〇 招 集 告 示
久宮衛告示第6号
令和6年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を招集する。
令和6年6月27日
久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一
記
1 期 日 令和6年7月4日
2 場 所 久喜宮代衛生組合大会議室
3 付議事件
(1)議案第 9号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任について
(2)議案第10号 専決処分の同意を求めることについて
(3)議案第11号 専決処分の同意を求めることについて
〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
1番 樋 口 智 洋 君 2番 榎 本 英 明 君
3番 大 橋 き よ み 君 4番 斉 藤 広 子 君
5番 佐 藤 将 行 君 6番 野 原 洋 子 君
7番 新 井 兼 君 8番 園 部 茂 雄 君
9番 貴 志 信 智 君 10番 杉 野 修 君
11番 小 島 あ け み 君 12番 鈴 木 次 男 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
不応招議員(なし)
令和6年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会 第1日
令和6年7月4日(木曜日)
議 事 日 程 (第1号)
1 開 会
2 開 議
3 議事日程の報告
4 諸報告
5 仮議席の指定
6 副議長の選挙
7 議席の指定
8 会議録署名議員の指名
9 議会運営委員会委員の選任
10 会期の決定
11 管理者提出議案の上程(議案第9号〜議案第11号)
12 提案理由の説明
13 議案に対する質疑
14 討論・採決
15 議長挨拶
16 管理者挨拶
17 閉 議
18 閉 会
午前9時開会
出席議員(14名)
1番 樋 口 智 洋 君 2番 榎 本 英 明 君
3番 大 橋 き よ み 君 4番 斉 藤 広 子 君
5番 佐 藤 将 行 君 6番 野 原 洋 子 君
7番 新 井 兼 君 8番 園 部 茂 雄 君
9番 貴 志 信 智 君 10番 杉 野 修 君
11番 小 島 あ け み 君 12番 鈴 木 次 男 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した人
管 理 者 梅 田 修 一 君
副管理者 新 井 康 之 君
参 与 酒 巻 康 至 君
参 与 渋 谷 龍 弘 君
参 与 荻 野 和 久 君
参 与 大 場 崇 明 君
会 計 坂 東 勝 則 君
管 理 者
事務局長 渋 谷 修 君
次 長 小 島 靖 之 君
総務課長 小 島 晃 君
業務課長 鈴 木 昌 利 君
総 務 課 松 本 弘 文 君
主 幹
業務課長 赤 羽 貴 裕 君
補 佐
菖蒲清掃 月 安 高 広 君
センター
所 長
本会議に出席した事務局職員
書 記 高 山 幸 人
書 記 有 賀 秀 樹
書 記 清 水 ゆ り え
◎自己紹介
〇議長(丸山妙子君) 開会前ではございますが、4月の人事異動により、執行部の職員に異動がありましたので、自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
〔執行部自己紹介〕
〇議長(丸山妙子君) ありがとうございました。
◇
◎開会の宣告 (午前 9時00分)
〇議長(丸山妙子君) 改めまして、おはようございます。ただいまの出席議員は14名でございます。
定足数に達しておりますので、これより令和6年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を開会いたします。
◇
◎開議の宣告
〇議長(丸山妙子君) それでは、本日の会議を開きます。
◇
◎議事日程の報告
〇議長(丸山妙子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。
◇
◎諸報告
〇議長(丸山妙子君) 議会閉会中の辞職許可についてご報告いたします。
久喜市議会の慣例により、本衛生組合議会議員の改選がありましたことから、猪俣和雄議員、樋口智洋議員、杉野修議員、貴志信智議員、榎本英明議員、園部茂雄議員、大橋きよみ議員、斉藤広子議員、新井兼議員から、令和6年5月1日付で久喜宮代衛生組合議会議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、同年5月8日、それを許可いたしました。
久喜市選出議員の欠員につきましては、退職されました議員さんが改めて選出されましたので、ご報告いたします。
◇
◎仮議席の指定
〇議長(丸山妙子君) 日程第5、仮議席の指定を行います。
久喜市選出議員の改選が行われましたので、仮議席を指定いたします。
ただいまご着席の議席を仮議席として指定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議ないものと認めます。
