者ですが、回収業者も契約したところと団体の間だけだったら、これについて、報償金についてもどういう考えかお伺いしますが、その回収業者が、今は不要というふうにおっしゃいました。それは、それなりのもうけがあるからやっていけると、これが全面、100%行政が手を引いて、回収団体対回収業者の間の契約になるのだよということになると、不要というわけには多分いかなくなると思います。この変動が激しい資源物です。有償だったりお金が生じなかったり、あるいは持ち出しでこれ処理しなくてはならないのも自分たちがやるのかということになると、やらないかもしれないし、その辺の処理がいいかげんになったりもするかもしれない。こういったところのリスクというのは、この中でどう考えて、短い9月の答申までの間にこれをどのぐらいの自信を持って、業者対回収団体のこの壁、ハードルをクリアしていくと思っているのか。それから、どのような課題があるのか、実際これが困難だと思っているのか、これはもう方向性だからやれると思っているのか、その辺もお聞きしたいと思います。本当に大きなことをやろうとしているなと思いました。
  それから、今の時代ですけれども、これ集団回収団体のメリットというのは、20年前だったら地域コミュニティこれから醸成していくから行政に役立つとか、環境意識の向上にも役立つというのはあるかもしれません。久喜宮代衛生組合がここまでほかに誇れるごみ処理行政を進めてこられたというのは、そういったところあったかもしれません。ただ、そのタイミング的に、時代的にこういったところを期待して地域コミュニティの醸成に頼るのだとか、それから環境意識の向上に頼っていって100%移行するのだというのがメリットとしてこれから本当にそれをカウントできるのかどうか、それもお願いします。
  それから、今後のスケジュールについてもですけれども、前回、2月23日の5回目傍聴させていただきましたが、あと残るところ3回です。そこに出ている委員さんたちは、各地域から出ていますが、地域差が大分あるように感じました。鷲宮地区などは、コミ協とか大きな団体がどういう経緯でこれはやるというふうになったかわかりませんけれども、こういった大きな団体はある意味では行政の補佐役みたいな感じでこれまで推進して協力してきたと思うのですけれども、こういったことが今後できるかどうかということも、この短い間に検討していかなければならないというふうに思います。それについて具体的にこういうふうなやり方でやっていくのだから、大きな試みですけれども、本当に行政が手を引いてしまうのですから、これについて答申まで具体的な策があるのだということがありましたらお聞かせいただきたいというふうに思います。
  1点目については、再質問ではここまで。
  2点目に移らせていただきます。久喜宮代清掃センター周辺地区との地域環境整備に関して再質問をさせていただきます。
  宮代台地区が過去の負荷に係る補償、還元施設等についての補償を要求しているということで、それと見解の乖離があったということなのですけれども、多分いまだかつて経験とか想定上になかった提案のされ方だったのだと思うのです。久喜宮代衛生組合と周辺地域、特に宮代台地域とのこれまでの交渉の形とか、それから協力関係、提言、今まで対峙したことはなかったですから、向かい合ったということは。行政と同じ方向を見て、日本一のごみ処理行政をやろうよ、そのためには住民は要求もするけれども、協力もするよというような形で同じ方向を見てきたわけです。そういう中での提案のされ方というのはかなり受け入れられるはずなのです。多分全然今までとは違った形の、一律4地区700万円だよというような、それがまず一番納得できないというようなところが多分おありになったのではないかと思うのです。そこをやはりもう一度振り返って見ていただきたいというふうに思うのです。
  それで、この提案のされ方は、ある意味では、これまで久喜宮代衛生組合だった久喜宮代地区だけでやっていた、周辺地域がどれだけ公害とか、それから迷惑施設があったからといって、視察研修費とかそれから研究協議会代とか、そういうものとは縁のない関係だったわけです。そこが今回のその提案のされ方は、あそこと同じような、八甫清掃センターなどが周辺地域と結んでいた協定、迷惑施設として年間100万円だとか年間何十万円のその協力費を差し上げますよという、それと似たような提案のされ方をされたというふうな、そういうような、私なんかは受け取り方をしました。多分それだとやっぱり今までとは違う、そういう提案のされ方というのは多分これまで尊重し合って協力し合ってきた関係の延長線上には多分こういうのはなかったなというふうに思われたのではないかと思います。それが1つ、その点については、この提案の仕方がどうだったのか、ちょっとご見解を伺いたいとまず思います。
  それから、単純に考えても、4地区でこれまで風向きだとか、それからダイオキシン等の問題なんかのときにも研究したり提言したり一緒にやってきたりというようなその積極的なかかわりを持った地域と、そうではなかった地域といろいろあったと思うのです。あるいは人口が密集している住宅団地と農地が多い地域と、そういう違いもありました。そういった地域の歴史とか住んでいる住民とか生活環境とか、そういったものが4地区全部一緒でいいのというようなその考え方もなかなか受け入れられないというか、受け入れられないという言い方ではなくて、そういう提案のされ方は、つまり想定上になかったのかもしれません。やっぱり住宅が密集しているところと全然違うわけですから、それからこれまでずっと一緒にやってきたではないですか、尊重しながら、尊敬しながら、いいごみ処理をやっていこうね、そのためには協力しますよ、今久喜宮代衛生組合いいではないの、いいことやっていて全国的に視察がいっぱい来ているし、有名だよ。自分も町のほうで聞いたよというような、そういう歴史を一緒に刻んできたと思っているわけです。そういった中でこういった1枚の同じ環境整備に関する協定書を示して、これで一緒に判こを押してください、協力してください、それが果たしていいのかどうかということもやっぱりいいのかと、失礼しました。そうではありません。いいのかではなくて、唐突ではなかったか、なじむのかというところにご配慮いただけると、少し違うのかなというふうに思いましたけれども、その点についてお伺いします。
