〇 招 集 告 示
久宮衛告示第2号
令和5年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を次により招集する。
令和5年2月22日
久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一
記
1 期 日 令和5年3月1日
2 場 所 久喜宮代衛生組合大会議室
〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
1番 樋 口 智 洋 君 2番 榎 本 英 明 君
3番 大 橋 き よ み 君 4番 斉 藤 広 子 君
5番 塚 村 香 織 君 6番 泉 伸 一 郎 君
7番 新 井 兼 君 8番 園 部 茂 雄 君
9番 貴 志 信 智 君 10番 杉 野 修 君
11番 川 野 武 志 君 12番 小 河 原 正 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
不応招議員(なし)
令和5年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会 第1日
令和5年3月1日(水曜日)
議 事 日 程 (第1号)
1 開 会
2 開 議
3 議事日程の報告
4 会議録署名議員の指名
5 会期の決定
6 管理者提出議案の上程(議案第1号〜議案第9号)
7 提案理由の説明
8 組合に対する質問
9 次会の日程報告
10 散 会
午前9時開会
出席議員(14名)
1番 樋 口 智 洋 君 2番 榎 本 英 明 君
3番 大 橋 き よ み 君 4番 斉 藤 広 子 君
5番 塚 村 香 織 君 6番 泉 伸 一 郎 君
7番 新 井 兼 君 8番 園 部 茂 雄 君
9番 貴 志 信 智 君 10番 杉 野 修 君
11番 川 野 武 志 君 12番 小 河 原 正 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した人
管 理 者 梅 田 修 一 君
副管理者 新 井 康 之 君
参 与 酒 巻 康 至 君
参 与 渋 谷 龍 弘 君
参 与 荻 野 和 久 君
参 与 伊 東 高 幹 君
会 計 土 堂 和 弘 君
管 理 者
事務局長 宮 内 敦 夫 君
総務課長 柴 ア 記 代 子 君
業務課長 鈴 木 昌 利 君
施設課長 諏 訪 忠 司 君
総 務 課 松 本 弘 文 君
主 幹
業務課長 赤 羽 貴 裕 君
補 佐
菖蒲清掃 小 林 利 夫 君
センター
所 長
八甫清掃 月 安 高 広 君
センター
所 長
本会議に出席した事務局職員
書 記 五 味 渕 恵
書 記 山 口 光 雄
書 記 伊 奈 貴 洋
◎開会の宣告 (午前 9時00分)
〇議長(丸山妙子君) 改めまして、おはようございます。ただいまの出席議員は14名全員でございます。定足数に達しておりますので、これより令和5年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を開会いたします。
◇
◎開議の宣告
〇議長(丸山妙子君) それでは、本日の会議を開きます。
◇
◎議事日程の報告
〇議長(丸山妙子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
◇
◎会議録署名議員の指名
〇議長(丸山妙子君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
3番 大 橋 きよみ 議員
4番 斉 藤 広 子 議員
を指名いたします。
◇
◎会期の決定
〇議長(丸山妙子君) 日程第5、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
大橋議会運営委員長。
〔議会運営委員長 大橋きよみ君登壇〕
〇議会運営委員長(大橋きよみ君) おはようございます。令和5年第1回定例会につきまして、さきの2月22日水曜日午前9時より、当衛生組合会議室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要についてご報告を申し上げます。
本定例会に提出される議案は、管理者提出議案が9件でございます。また、一般質問は6人を予定しております。
以上のことから、会期につきましては、本日3月1日から3月27日までの27日間ということで決定いたしました。
次に、本定例会の議案質疑通告の締切りにつきましては、3月8日水曜日の午後3時までとすることに決定いたしました。これまで一般質問通告、議案質疑通告の締切り時刻は正午としておりましたが、議会運営委員会におきまして締切り時刻について協議しましたところ、今議会の議案質疑通告から午後3時とすることとなりましたので、ご報告を申し上げます。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) お諮りいたします。
今定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日3月1日から3月27日までの27日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
なお、本定例会の議案質疑通告書の締切日につきましては、先ほど委員長から報告がありましたとおり、3月8日水曜日の午後3時までとすることに決定いたしました。
◇
◎管理者提出議案の上程
〇議長(丸山妙子君) 日程第6、議案第1号から議案第9号を一括上程し、議題といたします。
◇
◎提案理由の説明
〇議長(丸山妙子君) 日程第7、管理者より提案理由の説明を求めます。
管理者、お願いいたします。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) 皆さん、おはようございます。本日、令和5年久喜宮代衛生組合議会第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議いただきますことを厚くお礼申し上げます。
さて、各議案の説明に先立ちまして、来年度における久喜宮代衛生組合の主な事業についてご説明を申し上げます。
まず、1点目といたしましては、八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業でございます。本事業は、八甫清掃センターのし尿処理施設の処理能力の向上と、改修終了後15年間の延命化を目的に機械設備等の更新を行うもので、令和2年度に事業に着手し、令和5年度に本事業を完了すべく、引き続き改修工事を実施してまいります。財源といたしましては、これまで同様、環境省所管の循環型社会形成推進交付金を活用してまいります。
次に、2点目でございます。久喜市におきましては、令和9年度を稼働目標として、新たなごみ処理施設の建設を進めており、それまでの間、本衛生組合の各清掃センターの処理施設を安定的に運転しなければなりません。本衛生組合の各清掃センターの処理施設につきましては、老朽化が著しく、来年度におきましても計画的な修繕を実施しながら、適切な維持管理に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
それでは、議案第1号から議案第9号までの提案のご説明を申し上げます。
議案第1号 令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。別冊の補正予算書を御覧いただきたいと存じます。1ページをお開き願います。第1条でありますが、歳入歳出予算の補正ということで、それぞれ1,518万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億2,488万7,000円に改める内容でございます。
次に、議案第2号 令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計予算についてご説明を申し上げます。別冊の予算書を御覧いただきたいと存じます。1ページでございます。歳入歳出予算、地方債及び一時借入金の3条から成っております。令和5年度の歳入歳出予算は、その総額を48億6,904万6,000円と定めるものでございます。
次に、地方債につきましては、各清掃センターの処理施設の計画的な修繕工事を実施するため、合わせて4億2,170万円の財源を借り入れるものでございます。
なお、その内容は4ページの第2表、地方債のとおりでございます。
2ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の内容でございます。第1表の歳入の主なものについてご説明申し上げます。1款分担金及び負担金でございます。久喜市及び宮代町の負担金といたしまして37億6,568万7,000円を計上してございます。内訳につきましては、久喜市負担金が31億8,104万7,000円、宮代町負担金が5億8,464万円です。負担割合につきましては、処理量割となっています。
次に、2款使用料及び手数料です。2億6,882万円を計上してございまして、主に事業系のごみ処理手数料、一般家庭から排出されます粗大ごみ処理手数料並びにし尿処理手数料等でございます。
次に、3款国庫支出金です。八甫清掃センターし尿処理施設の基幹的設備改良事業の実施に当たり、循環型社会形成推進交付金として1億6,560万2,000円を計上してございます。
次に、8款組合債でございます。本衛生組合の処理施設の計画的な修繕工事のため4億2,170万円を計上してございます。
続きまして、歳出の主なものについて説明を申し上げます。2款総務費では、八甫コミュニティセンター大規模改修事業といたしまして、屋根防水、外壁塗装改修工事関連の経費1,575万2,000円を計上しております。
3款衛生費におきましては、八甫清掃センターし尿処理施設の基幹的設備改良事業に係る経費といたしまして6億4,446万4,000円を計上しましたほか、各清掃センターのごみ収集、ごみ処理施設の運転管理業務に係る経費を計上してございます。
次に、議案書の3ページを御覧ください。議案第3号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例です。本議案は、情報公開の手続について、公文書の公開決定の期限を繰り上げるため改正するものでございます。
次に、議案書の4ページを御覧ください。議案第4号 久喜宮代衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例でございます。本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、条例で規定する事項について定めるものでございます。
次に、議案書の7ページを御覧ください。議案第5号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例でございます。本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、情報公開・個人情報保護審査会の所掌事項、組織、その権限等について必要な事項について定めるものでございます。
次に、議案書の11ページを御覧ください。議案第6号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例です。本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、情報公開・個人情報保護運営審議会の所掌事項等について改正するものでございます。
次に、議案書の13ページを御覧ください。議案第7号 久喜宮代衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例でございます。本議案は、地方公務員法の改正に伴い、定年を60歳から65歳に引き上げるため、関係条例の整備を行うものでございます。
次に、議案書の30ページを御覧ください。議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。本議案は、本衛生組合の監査委員と産業医の報酬の支給方法について、月額を年額に改めるための改定ということになります。
次に、議案書の32ページを御覧ください。議案第9号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。本議案は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、本衛生組合の職員の給与について改定するものでございます。
以上が議案第1号から議案第9号までの9議案の提案説明です。
なお、詳細につきましては、事務局長をして説明申し上げますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
事務局長、お願いします。
〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
〇事務局長(宮内敦夫君) それでは、議案の補足説明をさせていただきます。
議案第1号 令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第2号)についてでございます。補正の概要でございますが、本年度の予算執行の実績により、歳入歳出ともに補正させていただくものでございます。
別冊の令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算書(第2号)の1ページを御覧いただきたいと存じます。第1条でございます。歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,518万8,000円を増額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ41億2,488万7,000円とするものでございます。
2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。初めに、歳入でございます。2款使用料及び手数料、2項手数料につきましては、補正前の額2億8,238万1,000円、補正額1,702万3,000円を減額し、2億6,535万8,000円とするものでございます。
4款財産収入、1項財産売払収入につきましては、補正前の額5,088万8,000円、補正額3,002万6,000円を増額し、8,091万4,000円とするものでございます。
7款諸収入、2項雑入につきましては、補正前の額1,149万1,000円を、補正額218万5,000円を増額し、1,367万6,000円とするものでございます。歳入につきましては、本年度のこれまでの実績を見まして補正するものでございます。
次に、歳出でございます。1款議会費、1項議会費につきましては、補正前の額268万2,000円、補正額30万7,000円を減額し、237万5,000円とするものでございます。
2款総務費、1項総務管理費につきましては、補正前の額1億291万3,000円、補正額238万9,000円を減額し、1億52万4,000円とするものでございます。
3款衛生費、1項清掃費でございますが、補正前の額36億5,964万9,000円を、補正額1,788万4,000円を増額し、36億7,753万3,000円とするものでございます。歳出につきましては、これまでの実績から支出しない経費を減額し、また本衛生組合の処理施設の電気料を増額する補正でございます。
次に、事項別明細書により説明をさせていただきます。6ページ、7ページをお開きください。歳入でございます。2款使用料及び手数料、2項手数料、1目塵芥処理手数料1,703万7,000円を減額するものでございます。こちらは、主にコロナ禍による企業活動の縮小などを要因とする事業系ごみの搬入量の実績を見まして、減額補正をするものでございます。
4款財産収入、1項財産売払収入、1目物品売払収入3,002万6,000円の増額でございます。こちらは、資源物売却単価の実績が当初の見込みより上昇していることから、増額補正するものでございます。
7款諸収入、2項雑入、1目雑入218万5,000円の増額でございます。雑入につきましては、収入が確定したものを補正するものでございます。内容につきましては、説明欄に記載したとおりでございます。
続きまして、8ページ、9ページをお開きください。歳出でございます。1款議会費、1項議会費、1目議会費、(1)、議会運営事業、30万7,000円の減額でございまして、確定いたしました事業費を減額するものでございます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費18万8,000円の増額でございます。事業番号(1)の職員給与費につきましては、80万3,000円の増額でございまして、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、本衛生組合の職員の給与の改正による人件費の増額でございます。
事業番号(2)から(5)の一般事務管理事業、共通、各センター分、また10ページ、11ページの(7)から(9)の新型コロナウイルス感染症対策事業につきましては、確定した事業費を減額するものでございます。