ただいまご着席の議席を仮議席と指定いたします。
◇
◎副議長の選挙
〇議長(丸山妙子君) 日程第6、これより久喜宮代衛生組合議会副議長の選挙を行います。
選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。
〔「指名推選で」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) 指名推選という声がありました。
選挙の方法は指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議ないものと認めます。
よって、選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議ないものと認めます。
よって、議長において副議長を指名することに決定いたしました。
久喜宮代衛生組合議会副議長に猪股和雄議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました猪股和雄議員を久喜宮代衛生組合議会副議長の当選人と決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議ないものと認めます。
ただいま指名いたしました猪股議員が久喜宮代衛生組合議会副議長に当選されました。
副議長に当選されました猪股議員が議場におられますので、本席において会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
◇
◎副議長就任の挨拶
〇議長(丸山妙子君) 副議長に当選されました猪股議員に就任のご挨拶をお願いいたします。
〔副議長 猪股和雄君登壇〕
〇副議長(猪股和雄君) 引き続き副議長の任務を授かりました猪俣です。2年間よろしくお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 以上をもちまして、副議長選挙を終了いたします。
◇
◎議席の指定
〇議長(丸山妙子君) 日程第7、議席の指定を行います。
会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。
議席は、ただいまご着席の議席を本議席に指定いたします。
なお、慣例によりまして、14番が議長席、13番が副議長席となっておりますので、ご了承願います。
◇
◎会議録署名議員の指名
〇議長(丸山妙子君) 日程第8、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
9番 貴 志 信 智 議員
10番 杉 野 修 議員
を指名いたします。
◇
◎議会運営委員の選任
〇議長(丸山妙子君) 日程第9、議会運営委員会委員の選任を行います。
議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第5条第1項の規定により、議長より指名いたします。久喜市選出議員より新たに1番、樋口智洋議員、3番、大橋きよみ議員、10番、杉野修議員を指名いたします。
議会運営委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。
それでは、議会運営委員会の開催をお願いいたします。
では、休憩いたします。
休憩 午前 9時06分
再開 午前 9時23分
〇議長(丸山妙子君) 再開いたします。
ただいま議会運営委員会におきまして委員長の互選の結果、樋口智洋議員が委員長に選任されました。
以上のとおりです。
◇
◎会期の決定
〇議長(丸山妙子君) 日程第10、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員会の報告を求めます。
樋口委員長。
〔議会運営委員会委員長 樋口智洋君登壇〕
〇議会運営委員会委員長(樋口智洋君) おはようございます。
議長の要請を受けまして、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果の概要につきましてご報告を申し上げます。
本臨時会に提出される議案は、管理者提出議案が3件でございます。このことから、会期につきましては本日1日ということで決定いたしました。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) お諮りいたします。
今臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日、7月4日の1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
◇
◎管理者提出議案の上程
〇議長(丸山妙子君) 日程第11、管理者提出議案の上程に入ります。
◇
◎提案理由の説明
〇議長(丸山妙子君) 議案第9号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任についてを上程し、議題といたします。