  再質問では以上です。
副議長(鈴木松蔵君) 加納議員の再質問に対する答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 加納議員の再質問に答弁いたします。
  まず、資源集団回収での100%移行につきましては、二重投資をなくすというのが目的でございまして、資源集団回収のあり方ということで審議会のほうに諮問して、今審議を行っていただいているところでございます。
  それから、今現在、資源回収団体の構成比率が21.6%ということでかなり低い状態で、これを100%に持っていくのがハードルが高過ぎるのではないかというご質問だと思いますが、こちらにつきましても、例えば新座市におきましても昭和63年からモデル地区を設定していまして、実に17年かかっておりますので、一遍には無理だと思いますので、少しずつ時間をかけて、やはりモデル地区等を設定しながら、検証しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
  それから、100%移行に当たっての資源集団回収への報償金7円ということ、これはちょっと無理ではないかということでございますけれども、こちらにつきましても今後、報償金につきましては100%を見込むに当たっては、検討をしてまいりたいと考えています。
  それから、登録事業者への補助関係でございますが、こちらにつきましても今現状では補助制度はございませんけれども、同様に100%移行するに当たりましては、市況の変動等がございますので、当然これは業者に対する補助金も必要になってくると思いますので、今後、審議会のほうから答申をいただきました後、実際に行っていくに当たりまして、検討をしていきたいと考えております。
  それから、今後のスケジュール等において、資源回収団体には大きな地域差があるので、その辺をどのような形で調整していくかとのご質問かと思いますけれども、こちらにつきましても前回、第4回の審議会におきましては、一応審議委員の中での資源集団回収に100%移行するということで意見の集約ができました。前回の5回目の2月の審議会におきましては、幾つかのモデル地区を設定して検証していくべきだということで委員さんのご同意をいただいておりまして、次回は、そのモデル地区の設定に当たりましてのスケジュール等についてを議題とするということで終了してございます。したがいまして、実際に実施するに当たりましても、細かい事前調整とか答申を受けてから、今後決めていきたいというふうに、検討していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
副議長(鈴木松蔵君) 次に、若山事務局長。
                 〔事務局長 若山忠司君登壇〕
事務局長(若山忠司君) 加納議員の再質問にお答えいたします。
  周辺地区等の対応でございますが、組合からの提案が唐突であったという、私は質問をちょっと理解したところでございますけれども、宮代台地区から過去に還元施設ということで要望がございました。先ほどご答弁申し上げましたが、還元施設にかわって金銭での補償ということでお話し合いをしていただいたのは宮代台地区からでございました。私どもはそれを受けて……
                 〔「その間の経緯をちゃんと話したほうがいいよ。そんな急
                   に順序が飛んじゃだめですよ」と言う人あり〕
副議長(鈴木松蔵君) ご静粛に願います。
事務局長(若山忠司君) その辺の検討をして金額のほうを組合として決めさせていただいたというところでございます。ですから、決して組合のほうから唐突に金額を示してどうでしょうということで話をしたというふうには考えておらないことでございます。
  4地区いろいろ差があるのではないかということでご質問いただいておりますけれども、今、組合発足以来、組合として周辺4地区の皆様にはいろいろとご迷惑をおかけしてきたという歴史があるというふうに認識をしております。そういうことを全て含めていろいろ検討した結果として、組合で今でき得る最大限の過去のご迷惑をかけた部分のおわびという意味を含めて、ご提示できる金額というのは700万円ではないかということで、これは当然市民、町民の方にもご理解をいただける金額でないと、当然それは議会にご提案しても了解はいただけないということも含めて検討した内容でございますので、ご理解をいただきたいというふうに考えておるところでございます。
  先ほどもご答弁申し上げましたけれども、この協議は継続していくのだということで組合も考えておりますし、宮代台地区からも協議の要望をいただいておりますので、そういうことで協議の中で今後ともお話をしていきたいというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。
副議長(鈴木松蔵君) 加納議員の再々質問をお受けいたします。
  加納議員。
                 〔14番 加納好子君登壇〕
