〇 招  集  告  示

久宮衛告示第10号

 令和4年久喜宮代衛生組合議会第3回定例会を次により招集する。

  令和4年10月20日

                       久喜宮代衛生組合管理者  梅  田  修  一

                   記

1 期  日  令和4年10月27日

2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室

                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
     1番   樋  口  智  洋  君      2番   榎  本  英  明  君
     3番   大  橋  き よ み  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   塚  村  香  織  君      6番   泉     伸 一 郎  君
     7番   新  井     兼  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   貴  志  信  智  君     10番   杉  野     修  君
    11番   川  野  武  志  君     12番   小 河 原     正  君
    13番   猪  股  和  雄  君     14番   丸  山  妙  子  君

不応招議員(なし)


令和4年久喜宮代衛生組合議会第3回定例会 第1日

令和4年10月27日(木曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 議事日程の報告
 4 会議録署名議員の指名
 5 会期の決定
 6 管理者提出議案の上程(議案第7号〜議案第10号)
 7 提案理由の説明
 8 組合に対する質問
 9 次会の日程報告
10 散  会

午前9時開会
 出席議員(14名)
     1番   樋  口  智  洋  君      2番   榎  本  英  明  君
     3番   大  橋  き よ み  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   塚  村  香  織  君      6番   泉     伸 一 郎  君
     7番   新  井     兼  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   貴  志  信  智  君     10番   杉  野     修  君
    11番   川  野  武  志  君     12番   小 河 原     正  君
    13番   猪  股  和  雄  君     14番   丸  山  妙  子  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者  梅  田  修  一  君
   副管理者  新  井  康  之  君
   参  与  酒  巻  康  至  君
   参  与  渋  谷  龍  弘  君
   参  与  荻  野  和  久  君
   参  与  伊  東  高  幹  君

   代  表  保  坂     弘  君
   監査委員

   会  計  土  堂  和  弘  君
   管 理 者

   事務局長  宮  内  敦  夫  君
   総務課長  柴  ア  記 代 子  君
   業務課長  鈴  木  昌  利  君
   施設課長  諏  訪  忠  司  君

   総 務 課  松  本  弘  文  君
   主  幹

   業務課長  赤  羽  貴  裕  君
   補  佐

   菖蒲清掃  小  林  利  夫  君
   センター
   所  長

   八甫清掃  月  安  高  広  君
   センター
   所  長


 本会議に出席した事務局職員
   書  記  五 味 渕     恵
   書  記  山  口  光  雄
   書  記  伊  奈  貴  洋



    ◎自己紹介
議長(丸山妙子君) 改めまして、おはようございます。開会前ではございますが、8月1日に久喜市副市長に酒巻副市長が就任されました。初めての方もいらっしゃると思いますので、自己紹介をお願いいたします。
                 〔酒巻副市長自己紹介〕
議長(丸山妙子君) ありがとうございました。
  久喜市議会の皆様は、もうご存じのことと思いますので、宮代町選出議員の皆様に自己紹介をお願いいたします。
  議席順に塚村議員からお願いいたします。
                 〔議員自己紹介〕

                        ◇                      

    ◎開会の宣告                           (午前 9時00分)
議長(丸山妙子君) では、改めましておはようございます。ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和4年久喜宮代衛生組合議会第3回定例会を開会いたします。

                        ◇                      

    ◎開議の宣告
議長(丸山妙子君) それでは、本日の会議を開きます。

                        ◇                      

    ◎議事日程の報告
議長(丸山妙子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

                        ◇                      

    ◎会議録署名議員の指名
議長(丸山妙子君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
    1番  樋 口 智 洋 議員
    2番  榎 本 英 明 議員
 を指名します。