2目財産管理費257万7,000円の減額でございまして、これまでの実績を踏まえ、支出する見込みのない経費の減額でございます。
12ページ、13ページをお開きください。3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費5,540万1,000円の増額でございます。内容でございますが、事業番号(1)から(4)の職員給与費、共通、各センターにつきましては、給与改定によります人件費の増額でございます。
事業番号(6)から(8)の清掃一般事務管理事業、各センターにつきましては、電気料金を増額するものでございます。
14、15ページをお開きください。2目塵芥処理費3,721万6,000円の減額でございます。事業番号(1)から(9)まで、これまでの実績で確定した委託料や工事請負費などについて減額するものでございます。
16、17ページをお開きください。3目し尿処理費30万1,000円の減額でございます。塵芥処理費と同様に、これまでの実績で確定した委託料の減額をするものでございます。
以上が議案第1号の補足説明でございます。
次に、議案第2号 令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計予算につきまして補足説明をさせていただきます。別冊の令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計予算書を御覧いただきたいと存じます。1ページをお開きください。第1条でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億6,904万6,000円と定めるものでございます。令和4年度当初予算と比較しますと8億9,865万2,000円、22.6%の増額となってございます。
それでは、事項別明細書によりまして説明をさせていただきます。8ページ、9ページをお開きください。歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。予算額37億6,568万7,000円、前年度比較7億4,451万4,000円、24.6%の増額でございます。経費区分別内訳は、説明欄記載のとおりでございます。
処理量割合でございますが、共通経費が久喜市82.07%、宮代町17.93%、久喜宮代清掃センター分が久喜市65.91%、宮代町34.09%、菖蒲、八甫清掃センター分は久喜市100%となっております。なお、令和4年度当初予算と同様、暫定値となっておりまして、確定した数値で年度内に補正をさせていただきたいと考えております。
次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目総務使用料でございますが、予算額52万8,000円、前年度比較6,000円の減額でございます。主な内容は、自動販売機設置に伴います財産の貸付収入並びに電柱占用料でございます。
次に、2項手数料、1目塵芥処理手数料でございますが、予算額2億5,714万2,000円、前年度比較1,359万2,000円、5%の減額でございます。事業系ごみの搬入量が減少傾向にあることから、その分を見込んでおります。
2目し尿処理手数料でございますが、予算額1,099万4,000円、前年度比較62万6,000円、5.4%の減額となってございます。
3目許可申請手数料でございます。予算額15万6,000円、前年度比較12万9,000円の増額でございます。管内の一般廃棄物収集運用に係る許可の更新申請を行う業者数を見込んで計上してございます。
続きまして、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目衛生費国庫補助金でございますが、八甫清掃センターし尿処理施設の基幹的設備改良事業の財源として、循環型社会形成推進交付金1億6,560万2,000円を計上してございます。
10ページ、11ページをお開きください。4款財産収入、1項財産売払収入、1目物品売払収入でございますが、8,316万円、前年度比較3,227万2,000円、63.4%の増額でございます。アルミ缶や紙パックなど、資源回収物等につきまして、市況単価の推移を基に積算したところでございます。
2項財産運用収入、1目利子及び配当金でございますが、財政調整基金利子の科目設定でございます。
次に、5款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金でございますが、9,643万4,000円を計上してございまして、前年度比較644万1,000円、7.2%の増額となっております。毎年度の決算に伴いまして、地方自治法第233条の2の規定により、実質収支の約2分の1を財政調整基金に積み立てております。本衛生組合におきましては、構成市町の負担金の平準化を図るため、積み立てた財政調整基金を翌々年度予算においてほぼ全額を取り崩し、繰入れを行うものでございます。
次に、6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金でございますが、前年度と同額の5,000万円を計上するものでございます。
7款諸収入、1項組合預金利子、1目組合預金利子でございますが、科目設定といたしまして、前年度と同額の1,000円の計上でございます。
12、13ページをお開きください。2項雑入、1目雑入でございます。1,763万8,000円を計上しておりまして、前年度比較1,014万7,000円の増額となっております。主に、八甫清掃センターにおきますペットボトル有償入札拠出金が増額となってございます。
8款組合債、1項組合債、1目衛生債でございます。久喜宮代清掃センターのごみ処理施設整備事業、粗大ごみ処理施設整備事業、また八甫清掃センターし尿処理施設整備事業に充てる組合債4億2,170万円を計上しておりまして、前年度比較2,950万円、6.5%の減額となっております。
続きまして、歳出につきましてご説明を申し上げます。14、15ページをお開きください。1款議会費でございます。組合議会の活動に要する経費として、主に議員報酬、会議録の調製、視察研修の経費として前年度同額の268万2,000円を計上しております。
続きまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。一般管理費全体で8,000万7,000円を計上しておりまして、前年度比較654万5,000円、7.6%の減額となっております。事業番号(1)、職員給与費(共通・総務課)につきましては、940万6,000円の減額でございます。特別職並びに事務局長及び総務課職員の人件費を令和4年度の職員配置に基づき計上しております。
16、17ページをお開きください。事業番号(2)から(5)、一般事務管理事業、共通、各センターにつきましては、組合共通の事務経費と各清掃センターの事務経費でございまして、財務会計システム改修経費が増額となっているほか、前年と同様の事務経費を計上しております。
20ページ、21ページをお開きください。事業番号(6)、周辺地区環境整備事業(八甫)につきましては、前年度と同額の計上となってございます。
事業番号(7)、新型コロナウイルス感染症対策事業(共通)につきましては、本衛生組合の事業継続のためウイルス対策用の物品等の購入について計上しております。
2目財産管理費でございます。財産管理費全体で4,763万6,000円、前年度比較2,326万4,000円、95.5%の増額となっております。
事業番号(1)から(3)、各清掃センターの庁舎等管理事業では、久喜宮代清掃センターで屋外排水設備改修工事1,587万3,000円を計上しましたほかは、おおむね前年同様の計上となっております。
22ページ、23ページをお開きください。事業番号(4)、八甫コミュニティセンター管理事業でございます。前年度と同額の82万9,000円の計上でございます。
事業番号(5)、八甫コミュニティセンター大規模改修事業でございます。前年度に引き続き、八甫コミュニティセンターの延命化に取り組んでおります。令和5年度につきましては、屋上防水、外壁塗装改修工事を実施したく、関連経費1,575万2,000円を計上するものでございます。
事業番号(6)から(8)、各清掃センターの庁用車管理事業は、庁用車の点検サイクルに応じた予算を計上したものでございます。
24ページ、25ページをお開きください。3目公平委員会費でございます。公平委員3名分の報酬として、前年度と同額の2万6,000円を計上しております。
2項監査委員費、1目監査委員費でございます。監査委員2名分の報酬として、前年度と同額の19万2,000円を計上しております。
続きまして、3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費でございます。清掃総務費全体で6億9,354万1,000円を計上してございます。前年度比較1億8,331万8,000円、35.9%の増額となっております。
26ページ、27ページをお開きください。事業番号(1)から(4)、職員給与費、共通、各清掃センターにつきましては、業務部門に携わる業務課、施設課職員の人件費を令和4年度の配置数により計上しております。
30ページ、31ページをお開きください。事業番号(5)から(8)、清掃一般事務管理事業は、各清掃センターの運営に係る一般事務管理経費として、光熱水費や保険料などを計上したものでございます。前年度と比較して久喜宮代が7,319万3,000円、菖蒲が2,920万7,000円、八甫が8,267万8,000円の増額となってございますが、ほとんどが電気料金の増額分でございます。
32、33ページをお開きください。事業番号(9)から(12)、清掃業務運営事業につきましては、収集管理システムやごみ分別アプリの運用、各清掃センターでの受付業務の委託費などを計上してございます。令和5年度につきましては、インボイス制度に対応するため収集管理システムの改修を行うことから、清掃業務運営事業(共通)で836万円の改修経費を見込んでございます。
事業番号(13)、企画政策・統計事業でございます。こちらは、衛生組合だよりやごみ集積所環境整備補助金などに関する経費でございまして、411万2,000円を計上してございます。
34ページ、35ページをお開きください。事業番号(14)から(16)、減量推進事業につきましては、負担金、補助及び交付金がこれまでの実績を踏まえて、各清掃センターで減額となったものでございます。
2目塵芥処理費でございます。塵芥処理費全体で26億7,051万2,000円を計上してございまして、前年度比較681万9,000円、0.3%の減額でございます。
塵芥処理費では、資源及びごみ収集経費、施設の維持管理費、廃棄物の資源化や最終処分に係る経費などを計上しております。
36ページ、37ページをお開きください。事業番号(1)から(3)、各センターの塵芥収集料金事業でございます。前年度と比較いたしますと、久喜宮代が2,621万2,000円、5.9%の増額、菖蒲が180万4,000円、1.5%の増額、八甫が703万8,000円、1.8%の増額となっております。久喜宮代につきましては、粗大ごみ収集業務委託2,420万円が増額となっているほか、主に人件費や運搬経費の上昇傾向による収集コスト上昇を見込んでございます。なお、令和6年度にごみ収集事務を久喜市、宮代町に移管することから、家庭ごみ・資源物収集カレンダーの印刷製本費は計上していないところでございます。
40、41ページをお開きください。事業番号(4)から(6)、各センターのごみ処理施設管理運営事業でございます。久喜宮代が2,567万2,000円、4.2%の増額、菖蒲が5,755万6,000円、18%の減額、八甫が2,162万3,000円、4.4%の減額でございます。
ごみ処理施設管理運営事業の特徴をご説明いたします。各センターの12節委託料でございますが、3年に1度実施いたします処理施設の精密機能検査により増額となっているところでございます。
また、14節工事請負費ですが、本衛生組合のごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設の機器修繕工事を計上しております。これらは、老朽化した施設を適切に維持管理するため、計画的に修繕を行っているところでございます。
44ページ、45ページをお開きください。事業番号(7)から(9)、各センターの塵芥処分事業でございます。久喜宮代が1,133万9,000円、6.2%の増額、菖蒲が340万3,000円、7.2%の増額、八甫が310万8,000円、3.4%の減額でございます。主に人件費や運搬コストの上昇傾向を加味し、これまでの処分実績数量で積算したものでございます。
46、47ページをお開きください。3目し尿処理費でございます。し尿処理費全体で9億365万7,000円を計上しております。前年度比較5億7,890万4,000円の増額でございます。
事業番号(1)、し尿収集料金事業(久喜宮代)でございますが、133万円の減額でございます。
事業番号(2)、し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)でございますが、1,148万7,000円の減額でございます。前年度は設計額で予算計上したところ、契約額が確定したので、契約額で計上したところでございます。
事業番号(3)、し尿処理施設管理運営事業(八甫)でございますが、1,169万7,000円、11.5%の増額でございます。これまで焼却処分しておりましたし尿、浄化槽汚泥の脱水汚泥につきまして、基幹的設備改良事業により処分方式を改め、堆肥化を図るものでございます。この経費として891万円を計上してございます。
48、49ページをお開きください。事業番号(4)、し尿処理施設基幹的設備改良事業(八甫)でございます。本事業は、久喜市し尿処理施設整備基本構想に基づきまして、八甫清掃センターのし尿処理施設の延命化を図るため、令和5年度の完了を目途に、令和2年度に着手したところでございます。令和5年度におきましては、施工等監理業務委託料2,149万8,000円、工事請負費6億2,296万6,000円の予算を計上しているところでございます。なお、本事業は循環型社会形成推進交付金を充当するものでございます。
4款公債費、1項公債費、1目元金でございますが、4億4,926万円を計上してございます。各清掃センターにおける施設建設や改修等に係る起債の元金償還分でございます。
2目利子152万9,000円でございます。利子償還金でございます。
50ページ、51ページをお開きください。5款諸支出金、1項基金費、1目財政調整基金費でございます。前年度と同様、財政調整基金に積立てを行うための科目設定でございます。
6款予備費、1項予備費、1目予備費でございます。予算に想定していない事項に対応するため、前年度と同程度の2,000万円を計上してございます。
以上が議案第2号の補足説明でございます。なお、令和5年度の当初予算の概要について参考資料として添付いたしましたので、併せてご確認をお願いいたします。
続きまして、議案第3号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例の補足説明を申し上げます。議案書の3ページをお開きください。情報公開の手続につきまして、公文書の公開決定期限を改めるものでございます。
第12条第1項の改正につきましては、公文書の公開決定期限を、公開請求のあった日から15日を14日に改めるものでございます。また、大量の公文書の公開請求があった場合についてルール化をするため、本条に3項を追加するものでございます。
以上が議案第3号の補足説明となります。
議案書の4ページをお開きください。議案第4号 久喜宮代衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例でございます。本条例は、個人情報の保護に関する法律の改正により、条例で規定する必要のある事項について定めるものでございます。
第1条、趣旨、第2条、定義でございます。
第3条、公文書の開示請求に係る手数料を無料とするものでございます。
第4条、個人情報を取り扱う場合の届出について定めるものでございます。
第5条、個人情報の開示請求があった場合の開示決定期限を原則14日とするものでございます。2項及び3項については、開示請求が多量の場合の取扱いをルール化したものでございます。
第6条、個人情報の開示状況について、年1回公表することを定めるものでございます。
第7条、情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる事項を定めるものでございます。
附則第1条、令和5年4月1日から施行するものでございます。
附則第2条、現行の個人情報保護条例については廃止するものでございます。なお、附則第3条で経過措置を定めるものでございます。
以上が議案第4号の補足説明でございます。