14番(加納好子君) ご答弁ありがとうございました。
  私が、今は宮代町と久喜市というお互いに一部事務組合を構成している一自治体として、お互いにこの運営をしているということでご質問をさせていただいています。いずれ解散となると、またこういったこともできないというふうに思いますが、その中で久喜宮代衛生組合は、組合解散まで、あるいは新環境施設が稼働するまでに、さまざまな大きな課題を解決しようとしていると思っています。その中で本当に誠実に、もちろん宮代町が失礼な要求を出すとしたら、それは申しわけないというふうには思いますし、そういうことはあってはならないともちろん思っています。双方が誠実にやっぱり向き合っていきながら、次のステップを踏んでいかなければ、つまり宮代町が委託して、久喜市として環境施設を運営していくというそういうような関係に進んでいく間に、できるだけ真摯に丁寧に進んでいっていただきたいということで質問をしております。
  その中で再々質問で申し上げますが、提示額の乖離、もちろんそれはあるかもしれません。それに基づくものが、多分その解釈です。本来の長い住民と衛生組合とのいい関係、それからお互い同じ方向見てきた関係、そういったことも含めてですが、やっぱりそういったことを丁寧に話し合う土台が、懐を開いてほしいということはあると思うのです。それを今の表現をおかりしますと、久喜宮代衛生組合が稼働している間でなければ出せないから、この7年間しかないからと、700万円という提示をしたと、それは説明としては合っていそうで全然合っていないのです。歴史とかそれから住民感情とか、一緒にやってきた仲間というか、そういうところに配慮したご答弁ではないわけです。そこが多分解釈に乖離があるということなのです。
  また一方では、事務局長はご迷惑をかけたおわびということでこの金額でこの金額を出した。ご迷惑をかけたおわびというのがあるかもしれませんけれども、でもごみ処理は1日として休むわけにはいかなかった。それをこんなに誠実に先進的なことをやってくれたわけですから、行政が応えてくれたわけですから、住民のこうやったらどうだ、ああやったらどうだと、数々の提言に応えてくれたわけですから、ご迷惑をかけたという表現は、一方では当たっているし、そうではなくお世話になったというふうに住民のほうも思っているかもしれません。
  そういう中でこの関係がいずれ解散ということになる前に、いろいろなことを解決していかなければならないという時間をさかのぼって今やっているとしたら、そこのところに着眼していただきたいと本当に思います。そこは、28年度に本当に回を重ねてちゃんとした結論を出して、住民に納得してもらった金額やそしてご提案であって、それが納得できたというふうになるには、かなりのエネルギーが必要だということを申し上げたい。それでなければ29年度予算は通らないと思います。議会がそういったことに無頓着でいられるわけはないですから、一部事務組合を解散して新たなステップに向かうときに、そういったことを無頓着であるはずがありません。29年度予算というのはそういう内容を含んでいると思います。ですから、私は、お願いするために質問をいたしましたけれども、そこのところをもっともっと丁寧に、解釈してほしいのはどこなのかというところも本当に踏まえて誠実にやっていただきたいというふうに思います。そこはお願いして、この問題についてはこれ以上触れません。
  もう一つ、ちょっと逆になってしまったのですけれども、1番のほう、これはもう本当に大きいごみ処理の大改革をやろうとしています。二重投資を避けるためというふうに今おっしゃいましたけれども、それでその審議会の中では費用対効果などもいろいろ出ていたのですけれども、行政が入らないほうがもちろん費用的には安かったんだと思ったですね。それは、委員が全部納得したのです。ただ、行政が入るということ、行政への信頼というのは物すごく、当局はもちろんそこはわかっていると思います。信頼というのは物すごく大きいわけです。それは、ちゃんとかかわっていかなかったらうまくいかないと思います。これ本当に手を引いてしまうということで、100%移行するというのは大変なことだと思うのです。行政への信頼があるから実は集団回収も二十数%できていくということもあるのです。これが全く行政が手を引いてしまうということのリスクというのはあると思うのです。それについてお答えください。
  それから、もう一つ、新座市もモデル地区などから始めて17年かかって、やっとその100%できたというのですけれども、これもちょっと質問したいのですけれども、迅速に一気にやっていくのがいいのか、17年かかればできるのかというのは、やっぱりそれはそのやり方によって全然違うと思います。時間かけたらかけただけなかなか難しくなっていくという場合もあります。そこら辺の研究も必要だと思います。それについてどうか。
  それから、審議会では答申を出すためにあと3回ぐらい残されているのですけれども、つまり審議会は答申を出してもらうのは、今後やっていくための目安となるようなものを出してもらえばいいということですか。それ一応、つまり変な、言い方が失礼だったら申しわけないのですけれども、アリバイ的に審議会は全部賛成してくれた。住民代表の人たちが賛成してくれて、100%賛成してくれたからオーケーなのですよというふうな、そういう役割で、つまり目安として答申は一応出すのか、そこのところをお聞きします。
  もう一つだけ、それから逆有償とか、それから住民と業者いろいろいますよね、何団体も回収団体の業者がいます。内容も物すごく違います。こういった中で行政はコーディネートとかあっせんとか口ききとか言い方は悪いのですけれども、かなり行政としてかかわってこれを調整していかなかったら難しいと思うのですけれども、その覚悟はあって、それでなおかつ100%移行していきたいとそういう強い意志を持ってやっているということですか、それについてお願いします。