                        ◇                      

    ◎会期の決定
議長(丸山妙子君) 日程第5、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員会委員長の報告を求めます。
  大橋議会運営委員長。
                 〔議会運営委員長 大橋きよみ君登壇〕
議会運営委員長(大橋きよみ君) おはようございます。令和4年第3回定例会につきまして、さきの10月21日金曜日午前9時より、当組合会議室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告を申し上げます。
  本定例会に提出される議案は、管理者提出議案が4件でございます。また、一般質問は6人を予定しております。
  以上のことから、会期につきましては、本日10月27日から11月25日までの30日間ということで決定いたしました。
  次に、本定例会の議案質疑の締切りにつきましては、11月4日金曜日の正午までとすることに決定いたしました。
  以上で委員長報告といたします。
議長(丸山妙子君) お諮りいたします。
  今定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日10月27日から11月25日までの30日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(丸山妙子君) ご異議なしと認めます。
  これによって、そのように決定いたしました。
  なお、本定例会の議案質疑書の締切日につきましては、先ほど委員長から報告がありましたとおり、11月4日金曜日、正午までとすることで決定いたしました。

                        ◇                      

    ◎管理者提出議案の上程
議長(丸山妙子君) 日程第6、議案第7号から議案第10号を一括上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(丸山妙子君) 日程第7、管理者より提案理由の説明を求めます。
  管理者、お願いします。
                 〔管理者 梅田修一君登壇〕
管理者(梅田修一君) 皆さん、改めましておはようございます。本日、令和4年久喜宮代衛生組合議会第3回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議いただきますことを厚くお礼申し上げます。
  それでは、本定例会にご提案申し上げております議案の説明を申し上げます。本日、本定例会に提案をいたします議案は、4議案となります。
  初めに、議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についてであります。地方自治法第233条第3項の規定により、令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということで調製をしております。
  決算書の2ページです。まず、歳入です。予算現額38億3,921万4,000円、調定額38億3,871万6,543円、収入済額38億3,869万2,780円、不納欠損額300円、収入未済額2万3,463円となります。
  次に、歳出です。4ページをお開きいただきたいと存じます。予算現額38億3,921万4,000円、支出済額36億4,582万6,696円、翌年度繰越額はございません。不用額が1億9,338万7,304円となります。
  次に、議案第8号 令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についてです。別冊で調製してございますので、補正予算書の1ページをお開きください。第1条でありますが、歳入歳出予算の補正ということで、歳入歳出それぞれ1億3,930万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億969万9,000円に改めたいという内容になります。
  続きまして、議案第9号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例です。職員の育児参加のための休暇の対象拡大を図るため、所要の改正を行うものです。
  次に、議案第10号 久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例となります。非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するため、所要の改正を行うものとなります。
  以上が本定例会に上程いたします議案4件です。なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたしますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(丸山妙子君) 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