議案書の7ページをお開きください。議案第5号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例でございます。個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、情報公開・個人情報保護審査会について必要な事項を定めるものでございます。
第1条、審査会の設置、第2条、定義でございます。
第3条、審査会の所掌事務を定めるものでございます。
第4条、第5条、審査会の組織、委員について、委員3人以内とし、その任期を2年と定めるものでございます。こちらは現行のとおりでございます。
第6条、審査会の調査権限を定めるものでございます。
第7条、第8条、審査請求人の意見陳述、意見書提出の機会を確保する規定でございます。
第11条、審査会の行う調査審議の手続を非公開とする規定でございます。
附則第1条、施行日を令和5年4月1日とするものでございます。
附則第2条、経過措置でございます。
以上が議案第5号の補足説明でございます。
議案書の11ページをお開きください。議案第6号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例でございます。個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、情報公開・個人情報保護運営審議会について、所掌事務を改正するものでございます。
第1条の改正につきましては、法律の改正に伴う引用条文の整理でございます。
第2条の改正につきましては、情報公開・個人情報保護運営審議会の所掌事務を法律、関係条例の改正に伴い整理するものでございます。
第5条の改正につきましては、文言整理でございます。
附則は、令和5年4月1日を施行日と定めるものでございます。
以上、議案第3号から第6号の個人情報保護に関する法律の改正に伴う条例改正等につきましては、本衛生組合の情報公開・個人情報保護制度につきましては、従来より久喜市の制度に倣っており、今回上程いたしました関係条例につきましても、久喜市の制度に倣っているところでございます。
以上が議案第6号の補足説明でございます。
議案書13ページをお開きください。議案第7号 久喜宮代衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例でございます。地方公務員法の改正に伴い、定年を60歳から65歳に引き上げる改正を行うため、関係条例を改正するものでございます。
最初に、職員の定年等に関する条例の一部改正でございます。第1条の改正は、引用条文の整理でございます。
第3条の改正は、定年を60歳から65歳に引き上げる規定でございます。
第4条の改正は、定年退職の特例について、再定義するものでございます。
第6条から第11条まで、管理監督職勤務上限年齢制について定める規定を追加するものでございます。管理監督職は、管理職手当の支給を受ける職員とし、その上限年齢を60歳とするものでございます。
第12条、第13条、定年前再任用短時間勤務制度について定めるものでございます。60歳に達した日以降に退職した職員を短時間勤務の職に採用することができる制度でございます。
附則の改正でございます。附則第3項、施行日から令和13年3月31日までの間につきましては、定年の年齢を段階的にするものとした規定でございます。
次に、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、職員の分限に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につきましては、制度改正に伴う文言整理、引用条文の整理でございます。
次に、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、第2条、第9条の改正は、育児休業、育児短時間勤務をすることができない職員に、特例により管理監督職につく職員を加えるものでございます。そのほかの条につきましては、引用条文、文言整理でございます。
次に、一般職職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第4条の改正は、60歳を超える職員の昇給停止の規定、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の規定を加え、現行の再任用職員の規定を削るものでございます。
第13条、第15条、第23条、第24条、第25条の2の改正につきましては、文言整理でございます。
附則第13項につきましては、61歳以上の職員の給与は、その号給の100分の70とする規定でございます。
次に、一般職職員等の給与の臨時特例に関する条例、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましては、引用条文、文言整理でございます。
附則第1条は、令和5年4月1日に施行する規定でございます。
附則第2条以降につきましては、暫定再任用など現行条例による規定の経過措置でございます。
本衛生組合の人事制度におきましては、久喜市の制度に倣っており、本議案につきましても同様の制度となっているところでございます。
以上が議案第7号の補足説明でございます。
議案書の30ページをお開きください。議案第8号 特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。現在、本衛生組合の監査委員、産業医につきましては、報酬を月額で支給しているところですが、支給方法を年額に改めるものでございます。なお、支給額に変更はないものでございます。
以上が議案第8号の補足説明でございます。
議案書の32ページをお開きください。議案第9号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。一般職職員の給与につきましては、地方公務員法により生計費並びに国及び他の地方公共団体の給与、民間事業所従業員の給与との均衡等を考慮し定めるものとされており、本衛生組合におきましても、令和4年の人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告、また埼玉県、久喜市及び宮代町の動向等を踏まえ、一般職職員の給与に関する条例の一部改正を行うものでございます。
第24条の改正でございますが、職員に支給する勤勉手当の支給割合を、正職員は12月に支給する勤勉手当の支給割合を100分の105に引上げ、再任用職員は同じく12月に支給する勤勉手当の支給割合を100分の50に引き上げるものでございます。また、給料表を別表のとおり改めるものでございます。内容は、若年層の職員の月例給を引き上げるものでございます。この第1条の規定につきましては、ご議決いただきましたら公布の日に施行するものでございます。
次に、第2条でございます。来年度におきましては、引上げ率を2回にならし、正職員は6月、12月の支給割合を100分の100とし、再任用職員は100分の47.5とするものでございます。第2条の規定は、令和5年4月1日に施行するものでございます。
第3条につきましては、一般職の任期付職員の給料月額を、一般職の常勤職員に倣い改正するものでございます。
以上が議案第9号の補足説明でございます。
以上、9議案につきまして補足説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇議長(丸山妙子君) 以上で補足説明を終わります。
◇
◎組合に対する質問
〇議長(丸山妙子君) 日程第8、組合に対する質問をお受けいたします。
通告順にお受けいたします。
初めに、猪股議員、お願いします。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) 通告に従いまして一般質問をしてまいります。
まず第1番目、久喜宮代清掃センター及び菖蒲清掃センターの管内では、瓶、缶、ペットボトルの混合収集を行っています。1つの袋の中に瓶、缶、ペットボトル、全て入れてよいということになっております。ところが、そもそもこれ何で混合収集を始めたかといいますと、4行目に書いておいたのですが、当初の説明では、缶とか、それからペットボトルが緩衝材になって瓶が割れにくいということで、この混合収集を始めたわけです。当時はトラックの荷台に乗せていたのです。ところが、最近はもうトラックではなくて、パッカー車で収集しています。そうしますと、パッカー車ですから当然投入をして、中で瓶を割っているわけです。そうしますと、ガラスくずとなってペットボトルの品質も大変劣化させていると考えられます。現に収集作業を側で見ておりますと、中でガシャガシャガシャっと全部瓶が割れる音がしています。
現在のやり方は、確かに効率的であって、住民にとってはまとめて出してしまっていいのだから大変楽なのですけれども、資源循環の推進には逆行をしています。現に今回提案をされた予算書を見ましても、八甫のほうではペットボトルの有償入札拠出金として1,600万円も歳入が計上されているのですけれども、久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センターの分はないわけです。
そこで、この混合収集をやめるべきだろうと考えています。八甫地区と同様に、瓶、缶、それからペットボトルの分別収集に早急に切り替えるべきであると考えますが、見解を求めます。
2つ目です。この久喜宮代衛生組合の解散もだんだん近づいてまいりました。それで、久喜宮代清掃センターの施設の解体は、方針が決まりました。久喜市が単独で行う方針が確定したと聞いております。まず、衛生組合を存続して解体するか、あるいは組合解散後、両市町で解体するか、そういう方法も選択肢としてはあったわけですけれども、組合を解散して久喜市単独で解体するという合意に至った3者協議の経過を明らかにしてください。
(2)としまして、敷地内の地下埋設物、有害物質や土壌汚染の可能性の調査、有害物質があった場合の除去、土壌改良も全て久喜市が行うということで合意したという理解でよろしいか。協定書の締結の見通しを明らかにしてください。その中身をどのように責任を持つかということの中身、明らかにしてください。
(3)としまして、久喜市単独での解体を選択をした理由とメリットを明らかにしてください。事務的メリット、また財政的メリットの両面から説明をしてください。
(4)です。久喜市単独での解体とした場合、国の補助金はどうなるのか。新ごみ処理施設の建設と併せて補助金が交付されるという話も漏れ聞いているのですけれども、そういう併せて行う、推進をすることによって、有利な補助が見込めるのかどうかお願いをいたします。
(5)です。解体に係る費用をどのように算定していますか。3者協議の中で市町間の負担割合はどのように検討されていますか。両市町の負担割合の結論、合意の見通しを明らかにしてください。今、久喜市が単独で解体する結論が出ようとしているわけですから、その場合の費用の負担割合も当然合意していなければならないはずだと思います。いかがでしょうか。
(6)です。施設を撤去した後、これはまさかと思うのですけれども、念のために聞いております。施設を撤去した後、跡地に構造物を造らないなど、跡地の利用方法によっては地下埋設物や土壌の調査、あるいは有害物の撤去、土壌改良を行わない場合もあり得るのか。そういう作業を行わないで、そのまま放置していくということがあり得るのか。お願いをいたします。
〇議長(丸山妙子君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) おはようございます。猪股議員のご質問のうち、大項目1についてご答弁申し上げます。
当組合が瓶、缶、ペットボトルの混合回収を開始した平成4年当時は、その回収重量の半数以上を瓶が占めており、有価で売却されておりました。一方のペットボトルの回収重量は少量であり、無償で業者に引渡しを行っておりました。そして、瓶の細かな破片は残渣物として埋立て処分されることから、瓶の破砕対策を兼ねて混合収集を実施したものでございます。その後、ペットボトルの流通量の大幅な増加に伴う資源化が進むにつれて、その品質向上が課題化してきたものと認識しております。
混合回収されたペットボトルは、異物の混入や汚れの付着など、単独回収と比較して品質は劣るものの、そのリサイクル技術は日進月歩で向上しており、当組合の引渡し事業者においても、支障なく再資源化できていることを確認しております。また、瓶の細かな破片も、平成25年度から人工砂の材料として再資源化を行い、最終処分量の低減に努めているところでございます。つきましては、当組合の瓶、缶、ペットボトルの回収方法の見直しは考えておりませんが、今後の久喜市及び宮代町への事務移管作業において、必要な情報を提供してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) おはようございます。猪股議員のご質問のうち、大項目2についてご答弁申し上げます。
まず、(1)でございます。本衛生組合は、久喜市新ごみ処理施設の稼働開始に伴い、処理施設の稼働は終了することとなります。これまで本衛生組合は、地元の皆様のご協力とご理解を賜りながら業務運営をしてきており、施設の解体撤去につきましては、処理施設の稼働が終了した場合は速やかに解体することと地元の皆様とお約束しております。このことから、久喜市と宮代町との協議に当たりましては、施設解体については本衛生組合が行い、解体終了後に解散するという案で臨んだところでございます。しかしながら、久喜市、宮代町及び本衛生組合の3者での協議においては、財政面や事務の合理性などの観点から協議をした結果、本衛生組合の施設解体撤去につきましては、久喜市が行うということになったところでございます。
続きまして、(2)でございます。施設内の地下埋設物、土壌汚染があった場合の有害物質の除去などについてでございますが、本衛生組合施設の解体と一体で行うものと考えております。このことから、久喜市において実施されるものと認識しております。また、協定書に関してでございますが、今後、解体工事の概要、工事費、負担割合等の施設解体に関しての協議を進める中で、協定書の必要性も含めて決定していくものと考えております。
続きまして、(3)でございます。久喜市解体を選択したメリットでございますが、事務的なメリットにつきましては、本衛生組合で解体をした場合、解体は本衛生組合処理施設の稼働が終了しても、解体が完了するまでの間、本衛生組合は存続することになります。したがって、解体が完了するまでの間、本衛生組合の組織を運営するため、財政、人事、出納といった総務的な事務が必要となり、そのための人員を配置しなければなりません。しかし、久喜市で解体撤去を行う場合は、このような事務が不要、または最小化されることが挙げられます。
次に、財政上のメリットについてでございます。本衛生組合で解体した場合、循環型社会形成推進交付金の活用は可能となりますが、解体終了までの間の本衛生組合の運営経費が必要となります。久喜市で解体した場合は、本衛生組合の運営経費が不要なことと、循環型社会形成推進交付金に加え合併推進債を活用することができるということが挙げられます。
続きまして、(4)でございます。久喜市が解体した場合は、国の補助金として循環型社会形成推進交付金を活用することができますが、久喜市新ごみ処理施設の建設と併せて有利になるかといったことにつきましては、調査はしてございません。
続きまして、(5)でございます。処理施設の解体に係る経費、その負担割合につきましては、今後本衛生組合の解散に関する協議が進む中で、久喜市及び宮代町において決定されていくものと考えております。
続きまして、(6)でございます。本衛生組合の施設の地下埋設物や土壌調査、有害物質があった場合の除去、または土壌改良などについてでございますが、施設の解体及び跡地利用を含め、今後協議を進めていくものと考えております。
本衛生組合の処理施設の解体に関しましては、まだ協議の途中でございます。今後協議が進展してまいりましたら、議員の皆様には情報提供してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
猪股議員。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) まず、第1番目なのですけれども、混合収集で瓶が割れてもペットボトルの品質劣化については、リサイクル技術が進歩しているので、再資源化に問題はないのだということで答弁がありました。しかし、実際現実問題として、今回の当初予算もそうですけれども、ペットボトル有償入札拠出金、こうしたところに現れてくるわけです。やっぱり品質の違いというのは誰が見たって、実際事務局のほうで考えたって分かっているわけです。これは、決算のときにも何回も聞いてまいりました。そういう品質が劣化しないで、全く同等に引き取られるということがあるのですか。それは、リサイクル技術で再資源化できているのだから問題はないかのような答弁があったのですけれども、全く問題がなくて同じように引き取られるのか説明してください。
品質が劣化して、ちゃんと分別をしてやったのと比べてもし劣るのだとしたら、当然それは資源化を進める方向、きちんと八甫と同じように再資源化できるような方向を目指すべきであろうというふうに思いますけれども、ご答弁をお願いをいたします。