副議長(鈴木松蔵君) 加納議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 加納議員の再々質問にご答弁を申し上げます。
  まず、1点目でございます。行政が全く手を引いてしまってよろしいのかというご質問かと思いますけれども、これにつきましては行政が手を引いてしまう、表面上は収集は資源集団回収のほうに移行しますけれども、あくまでもこれは行政が手を引くということではなくて、表面上収集については移行していくということで、行政は常に団体とは関係を持っていくということでご理解いただきたいと思います。
  それから、2点目の時間をかけてやるのか、短期でやるのかということでございますけれども、こちらにつきましては時間はかかるのではないかと思っていますけれども、一応モデル地区を設定しまして、その状況を見て、短期間でやるのか長時間かけるかということは決めていきたいなというふうに考えております。
  それから、3番目の答申内容についてでございますけれども、細かいところまでご審議、ご検討のことでございますでしょうか。これにつきましては、一応基本的な考え方として資源集団回収の収集については、資源集団回収に100%移行するのだということで答申をいただいて、その場合、細かい部分につきましては、組合のほうで検討したいと思います。
  それから、4点目のいろんな業者がおりますけれども、この辺の調整は行政はどうするのかということでございますけれども、当然これにつきましても組合が中心になって調整を図ってまいりまして、資源回収団体の移行前に行っていきたいと考えています。
副議長(鈴木松蔵君) 以上で加納議員の質問を打ち切ります。
  議長を加納議長と交代いたします。
  休憩いたします。

    休憩 午後 2時53分
                 〔副議長、議長と交代〕
    再開 午後 3時05分

議長(加納好子君) 再開します。
  引き続き質問をお受けします。
  新井議員、お願いします。
                 〔2番 新井 兼君登壇〕
2番(新井 兼君) 2番、新井兼です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
  初めに、大項目1番、久喜宮代清掃センター管内における資源リサイクル回収回数に係る円滑な制度変更の推進についてです。平成28年4月から業務統一及び回収の効率化、コスト削減を進めるため、久喜宮代清掃センター管内(久喜市久喜地区・宮代町)の資源リサイクルのうち「紙類(新聞・ざつがみなど)」、「布類(衣料など)」の回収回数が、週1回から月2回へと変更されます。現在、ホームページ、広報紙衛生組合だより等により制度変更の周知を図っているところですが、住民への理解増進を図り、円滑な制度変更を推進するためにはさらなる努力が必要と考えますが、衛生組合の見解をお伺いします。
  次に、大項目2番、3Rの推進及びさらなる普及啓発についてです。使い捨て型社会から循環型社会への転換には、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3Rのさらなる推進が求められています。さまざまな立揚の住民を巻き込み、興味関心を醸成し、3Rを普及啓発していくことに関して、以下の点についてお伺いします。
  (1)です。3R啓発、清掃センター施設見学、リサイクルフリーマーケット、地域交流等の「環境」と「地域交流」をテーマとしたフェスティバルを開催している団体もあります。構成市町と共同で同フェスティバルを今後開催していくことについて衛生組合の見解をお伺いします。
  (2)です。埼玉県が開催する「夏休み親子3R講座」が市町村と共同で毎年度開催されております。近隣の親子が3Rを楽しく学ぶ機会として有意義な場であることは間違いありませんが、同講座を今後開催していくことについて衛生組合の見解をお伺いします。
議長(加納好子君) 新井議員の質問に対する答弁を求めます。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 新井議員のご質問について順次ご答弁申し上げます。
  初めに、大項目1についてご答弁申し上げます。資源リサイクルの収集回数の変更につきまして、住民の皆様のご理解、ご協力を得るには、さまざまな方法により多くの皆様の目に触れることが必要であると考えます。ホームページや広報紙とともに、今月初旬に全戸配布をいたしました「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」において、変更内容及び回収日を品目ごとに色分けをしてご案内しているところでございます。
  加えて現在、各集積所において使用いただいておりますごみ集積所看板に張りつけてご使用いただけますよう修正シールを作成いたしました。久喜宮代清掃センター管内の廃棄物減量等推進員宛てに今月下旬に郵送いたしまして、看板に修正シールの貼付をお願いする予定でございます。また、開始いたします4月以降につきましても、ホームページ、広報紙や廃棄物減量等推進員委嘱式などさまざまな場面におきまして、このたびの制度変更が円滑に進みますよう周知してまいりたいと考えております。
  続きまして、3Rの推進及びさらなる普及啓発についてご答弁申し上げます。