  事務局長、お願いします。
                 〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
事務局長(宮内敦夫君) おはようございます。それでは、議案第7号から議案第10号の補足説明をさせていただきます。
  まず、議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定につきまして補足説明を申し上げます。お手元の決算書並びに決算に係る主要な施策の成果に関する調書に従いましてご説明を申し上げます。
  初めに、事項別明細書によりご説明させていただきます。歳入歳出決算書の8、9ページ、成果調書は7ページを御覧いただきたいと存じます。1款分担金及び負担金でございます。予算現額、調定額、収入済額、いずれも29億5,736万3,000円でございます。組合規約第13条の規定に基づく負担金でございまして、組合歳入の根幹をなすものでございます。ごみ処理施設の運転管理事業費をはじめとする事業費の減少、また財産収入の増加などにより、令和2年度に比べ4,104万7,000円の減額となってございます。構成市町及び支払区分別の内訳につきましては、備考欄の記載のとおりでございまして、久喜市が24億3,624万8,000円、宮代町が5億2,111万5,000円を負担いただいております。
  2款使用料及び手数料でございます。予算現額2億6,618万9,000円、調定額2億7,127万2,274円、収入済額2億7,124万8,511円でございます。主なものは、成果調書8ページ、2項手数料、1目塵芥処理手数料でございます。収入済額2億5,756万5,770円となりまして、令和2年度に比べ1,426万5,450円の減額となっております。
  また、成果調書10ページ、2目し尿処理手数料でございますが、令和3年度は搬入量の増加などにより、収入済額が1,299万4,762円と、令和2年度に比べ118万4,690円の増となっております。一方、し尿処理手数料のうち2万3,463円が収入未済額となっておりますが、納入義務者の転居先不明等により徴収が困難な状態となっております。また、不納欠損額300円でございますが、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、調定年度終了後5年が経過し、消滅時効となりましたことから、不納欠損とするものでございます。
  次に、決算書10、11ページ、成果調書は11ページを御覧いただきたいと存じます。3款国庫支出金でございます。予算現額550万7,000円、調定額、収入済額ともに235万4,000円でございます。こちらは、八甫清掃センター、し尿処理施設基幹的設備改良事業に充当する循環型社会形成推進交付金でございまして、令和3年度に実施した対象事業費の3分の1の金額となってございます。
  続きまして、4款財産収入でございます。予算現額4,814万5,000円に対しまして、調定額、収入済額ともに5,115万1,165円でございます。備考欄に記載しましたとおり、各清掃センターにおける資源回収に伴う有価物及びごみ処理過程から発生した有価物の売払代金でございます。令和2年度に比べ、全体的に売却単価の上昇により1,013万9,712円の増となっております。清掃センターごとの売却量や売却額の内訳につきましては、成果調書の12ページから14ページに記載してございます。
  次に、5款繰入金でございます。成果調書は14ページでございます。予算現額、調定額、収入済額、いずれも6,700万円でございまして、歳入と歳出の調整を行うため、財政調整基金から取り崩し、繰り入れしたものでございます。
  次に、決算書12、13ページを御覧いただきたいと存じます。6款繰越金でございます。予算現額が8,999万円に対しまして、調定額、収入済額ともに8,999万1,230円でございます。令和2年度決算での余剰金のうち、地方自治法第233条の2の規定により、財政調整基金に積立てをした残りを令和3年度の歳入として収入したものでございます。
  次に、7款諸収入でございます。成果調書は15ページでございます。予算現額502万円に対しまして、調定額、収入済額とも858万4,874円でございます。主なものは、2項雑入、1目雑入でございまして、備考欄にございますが、有料広告掲載料や駐車場協力金、八甫清掃センターのペットボトル有償入札拠出金などでございます。
  次に、決算書14、15ページ、成果調書は16ページを御覧いただきたいと存じます。8款組合債でございます。予算現額4億円、調定額、収入済額とも3億9,100万円でございます。久喜宮代清掃センターにつきましては、ごみ焼却施設整備事業債1億7,800万円、粗大ごみ処理施設整備事業債2,300万円、菖蒲清掃センターにつきましては、ごみ焼却施設整備事業債1億6,800万円、八甫清掃センターにつきましては、粗大ごみ処理施設整備事業債2,200万円となってございます。借入先は埼玉県及び武蔵野銀行久喜支店でございまして、償還期間は1年据置きの5年間、年利は埼玉県が0.005%、武蔵野銀行久喜支店が0.093%でございます。