2つ目の質問です。まず、合意書、協定書についてです。協定書の必要性を含めて決定していくということでご答弁がありました。これは、協定書結ばないでということがあり得るのかどうか。私はちょっとよく分からない、名前はどうでもいいのですけれども、協定書であろうが合意書であろうが、久喜市と宮代町、あるいは衛生組合が加わった3者、そういう何らかの合意書というものは必要ですよね。きちんと紙で、紙ではなくてもデータでもいいのだけれども、確認をしておかないと、後々問題になりかねないわけだから、当然必要なのでしょう。必要性を含めて検討、決定していきたいという意味がよく分からないのですが、まずその点を説明してください。
それから、これ本当に聞きにくいのです。衛生組合が第一の当事者というよりも、久喜市と宮代町が当事者になってくる、久喜市がやる場合には。その2者が主要な当事者になってくるので、非常にここでは聞きにくいのですが、ただ、3者での協議を進めてきたわけですので、いつ頃の合意を目指しているのでしょうか。まさか、解散の直前までに決まればそれでいいのだということではないですよね。いつ頃までの合意を目指しているのかをお願いいたします。ここには、参与として両市町の副市長、副町長も入っているわけですから、当然責任を持った立場の方たちがここに集まっているわけですので、いつ頃を目指しているのかお願いをいたします。
それから、(5)のところなのですけれども、解体に係る費用、調査も含めてですけれども、どのように算定をしているのか、全く算定していないということはあり得ないですよね。当然どのぐらいなのかということを想定した上で、ある程度想定になりますけれども、した上で数字を出して、その分をどのようにお互いで負担していこうか、あるいは国庫補助をどのように導入できるのだろうかということを計算しているはずだと思うのです。そういう試算、あるいは想定も全くしていないのでしょうか。何かそこら辺から怪しくなってきているから、その点まずお願いします。
想定していると思うので、どのぐらいということで見積もっている、あるいは想定している、推定している、推測しているのか。これまで検討している内容をちょっと明らかにしてください。
それから、久喜市で単独で解体することによって、循環型社会形成推進交付金等、さらに合併推進債も充当することができるということでありました。それ言われれば、なるほど、あっ、これは有利なのかなというふうに受け止めるのですけれども、ところが答弁の中で、有利になるかは調査していきたいという答弁もありました。一体どういう意味でしょうか。必ずしも有利になるとは判断できないという、そういう含みを持っている答弁でしょうか。そうだとしたら、なぜそういうことになるのか。当然有利になると考えたから、久喜市が単独でやりますよということになったのだと思うのですけれども、そうではないかもしれないということがあり得るのですか。これはちょっとはっきり答弁していただきたい。
それから、肝心の負担割合の問題です。大体これまでの久喜市と宮代町の負担割合からして、年度によって違いますけれども、微妙に違ってくるけれども、17%、あるいは新年度は14、5%になっているようですけれども、大体それぐらいの負担割合になるのだと思うのです。そういうお互いの想定、そこに久喜宮代衛生組合として当然加わっているわけだから、負担割合についても幾つかの候補というか、選択肢が挙がっているはずだと思うのです。それが全くなくて、白紙で今まで協議してきたということはあり得ないのだと思う。であれば、どういう選択肢が挙がっているのかということを示してください。
それから、最後のところです。一番肝心なところです。私はまさかと思ったから、これはこんなことあり得ませんよって答弁返ってくると思ったのですけれども、協議の途中であるという、今後協議を進めていくと考えているということでした。久喜宮代衛生組合ができて、もう50年以上たつわけです。当初は、ダイオキシンもそうですけれども、有害物質の規制、本当に緩かったです。というか、事実上なかったです。だから、当然この地下に何が埋まっているか分からないということがあるわけ。今の法律からすれば、当然それは撤去しなければいけないことになるはずなのです。それが、今後協議を進めていく、だから今はっきりこれ言えないというのはちょっと理解できないのですけれども、どうしてそういう答弁になるのか説明してくれませんか。
それから、私も法律の適用、細かいところになるとよく分からないところあります。住民の方々、あるいはいろんな専門的な知識を持っている方々に聞いてみたりしたのですけれども、例えばです。本当に例えばの話です。ただ建物の撤去だけをして、この上に何も造らないでこのまま放置をして、例えば森になるのに任せておくとか、あるいは単なる資材置場にするとかということであったら要らないのではないか。地下をわざわざ掘り返す必要ないのではないかという人もいるのです。それはないでしょうというふうに私は思いますけれども、そんな選択肢があり得るのでしょうか。これは、法律的にどうなっているのかをちゃんと研究していると思いますので、その点説明していただけませんか。お願いします。
〇議長(丸山妙子君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 猪股議員の再質問にご答弁申し上げます。
ペットボトルの引渡しに当たりましての品質、この品質により引渡しに影響はあるのか、円滑に引き渡すことができるのかという趣旨のご質問でございます。現在、ご質問にもありましたとおり八甫清掃センター管内におきましては、単独回収いたしましたペットボトルを容器包装リサイクル法に基づきまして、再資源化をしているところでございます。こちらの容器包装リサイクル法におきましては、平成9年からペットボトルが一部施行の対象となったところでございます。その引渡しのガイドラインにおきましては、ペットボトルの外観の汚れ、それからキャップの付着、ラベルの付着、それからあと中身の残り等の厳しい基準があるわけでございます。八甫清掃センターで回収したペットボトルにつきましては、こちらの基準を満たしてAランクという評価をいただいて、今日も引渡しを行っているところでございます。
このガイドラインに基づく品質の要求というのは、先ほど申しましたが、平成9年度、まだペットボトルの再資源化の技術が歩み出した当時と言ってもいいと思うのですが、こちらの当時の基準からほぼ変わっていない状況でございます。そのガイドライン、もちろん品質はどの時代であっても、今に至ってもよい品質のペットボトルを引き渡すことにつきましては、それが望まれるべきとは考えておりますけれども、実際の再資源化の業者の現場からいろいろ話を伺いますと、例えば今ですと自動販売機の脇にありますああいった瓶、缶、ペットボトルの回収ボックス、そちらに入れられた、比較的行政、我々が回収するものよりも品質は著しく劣るものが非常にたくさん入っている、こういったボトルに関しても現在の技術におきましては、遜色なくリサイクルができる、こういった技術も持っているという話も聞いております。
このような状況の中で、容器包装リサイクル法に基づく引渡しになりますと、先ほど申しましたようなガイドラインを満たす要求が出てまいる。一方で、これを問わずに自主ルートでの売却となりますと、問屋の要求水準の品物であれば一定の評価をいただいている。現に我々の品物に関しても、そのような評価に基づきまして買取りを行っていただいているという現状がございます。
このようなことを考えますと、今の技術を持ちますと、当初の混合回収によりましての品質の劣化が懸念はされてはいるのですが、実際のリサイクルの現場では、以前ほどの問題というのはなくなってきている、そのように認識をしているものでございます。
〇議長(丸山妙子君) 総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 猪股議員の再質問についてお答え申し上げます。
まず1点目、協定書等の市町間での締結を結ばないのかというご質問でございます。そちらにつきましては、協定書の必要性も含めという答弁をさせていただきましたが、協定書という名称になるのか、または合意書となるのかは、ちょっとまだ明確となっていないところではございます。その点の名称もありますが、何らかの市町間での約束事ということでの締結というものはあるものと考えております。
続きまして、2点目です。いつ頃その合意を目指しているのかというところでございますが、解散が令和8年度末というところでなっております。そのぎりぎりまでというところではないかと思いますが、今現在令和6年度の業務移管に向けて、主に重点的に協議をしているところでございます。遅くてもその協議の内容が整い次第、今の解体に向けての議論というのは重点的にされるものと考えております。その中で、早急に協定書を締結するものと考えております。
続きまして、解体費用の点のご質問でございます。解体費用につきましては、試算というところでございますが、まだ現在のところ試算のほうは出ておりません。現在まだ見積り等も取っておりませんので、実際幾らこの施設を解体するものに係る費用があるのかということは、具体的には数字としては出ておりません。ただ、解体につきましては、先ほども申しましたように国からの交付金と合併推進債といったものを活用しながら解体をしてまいりたいと思っております。
続きまして、交付金、もしくは合併推進債で有利かどうかの調査の点でございます。こちらにつきましては、有利かどうかの調査は現在しておりませんということでご回答させていただいたところでございますが、この交付金につきましては、焼却施設の解体費用には3分の1交付金が出るというところでございますので、有利かどうかというところよりは、補助率として3分の1をいただけるということで認識をしながら協議を進めているところでございます。
続きまして、負担割合につきましてでございますが、先ほども申しましたように、まだ見積額、この解体費用については具体的な数値は何もまだ出ておりません。そういったことから、まだ負担割合というものは大きくは、金額としてのベースとしては出ていないところでございます。しかし、そういった選択肢といたしましては、先ほど申しましたように組合に対する市町からの負担金としましては、今現在処理量割であったりしております。ただ、過去には3分の2、3分の1というような負担金割合もあった時代もございます。過去のことも遡った上での、今後協議が必要になってくるだろうと考えております。
続きまして、埋設物の件でございます。地下埋設物につきましては、現在この施設の中に、どのようなものを過去に埋めたのか、もしくは埋めていないのか、もしくはどのようなところにあるのかというところについても、まだ調査はしていないところでございます。今後につきましては、解体の時期、地元の皆様とは早急に解体するというところでお約束をしていますので、こちらの組合の施設の稼働終了後、速やかにと考えている中でスケジュールを考えますと、事前に解体前には、今後地歴調査であるとか土壌調査、そういったものを実施していかなければならないものとは、組合といたしましては考えております。そういった中で埋設物が明確になり、どのようなところにどのようなものが入っているのか、そういったものを調べた中での解体撤去、また今後の跡地利用、そういったものを踏まえまして、また財政面、様々な点から考えまして、今後の活用の仕方等も含めまして、除去等も併せまして考えていければと思っております。
何度も繰り返しにはなりますが、協議の途中でございますので、まだはっきりしたことが申せないので大変申し訳ございませんが、今後明確になりましたら情報提供させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
猪股議員。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) 再々質問いたします。
一般質問で3回までと決まっておりますから、今日はこれで最後の質問になってしまいますけれども、これからずっと続くのですよね。2年、3年ずっときちんと解決していかなければならない課題ですので、またそれに続けるためにも、今もう一つ質問しておきます。
まず1つです。第1番目です。ペットボトルについて、それは今のリサイクル技術で、ガラス片が混じったってペットボトルとガラスとでは全く品質が違うのだから、分けるのは容易だと思うし、洗浄することによってリサイクル自体には全く問題ないはずです。それは確かにそうです。1つだけ聞いております。決算でも聞いているのですけれども、今回の予算で言えばペットボトル有償入札拠出金、八甫の分だけで1,674万がのっております。久喜宮代センターと菖蒲の分について、この買取り価格はどうなるのか。どうなっているのか。もし分かれば、新年度についても見積りをお願いします。これは、売払収入のほうに出ているのだと思いますけれども、どうなのかお願いします。比較をお願いします。それと、買取り単価については新年度でもいいし、過去でもいいし、単価はどういうふうに違うのか、そこのところをお願いします。
2つ目です。本当にここで聞きにくいのです。確かに協議の途中なことは十分分かっているし、しかも衛生組合事務局が当事者なのかどうかという、当事者の一部には違いないのですけれども、ここで責任を持って答えてしまうことができるのかというのもよく分からないし、本当に聞きにくいのだけれども、ただ、管理者、あるいは副管理者、当然あなたたちが一番の当事者です。こちらにもいる。そちらの了解を得なければ、久喜宮代衛生組合事務局が何ひとつ言えないことも分かっている。であれば、その協定書、それから負担割合まで含めて、いつ頃までに合意すればいいと思っていますか。ぎりぎりでも大丈夫だと思っていますか。現に今、久喜市でごみ処理施設の建設が始まろうとしているときに、その初年度の予算の負担割合が決まらなくてごたごたしてしまっていますよね、新聞にも出た。ちゃんと合意してから、本当だったら建設にかかるのが当たり前だと私は思うのだけれども、建設にかかるのに合意ができていなかったということになってしまっているわけです。これ早期に合意を目指さなければ、もっともっと大きな問題になります。管理者、副管理者、あるいは参与の皆さんでも結構だけれども、いつ頃までに合意したい、合意しなければならないと思っていますか。いつまでを目指すと思っていますか、考えていますか。この辺ちょっと答えてください。単に事務局の、申し訳ない、職員の一人が今ここで、はい、分かりましたって答えられる問題ではないのだよ。お願いします。
それから、負担割合については、過去確かに2対1で負担していたこともありました。だけれども、それは不合理だろうということで、また久喜市が合併したということもあって処理量割、均等割もありますけれども、基本的には処理量割で負担をしてきたわけです。それが一つの基準になることは確かなのだろうけれども、その負担割合をどうしていくかということ、候補、選択肢が幾つかあるはずでしょう。それをどのように検討しているのですか。中身をちょっと教えてください。
それから、合併推進債も使える、それから循環型社会形成交付金を使えるということで、久喜市がそのほうが有利になるのだろうということで推測はできるのだけれども、どうもそこのところもはっきりしないのです。有利になるから久喜市単独の解体に切り替えたと私は理解しているのだけれども、それ確認してもらえませんか。お願いします。
それから、地下埋設物について、埋まっているのかいないのか、どこにあるかはまだ調査していない、調査していないから今聞いているので、これは確認だけしておきます。調査は当然するのですよね。調査しないで、あるいは地下埋設物を撤去しないで放置をし、そのまま何かに活用、利用するなんていうことはあり得ないわけですよね。そこのところだけ確認してくだされば。これは法律的なことも含めて、跡地を例えば資材置場にする、森に放置しておく場合には、撤去しないでそのまま使えるのだというような解釈が成り立つのかどうか、そこだけ確認してくれませんか。
今日はそこまで、それだけお願いします。
〇議長(丸山妙子君) 猪股議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 猪股議員の再々質問にご答弁申し上げます。
ペットボトルの引渡しの状況でございます。まず、久喜宮代及び菖蒲が引き渡しております独自処理につきましては、今現在の令和4年度の第4四半期の引渡し売買単価といたしまして、税抜で1トン当たり5万5,000円となっております。なお、今年の第2四半期9月までは、1トン当たり税抜で2万円でございましたが、ご承知のとおり久喜市が昨年8月に協定締結いたしました「ボトルtoボトル」の取組が、昨年の10月からの開始に伴いまして、私どもの回収した一部のペットボトルを「ボトルtoボトル」へと再資源化、引渡しを行いましたことに伴いまして、単価が非常に大きく上がったものでございます。
なお、一方の八甫清掃センターにおきます容器包装リサイクル法ルートでのペットボトルの引渡しの状況でございますが、先日、令和5年度の上期の落札結果ということで速報が来たところでございます。速報ということであれなのですけれども、金額が税抜で6万円弱でした。ということで、ほぼ容リルート、そして独自ルートにつきましても、現状ではほぼ均衡した単価となっている状況でございます。