  まず、(1)、3R啓発、清掃センター施設見学、リサイクルフリーマーケット、地域交流などをテーマとしたフェスティバルについてのご質問でございます。近隣での開催状況につきましては、蓮田白岡衛生組合におきまして同様の趣旨のイベントを実施していることを広報紙などにより承知しているところでございます。同組合に詳しい内容を問い合わせましたところ、販売品の修繕用の作業室や展示コーナーなどの設備を備えたエコプラザという施設があり、家具や雑貨などのリユース品の展示販売や子供服の交換会、し尿汚泥を原料としたリサイクル肥料の販売などのイベントを実施しているとのことでございます。
  また、イベント当日には、組合敷地に隣接する物流会社の駐車場を借り受け、130台から140台の駐車スペースを来場者用として確保しているとのことでございますが、一方、現在の久喜宮代衛生組合にはそのような設備がなく、また来場者用の駐車スペースにつきましても十分な確保が困難である状況でございますことから、現状での開催は難しいものと考えているところでございます。
  しかしながら、今後、久喜市における新施設の建設につきまして、こうしたイベントの開催ができるような形の施設及び環境の整備について協議してまいりたいと考えております。
  続きまして、(2)、埼玉県の開催する「夏休み親子3R講座」についてでございます。県に確認しましたところ、この講座は市町村のごみ処理施設を対象に県の職員が最初に3Rについての講義を行い、その後、市町村職員がごみ処理施設見学を実施するというもので、小学3年生から6年生を対象にしているとのことでございました。講座の参加者は、埼玉県の3R推進員として認定され、3R推進カードと粗品が贈呈されるとのことでございます。県担当課と日程の確認、調整の上、当組合での開催につきまして前向きに検討してまいりたいと考えております。
議長(加納好子君) 再質問をお受けします。
  新井議員。
                 〔2番 新井 兼君登壇〕
2番(新井 兼君) ありがとうございました。まず、大項目の1番からまいります。お話をお聞きしたとおり、カレンダーのほうでも周知を図っていますし、当然ごみ集積所のほうでも修正シールを張り出してというお話をいただきました。少しちょっと気になるというか、具体的にどういう動きをしているのかというのを知りたかった部分がありまして、廃棄物減量等推進員の方々、その方々の職務というのは要綱のほうに定められているとおり、分別の徹底のための住民への協力要請に関することというのが第2条に規定されているのですが、これを踏まえて、多分その制度変更したときというのが特に混乱するというのですか、なかなか最終的に皆さんが理解するまでの時間というところで、まだまだ丁寧な対応が必要なのかなとは私は個人的に思います。
  そういった面でこの廃棄物減量等推進員さんがその初期段階でどういう活動をするのかというのがちょっとまだ見えていなかったので、教えていただけたらと思います。シールを張るというのは多分当然やるとは思うのですけれども、例えば少しの間、朝のごみ出しを一緒に見るとか何かそういう地道な活動があるのかどうかというのをちょっと知りたいなと思います。
  大項目の2番目のほうです。(1)に関しては、ちょっと敷地が手狭なのでなかなか現状では難しいかなというお話だったかと思います。確かにこの久喜宮代の敷地内だとなかなか難しいのかなというのは私も同じように感じております。
  例えば実際、全国的にやっている団体さんの状況を見てみますと、何かそういうイベント会場みたいなところを別にお借りしてやられたりもしているのです。フリーマーケットなんかは特に大きな敷地がないといろんな人が出店して、リサイクルのそういう物の保管というのができませんので、そういうことをやっていたりもしますので、そういうところも考えていないのかどうかというのをお聞きしたいと思います。
  もう一点、(2)番のほう、これは前向きに取り組んでまいりますということでございましたので、ぜひともやっていただきたいなと思います。これは質問ではなく、いろいろまた子供たちのために内容を検討していただいて、鋭意頑張っていただけたらということで一言申しました。
  以上です。
議長(加納好子君) 新井議員の再質問に答弁をお願いします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 新井議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目の変更に伴います推進員さんの活動の範囲といいますか、役割でございますが、こちらにつきましては、まず広報に掲載する前に、推進員さんの方には推進だよりのほうにまず先に、推進員さんのほうにはご連絡いたしました。それから、その後の推進員さんの意見交換会につきましては、新年度から紙・布類の収集回数が変更されますということでご説明しております。特に推進員さんが集積所でその当番として立って指導する等につきましては、細かい活動につきましては、その推進員さんに委ねていますので、私のほうからこういうふうにしてくださいということは具体的に行っておりませんけれども、通知をすることで周知しています。
  また、2点目の資源回収に関してリサイクル品を販売してはどうかということですが、趣旨のご質問だと思いますけれども、組合といたしましても市、町の市民まつりにつきまして、リサイクル品を展示しておりました。ただ、最近、余りいい品物が出ない、その辺が余り出そうもないということもありまして、ちょっと見合わせるような状況でございます。また、そういったいい品物が入ってくるようでしたら、まずは市民まつり等に出展したいというふうに思います。
議長(加納好子君) 以上で新井議員の質問を打ち切ります。
  続いて、成田議員、お願いします。