  歳入合計でございますが、予算現額38億3,921万4,000円に対しまして、調定額38億3,871万6,543円、収入済額38億3,869万2,780円、不納欠損額300円、収入未済額は2万3,463円でございます。
  以上が歳入の概要でございます。
  引き続き、歳出につきまして補足説明を申し上げます。決算書の16、17ページ、成果調書の17ページを御覧いただきたいと存じます。1款議会費でございます。予算現額262万7,000円に対しまして、支出済額が160万7,990円、執行率は61.2%でございます。組合議員14名の報酬や会議録の調製など、議会を運営する経費でございます。
  次に、2款総務費でございます。予算現額1億956万円に対しまして、支出済額1億150万9,038円、執行率が92.7%でございます。衛生組合の総務全般に関する経費で、1目一般管理費、2目財産管理費、3目公平委員会費で構成されております。
  まず、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、予算現額8,524万2,000円に対しまして、支出済額8,069万4,412円、執行率94.7%でございます。一般管理費の内訳でございます。決算書17ページからの備考欄、成果調書は18ページを御覧いただきたいと存じます。まず、1の職員給与費(共通・総務課)、決算額は5,837万8,444円でございます。こちらは、事務局長、総務課職員の人件費でございます。
  続きまして、決算書19ページから21ページの2から5、一般事務管理事業、共通、各清掃センター分でございますが、各種電算システムの保守経費や職員健康診断に要する経費など、衛生組合共通の事務経費、また、コピー機やパソコンの賃借などの各清掃センターにおける事務経費で、合計1,856万5,425円となってございます。
  次に、決算書21ページの6、周辺地区環境整備事業(久喜宮代)でございます。令和3年度におきましては、沖の山地区に30万543円、宮代台地区に165万円、合計195万543円の補助金を交付いたしました。なお、本補助金につきましては、令和3年度が最終年度となってございます。
  続きまして、7の周辺地区環境整備事業(八甫)でございますが、まず幸手関係地区住民環境衛生負担金につきましては、幸手市4地区への環境衛生負担金でございまして、1地区当たり20万円で合計80万円、また、鷲宮栗橋生活環境保全協議会への負担金として100万円、合計で180万円の負担金を支出したものでございます。
  次に、決算書22、23ページ、成果調書20ページ、2目財産管理費でございます。予算現額2,410万円に対しまして、支出済額2,062万2,626円、執行率は85.6%でございます。決算書23ページから27ページの備考欄にございますように、各清掃センターの事務庁舎や公用車等の維持管理に要した経費、各清掃センターの除草や樹木剪定など場内整備に要した経費でございます。成果調書の21ページに記載いたしましたとおり、主に空調設備交換工事、舗装修繕工事など、庁舎等の老朽化に伴う修繕工事を実施したところでございます。
  また、決算書25ページ、八甫コミュニティセンター管理事業では、八甫清掃センター、し尿処理施設の延命化に伴い、地元の皆様からご要望をいただきました八甫コミュニティセンターの改修の一環といたしまして、トイレの洋式化、段差解消を目的としましたトイレ改修工事を実施したところでございます。
  続きまして、決算書26、27ページ、成果調書は22ページになります。3目公平委員会費でございます。予算現額2万6,000円に対しまして、支出済額はございません。コロナ禍の中で、審議事項がなかったことから、書面による報告ということで会議を行わなかったところでございます。
  次に、2項監査委員費でございます。予算現額19万2,000円、支出済額19万2,000円、監査委員2名の報酬でございます。
  次に、3款衛生費でございます。成果調書は23ページをお開き願います。予算現額34億2,231万3,000円に対しまして、支出済額32億5,813万1,989円、執行率は95.2%でございます。衛生組合全体の清掃事務経費でございまして、1目清掃総務費、2目塵芥処理費、3目し尿処理費で構成されております。
  まず、1目清掃総務費でございます。予算現額4億7,747万7,000円に対しまして、支出済額4億4,680万8,851円、執行率は93.6%でございます。主な内容ですが、決算書27ページから37ページの備考欄にございますとおり、業務課、施設課及び菖蒲、八甫清掃センターにおける人件費、各種負担金、光熱水費などの清掃事務の管理に係る費用、また廃棄物減量等推進員及びごみの減量に向けた各種施策に要する費用でございます。この清掃総務費につきましては、成果調書23ページから33ページに掲載してございます。
  次に、決算書38、39ページ、成果調書34ページ、2目塵芥処理費でございます。予算現額26億6,898万8,000円に対しまして、支出済額25億5,308万5,557円、執行率95.7%でございます。主な内容でございますが、決算書の39ページから49ページの備考欄にございますとおり、各清掃センター管内における資源やごみ全般など、一般廃棄物の収集業務や回収業務、各清掃センター施設の管理や運営に関する業務委託、さらに施設の修繕に係る工事費、各清掃センターから発生する焼却灰やばいじんなどの資源化や処分に要する費用でございます。