〇議長(丸山妙子君) 総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 猪股議員の再々質問についてお答え申し上げます。
まず1問目ですが、協定書と合意書、そういったものはいつまでに締結を考えているのかというご質問でございますが、こちらにつきましては組合といたしましても、できる限り早く決めていければと考えているところでございます。また、先ほども申しましたように、組合が8年度末で解散とありますので、そういった中でのスケジュール感を、またさらにこの協議の中で深めていければと思っているところでございます。
続きまして、費用負担の割合はどのように検討しているのかという点でございます。こちらにつきましては、先ほどの繰り返しになりますが、まず今の現状で久喜市、宮代町からいただいている組合の負担金につきましては、処理量割となっております。また、過去には先ほども申しましたように3分の2、3分の1という時代もございました。また、考え方の一つとしては、例えば人口割という考えもありますし、今まで総額としていただいた金額の総額で割るということも考え方としてはあるのかなと思っています。こういった、今考えているところは4つの考え方でございますが、これ以外にも様々な協議をする中で、選択肢が増えてまいるとは思ってはおりますが、こういった中で協議を今後進めてまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、国の補助金の有利かどうかという点につきましては、確かに今回久喜市が解体という決定をしたところにつきましては、合併推進債と交付金の活用が有利というところでご回答をさせていただいたところでございます。また、建設と併せてというところでございましたが、こちらの交付金の補助要件といたしましては、1施設を開設するのに対して1施設解体というところが補助金の条件となっているところでもございますので、こういった中での活用というのは、建設と伴って使える交付金としていただけるというところでの、やはり解体というところで考えたところでございます。それも考え方の一つとして、今回の決定につながったものと考えております。
続きまして、地下埋設物の調査というところでございます。先ほども申しました繰り返しになりますが、今現在どのようなものがどこの範囲でどの程度埋まっているかということは把握はしていないところではございますが、やはり今後協議を進める中で、また土地利用も決まっていないところではありますが、今後組合といたしましても、地下のことに関しましては考えていかなければならないものとは現在考えております。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) 事務局長。
〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
〇事務局長(宮内敦夫君) ここの跡地の地下埋設物の調査の関係ですけれども、法的にどういう義務が今課されているかというところについても、事務局としてつかめていない部分がございますので、ただ、ここで事業をやってきた組合の立場からすると、跡地についてはきれいな状態で市町に返したいという思いがありますので、何らかの調査は必要ということは、事務局としては認識しているところでございます。それをいじらないことによる法的な何かがあるのかないのかというのは、今後しっかり見極めていきたいと思ってございます。
〔「それ調べてないの」と言う人あり〕
〇事務局長(宮内敦夫君) 現段階ではまだ調べていないです。ただ、今後どうしていくかということをよく煮詰める中では、そういった調査もした中で、何らかの義務が課されていれば、当然それにのっとってやっていかなくてはならないという考えではおりますので、それを触らなければそれはいいのだということになるのかどうかも含めて、それは調査をしていかなくてはいけないのかなと。後追いの法律なものですから、過去のものに対して適用になるかというところもやはり認識をちゃんとした上で、いじらなければいいのかどうかも含めて、ただ、それは法的な観点での責任でございますので、地元住民の皆様との心情的な部分では、法律の有無はあまり関係ないのかなと思いますので、地元の皆様とお約束をしてここで運営をしてきたことを踏まえて、跡地はきれいにしていくという考えで事務局はおります。
〇議長(丸山妙子君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
ここで休憩といたします。
休憩 午前10時33分
再開 午前10時45分
〇議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
引き続きまして一般質問、塚村議員、お願いいたします。
〔5番 塚村香織君登壇〕
〇5番(塚村香織君) 議席番号5番、塚村香織でございます。通告書に従いまして、1点質問をさせていただきます。
廃棄物減量等推進員制度の現状を伺う。廃棄物減量等推進員は、各地域でごみの減量化、資源化への説明や、集積所の巡回などの役割を担っています。また、人選においては自治会長、区長が推薦をしている現状です。そこで、以下の質問をいたします。
1、久喜宮代地区の廃棄物減量等推進員の活動状況を伺います。
2、久喜宮代地区の廃棄物減量等推進員からの要望及び改善した事例などを伺います。
3、廃棄物減量等推進員の人選については、自治会長、区長の推薦とのことですが、自治会長の判断で廃止している地域はあるのでしょうか。
4、廃棄物減量等推進員が配置されていない地域の対応についてお伺いいたします。
5、今後久喜宮代衛生組合解散に向けて、廃棄物減量等推進員制度の見直しはどのようにしていくのかお伺いいたします。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 塚村議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 塚村議員のご質問についてご答弁申し上げます。
初めに、1でございます。廃棄物減量等推進員の活動状況といたしまして、4か月ごとに業務報告書をご提出いただき、集積所の管理状況等についてのご報告をいただいております。
続きまして、2でございます。久喜宮代地区内における推進員からの要望及び改善の事例といたしまして、今年度に入り集合住宅集積所の改善依頼を受けて、管理会社に対応を指示した事例が2月時点で7件、集積所に不法投棄された粗大ごみや処理困難物の撤去依頼を受けて収集した事例が4件でございます。その他、推進員による集積所の新設申請が4件、ごみ集積所環境整備補助金の申請が16件でございます。
続きまして、3でございます。推進員の委嘱に当たり、管内全ての区長や自治会長宛てに推薦通知をお送りしております。現在、管内全337地区中36地区は推進員を配置しておりませんが、区や自治会から推薦をいただけなかったことが理由でございます。
続きまして、4でございます。推進員の配置の有無にかかわらず、ごみの収集に関するご相談をいただいた際は適宜対応し、解決に向けての助言、対応を行っているところでございます。
最後に、5でございます。推進員制度の概要や事務詳細につきましては、事務移管作業において久喜市及び宮代町に伝達しております。今後も必要な情報を提供してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
塚村議員。
〔5番 塚村香織君登壇〕
〇5番(塚村香織君) 順次、再質問をさせていただきます。
@なのですけれども、4か月ごとに報告をされているということなのですが、報告をしているだけなのかということをもう一度伺いたいのですけれども、また推進員さんなのですけれども、この要綱を拝見しましたが、定員というのが例えば何世帯ごとに何人配置するとか、そういう記載がなかったので、この定員はどうなっているのかということと、先ほど活動内容というのが、4か月ごとの報告だけということなのですけれども、例えば推進員さんの活動の内容というのが、ごみに関する啓発活動であったりもするので、そういうことを行われたかということの報告だとは思うのですけれども、ちょっとその辺をもう一度お伺いしたいと思います。
Aなのですけれども、要望や行ったことということで先ほど伺いましたことは、割と事務的なことなのかなと思うのですけれども、なので推進員さんの活動というのを住民の方があまりよく知っていないと思うのですが、この活動の報告、広報というのか、推進員さんがこういうことをしてくださっているというのは、どのように住民の方にお知らせしているのか、もう一度伺います。
3点目なのですけれども、自治会の中で、ない地区もあるということで伺いました。ごみの集積所の管理というのが自治会を通して行われているのか、その地区によって、もう自治会は全く関わらないでごみの集積所を管理しているところもあるのか、久喜市と宮代町で件数もし把握されていたら、お伺いいたします。
4点目についてなのですけれども、先ほどとも関連するのですけれども、現状自治会活動の一環で、自治会長さんが推薦をして、この廃棄物減量等推進員の活動をされているとは思うのですけれども、先ほどの事務的なことだけの活動に限っているような地区もあるのか、推進員さんがもう必要ではないのではないかということで、廃止しようとされているところもあるのですけれども、そういったご相談は組合のほうでは、推進員さんのほうから相談があるのか、自治会長さんのほうから相談があるのか、地区として。そういう廃棄物減量等推進員の活動の組合との連携というのか、その辺どうなっているのか、もう一度伺います。
最後に5点目なのですけれども、今後どうしていくのかということで、ごみの事務が来年度から変わっていくということもあるので、今の段階で、例えば住民の方から、先ほどお伝えしましたように推進員さんというのは要らないのではないかという廃止の方向である一方で、やはり地域でごみのことを考えていこうということで、コンポストを地域でできないかという、ごみに関しても積極的にしていきたいという方もいらっしゃって、そういうこともある中で、ごみの管理が、事務が変わっていくような状況で、今行政に、例えば宮代町に相談をしても、ごみのことは衛生組合にお願いしますということで、組合になってしまっているのですけれども、組合としても、もう事務は各市町になっていくので、新しいことはこれから考えられないということだったので、今どうしたらいいのかというので困っている住民の方とか、私もその一人であるのですけれども、その辺の今の現状でどういうふうにしたらいいのかというところをちょっともう一度お伺いいたします。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 塚村議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 塚村議員の再質問にご答弁申し上げます。
まず1点目でございます。廃棄物減量等推進員は、行政と、それから住民の皆様をつなぐ、ごみの収集や処理に関してのパイプ役ということで、そういった位置づけで私どもではお願いをしているところでございます。そして、各地域におきましては、その推進員の位置づけなのですけれども、地区、自治会の中にきちんと位置づけをしている地区もございますし、特段そういった町会への位置づけはないのですけれども、推進員ということで区長から推薦を受けた方が担っている、こういう様々な地区で捉え方をしていただいて運用をされていらっしゃる、そういった状況を、私どもではそのような認識でいるところでございます。
ちなみに、この推進員の設置の基準でございますが、区長様からのご推薦に当たり、おおむね100世帯にお一方ということでご推薦をいただいております。集積所の状況の調査をしていただきますことから、あまり広い範囲でもなかなか手が回らないということもあり得ると思いますので、おおむねこの程度の規模感でということでお願いをしているところでございます。
続きまして、2点目でございます。推進員の活動に係る住民の皆様への周知の方法ということでございます。推進員の活動につきましては、私どものホームページ等でも掲載をしているところでございます。その地区、地区におりまして、推進員さんの取組というのが、先ほど申したとおり町会の中に入っていらっしゃる、もしくは別に独立していらっしゃる、こういったことで多少の取組で濃淡があるのかなと思っております。こういった中で、なかなか推進員というのはどういうもので、こういう活動をするのだということですと、画一的な話しか私どもではちょっとできない状況ではあるのですけれども、住民の皆様に関しても、こういった推進員の制度があるということは、広報等を通じてご承知はされていらっしゃるのかなと考えています。
続きまして、3番目でございます。ごみの集積所の管理でございますが、このごみの集積所の管理につきましても、様々な形態があるものと認識しております。しっかりと町会の中に位置づけをして、その中で管理をされていらっしゃる、もしくは町会とは別で、実際の使われている方の中でルールを決めて管理をきちんとされてらっしゃる、このような町会、自治会のごみの集積所への考え方が画一的ではありませんことから、実際の管理につきましても様々な形態でされていらっしゃるものと認識をしております。
ちなみに、ごみの集積所の数でございますが、今年度の頭、今年度4月1日時点では久喜市、久喜地区は2,905、宮代町につきましては1,756か所ということでなっております。また、年度が明けまして、また4月1日時点の集積所ということで、ホームページを通じて公表をさせていただきたいと考えております。
続きまして、4点目でございます。推進員の、地区においての廃止をしたい、置こうか置かないかというような、そういった相談はどういう形で来ることがあるのかというお話でございます。実際には廃止云々ではなく、その推進員の推薦の通知を区長様なり、自治会長様なりにお送りするのですけれども、このときに、これはどういった趣旨の制度なのでしょうということで、特に新任の区長さんや新任の自治会長さんなんかですと、詳細をご存じない方もありますので、簡単なリーフレット等とともに、お問合せがあればそのように対応させていただいております。実際にその中で、例えばですけれども、やはり自治会、町内会の皆さんたちの高齢化が進むとか、それからずっとやられていた方がちょっと体調が悪くなられたとか、こういった内容で集積所の管理ないしは推進員の選任に関しては、ちょっと難しいかもしれないなというお話というのは、相談と申しましょうか、そういったお話は私どもの耳にも入ってきているところでございます。
続きまして、最後5番目でございます。今後の市町への移管に当たりということでの今現在の困り事の窓口というか、このようなお話でございます。こちらは、もちろん私ども衛生組合が担っている事業でございますので、今現在お困りなこと等ございましたら、私ども衛生組合にご相談をいただきたいと思っています。また、今後の展望も含めてというお話であれば、この組合でお話をお預かりさせていただいた後に、個別こういったお話もいただいているのだということで、市町の担当にも情報の共有はしてまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
塚村議員。
〔5番 塚村香織君登壇〕
〇5番(塚村香織君) ありがとうございました。大体内容は承知をいたしました。
最後に、再々質問またさせていただきます。推進員さんの活動が、やはりごみの集積所の管理が自治会であるのか、そうではない団体、地域で活動しているのかということで、様々な形があるということで承知をいたしました。この推進員さんの活動なのですけれども、コロナ禍で、やはり活動が難しかったりはしたと思うのですけれども、なので実際の具体的な活動というのがあまりないのかなという印象もあるのですけれども、先ほどご答弁にもありましたように、廃棄物減量等推進員というのが、そういう方がいて地域で活動してくださっているということも、住民の方はあまり知らないような状況なのではないかと思いまして、ただ、先ほどのように意欲を持って活動してくださる方と、そうでない方がいらっしゃるのはしようがないのですけれども、ただ意欲を持っていろんな活動をしてくださっている方のよい取組というのをホームページとか、ただの報告、こういう件数があったということだけではない、この取組をもう少し教えてくださると、その意識の啓発にもなるのではないかと思います。
また、今は現状衛生組合がごみのことを管理しているのですけれども、衛生組合の衛生組合だよりが、いつも発行していただいているのですけれども、いろんな方に聞くと、やはりちょっと一見すると、もちろん大切なものなのですけれども、見ない方が多いということもあるので、例えば各市町の広報などでも、そういったいい取組があったりとか、そういうものも推進員さんの活動ということでご紹介していただくと、またモチベーションも上がるのかなと思います。こういったことができるのかというのを1点質問させていただきます。
次に、ごみの管理を自治会で行っていないという、そういう地区もあるということだったのですけれども、先ほど集積所の件数は伺いましたけれども、地区としてどれくらいあるのかというのをもし把握されていたら教えてください。