                 〔7番 成田ルミ子君登壇〕
7番(成田ルミ子君) 7番、成田ルミ子でございます。通告に従いまして質問させていただきます。
  大項目1番、事業系ごみの排出方法の変更による効果と問題点についてです。
  (1)、久喜宮代清掃センター管内では、昨年10月より燃やせるごみの排出量が1日当たり平均10キログラム未満である事業所を対象に事業系ごみの回収方法が変更になり約半年がたちました。変更により出てきた効果や問題点がありましたらお伺いしたいと思います。
  (2)、変更により、事業者が清掃センターに直接搬入できない場合、廃棄物収集運搬許可業者に搬入を任せることになりましたが、変更前の処理手数料と業者に支払うことになった手数料にどのくらい違いがあるのかお伺いいたします。
  (3)です。事業者の中には1日10キロ未満のごみの搬出にはるかに及ばない事業者もあります。事業者の中には高齢者が行っている小売店も多いと思われ、家庭ごみ程度の事業系ごみしか排出していない事業者もあるのではないでしょうか。回収方法の変更でかなりの負担が増したのではないかと思われます。事業者の中にもう1段階区割りが必要ではないでしょうか、お伺いいたします。
  大項目2番でございます。ごみの分別方法の周知について。久喜宮代清掃センター管内ではプラスチックごみを燃やせるごみに混ぜないように長年習慣づいてきました。今現在、からしのチューブや歯磨きのチューブ、納豆のパックなどは燃やせるごみであります。しかしマヨネーズやケチャップの容器はプラスチック資源ごみです。サンダルやスニーカー、うちわなども燃やせるごみになっております。分別カレンダーで確かめてみるとかなり分別が変わってきている印象がありました。
  集積所にごみが取り残されないように住民は大変気を使ってごみ出しをしております。カレンダーやホームページを見ましたら、確認すればすぐわかりやすく載っていますが、それだけではなくもう少しわかりやすい周知ができないかどうかお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。
議長(加納好子君) 成田議員の質問に答弁をお願いします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 成田議員のご質問について順次ご答弁申し上げます。
  初めに、大項目1についてご答弁申し上げます。1番の今回の制度変更による効果といたしまして、まずごみ減量意識のさらなる啓発が挙げられます。この定額制制度におけるごみ処理手数料は、毎月一定であり、ごみの排出量に影響を受けるものではございません。ごみを減量しても手数料に反映されないことから、減量意識が造成されにくい面がございました。事業系ごみにつきましては、これまで多量排出事業者を中心に指導を実施してまいりましたが、今回の制度変更により中小規模の事業者につきましても一層の減量意識を持っていただくことができると考えております。
  また、この定額制制度は、久喜宮代清掃センター管内の事業所のみを対象とする制度でございました。今回の制度変更により、ほかのセンターと同様の取り扱いになりましたことから、管内全域における事業系ごみの取り扱いの公平性が確保されるとともに、衛生組合管内を一括した事業所への指導、啓発が可能となったところでございます。
  一方、問題点といたしまして、制度を廃止した昨年10月以降につきましても、集積所を使用してごみ処理を行っている事業所がしばしば見受けられることが挙げられます。その都度、適正処理の指導を実施しているところでございますが、この事業系ごみの集積所への排出は、菖蒲清掃センター、八甫清掃センターにおきましても起こり得ることでございます。各清掃センターの区域を超え、衛生組合管内全域における事業系ごみの排出指導が可能となりましたことから、3清掃センターが一丸となり、事業系ごみの適正処理を推進してまいりたいと考えております。
  続きまして、2番、制度変更前との費用の比較でございます。ごみの排出量が1カ月当たり平均120キロを排出する事業所を例とする場合、これまでの定額制制度に基づくごみ処理手数料は、10キロ当たり300円が単価でございましたことから、月額3,600円となります。一方、このごみをみずから清掃センターへ搬入する場合の手数料は10キロ当たり200円が単価となりますことから、月額2,400円となります。そして、週1回のごみの収集を許可業者に依頼する場合の運搬費用は、業者によって異なりますが、おおむね月額8,000円前後であろうと考えられます。
  したがいまして、ごみ処理に係る1カ月当たりの費用負担は、許可業者の運搬費用と衛生組合の処理手数料を加え、おおむね1万円程度になります。許可業者に運搬を依頼せずに清掃センターへみずから搬入する場合は、衛生組合の処理手数料である2,400円のみとなります。
  続きまして、3番、小規模事業所対策についてでございます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に、事業者の責務といたしまして、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない。」とございます。これにより事業系ごみの処理につきましては、規模の大小にかかわらず、家庭系ごみとは別に、みずからの責任において処理をされるべきと考えております。したがいまして、小規模事業者に限定しての経過措置等については、現時点では考えておりませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