ここで、地方自治法第117条の規定により、園部茂雄議員の退場を求めます。
〔8番 園部茂雄君退席〕
〇議長(丸山妙子君) 管理者より議案第9号の提案理由の説明を求めます。
管理者、お願いします。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) 本日、令和6年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議いただきますことを厚くお礼を申し上げます。
それでは、議案第9号の提案のご説明をいたします。議案書の1ページをお開きください。議案第9号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任についてです。
久喜宮代衛生組合議会選出の監査委員に欠員が生じ、後任を選任することについて議会の同意を得たいので、久喜宮代衛生組合規約第12条第2項の規定によりまして、この案を提出するものであります。
後任といたしましては、住所、久喜市樋ノ口797番地5、氏名、園部茂雄、生年月日、昭和35年11月5日生まれを選任したいという内容となります。
以上が議案第9号の提案理由となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 議案第9号につきましては、補足説明は省略いたします。
◇
◎提出議案に対する質疑
〇議長(丸山妙子君) 議案第9号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任についての質疑をお受けいたします。質疑はございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) 質疑がないようですので、議案第9号に対する質疑を打ち切ります。
休憩いたします。
休憩 午前 9時27分
再開 午前 9時27分
〇議長(丸山妙子君) 再開いたします。
◇
◎討論・採決
〇議長(丸山妙子君) 議案第9号は、討論の通告がありませんでしたので、直ちに採決に入ります。
議案第9号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(丸山妙子君) 挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
園部議員の除斥を解きます。
〔8番 園部茂雄君復席〕
〇議長(丸山妙子君) 暫時休憩いたします。
休憩 午前 9時28分
再開 午前 9時28分
〇議長(丸山妙子君) 再開いたします。
◇
◎提案理由の説明
〇議長(丸山妙子君) 次に、議案第10号及び議案第11号を一括上程し、議題といたします。
管理者より議案第10号及び議案第11号の提案理由の説明を求めます。
管理者、お願いします。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) それでは、議案第10号、議案第11号の提案の理由についてご説明をいたします。
最初に、議案第10号であります。議案書の2ページをお開きください。器物破損事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、承認を求めるものです。
次に、議案第11号です。議案書の4ページをお開きください。議案第10号と同様、器物破損事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、承認を求めるものであります。
以上が議案第10号及び議案第11号の提案説明であります。詳細につきましては、事務局長をして説明をいたしますので、慎重審議の上、速やかにご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
〇議長(丸山妙子君) 続きまして、補足説明を求めます。
事務局長、お願いします。
〔事務局長 渋谷 修君登壇〕
〇事務局長(渋谷 修君) それでは、議案第10号及び議案第11号の補足説明を申し上げます。
初めに、議案第10号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。議案書の2ページをお開き願います。内容につきましては、器物破損事故による損害賠償の額を定めることにつきまして、専決処分をしたので、ご承認をお願いするものでございます。損害賠償額は、13万6,660円でございます。相手方は、議案書の3ページのとおりでございます。
事故の概要でございますが、令和5年12月28日、久喜市久喜東4丁目地内の市道交差点において、職員が公用車を交差点に進入させたところ、それを回避しようとした相手方の自動車が道路構造物に接触し、破損させたものでございます。交渉の結果、修理代に当たる13万6,660円を損害賠償金として支払うことで合意し、令和6年5月10日に示談が成立したことから、同日に専決処分をいたしました。なお、この損害賠償金につきましては、全額損害賠償責任保険で対応したところでございます。