4点目の質問なのですけれども、この推進員さんを、高齢化ということもあって、もう継続が難しいというところなどもあるとのことだったのですけれども、それ以外に置かないというところ、自治会で管理をしていないので、その地区、自治会としては置かないという理由なのかもしれないのですけれども、そういった場合というのは、どういうふうにされているのかということをもう一度お伺いいたします。
最後に、5点目なのですけれども、今後事務が衛生組合から移管するということなのですけれども、それに当たりまして、正式な名前というのは廃棄物減量等推進員というものだと思うのですけれども、やはり名前からしても固いイメージがあるので、その中で例えばほかの自治体とかでは、ごみ減量サポーターとか、もう少しちょっと軽い感じの入りやすい名前で同じような内容を行っているところもあるので、そういうことをご検討、今後いただけるのかということを最後にお伺いします。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 塚村議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 塚村議員の再々質問に対しご答弁申し上げます。
まず、1点目でございます。コロナ禍にということもありますが、推進者さんのよい取組に関しましては、広く住民の皆様に知らせることというのが必要なのではないのかと、そういった趣旨のご質問をいただいております。私どもでは、推進員様宛ての通知、ニュース、広報媒体といたしまして、年に2回推進員ニュースということで発行しております。こういった媒体等を通じて、推進員さんのよい取組と申しましょうか、参考になるような事例等もニュースの中で取り上げて、推進員さんの間での情報共有に努めているところでございます。
2点目でございます。町の広報との連携ということでのご提案をいただいております。実際に私どもの行政の広報媒体であります衛生組合だより、こちらを広報紙としては使うのが適切なのかなと今考えているところでございます。したがいまして、ただ一方で、宮代町の今の広報につきましても、ごみの関係で特集をここ数か月組んでいただいているのを拝見しております。こちらは町の広報の編集の内容にも関わる話ではあろうと思いますけれども、この中からもし推進員さんのということで取り上げる希望等をいただけるのであれば、こちらは協力をしてまいりたいと考えております。
続きまして、3点目でございます。ごみ集積所の管理形態につきましての把握はされていらっしゃるかと、そういったご質問でございますが、一つ一つの集積所の管理、この集積所は管理がどのようになっているというそちらに関しましては、衛生組合での把握は今していないものでございます。
4つ目でございます。推進員を置かない理由につきましては把握をしているかということでのご質問でございます。先ほどの答弁の中で、組合管内のうち36地区においては未選任ということでお話をさせていただきました。その理由につきましても、参考にということで話を伺いましたところ11地区から回答がございまして、推進員を置かずとも集積所はきれいにもう保っている、そういった取組でそういった清潔が維持されているのだと。もしくは、推進員制度ではなくても、管理する人間を置いているので、推進員制度を活用せずとも問題がないのだと、このような理由で選任をしていないということを伺っております。そのほかに、先ほど申しましたけれども、転居や死亡等の理由で推進員が中途退任等で後任が決まっていらっしゃらない、こういった例も少なからずある状況でございます。
あと、最後でございます。こちらの制度、廃棄物減量等推進員の名前でございます。こちらに関しても、特にこの2月にパブリックコメントを終えたと思います町の基本計画の策定の関係で、私どもも何度か出席させていただきましたが、その中での推進員のことを取り上げるに際しても、そういったお話合いが出たように記憶をしております。こういった名前につきましても、宮代町として事務の承継をした今後のこの制度の運用の中で、また精査していただけるものと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 以上で塚村議員の質問を打ち切ります。
次に、斉藤議員、お願いいたします。
〔4番 斉藤広子君登壇〕
〇4番(斉藤広子君) 議席番号4番、斉藤です。通告に従い質問させていただきます。
大項目として、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」、持続可能な生産消費形態の確保についてです。現在、日本の一般廃棄物の総排出量は4,274万トン、東京ドームの約115杯分で、1人1日当たりのごみの排出量は918グラムです。SDGsの目標の12の「つくる責任つかう責任」では、持続可能な生産消費形態を確保することを目標としております。
久喜宮代衛生組合では、ごみの量や最終処分場の事業者等、循環型社会の形成を目指して取り組んできております。先日の久喜宮代衛生組合議会の視察でも、最終処分場やリサイクルされた肥料や路盤材などを視察してまいりました。環境を守り、「つくる責任つかう責任」を果たすためには、様々な労力やコストをかけてでも、できる限りごみ資源として循環させる必要があります。私たちの生活の中でも、ごみ減量の廃棄物の抑制、リサイクルの取組をさらに普及させていくための取組が必要です。そこで質問いたします。
(1)、久喜宮代衛生組合で取り組んでいるごみの最終処分、資源化について、場所やコストなど取組の詳細のフローチャートなどをつくって見える化することにより、市民、町民のごみ減量への意識向上を図るべきと思うがいかがか。
(2)、久喜宮代衛生組合での再資源化の取組による肥料や路盤材などの商品化されているものをホームページ等で紹介するなど、再資源化による商品などを紹介したり、その事業所のホームページをリンクするなど、できる取組をしていったらいかがか、質問いたします。
〇議長(丸山妙子君) 斉藤議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 斉藤議員のご質問についてご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。住民の皆様に、ごみ処理や資源化の方法を理解していただくことは、持続可能な社会の実現に当たり重要でございます。その方法としまして、現在当組合の概要書及びホームページに掲載しております処理フロー図を基に、様々な要素を分かりやすく加えることにより、住民の皆様に「つくる責任つかう責任」を身近に考えていただけるような資料の作成を検討してまいりたいと考えております。
次に、(2)でございます。当組合のホームページの運用は、久喜市の規程を参考に行っておりますが、久喜市ホームページのリンクの設定は、公共機関または公共性の高い団体に限定されておりますことから、当組合ホームページへの再生事業者のホームページのリンクの設置は困難と考えております。つきましては、当組合に由来するリサイクル製品の紹介など、住民の皆様の身近な問題として考えていただける取組を様々な角度から検討してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
斉藤議員。
〔4番 斉藤広子君登壇〕
〇4番(斉藤広子君) 答弁ありがとうございました。これからフロー図というか、そういう見える化をしていくということを検討していきたいということです。
一つちょっと思ったのですけれども、なかなかホームページを見る方というのは、案外少ないのかなという部分の中では、ホームページ、広報だけでなく、これは宮代町にとっても、久喜市にとっても、社会活動というか、運動としてやっていくべきものなので、何かそういう別の形でも、市民まつりとかそういうときにお見せするとか、大きなものに映すとか、そういうことも少し考えていけたらいいのかなって思います。
そして、2番目のリンクの紹介、リンクはちょっと難しいということで、品物とか、そういういろんなことで紹介をしていきたいということは分かりました。それで、現在久喜宮代衛生組合から排出しているごみの最終処分に関して、種類別に場所等を教えていただければありがたいと思います。
それが1番目の質問で、それで2番目としては、SDGsの「つくる責任つかう責任」は、衛生組合もそうですし、久喜の市民も宮代の町民も、あと地域内、この中で住んでいる企業、そういう部分も関わってくるかなと思うのです。そして、本当にごみ減量への呼びかけとしては、具体的にはこれからどういうふうに進めていくのか伺います。
次に、フローチャートで見える化していくわけですけれども、新ごみ処理施設においても、今度新ごみ処理施設のほうに組合から移っていくわけですけれども、そこをしっかり継続して行っていく働きかけはどのように進めていくのか、伺います。
〇議長(丸山妙子君) 斉藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 斉藤議員の再質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目でございます。当組合の最終処分先につきましてということで、こちらは資源化は含めてということで、ものが最終的にはどのように。
〔「はい」と言う人あり〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 分かりました。では、組合の再資源化先と、あとその手法ということでしょうか、はい。及び最終処分先とその手法ということになろうと思います。
こちら、まず業務課の所管分の内容につきまして、まずはご答弁させていただきたいと思います。まず、瓶類につきましては、無色瓶が株式会社ウィズウエイストジャパンに売却されまして、久喜菖蒲工業団地内にございます同社久喜工場において、カレットとして再生瓶の原料として再資源化されております。そして、茶色の瓶とその他の色の瓶は日本容器包装リサイクル協会に引き渡され、茶瓶は再商品化事業者である株式会社ウィズウエイストジャパン、先ほどの久喜工場においてカレットとして再生瓶の材料に、またその他の色の瓶は、同じく再商品化事業者、千葉県銚子市にございますガラスリソーシング株式会社本社工場において、リサイクル造粒砂として再資源化されております。
そして缶類につきましては、当組合の管内及び周辺に所在する事業者により構成されております久喜宮代資源リサイクル事業協同組合に売却した後に、アルミ缶はアルミインゴットとしてアルミ缶の原料に、そしてスチール缶は鉄筋などの製品に再資源化されております。
そしてペットボトルについては、容器包装リサイクル協会引渡し分につきましては再商品化事業者、今年度は上期が茨城県八千代町の株式会社エフピコ関東エコペット工場、下期が富山県魚津市の株式会社魚津清掃公社により食品トレーや衣料、再生ペットボトルの原料等として再資源化されております。また、久喜宮代及び菖蒲の独自ルートにつきましては、リサイクル事業協同組合に売却後、再生事業者によってフレーク化された後に、加工メーカーに出荷されて衣類の原料、クッションなどの中身、卵のパッケージや再生ペットボトルの原料として再資源化されています。また、久喜市が昨年8月に締結しました、ペットボトル資源循環リサイクルに関する事業連携協定に基づき、リサイクル事業協同組合に売却したペットボトルの一部は、「ボトルtoボトル」の原料として指定業者に引き渡されております。
そして紙類につきましては、リサイクル事業協同組合に売却後、再生事業者にて再生紙の原料としてリサイクルをされております。
そして布、衣類につきましては、同じくリサイクル事業協同組合に売却後、古衣料として輸出されるほか、ウエスや車の断熱材の原料としてリサイクルをされております。
最後に、プラスチック製容器包装につきましては、容リ協会に引き渡した後に、再商品化事業者、今年度は千葉県君津市の日本製鐵株式会社君津プラスチック再商品化工場において、ケミカルリサイクルとしてコークス炉の工業原料となっているほか、マテリアルリサイクルとして長野県飯山市の株式会社シーピーアール飯山工場において、パレットや再生樹脂にリサイクルされております。
2番目でございます。こちらのSDGsの目標に係る、そういった責任を持った製品の使用や、そういった廃棄につきましての具体的な呼びかけというところでございますが、こちらにつきましても、まずこちらは事業者への呼びかけと住民への呼びかけと、2つに大きく分けられるかなと思っております。事業者宛てにつきましては、多量排出事業者の制度がございます。こちらの書面のやり取りをする機会がございますので、そこでつくる責任、これは流通が主にはなりますけれども、そういったところでの販売者としての責任ということにつきましては、啓発を図ってまいりたいと考えております。住民の皆様に関しても、これは今までも取り組んでおりますが、そういった広報紙等の呼びかけプラスで、やはりこのSDGsの取組に関しては、子供の頃からの行政からの働きかけが非常に肝要だと考えておりますので、子供の施設見学等の際にも積極的に、今まで以上に取り上げてまいりたいと考えております。
最後でございます。こちらの取組に係る市や町への働きかけはということでございます。ご承知のとおり当組合では、長年にわたり減量化大作戦ということで、住民の皆様の多大なるご協力の下でごみの分別収集を行い、可能な限りの資源化、そして可能な限りの最終処分の低減化を実施をしてきたところでございます。つきましては、今般の久喜市、宮代町への収集業務の移管協議に当たりまして、まずこれまで当組合が実施してまいりました各施策に至る考え方やプロセスにつきまして説明をさせていただき、当組合が持つ根本の考え方につきまして、認識を共有させていただいたところでございます。その上で、当組合の施策の現状を捉えていただきまして、市町それぞれの移管の協議を進めているという状況でございます。
〇議長(丸山妙子君) 施設課長。
〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
〇施設課長(諏訪忠司君) 斉藤議員の再質問に対しましてご答弁申し上げます。
私からは、施設課所管の再資源化、最終処分場のうち、代表的な久喜宮代清掃センターについてご答弁を申し上げます。まず初めに、焼却施設になります。焼却灰として3か所、再資源化を図ってございます。まずは、栃木県小山市にございますメルテック株式会社、こちらで人工砕石化をしてございます。2か所目、埼玉県熊谷市にございます太平洋セメント株式会社、こちらでセメントの原料化を実施してございます。次に、埼玉県寄居町、ツネイシカムテックス株式会社、こちらで人工砂化をしてございます。焼却炉施設としてばいじんのほうが、栃木県の小山市のメルテック株式会社のほうで人工砕石化をしてございます。
次に、し尿処理施設になります。脱水汚泥ということで、こちらも2か所で再資源化をしてございまして、長野県佐久市、クリーンユーキ株式会社、こちらのほうで堆肥化を実施してございます。もう一か所が埼玉県寄居町、よりいコンポスト株式会社のほうで堆肥化を実施してございます。
次に、粗大ごみ処理施設、こちらのほうで小型家電につきまして、東京都西多摩郡の永和鉄鋼株式会社、こちらのほうで金属類回収ということで再資源化を実施してございます。
次に、その他の部分でございますが、ガラス瓶等の資源残渣、こちらにつきましては千葉県銚子市、ガラスリソーシング株式会社で人工砂化を実施してございます。
次に、最終処分の関係になります。久喜宮代清掃センター、焼却施設、汚泥でございます。茨城県北茨城市、新和企業有限会社、こちらのほうで脱水処理後の埋立てを実施してございます。粗大ごみ処理施設として破砕残渣、埼玉県寄居町のほうになりますが、埼玉県環境整備センター、こちらのほうで埋立て処理をしてございます。その他として、資源残渣ということで群馬県の草津町、株式会社ウィズウエストジャパン、こちらのほうで埋立て処理をしてございます。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
斉藤議員。
〔4番 斉藤広子君登壇〕
〇4番(斉藤広子君) ありがとうございました。本当に最終処分に関わる上半期と下半期が分かれていたり、様々な私たちが出したごみの中で対応いただいているのだなというのが、また改めて分かりましたので、できればこれを資料としていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。議長。
〇議長(丸山妙子君) はい。
〇4番(斉藤広子君) お願いします。
解散に当たって、これから久喜とか宮代で、運営に関してはそれぞれ取り組んでいく部分だと思いますが、本当にSDGsの目標とか環境についての考え方は、これからずっと継続されていくものと思いますので、その点は、これからしっかり持続可能な働きかけを行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 以上で斉藤議員の質問を打ち切ります。
次に、新井議員、お願いいたします。
〔7番 新井 兼君登壇〕
〇7番(新井 兼君) 7番、新井兼です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
家庭から排出される一時多量ごみの扱いに関し、以下の点についてお伺いをいたします。