  決算書39ページからの塵芥収集料金事業でございますが、一般廃棄物収集等に係る清掃センターごとの委託料を見てみますと、久喜宮代清掃センターが4億2,218万8,140円、41ページ、菖蒲清掃センターが1億1,655万1,490円、八甫清掃センターが3億5,848万3,892円となっております。
  また、決算書43ページからの各清掃センターのごみ処理施設管理運営事業でございます。4、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設管理運営事業は5億7,196万278円、そのうち委託料が3億4,324万8,543円、工事請負費がごみ焼却施設機器修繕工事1億8,260万円、粗大ごみ処理施設機器修繕工事2,387万円、合計で2億647万円となってございます。
  次に、決算書45ページ、5、菖蒲清掃センターのごみ処理施設管理運営事業は4億4,152万9,883円でございまして、そのうち委託料が9,825万9,194円、工事請負費がごみ処理施設機器修繕工事2億3,925万円でございます。6、八甫清掃センターのごみ処理施設管理運営事業は4億6,436万2,824円でございまして、そのうち委託料が4億2,115万7,990円、工事請負費が粗大ごみ処理施設機器修繕工事2,970万円でございます。
  次に、決算書47ページからの塵芥処分事業でございますが、焼却灰やばいじんなど、路盤材やセメント原料などへの資源化や最終処分など塵芥処分に係る経費でございます。清掃センターごとの決算額ですが、久喜宮代清掃センターは1億4,705万9,409円、菖蒲清掃センターは3,650万7,651円、八甫清掃センターは8,296万6,380円でございます。
  以上申し上げました2目塵芥処理費でございますが、成果調書の34ページから48ページに記載してございます。
  次に、決算書48、49ページ、成果調書49ページ、3目し尿処理費でございます。予算現額2億7,584万8,000円に対しまして、支出済額2億5,823万7,581円、執行率が93.6%となっております。主な内容といたしましては、決算書49ページから51ページの備考欄にございますが、久喜宮代清掃センターと八甫清掃センターにおけるし尿処理全般に要する経費でございます。
  久喜宮代清掃センターでは、し尿収集料金事業として1,152万744円、久喜宮代清掃センターにおけるし尿処理施設管理運営事業として1億3,940万5,150円でございます。このうち、施設の運転管理や汚泥の堆肥化による最終処分などの委託料は1億3,779万1,390円となっております。また、八甫清掃センターにおけるし尿処理施設管理運営事業は1億24万9,687円でございます。全額が施設の運転管理や焼却灰の資源化などの委託料でございます。
  決算書50、51ページでございます。4、八甫清掃センターのし尿処理施設基幹的設備改良事業につきましては、生活環境影響調査業務委託332万2,000円、業者選定支援業務委託374万円、合計706万2,000円でございます。なお、生活環境影響調査業務委託は令和2年度からの継続事業で、令和3年度で終了となってございます。
  次に、4款公債費でございます。成果調書は53ページでございます。予算現額2億8,471万円に対しまして、支出済額2億8,457万7,357円、執行率は99.9%でございます。内容は、ごみ処理施設機器改修整備事業等の償還金でございます。各清掃センターの合計で、元金が2億8,400万円、利子が57万7,357円でございます。
  次に、5款諸支出金でございます。成果調書は56ページでございます。予算現額4,000円に対しまして、支出済額が322円でございます。これは、財政調整基金の積立てにより発生した利子を一般会計に収入後、基金に積み立てたものでございます。
  次に、決算書52、53ページ、6款予備費でございます。成果調書57ページでございます。当初予算額2,000万円に対しまして、支出はございませんでした。
  歳出合計でございます。予算現額38億3,921万4,000円、支出済額36億4,582万6,696円、執行率は95%となってございます。
  続きまして、決算書54ページの実質収支に関する調書を御覧いただきたいと存じます。歳入総額38億3,869万2,780円、歳出総額36億4,582万6,696円、歳入歳出差引額1億9,286万6,084円、翌年度へ繰り越すべき財源、ございません。実質収支額1億9,286万6,084円でございます。なお、地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額でございますが、実質収支額の2分の1以上になります9,643万4,000円を財政調整基金に繰り入れるものでございます。