続きまして、議案第11号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。議案書の4ページをお開き願います。内容につきましては、器物破損事故による損害賠償の額を定めることにつきまして、専決処分をしたので、ご承認をお願いするものでございます。損害賠償額は、29万4,400円でございます。相手方は、議案書の5ページのとおりでございます。
事故の概要でございますが、令和5年10月13日、本衛生組合の菖蒲清掃センター駐車場において、職員が駐車場の区画線の塗布作業中に、思わぬ強風により塗料が飛散し、駐車中の相手方所有の自動車を汚損したものでございます。交渉の結果、修理代に当たる29万4,400円を損害賠償金として支払うことで合意し、令和6年5月14日に示談が成立したことから、同日に専決処分をいたしました。なお、この損害賠償金につきましては、全額損害賠償責任保険で対応したところでございます。
以上が議案第10号及び議案第11号の補足説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇議長(丸山妙子君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◇
◎提出議案に対する質疑
〇議長(丸山妙子君) 議案に対する質疑に入ります。
議案第10号 専決処分の承認を求めることについての質疑をお受けいたします。質疑はございますか。
杉野議員。
〔10番 杉野 修君登壇〕
〇10番(杉野 修君) 議案第10号に対しまして質疑を行います。
説明にありましたところによりますと、庁用車を交差点に進入させたところ、それを避けようとした相手方の自動車を破損させたとあるのですが、説明ではそれによって道路構造物にぶつけたというようなご説明もありました。全体を通して状況がよく分からないのですが、事故責任の過失割合がどういうふうになっていたのかということが一つと、それから当然こちら側は13万6,000円ですから相手方も過失割合に応じた支払いがあると思うのですが、その辺の説明をいただきたい。
それから、この事故の概要を説明できるような、証明できるような映像があるのかないのか、その2点についてお願いします。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 杉野議員の質疑にご答弁を申し上げます。
まず、事故の対応、過失割合でございます。本件職員が運転をしていた公用車が一時停止の交差点、丁字路でございました。その職員が一時停止の後、左側から来る優先道路を進行中の車に気づかず交差点に進入し、その結果、優先道路を通行中の車が公用車、当方の車を避けようとして左側、道路構造物、歩車道境界ブロックでしょうか、に衝突をした。すなわち、衝突はしていないのですけれども、当方の公用車が優先道路を進行中の進行妨害を行ったという形となったところでございます。
過失割合につきましては、10対ゼロでございます。
続きまして、ドライブレコーダー等々の映像でございます。本衛生組合の自動車、ドライブレコーダーがついている車数台ございますが、今回の車にドライブレコーダーがついているかどうか、手元に一覧ございませんので、後ほど確認をさせていただきたいと思います。
〇議長(丸山妙子君) 杉野議員。
〔10番 杉野 修君登壇〕
〇10番(杉野 修君) ご答弁ありがとうございました。ちょっと私保険のほう、専門家ではないので、いま一つ理解できていないのですが、優先道路を通行中の相手方にこちらが一時停止をせずに進入したと。無理な進入だったという。
〔「一時停止して……」と言う人あり〕
〇10番(杉野 修君) 方向確認を十分せずにということですね。いずれにしても、どちらも動いているので、過失がゼロということはあり得ないというふうに思うのですが、それは保険屋さんのほうの対応でそういう示談になったということは、そういう先例もあったのでしょうか。確たるものとして認識したいので、この10、ゼロというのはきちんとした積上げの基にできたのかなと。それをちょっと確認したいと思います。
それから、ドラレコがついているかどうか分からないということでしたが、その映像を確認できていない現状で10、ゼロというところまで判断するということがちょっと理解できないのですが、それは保険屋さんのほうもドラレコの提出というのは特に求めずに双方の証言でということになったのでしょうか。ちょっとご説明お願いします。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 杉野議員の再質疑にご答弁を申し上げます。
まず、今回の事故の対応、すなわち100対ゼロ、過失割合100%という状況でございます。今回、繰り返しになりますが、丁字路で一時停止をして、進行してくる左側からの自動車に気がつかなかったと。それで進行を妨害して、その結果、器物、相手方の車を破損させたということで、相手方には非がなかったという状況。また、議員ご指摘のとおり、両者が動いていたという状況でございますが、通常私どもも保険屋さん等と協議をしながら、相手方に非がなかったと。もしくはまた、事故の発生状況、そういったことから保険屋さんが100対ゼロというところで示談をしたというところでございます。