  続きまして、大項目2についてご答弁申し上げます。ごみの分別方法につきましては、平成22年3月の合併と前後して、3清掃センター間で生じておりました違いを少しずつ修正しながら今日に至っておりますことから、品目によっては以前と分別方法が異なっているところでございます。久喜宮代清掃センターにおいては、以前はプラスチック類として回収しておりました。サンダルやスニーカーは平成21年4月から、うちわにつきましては22年4月から、からしなどのチューブ類や納豆パックは24年4月から、それぞれ燃やせるごみへと分別方法の見直しを実施しております。これらの分別の見直しの結果、以前からお住まいの皆様の中には、戸惑いを感じられた方もいらっしゃると考えております。
  現在、住民の皆様へのごみ分別に関するお知らせにつきましては、ホームページ、広報紙や収集カレンダーにより実施しております。印刷物につきましては、イラストを多く使うことで視覚的に判断できることを心がけるなど、なるべくわかりやすく情報を提供していくことを常に念頭に置いて作成しております。今後もさまざまな意見を取り入れながら、わかりやすい情報提供に努めていきたいと考えております。
  なお、来年度におきましては、新たに分別についても携帯スマートフォン用アプリを作成する予定です。このアプリの導入によりまして、住民の皆様により簡単に、よりスピーディにごみ分別につきましての詳しい情報を得ていただくことが可能になるものと考えております。
議長(加納好子君) 成田議員、再質問をお受けします。
  成田議員。
                 〔7番 成田ルミ子君登壇〕
7番(成田ルミ子君) ご答弁ありがとうございました。
  まず、1番のほうで、やはりごみ減量化については啓発の一助を担っているということで納得できるところではあるのですが、事業系ごみが業者に委託することによって1万円ほどの手数料がかかる。今までが約3,600円だったところですから、大分値段が変わってしまったということがわかりました。こちらの久喜宮代衛生組合管内がほかの鷲宮、菖蒲地区に合わせたことになったと思うのですけれども、鷲宮とか菖蒲管内では、こういった逆に宮代方式がよかったとか、逆にそちらを宮代に合わせるとか、そういった方法は、考えはなかったということでしょうか、それがまず1点でございます。
  あとは、みずから搬入すれば2,400円ということで安く、120キロごみですとつくのですけれども、やはり小規模事業者の中には高齢者が営んでいる小売店もかなり含まれると思いますので、なかなか搬入するのがまず大変な人たちもいるということ、それとあと、あるところでちょっと調べましたら、1日10キロということですが、持ち込んでいて週で200円だったそうです。ですので、週で10キロぐらいしか出ていないようなところもあるのです。そうすると、やっぱり業者に頼むよりも持ち込んだほうがやはりお安いですから、そちらのほうを利用しているというところも聞きました。本当にわずかな何件かしか聞いていませんので、参考までなのですが、全てにおいて月に120キロぐらい出るような業者ばかりではなく、幅があるので、その辺の区割りが必要、またその区割りにつきましては、本当に家庭系ごみに混ぜてもほとんどかわらないような事業系ごみのお店もあるのではないかということをちょっと申し添えたいところでございます。
  事業者につきましても、みずからの責任において適正に処理ということは、本当にそのとおりだと思います。今はそのような措置は考えていないとのご答弁だったのですが、この辺は要望にも当たるかもしれないのですが、そういう家庭ごみと変わらないごみしか出していない事業者もあるということを重ね重ねになりますが、申し伝えたいと思います。
  あとは2番なのですけれども、ごみの分別方法の周知なのですが、本当にこのカレンダーを見ますと、久喜宮代衛生組合議会の中で出たものが本当に反映されて、いろんなところに議会で出たことが直っているのだなということをお見受けしまして、大変立派なものもできておりますし、またホームページとかあと携帯アプリ対応するということで、そういった面では本当に確認すればすぐわかりやすい体制ができていると思います。評価いたします。
  しかし、久喜宮代清掃センター管内で言えば、なぜこのような分別になっていくのか、分別の根本というものの考え方が、分け方はわかるのですが、分別の根本の考え方が少々わからない部分が私自身あります。こちらにも書きましたが、からしとかチューブの歯磨きなんかは燃やせるごみで、ケチャップやマヨネーズはまだプラスチックごみで、プラスチックのこちらマヨネーズやケチャップというのは、資源になるのでしょうか。その辺を教えてください。
議長(加納好子君) 答弁をお願いいたします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 成田議員のご質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目の事業系ごみの制度改正の関係でございますけれども、逆の発想はなかったか、菖蒲清掃センターないしは八甫清掃センターに合わせてというふうな発想です。それにつきましては、やはり現在におきましてもそういった特例といいますか、そういった制度をしているところがもう既に1カ所のみとなっております。また、上位法の廃掃法に事業者の責任で処理するということになっておりますので、そういった発想はございませんでした。
  それから、2点目の直接搬入の関係で、高齢者の問題ですけれども、こちらにつきましても、費用がかかってしまいますが、もし搬入できないのであれば搬入業者を利用していただきたいと思います。