  続きまして、決算書56、57ページの財産に関する調書を御覧いただきたいと存じます。1、公有財産の(1)、土地及び建物につきましては、増減ございませんでした。58ページの2、物品につきましては、塵芥収集車や貨物自動車など特殊車両6台を廃車したものでございます。3、基金につきましては、前年度末現在高6,941万8,000円、決算年度中増減高2,299万3,000円の増となりまして、決算年度末現在高は9,241万1,000円でございます。
  以上が議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についての補足説明でございます。
  続きまして、議案第8号 令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。別冊の補正予算書2ページを御覧いただきたいと存じます。第1表のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,930万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億969万9,000円とするものでございます。
  次に、3ページの第2表、債務負担行為の補正でございます。令和5年度における事務を執行するため、第2表のとおり追加するものでございます。共通経費分といたしまして、議会会議録調製業務委託、ホームページ保守点検業務委託について、また各清掃センターにおきます一般廃棄物の収集業務委託、資源回収業務委託など60件につきまして、債務負担行為を定めさせていただきたいと考えております。
  次に、10、11ページ、事項別明細書の2、歳入、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。こちらは久喜市及び宮代町からいただく負担金でございますが、8,887万5,000円を増額するものでございます。内訳は、説明欄に記載いたしましたとおりでございます。なお、当初予算では処理量を暫定値として計算いたしましたが、今回の補正に合わせまして、確定いたしました処理量で再計算したところでございます。組合負担金の算出につきましては、議案参考資料として提出させていただきましたので、ご確認いただきたいと存じます。
  次に、6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金でございます。令和3年度決算繰越金の確定によるもので、4,643万円を増額するものでございます。
  7款諸収入、2項雑入、1目雑入でございます。令和2年5月5日に八甫清掃センターにおきまして火災が発生し、その復旧工事が令和3年度に完了したことから、全国市有物件災害共済金400万円の収入を見込むものでございます。
  次に、歳出でございます。12、13ページをお開き願います。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費709万4,000円の減額でございます。1、職員給与費につきましては、本年度の人事異動に伴い、総務課職員の構成が変わったため、給料や手当などを見直したところによる増額でございます。2から5、一般事務管理事業、共通、各清掃センター分につきましては、人事給与システムの改修、また実績を踏まえた事業費の見直しでございます。
  14、15ページをお開き願います。7から9、新型コロナウイルス感染症対策事業でございます。こちらは、コロナ禍が長期化する中、これまでの感染症対策を見直し、一層の感染症対策を講じるための経費で、各清掃センター合計で165万3,000円を計上するものでございます。
  次に、2目財産管理費94万3,000円の減額でございます。各清掃センターや庁用車の維持管理に関する経費につきまして、実績を踏まえて見直したものでございます。
  次に、3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費1億4,125万円の増額でございます。補正予算書16ページから19ページの職員給与費等につきましては、総務費と同様に本年度の業務課、施設課の職員の人事異動等に伴います補正でございます。
  補正予算書18、19ページ、6から8、清掃一般事務管理事業、久喜宮代、菖蒲、八甫につきましては、主に電気料金値上げによる増額でございます。
  18ページから21ページの9から12、清掃業務運営事業、共通、各清掃センターにつきましては、新たな収集管理システムの導入時期を遅らせたこと、また事業実績を踏まえた減額でございます。
  次に、2目塵芥処理費754万2,000円の増額でございます。多くは、事業費確定による増額でございますが、主な増額部分についてご説明いたします。(1)、塵芥収集料金事業(久喜宮代)でございます。粗大ごみの収集につきましては、令和5年度から委託に切り替える予定でございましたが、本年度の途中で技能労務職員が退職したことから、予定を前倒しし委託に切り替えるため、必要な委託料792万円を計上するものでございます。
  22、23ページでございます。(6)、ごみ処理施設管理運営事業(八甫)、燃料費でございます。こちらは、ロシア・ウクライナ情勢の影響により燃料費価格が高騰していることから、362万6,000円を増額するものでございます。
  次に、3目し尿処理費145万円の減額でございます。こちらにつきましても、事業費確定による減額でございます。