(1)です。一般廃棄物処理実施計画には、ごみ処理に関する施策として一時多量ごみに関することについて指導するとありますが、具体的な指導内容についてお伺いいたします。
(2)です。家庭ごみ・資源物収集カレンダーの直接搬入に関するページには、引っ越しなどで一時的に発生する多量のごみは直接搬入にご協力くださいと記載されています。引っ越し以外にも、遺品整理、施設入所などの社会的要因により一時多量ごみの処理ニーズが増加し、かつ高齢者、車の運転ができない方などは、直接搬入が難しい状況となっていることから、内容を分かりやすく整理し、周知していく必要があると考えますが、衛生組合の見解をお伺いいたします。
以上となります。
〇議長(丸山妙子君) 新井議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 新井議員のご質問にご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。当組合では、引っ越しや大掃除などで一時的に多量に発生するごみの処理に当たり、数度に分けての集積所の利用、もしくは清掃センターへの直接搬入をご案内しております。その上で、直接搬入が難しい方に対し一般廃棄物収集運搬業許可業者の利用をご案内しております。
次に、(2)でございます。当組合ホームページの直接搬入に関するページには、許可業者の利用につきまして記載しております。一方、収集カレンダーには特段の記載がありませんことから、ご自身での直接搬入が難しい方に対する広報、周知方法に改善の余地があるものと考えております。今後の収集カレンダーの作成に際し、該当ページの記載内容の検討を図るとともに、広報紙、衛生組合だよりへの記事の掲載を行ってまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
新井議員。
〔7番 新井 兼君登壇〕
〇7番(新井 兼君) ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。
それで、直接搬入をする場合や、集積所にという話もありまして、それに加えて、当然許可業者もお使いいただけるというお話もいただきました。それで確認なのですが、一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表に掲載されている全ての業者さんは、この一時多量ごみの収集運搬というものは皆さん可能ということでよろしいですか。また、その許可業者以外の業者の方は、当然無理という認識でよろしいでしょうか。これがまず1点目の確認です。
それで、(2)番の関係にも関係するのですが、少しカレンダーのほうには、なかなか案内がちょっと不十分というところもあるので、今後改善していただくというお話もいただきました。そこはお願いをいたします。加えて、ちょっとホームページを見てもうまく、何も知らない方が見たときに、少し案内が足りないのかなというのが感想なのです。そういった意味で、ホームページのほうにも少し改善をしていただいたり、あるいはよくある質問Q&Aを少し更新する。加えて、ごみ分別アプリにも反映をするということも多分必要になってくると思うのですが、今後の周知計画というのは、もう少し具体的にこうします、ああしますというのがあれば教えてください。
〇議長(丸山妙子君) 新井議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 新井議員の再質問に対しご答弁申し上げます。
まず、1点目でございます。一般廃棄物収集運搬業許可業者に関しましては、当組合ホームページで各地区ごとのリスト一覧を掲載しております。こちらの許可業者でございますが、法的に廃棄物処理法に基づく許可業者でございます。一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことを許可を出している業者ということでございます。
ご質問の一時多量ごみの取扱いでございますが、こちらは恐らくスポット、臨時的な発生、ごみの処理ということになってくると考えております。量でございますけれども、一時多量ごみということで一時的に出る多量のごみではあるのですけれども、実際に許可業者さんが業務を担っているのが、事業系のごみにつきましてを対象とした収集運搬が主な業務となっております。したがいまして、この一時的に出るそういったごみの類いに関しても、得意不得意の業者というのはあるものと認識をしております。したがいまして、当組合にお問合せ等いただく際には、比較的得意であろう業者につきましてご案内をさせていただくことが多い状況でございます。
なお、先ほど申しましたとおり、法律に基づく一般廃棄物の収集及び運搬の許可業者でございます。こちらの家庭から出るものは一般廃棄物になりますので、家庭から出るごみの収集及び運搬を業として、この許可業者以外の業者にお願いするということは、法律等に照らしますと、これは無理でございます。無許可の業者となります。ただ、こちらなのですけれども、運搬を業として行っていない、例えばですけれども、知人の方、知人の車を借りてとか、そういった場合にはご自身が一緒に同乗していただくことによりまして、自分に代わって運転は彼にお願いしているのですけれども、私が自己搬入したと、そういうことの認識で直接搬入をお預かりすることはございます。
続きまして、2点目でございます。広報、周知の手段、方法、今後の計画ということでの具体的な内容でございますが、まだ具体的にここをこうやります、こうやりますというのがなかなか今の段階では申し上げづらいのですが、何しろ住民の方には制度自体をよりよく理解をしていただいた上でご活用いただけるような、そういった仕組みを整えていく必要は、私どもでも認識をしております。つきましては、私どもの媒体をうまく活用して、このような取組を今後も拡大してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
新井議員。
〔7番 新井 兼君登壇〕
〇7番(新井 兼君) 分かりました。
それで、1点目の許可業者の関係なのですけれども、私も今手元にこれ一覧出して持っています。先ほどのお話ですと、事業系の業者さんが多くて、得意不得意というか、そういうのがある。ごちゃ混ぜということですよね、家庭系のもそうだし、事業系も混じってしまっているのでというのだと思うので、もう少しこの表も分かりやすく整理されたほうが、普通の家庭系のごみを出したい一般の市民、町民から見たときには分かりやすいのかなと思うのです。これ何かワンステップサービスさんは遺品整理業の収集運搬しかやらないとかというのもあるので、そういうのも含めて少し分かりやすくしていただいたほうがいいのかなとは思いますので、そこはちょっとどう考えているか教えてください。
それで、少し気になっているのは、この許可業者に頼むように皆さんがなられれば当然いいのですけれども、悪質な業者さんってよく回って、ごみというか、回収するものありますかって回っている業者もいるので、何か啓発というか、そういった点についてもちょっと対策というか、組合でできることというのは何かありますか、その2点を少し確認します。
〇議長(丸山妙子君) 新井議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 新井議員の再々質問にご答弁申し上げます。
まず1点目でございます。私どものホームページに掲載しております業者の一覧表につきましては、まさに得意不得意の業者がそちらに一括して掲載をされているというのは、そのとおりでございます。
なお、質問にございましたワンステップサービスにつきましては遺品整理に限るということで、そちらにも注がついているのですけれども、このワンステップサービスの許可の内容が、そもそも遺品整理から出た廃棄物に限って収集運搬ができますという、そういった限定の許可を付していることから、そこに明記をしているものでございます。つきましては、その許可の要件として、家庭系に限る、事業系に限るとか、そういった条件は付しておりませんことから、今このようなことでの資料の調製となっているところでございます。
こちら実際に住民の方からして、この業者からどこを選ぼうという話に具体的にはなっていくわけなのですけれども、確かになかなか選びづらいなというところは、正直そういった感触は私も思っているところでございます。どこまでそこに、住民に寄り添う形で対応ができようかというのは、これからもちょっと調査をしていきたいなと思っております。場合によっては、他市町等の状況も含めて、改めて検討させていただければと考えています。
2番目でございます。許可業者以外の業者の使用に関して、ごみの処理に当たって無許可の業者に、こういった業者とも、よく私どもに関しても、こういった業者は大丈夫なのかという類いの話を聞いているところでございます。こちら法的には、物品の買取りということであれば資源物の売買ということなので、廃棄物には当たらないという観点ではこの許可が必要な業種ではないのですが、実際にこの境目が曖昧、非常にグレーゾーンの業者ということで、環境省からも住民の皆様に関して注意喚起がなされているところでございます。私どもといたしましても、注意してくださいという旨の広報、周知につきましても、定期的に広報紙を通じて掲載をして、住民の皆様に広く呼びかけをしているところでございます。今後につきましても、この取組というのは続けていく必要があるものと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 以上で新井議員の質問を打ち切ります。
引き続き小河原議員の質問に入ります。
暫時休憩して、職員の補助をお願いいたします。
休憩 午前11時50分
再開 午前11時51分
〇議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
小河原議員、お願いいたします。
〔12番 小河原 正君登壇〕
〇12番(小河原 正君) 12番、小河原です。それでは、2点ほど質問いたします。
1点目は、新ごみ処理施設についてでございます。(1)、平成26年10月17日、宮代町は町のごみ処理を久喜市に委託し、その方針を確認した覚書を締結しました。このことに対する久喜宮代衛生組合の見解を伺います。
(2)、久喜市の新ごみ処理施設の建設が進んでいるようですが、その建設費に対する宮代町の負担割合が判明しているのではないか。負担割合に対する久喜宮代衛生組合の考え方はどうなのか教えていただきたい。
質問2、組合の報酬について。過日確認した組合議会議員の報酬は半額としましたが、正副管理者の引下げはしないで据置きにしている考えがあるようでありますが、考え方を説明されたい。それら2点です。
〇議長(丸山妙子君) 小河原議員の質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 小河原議員のご質問にご答弁申し上げます。
初めに、大項目1の(1)でございます。本衛生組合では、平成26年12月18日に久喜市と宮代町において、久喜市は新ごみ処理施設を整備し、宮代町はごみの処理について久喜市に委託するという内容の覚書を締結したことは承知しているところでございます。この覚書により、久喜市と宮代町のごみ処理につきましては、これまでの久喜市と宮代町の共同処理から、久喜市単独処理、宮代町の久喜市への委託と、ごみの処理の枠組みが変わったものと認識しております。なお、この覚書に対しまして、本衛生組合では意見を述べる立場ではないものでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、(2)でございます。久喜市の新ごみ処理施設の建設費の費用分担につきましては、同じく平成26年12月の覚書によりまして、久喜市と宮代町の協議により定めるものとされているということは承知してございます。今後、久喜市と宮代町で協議され、決定されていくものであり、本衛生組合は意見を述べる立場ではないものでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、大項目2でございます。久喜市新ごみ処理施設の稼働に伴い、本衛生組合の解散に関する協議を進める中で、令和6年度にごみの収集事務及びし尿処理業務を市町に早期移管した場合、本衛生組合の業務範囲が縮小されることから、議会の議員定数につきましてご検討いただきたい旨をお願いしたところでございます。議員の皆様におかれましては、議論を尽くしていただき、議員定数につきましては現行どおり、議員報酬を半額にすると令和4年11月の全員協議会で決定したことと伺っております。今後、議員報酬に関する議案が審議されることと存じますが、議員の皆様のお考えにつきましては、重く受け止めているところでございます。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
小河原議員。
〔12番 小河原 正君登壇〕
〇12番(小河原 正君) ごみ処理について、前段の猪股議員がいろいろ質問してくれて、この衛生組合の解体についての内容については、おおよそ内容的には分かってきたようなのですけれども、しかし、宮代町は覚書によって協定を結んだと。その流れは、それはそれとしては、今いろいろ話のちまたから見ると、例えばここの久喜宮代衛生組合の解体についてだけで考えても30億をくだらないと、こういう話が流れているのです。本当にそんなにかかるのかと、いや、もっとかかるのではないかとか、いろんな話が出ています。町は大変な、今の財政力からいくと逼迫をしているような状態です。ですから、先ほどの猪股議員の内容を聞いていると、はっきりまだしていないし、合意の内容について。そこで、私は宮代町も早く、特に金額についてはどうなるのだというのは本当に心配しているのです。ですから、早く言えば不安を持っているわけです、これからどうなるのだろうって。ですから、私は早急にこの合意文書の内容について、もう少し進んだ話を私たちは知りたいわけです。それも何か話を聞いていると、なかなかこれからだ、これからだということで説明があるようですけれども、私たちはそれでは満足しないわけですけれども、30億以上かかるとか、ここの解体だけでも。ですから、早くこの金額がどのぐらいかかるのか教えてもらいたい。確かに解体については回答はあるかもしれませんけれども、平成26年の覚書については、ここで回答する立場ではないと。しかし、覚書があるのでしょう。覚書というのは文書で、市長と町長が協定したようだよね。私たちは、それいつ協定したかというのは報告聞いていないのです。2人で勝手に決めたようですよね、私に言わせれば。大きな問題なのです。それに基づいて、覚書に基づいて協定を結んでいると、そういう流れをしているのだから、やっぱり明確に、不安を持たないように説明できるようにしてもらいたい、それも早く。それが一つ、もう一回聞かせてもらいたい。
あと、2点目の問題。私は、正副管理者は男らしく分かったと、議員と同じようにするよという、そういう答弁くれるかと思った。それが課長に任せて、何だか意味の分からない答弁しているようでは男らしくない。衛生組合の正副管理者は、自分たちはいい思いだけをするのか。だって、ここへ来るのに市の車使って、町の車使って、それでガソリンもみんな使ってここへ来るのでしょう。議員さんは違うのです。自分の車で、自分でガソリンを使ってここへ来ているのです。
〔「話がずれてる」と言う人あり〕
〇12番(小河原 正君) そういう差があって、男らしくない。それを……
〇議長(丸山妙子君) 小河原議員、質問まとめて、答弁求めていいですか。
〇12番(小河原 正君) 抑えてしまうのか、質問。議長が抑えるのか。
〇議長(丸山妙子君) まとめてください。質問をまとめていただければと思います。
〇12番(小河原 正君) そういう議長はとんでもない。議会で質問を抑えるというのは議長らしくない。議長は議員の味方でしょう。何か執行部の味方か。
〔「小河原議員、答弁してもらいましょうよ」と言う人あり〕
〇12番(小河原 正君) 答弁してください。
〇議長(丸山妙子君) では、答弁求めます。
総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 小河原議員の再質問につきましてご答弁申し上げます。
まず、1点目の覚書の点でございます。ご質問の中で、早期に、早く負担割合等の合意をというところでございますが、先ほどの答弁の中でも申し上げたところと同じでございますが、組合といたしましても、解散が令和8年度の末ということで今目標としておりますので、それに向けて早めに、早急に合意ができるようにと考えているところでございます。
また、組合としての見解というところでございますが、先ほども申しましたように、組合といたしましては意見を述べる立場ではないというところにつきまして、ご理解をいただければと思います。
続きまして、2番目の報酬に関してでございます。こちらにつきましては、今回組合として議員の皆様にお願いした点につきましては、業務移管に伴いまして組合の業務が縮小するというところでの議員定数の見直しについて考えていただければというところでお願いしたところでございます。今回の結果といたしましては、現行どおり今の人数のままで、議員の定数は現状のままとするという結果とともに、議員報酬を半額にするというものを伺ったところでございます。この結論に対しましては、組合といたしましては十分皆様のお考え、組合に対する思い、そういったものを十分深く受け止めてまいっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