  ごみの分別の関係でございます。なぜこのような分別になるのかということの考え方、その辺をちょっといまいちわかりづらいということでございますので、こちらにつきましては、ごみ収集カレンダーにうまく載れるかどうかちょっとわからないのですけれども、なるべく検討してみまして、カレンダー上で相手の理解が得られるように努めてまいりたいと思います。
  それから、マヨネーズとケチャップの容器ですか、これにつきましてはやはり容器包装プラスチックに該当しますので、汚れがとれたものについては容リプラスチックとして出していただいて、処理いたしますので、カレンダー等にはそのような形で掲載してございます。
議長(加納好子君) 再々質問をお受けします。
  成田議員。
                 〔7番 成田ルミ子君登壇〕
7番(成田ルミ子君) ありがとうございました。
  事業系ごみのほうなのですけれども、やっぱりちょっと小規模事業者にとりましては、大変な価格なのではないかなということが再度思います。車に乗れなければ業者にということですけれども、それにしてもちょっと大幅な改正だったのではないかということはありますので、こちらにつきましては機会がありましたらもう一度検討の余地があればありがたいと思います。ほかの地区につきましても一般ごみとごみ集積所に出している方が多いということは、それなりの問題があってのことだと思います。取り締まらなくては、注意をするということももちろんルールを守っていただく上には必要なのですけれども、なぜそういうふうになっているのかということを改めて少し考えていただく機会にしていただければありがたいと思います。
  2番のほうなのですけれども、今、マヨネーズ、ケチャップは洗えば容器のほうのリサイクルのほうと伺いました。スナックのお菓子の袋やレトルト食品のカレーとか、そういったものも資源に入っているのです。これは、資源回収したものを分別作業をしているからここに資源プラスチックとして出しているということではないかと思うのですけれども、久喜宮代清掃センター管内では、ほかの管内と違って、プラスチック資源として集めたものをもう一度分別作業しています。それだから幅があるのだと思うのですけれども、この今回燃やせるようになったのが、納豆などは24年ということで少し前のことだったので、私も自分で確認不足だなと思っているのですけれども、この燃やせるごみに少しずつ追加していったような印象がありますので、この辺をもう少しわかりやすく、大幅に、もう少しわかりやすく、燃やせるほうに回すなら回すその線引きがちょっとわかりにくいところではないかなと思いますので、その辺についてもう一度再質問させていただきます。もうちょっと燃やせるごみに回す資源リサイクルの中の幅を、燃やせるごみに回すのでしたら、そちらのほうに回す幅を広げたらどうかということです。
議長(加納好子君) 成田議員の再々質問に答弁をお願いいたします。
  藤井業務課長。
                 〔業務課長 藤井 智君登壇〕
業務課長(藤井 智君) 成田議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  まず、ご指摘のとおり、こちらでのプラスチックにつきましては、まずはプラスチック製全域が分別の対象になります。そこから業者におきまして再度容リ法によるプラスチックとそれ以外のその他プラに分別をさせていただいて、容リに回せるものは回収する。それから、それ以外のプラスチックはごみとして燃やしております。
  それから、幅を持たせるということですか。こちらにつきましては、カレンダー上、実際もそうなのですけれども、変えるときにはまず衛生組合だよりとか、ほかの広報を使いまして、まずはそこでカレンダーに載せる前に事前に掲載して、いつからこういう形で、今までプラスチックであったものを燃やせるごみとしていたしますのでということで、事前に広報等で知らしめてから、カレンダーのほうに載せさせていただくものでございますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(加納好子君) 以上で成田議員の質問を打ち切ります。
  以上で組合に対する質問を終了いたします。

                        ◇                      

    ◎次会の日程報告
議長(加納好子君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
  次会の日程を申し上げます。次会は、3月29日、火曜日、午前9時から本会議を開き、議案に対する質疑、討論、採決を行います。議員の皆様には、定刻どおりにご参集くださるようお願いいたします。
  また、園部議会運営委員長からも報告がございましたとおり、議案質疑書の締め切りは3月22日、火曜日、午前9時までとなっております。具体的にページの指定がなされていないような質問、議案に直接関係ない質問は避けていただき、執行部が質問の趣旨、内容を理解しやすいように記入してください。なお、議案質疑通告書につきましては、持参、ファクス送信、メール送信も可といたしますが、その際は必ず送信後の着信確認をお願いいたします。
  本日、平成28年度久喜宮代衛生組合議会の日程について配付いたしましたが、9月定例議会の日程に変更の必要が生じました。この件については日程調整をし、3月29日の議会の日に提示をさせていただきますので、ご了承ください。

                        ◇                      

    ◎散会の宣告
議長(加納好子君) 本日はこれにて散会いたします。
    散会 午後 3時40分