また、ドライブレコーダーにつきましては、保険屋さんのほうからドライブレコーダーの提出その他は求められなかったというところでございます。
〇議長(丸山妙子君) これで杉野議員の質疑を終わります。
ほかに質疑ございますか。
猪俣議員。
〔13番 猪俣和雄君登壇〕
〇13番(猪俣和雄君) 同じく事故の内容でもうちょっとお聞きしておきたいのですが、まず1つには、直接ぶつかっていないということですが、相手方の人身の損害はなかったのかということが1つ確認と、それから2つ目ですけれども、相手方が優先道路を左から来た、こちらも右に曲がろうとして相手の進路を妨害したということになるのでしょうか。もし左に曲がろうとするのだったら進路妨害にはちょっと当たらないかなと思うのですが、そこら辺の状況を、こちらは右に曲がろうとしたのかどうか、その確認をお願いします。
もう一つ、警察には当然届けたのでしょうねということが一つ。
それから、もう一つ、こういうのは保険屋さんのほうで両者の言い分が合っている場合には、過去のいろんな事例に照らして9対1、10対ゼロ、そういうことで大体判断する。私も今まで間に入ったりして聞いたことあるのですけれども、それは完全に言い分が一致していたので、過去のいろんな事例に照らして10対ゼロというのは適当だということで、保険屋さん同士で合意できたということでいいのかどうか。
もう一つなのですが、12月28日に事故を起こしてから5月10日まで5か月弱かかっているのですが、物損だけだとすると5か月後にやっと示談ができたという、大分時間がかかっているなというふうに直感的に思うのですけれども、特にもめたからということでしょうか。それとも、通常の保険屋さん同士の話合いで5か月程度かかるのは当然ということになるのでしょうか。そこら辺お願いします。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 猪俣議員の質疑にご答弁を申し上げます。
まず、人身の損傷の有無でございますが、今回については幸いにも相手方の傷、けが等はなかったと。純粋に物損事故ということでございます。
また、交差点のどのような状況だったかでございます。左から右に優先道路を進行してくる車、当方の車が一時停止から右折で進入をしようとして進路妨害を行ったというところでございます。
3点目でございます。同日直ちに警察に届出をしているというところでございます。
また、過去の事例等々で保険会社同士の話でございますが、当然お互いの言い分が一致し、保険屋さん、過去の事例、その他責任割合、そういったものを過去の事例等に照らして、またお互いの言い分に照らして決まったものというふうに承知をしているところでございます。
また、5か月かかった理由でございます。こちらにつきましては、ちょっと細かく申し上げますと被害者の方の心情、生活その他がありますので、細かい部分はあるのですけれども、結果としまして、私ども当日誠意を持って謝罪を行い、それが受け入れられた結果、また自動車屋さんと工賃その他修理費等々の算段が終わったのが結果として5月になったというところでございます。
〇議長(丸山妙子君) 猪俣議員の質疑を打ち切ります。
ほかにございますか。
佐藤議員。
〔5番 佐藤将行君登壇〕
〇5番(佐藤将行君) こんにちは。佐藤でございます。前段のお二人の方のお答えになったことに補足となりますけれども、最初に相手方が優先道路という話がございましたが、そこの場所の概要が全然分からないのでお尋ねしますが、優先道路といっても中央車線が交差点まで入っているものと入っていないものがあるのですよね。入っているものだと、さらに過失割合が相手のほうが優先度が高くなる。結果的にこちらのほうが割合が低くなるというのはあるのですけれども、そこの交差点の対応。
あとは、丁字路とおっしゃいましたけれども、その両側に横断歩道があったのかどうか。
それと、大体これ一般的に10キロ制限速度をオーバーするごとに1割というのが、車対車ですから同格ですけれども、そういうのが事例としてあるのですけれども、相手方の速度はどうなのか。
また、相手方がドライブレコーダーを作動させていればそれを提示してくださいという形もできるのでしょうけれども、そこまでしたのか。
さらに、警察に届けたということですけれども、事故証明書が発行されるはずなのですけれども……
〔「10、ゼロなんです。細か過ぎてます」と言う人あり〕
〇5番(佐藤将行君) 10、ゼロというところがそもそも先ほどのところから出ているのですけれども。簡単な事例申し上げますと、仮に今回の場合、左から来た車で右に曲がるということで、こちら側の写真に隙間というかスペースはあるのですけれども、右から左に来た車にこちらが入っていった場合でも9対1というのが多いのですけれども、なぜ10、ゼロになったのかというのが、保険会社だけでやっているからかもしれませんけれども、そこのところがちょっと事故の現場状況が分からないのではっきりと言えないのですけれども、特に大きいのが先ほど申し上げた相手方のスピード違反の度合い、制限速度内でいたのかどうか。