以上でございます。
〇12番(小河原 正君) 最後もう一回できるね、確認だけ。1点目について……
〇議長(丸山妙子君) 小河原議員。
〇12番(小河原 正君) 1点目についてはおおよそ分かる……
〇議長(丸山妙子君) この質問……
〇12番(小河原 正君) 早急にいつ頃報告……
〔何事か言う人あり〕
〇12番(小河原 正君) どのぐらいかを言ってもらいたい。
2点目については、本当に男らしくないということだけ言って、私はまた憎まれ役をやりましたけれども、頭に入れておいてもらってやめたいと思います。
〇議長(丸山妙子君) では、答弁を求めます。
総務課長。
〇12番(小河原 正君) やめるって言ったのだからいいのだよ。
〇議長(丸山妙子君) 以上で小河原議員の質問を打ち切ります。
では、休憩に入ります。
休憩 午後 零時05分
再開 午後 1時05分
〇議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
引き続きまして、一般質問、杉野議員、お願いいたします。
〔10番 杉野 修君登壇〕
〇10番(杉野 修君) 10番、杉野です。通告どおり一般質問を行いますので、よろしくお願いします。
大項目1です。今後の新型コロナウイルス感染症対策の方針についてでございます。政府は、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけについて、5月8日に5類への引下げをすると発表しています。そうなりますと、季節性インフルエンザなどと同じ扱いになってしまいます。そうしたことを踏まえて、以下お尋ねいたします。
(1)、感染防止対策での対応が変わることにもなりますが、5月8日以降の衛生組合の業務に関する変更点の具体的な内容はどうなっていくのか伺います。例えばマスク、手洗い、消毒、換気、執務環境などで。
(2)、ワクチンの接種は、該当する職員全て接種完了しているかどうか伺います。
大項目2です。学校給食の残渣の再資源化を図ることについてでございます。以前も同様の角度で伺ったことがございますが、生ごみ堆肥化推進について、当組合は全国に先駆けた取組をしてきた歴史と自負があると思います。数年後に組合を解散することになるわけですが、以下の点での研究や検討を進めてはどうか、お尋ねいたします。
(1)、主に学校給食センターの残渣に限定した堆肥化、飼料化を行うことについて。
(2)、それを使い市内の農業者による野菜の栽培を行う。
(3)、それを使い学校給食の食材としていく。
(4)、こうした流れでの久喜市内リサイクル型学校給食事業として成立するかどうか、こういう観点での検討を行うことについてであります。久喜市内としておりますのは、給食センターとの絡みでこの名称にしたわけでありますが、今後、解散後も宮代町のほうの給食についても対象にしていけるのではないかというふうに思っています。
以上です。よろしくお願いします。
〇議長(丸山妙子君) 杉野議員の質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 杉野議員のご質問のうち、大項目1についてご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。本衛生組合は、市民、町民の皆様の生活に不可欠なごみの処理を行っていることから、新型コロナウイルス感染対策につきましては、継続して実施してまいりたいと思っております。これまでにも、本衛生組合では風邪の症状のある職員の出勤回避の特例や、職場環境を整えるために必要な資機材の購入、配布、配備など、新型コロナウイルス感染症の感染防止及びクラスター発生の危険要因の排除に取り組んできたところでございます。
国においては、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症につきましては、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株の出現などの事情が変わらない限り、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられる予定でございます。
一方で、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、3つの密の回避とともに、人と人の距離の確保、手洗い等の衛生といった基本的な感染対策の徹底のほか、出勤回避や時差出勤などの人の流れを抑制するための取組など、これまでと同様の感染対策を定めているところでございます。本衛生組合におきましても、国の基本的対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染リスクに配慮した職場環境の維持を継続してまいりたいと考えております。
また、マスクの着用につきましては、3月13日から行政が一律にルールを定めるのではなく、個人の主体的な判断に委ねられることとなります。本衛生組合におきましては、マスクの着用は個人の主体的な判断に委ねるものの、衛生行政を担っていることから感染リスクは高いものと考えられるため、感染から身を守る対策、さらに症状がある場合の感染拡大防止策として、マスクの着用の効果について職員に周知してまいりたいと考えております。
続きまして、(2)でございます。新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、感染予防及び重症化のリスクを軽減するため有効なものと考えており、特に衛生行政を担う当衛生組合職員は、業務の中で感染リスクが高いことからワクチンの接種を推奨しております。しかし、ワクチン接種については、発症予防、重症化予防の効果などのメリットがある反面、副反応などのデメリットもあることから強制するものではなく、あくまでも職員本人の意思に基づき、その判断を委ねております。このことから、職員のワクチン接種の有無については確認をしておりません。
本衛生組合の業務は、継続性が求められております。職員一人一人が感染予防を心がけるとともに、ワクチンの有効性などについて、職員に対し周知を図ってまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員のご質問のうち、大項目2についてご答弁申し上げます。
今回のご提案は、廃棄物行政だけではなく、教育部門や農業部門との協働が必要であり、また場合によっては久喜市の一般廃棄物ごみ処理基本計画への影響も考慮されることから、久喜市総体として取り組んでいただくことが適切と認識しております。したがいまして、生ごみの堆肥化に関し当組合が持つノウハウは提供できますものの、当組合において研究、検討を行うことは考えておりません。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
杉野議員。
〔10番 杉野 修君登壇〕
〇10番(杉野 修君) 新型コロナウイルス感染者対策の件ですが、基本的には今の感染予防の体制を維持していくということになろうかと思うのですが、ややもすると国全体の緩和の雰囲気というのが、かなり出てくることも考えられます。実際に2類から5類になるということは、先刻ご承知のように感染したときの重症化などの危険性について高い感染症という認識から、危険性が低い感染症というふうにがらっと変わるわけですから、この辺の急激な変化にならないように、段階的に緩和っていますか、そういう周知、工夫が必要かなと思うのですが、どういうふうにして進めていくのか、その進め方等について改めてお伺いしたいと思います。
マスクにしても、個人の判断と言いつつ、社会全体がもう外していく中で、そういう中で合わせるということも出てくると思うのですけれども、そうした中で行動制限をどういうふうに段階的に変えていこうとしているのか、その辺りをお願いします。
それから、給食の残渣の再資源化のことなのですが、これも担当は既にご承知のように、この近隣でも実施をしています。給食の残渣だったり、レストランの残渣だったり、ホテルだったり、もういろんなところで残渣の再資源化、リサイクルというのをやっています。特に私が今回取り上げようとしているのは学校給食のリサイクルということなのですけれども、県内でも幾つもやっています。一番歴史が古くてどんどん拡大しているのは、志木市が発表しているものがありました。平成10年ぐらいから志木市で始めて、小中学校、保育園から始めて、その残渣を堆肥化したものを市民農園の利用者ですとか近隣の農家とか、また学校の中の花壇だとか子供たちの野菜作りとか、いろんな工夫をして広げてきて、それが和光市に広がり、新座市にも広がり、富士見市、ふじみ野市にも広がり、こういうことでどんどん近隣を巻き込んで拡大していって、これが廃棄物の処理の越境というのですか、申請も変えながら、工夫をして広げています。つまり、ある種の資源循環システムですから、これは衛生組合の事業と全く私は重なる部分で、むしろ積極的に検討、研究していただきたいなと思って質問しているのですけれども、それは教育委員会とかいろいろ分野が広がりますから、衛生組合だけの発想、あるいは権限ではないかもしれないけれども、だけれどもこの2年間ぐらい、まだ十分衛生組合としての仕事があるわけですから、その中で解散後にも通用するような研究、検討は必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
〇議長(丸山妙子君) 杉野議員の再質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
〇総務課長(柴ア記代子君) 杉野議員の再質問にお答え申し上げます。
コロナウイルス感染対策につきまして、段階的な取組、周知が必要ではないかというご質問でございます。組合といたしましても、今現在国の基本的な対処方針に基づき、段階的に職員には周知をしてまいりたいと考えております。今後、また社会情勢を踏まえまして、社会の動向を見ながら職員に対しては周知をしてまいりたいと存じておりますが、衛生行政を担っているというところを考えますと、感染リスクが高いと考えられますことから、事務職員はもとより現業の職員に対しましても、感染対策に対しましては継続的に、基本的にできることは今までどおり実施をしていきたいと考えております。
また、マスクにつきましては、今後暖かくなり、熱中症等の症状も出てくる可能性もございますので、今までどおり屋外において距離が保てる場合はマスクを外しても感染には当たらないという考えの下、状況に応じて対応していくよう周知してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員の再質問に対しご答弁申し上げます。
先ほど議員から例を挙げていただきましたとおり、各事業所を中心としまして、食品リサイクル法に基づきますリサイクルループ、生ごみの排出、そして堆肥化、そしてできた堆肥ないし家畜の飼料等を利用して肥育させて、また商品化ないし堆肥化につきましても、その堆肥を用いての作物の生産、そしてまた販売ということで、一連の食品、食物の循環をする、そういったリサイクルループという取組がございます。
今回議員の提案につきましても、これを学校給食の場で、このような仕組みの構築はいかがかという、そういった趣旨のご質問と理解をしているところでございます。実際に、志木市の例というのも耳にしているところでございます。また、環境省が自治体職員のための学校給食の食べ残しを減らす事業の始め方マニュアルということで、こちらは喫食率を高める、加えて生じてしまった残渣を減らすという総合的な施策のマニュアルのようですけれども、この中でも、このような出てしまった残渣の取扱いということで、様々な事例の紹介があるようでございます。このように、例えばですけれども、給食センターから発生する残渣の全部とは言わずとも、その一部からでもモデル的に堆肥化ということは、それを一つのきっかけとして検討ということは、往々にしてできる、可能なのかなと考えております。そこでできた少量の堆肥を、先ほど議員の提案のとおり例えば学校の花壇で活用するとか、こういった内容からまず一歩を踏み出していただくということでも、全くよろしいのかなと思っております。
ただ、この取組に関しては、事業者であります給食センターないしそれを統括する関係課の、まずは意識づけと動機づけというのが、非常に肝要となってくると思います。私どもも、多量排出事業者でございます給食センターに関しましては、堆肥化の働きかけというのも、実は竣工以前から働きかけを行っているところでございます。こういった経緯もございますが、今後につきましても私どもからは、一多量排出事業者である学校給食センターにつきましては、そのような形での働きかけというのは、これまでどおり行ってまいりたいとは考えておりますが、個別給食センターに特化した取組というのは、今のところは当組合としては考えていないものでございます。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
杉野議員。
〔10番 杉野 修君登壇〕
〇10番(杉野 修君) 給食センターに特化しなければ、まだ考えようがあるということともとれますけれども、多量排出者にしても、減量化の計画を出してもらうわけですよね。そういう努力を排出者はしなければいけない、努力義務があるわけですから。やっぱりそこを合致させる政策というのがあって当然ではないですか。これは違うからということで、全部行動とか閉ざしてしまったら何にも進みません。今現在は、そういう特化した計画は考えていないというのですけれども、だけれども給食の残渣に注目した部分の発生の抑制ですとか減量化、再資源化、こういったことについては何の依存もないわけですよね。ここの大きな考え方で、では何ができるのかということに踏み出すのが自然かなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
先ほどおっしゃったのも、学校の花壇ですとか小さな例えではありましたけれども、でも大々的にやっているところもあるのです。学校給食に、堆肥で育てた野菜を給食の食材としてというのが多いのですけれども、中には飼料化したものを豚の、養豚のほうに回して、かわいそうですけれども、その豚さんが給食の惣菜になるという、そういうリサイクルをやっているところもあるのです。だから、考えようによってはどんどん広げていける部分もありますので、そういう研究というのは私はすごく有意義だなと思うのです。組合が、2年後、3年後に解散するしないという話ではなくて、今現在私たちが何をしなければいけないかという、そこではないですか。改めて考えを伺います。
〇議長(丸山妙子君) 杉野議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員の再々質問にご答弁申し上げます。
廃棄物処理法におきまして、事業者につきましては、自ら廃棄物を処理するということが責務として挙げられております。そして、減量計画書等もご提出をいただいている、議員の指摘がございます。これはまさにそのとおりでございます。自らの責務で廃棄物を減量化していく、その計画を事業者が自らつくっているところでございます。これは、事業者の自覚的な行動による、そういった展開が求められていくわけでございます。
このように、給食センターにつきましても一事業者の観点から、自らの廃棄物のそういった有効活用に関しまして、当組合としては事業者の一つとして、そういった取組を今後も求めていくことになると考えております。
〇議長(丸山妙子君) 以上で杉野議員の質問を打ち切ります。
以上で組合に対する質問を終了いたします。
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◎次会の日程報告
〇議長(丸山妙子君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
次会の日程を申し上げます。次会は、3月27日月曜日、午前9時から本会議を開き、議案に対する質疑、討論・採決を行います。議員の皆様には、定刻どおりご参集くださいますようお願いいたします。
また、大橋委員長からも報告がございましたとおり、議案質疑通告書の締切日は3月8日水曜日、午後3時までとなっております。具体的にページの指定がなされていないような質問、議案に直接関係ない質問は避けていただき、執行部が質問の趣旨、内容を理解しやすいよう、具体的に分かりやすく記入してくださるようお願いいたします。
なお、議案質疑通告書につきましては、持参、ファクス送信、メール送信のいずれも可といたします。今回から議案質疑通告書の締切りが正午ではなく午後3時となっておりますので、ご注意をお願いいたします。
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◎散会の宣告
〇議長(丸山妙子君) それでは、本日はこれにて散会いたします。
散会 午後 零時08分