  以上が議案第8号 令和4年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)の補足説明でございます。
  続いて、議案第9号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でございます。議案書は3ページ、併せて条例の一部改正に伴う新旧対照表の1ページを御覧いただきたいと存じます。本議案は、職員の積極的な育児参加のため、これまで育児参加休暇の取得期間を産前6週、産後8週間のうち5日までとしておりましたが、産後1年まで取得できるよう改正するものでございます。
  次に、議案第10号 久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。議案書は4ページ、併せて新旧対照表の2ページを御覧いただきたいと存じます。第2条第3号の改正でございますが、非常勤職員につきましては、育児休業中に任期が到来した場合、任期が更新され、同じ職に就いた場合でも制度上育児休業期間は終了することから、これを引き続いて育児休業を取得することができるよう改正するものでございます。
  第2条の3、第2条の4は、この取得要件の変更に関連する改正でございます。
  第10条につきましては、文言整理でございます。
  以上をもちまして、本定例会に提案いたします議案の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(丸山妙子君) 以上で補足説明を終わります。
  ここで、監査委員より令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算の審査についての報告を求めます。
  保坂代表監査委員、お願いいたします。
                 〔代表監査委員 保坂 弘君登壇〕
代表監査委員(保坂 弘君) おはようございます。ご指名いただきました監査委員の保坂でございます。
  令和4年7月29日、久喜宮代衛生組合会議室におきまして、地方自治法第233条第2項の規定に基づき審査に付された令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計決算に係る審査を執行いたしました。
  初めに、審査の対象といたしましては、令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算、令和3年度実質収支に関する調書及び令和3年度財産に関する調書でございます。
  次に、審査の方法といたしましては、令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類等に基づきまして、その計数の正否や予算の執行状況の適否について審査を執行いたしました。
  その結果、審査に付された久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、計数も関係諸帳簿と照合した結果、正確であり、予算執行は適正になされているものと認められたことをご報告いたします。
  詳細につきましては、お手元に配付させていただきました決算審査意見書のとおりでございますが、その12ページ、(5)のむすびの中段から読ませていただきます。
  本衛生組合の各処理施設は、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設1号炉が47年、最も新しい菖蒲清掃センターでも33年が経過している。また、各清掃センターの粗大ごみ処理施設も同様に約30年以上が経過しているところである。
  これらの施設は、老朽化が著しく、これまで計画的に大規模改修工事等を実施し、延命化を図ってきたが、稼働の限界が近づいてきている。
  このことから、久喜市では、令和9年度の稼働を目標に新たなごみ処理施設の整備計画を進めており、それに合わせて、本衛生組合では、処理施設の延命化工事を進めているところである。
  久喜市の新炉稼働までの間、住民生活に多大な悪影響を与えるような事態が発生しないよう、処理施設の適切な維持管理に努めるとともに、適宜、修繕計画の見直しを行い、各施設の延命化工事を計画的・効率的に進められたい。
  また、新型コロナウイルス感染症が依然として社会の脅威となっている中、清掃行政は、住民の日常生活を支える基盤であり、このような事態に的確に対応し、可能な限り業務を継続する必要がある。
  本衛生組合においても、人的、物的な新型コロナウイルス感染症対策が講じられており、その成果が上がっていることが認められる。今後においても、油断することなく必要な対策を講じられたい。
  一方、液化天然ガスの価格高騰やロシア・ウクライナ情勢等による電気料金をはじめとする物価高騰が、本衛生組合の運営に大きな影響を及ぼしている。今後とも、物価の推移を的確に捉え、本衛生組合の適正な運営に必要な対策を講じられたい。
  最後に、今後の本衛生組合の財政運営に当たっては、構成する久喜市及び宮代町の厳しい財政状況の中、大局的な見地から行政コストを捉え、適正かつ効率的な執行に努められるよう要望するものである。
  以上でございます。