それと、そこの交差点が、優先道路の度合いが交差点内まで、黄色い線なのかもしれませんけれども、それが入っていたのかどうかというところで変わってくるので、そこの説明をお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 佐藤議員のご質疑にご答弁を申し上げます。
まず、事故の交差点の状況でございます。まず、久喜市内の東4丁目交差点の丁字路でございまして、正面、優先道路のほうにはいわゆるセンターライン、黄色、白色等がなく、純粋な3方向交差点でございました。すなわち、両方ともセンターラインがないというような通常の交差点でございました。その一方で、当方の車のほうが一時停止という規制がかかっている交差点でございました。
もう一点でございます。ドライブレコーダー、私どもの自動車のほうは保険会社さんのほうに提出を求められなかったところでございますが、相手方保険会社さんのほうに相手方のドライブレコーダーがあったかどうか、それを提出したかどうか承知はしていないところでございますが、事故の状況、お互いの言い分で申し上げますと、相手方自動車は制限速度を守って交差点に進入をしていたというところでございます。
先ほど申し上げましたが、横断歩道は3方設置をされている交差点でございました。
〇議長(丸山妙子君) 佐藤議員。
〔5番 佐藤将行君登壇〕
〇5番(佐藤将行君) どうもありがとうございました。横断歩道が設置されているとなると、より相手方のほうの注意義務というのが高まるので、余計10対ゼロというのがちょっと疑問は残るのですけれども、今回の場合は終わってしまったのでしようがないのですけれども、今後このようなことがあった場合には事故証明とか、あとはドライブレコーダーがなければ現場の写真等、交差点の事故現場の状態、あとは相手が何に衝突したのかもはっきりしていないのですけれども、例えば車のへこみとかあったらその写真とかを資料として専決処分書と添付していただければより分かりやすいかと思いますので、それを付加して終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
〇議長(丸山妙子君) 佐藤議員の質疑を打ち切ります。
ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) 次に、議案第11号 専決処分の承認を求めることについての質疑をお受けいたします。質疑ございますか。
猪股議員。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) こちらのほうの事故といいますか、ペンキか何かが相手の車にかかったということで、当然人身はないし、動いてもいないし、極めて単純なこちらが100%悪いということになるのだろうと思います。それにしてはこちら7か月示談までかかっているのはちょっと腑に落ちないのですけれども、修理にそれだけの期間が7か月もかかったということなのか。あるいは、支払い額についてお互いの言い分が違った。理解が得られなくて交渉が長引いたということなのか。その7か月もかかった理由について、何かお互い問題があったのかどうかということについて説明してください。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 猪俣議員のご質疑にご答弁を申し上げます。
7か月ほど事故が起きてからかかったところでございます。損害賠償額についても先ほどより大きいというところでございますが、今回相手方の自動車がちょっと特殊なコーティングをしていたということで、保険屋さん等々もそれらの賠償額の積算その他にちょっと時間がかかっているというふうには伺いました。特段相手方に対しまして、これも同じように当然謝罪をして受け入れていただいたところでございますが、コーティングというのでしょうか、車両の塗装がちょっと特殊であったと伺って、金額の積算が時間がかかったと。現実的には5月より先に修理は終了していて、あとは保険会社さんと自動車会社さんの金額の調整に手間取ったというふうに伺ってございます。
〇議長(丸山妙子君) ほかにございますか。
佐藤議員。
〔5番 佐藤将行君登壇〕
〇5番(佐藤将行君) 佐藤でございます。塗料が飛散したときに風が吹いていたとか、そのような具体的な状況はあったのかどうか。多分飛んでいって、止めていた車両になったのでしょうけれども、そこまでの距離、要するに事故の見取り図等があればなおいいかなと思います。
また、前段の議員の方がおっしゃったので、ある程度は分かったのですけれども、先ほどの事例と違って、今回は保険者と当事者、一般の方ということで、ここまで出せとかという感じで長引いたのだと思いますが、相手の車がどういうものかどうかというのも分かればある程度納得がさらにいったのではないかと思いますけれども、その辺をお願いいたします。どういう特殊塗装というのもありますけれども、お願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 佐藤議員のご質疑にご答弁を申し上げます。
まず、相手方の自動車は通常の普通自動車、ちょっと大きめのワゴンタイプということでございますが、その側面で作業をしていたところ、そのときに、当日天気はよかったとのことなのですが、思わず強い風が吹いたということで、スプレー塗料のペンキが全部ついてしまったということでございます。
コーティング云々の部分でございますが、ちょっと手元にそこまでの相手方自動車のはございませんですが、保険屋さん等々のお話を伺ったところでは、ちょっと特殊なコーティング、光るコーティングというのでしょうか、そういったものを一旦全部はがさないと新たに上から塗装ができないということで、そのコーティングを取る、塗装を取るというよりはコーティングを取る作業に手間取ったということでございます。作業時間もその分長くはなるのでしょうけれども、やはり手間を取ったということで保険屋さんも、またそういった特殊なコーティングがされている事例もあるとは思うのですけれども、適切な賠償額の見積りが手間取ったというふうに伺ってございます。
〇議長(丸山妙子君) 再質疑ございますか。
佐藤議員、あまり細かくというよりは、必要な質疑をお願いします。
〔5番 佐藤将行君登壇〕
〇5番(佐藤将行君) どうもありがとうございました。ちょっとさっき聞き忘れたのは、使えなかった期間の休車損害も入った上でということで、最後ですけれども、なっているのかどうかというところをちょっとご確認させていただきたいと思います。
〇議長(丸山妙子君) 休憩いたします。
休憩 午前 9時56分
再開 午前 9時57分
〇議長(丸山妙子君) 再開いたします。
答弁を求めます。
総務課主幹。
〔総務課主幹 松本弘文君登壇〕
〇総務課主幹(松本弘文君) 佐藤議員の再質疑にご答弁を申し上げます。
そのときの事故を起こした修理中の自動車の代車につきましては、手元にそこまで、積上げの計算書を私持ってきてございませんが、基本的に通常自動車を使っていらっしゃるからあそこに駐車してあったので、生活のために必要であれば当然ながら代車の補償、そういったものもこの賠償額の中に含まれているというふうに考えてございます。
〇議長(丸山妙子君) 再々質疑ありますか。
佐藤議員。
〔5番 佐藤将行君登壇〕
〇5番(佐藤将行君) どうもありがとうございました。
以上で終わりです。
〇議長(丸山妙子君) 佐藤議員の質疑を打ち切ります。
討論のための休憩は必要でしょうか。
〔「要りません」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) では、続けてまいります。
◇
◎討論・採決
〇議長(丸山妙子君) では、議案第10号の討論の通告がございませんでしたので、直ちに採決に入ります。
議案第10号 専決処分の承認を求めることについて、原案に賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(丸山妙子君) 挙手全員であります。
よって、本案は承認することに決定いたしました。
続きまして、議案第11号は討論の通告がありませんでしたので、直ちに採決に入ります。
議案第11号 専決処分の承認を求めることについて、原案に賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(丸山妙子君) 挙手全員であります。
よって、本案は承認することに決定いたしました。
◇
◎議長挨拶
〇議長(丸山妙子君) 以上をもちまして、本議会に付された案件は全て終了いたしました。
本日は、提出議案に対する慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございました。
◇
◎管理者挨拶
〇議長(丸山妙子君) それでは、管理者の挨拶をお願いいたします。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) 久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会に提案いたしました議案第9号から議案第11号につきまして、議員の皆様には慎重にご審議の上、ご議決を賜りまして、大変ありがとうございました。
今後とも議員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げまして、御礼の挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。
〇議長(丸山妙子君) ありがとうございました。
◇
◎閉会の宣告
〇議長(丸山妙子君) これをもちまして、令和6年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を閉議、閉会といたします。
閉会 午前10時01分