                        ◇                      

    ◎組合に対する質問
議長(丸山妙子君) 日程第8、組合に対する質問をお受けいたします。
  順次、通告順にお受けいたします。
  初めに、貴志議員、お願いいたします。
                 〔9番 貴志信智君登壇〕
9番(貴志信智君) 9番、貴志信智です。通告に従いまして質問いたします。
  キャッシュレス決済を推進するべき。現在、久喜宮代衛生組合は家庭ごみの持込み等の手数料支払いの際、キャッシュレス決済の利用が可能になっています。しかしながら、窓口では決済アプリを示す小さなシールが目立たないところに貼ってあるだけであり、事前情報としてキャッシュレス決済が可能であることを知らない限り、利用することは困難です。広報紙等で周知しているのは承知していますが、窓口での周知が足りていないものと考えます。利便性の向上を図るべく、窓口での周知方法を変えるべきと考えます。組合の見解を伺います。
議長(丸山妙子君) 貴志議員の質問に対する答弁を求めます。
  鈴木業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) おはようございます。貴志議員のご質問についてご答弁申し上げます。
  清掃センターの手数料支払い窓口におけるキャッシュレス決済の周知につきましては、決済サービスのステッカーの貼り付けにより行っております。しかしながら、そのステッカーは小ぶりであり、利用者の目に留まらない懸念がございますことから、各清掃センターの窓口に決済会社から提供を受けた縦30センチメートル、横20センチメートルほどの大きさの壁かけを新たに掲示し、さらなる周知を図ったところでございます。キャッシュレス決済は、利用者の利便性が高い取組でございますことから、より多くの方々にご利用いただけますよう心がけてまいりたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  貴志議員。
                 〔9番 貴志信智君登壇〕
9番(貴志信智君) はい、分かりました。この通告をしてから周知の方法が変わったことは、私も現地で確認しておりました。左上でしょうか、かすかにあったシールが若干大きくなって中央寄りということで、周知が進んだということは理解をしています。
  まず、考え方を聞きたいのですけれども、今後キャッシュレス決済というのが、社会のスタンダードになっていくということは当然だと思います。組合として、キャッシュレス決済を推進していくべきと考えているかどうかという点が1点です。
  それから、実績といいますか、直近で、どこで聞いていいか分からないですけれども、直近の年度なのか、これまでの統計でも構いませんし、キャッシュレス決済の実績値があったらお示しいただければと思います。
議長(丸山妙子君) 貴志議員の再質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 貴志議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、キャッシュレス決済に係る組合の考え方でございます。キャッシュレス決済につきましては、利用者の視点からは現金以外の支払い手段が選択が可能となること、また当組合につきましても、レジ締めや現金取扱いの時間の短縮が挙げられます。これがキャッシュレス決済の意義として挙げられようと考えております。加えて利用者、当組合ともに現金に触れずに支払いができますことから、感染症対策にも有効な取組であると考えております。つきましては、当組合としても今後キャッシュレス決済は推進をしてまいりたいと考えておるところでございます。
  また、キャッシュレス決済の利用実績、件数及び割合をということで、令和3年6月から本年9月までの間の3清掃センターにおけるキャッシュレス決済の利用件数及び利用割合でございますが、まず塵芥処理手数料につきましては231件、窓口取扱数からの全体の割合は1.8%、粗大ごみ処理手数料、処理券590枚分、全体の販売枚数のうち3.4%、死亡犬猫等取扱手数料は1件、全体取扱件数のうち0.8%となっております。
議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
  貴志議員。
                 〔9番 貴志信智君登壇〕
9番(貴志信智君) はい、分かりました。推進をしていくということですので、ぜひそのような形でお願いいたします。現在のシールであれば、さすがに気がつくと思うので、そういった形の周知をぜひ推進していただければと思います。
  1点、実績のところで私の聞き漏らしかもしれませんけれども、塵芥処理手数料、粗大、それからペットが死んでしまったときでしょうか。家庭ごみの持込みとか、例えば事業ごみの持込みとか、そういったところの実績というのはないのでしょうか。
議長(丸山妙子君) 貴志議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 貴志議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  こちら、各項目の該当期間内の窓口の取扱件数の総数ということでお話しさせていただければよろしいでしょうか。
                 〔「はい」と言う人あり〕
業務課長(鈴木昌利君) はい、分かりました。
  まず、塵芥処理手数料につきましては、令和3年6月から本年9月までの間の窓口の取扱件数は1万2,566件のうち231件、全体の1.8%、粗大ごみ処理手数料に関しましては、窓口での販売枚数1万7,548枚、うち590枚、全体の3.4%、死亡犬猫取扱件数につきましては、窓口132件のうち1件、0.8%となっております。
                 〔「塵芥処理手数料というところに家庭ごみの持込みとか、
                   事業ごみの可燃ごみとか、そういうのが含まれていると
                   いうことですか」と言う人あり〕
                 〔「おっしゃるとおりです」と言う人あり〕
議長(丸山妙子君) 以上で貴志議員の質問を打ち切ります。
  続きまして、猪股議員、お願いいたします。
                 〔13番 猪股和雄君登壇〕
13番(猪股和雄君) 通告に従いまして質問してまいります。
  まず、1つ目なのですけれども、ごみ収集委託業者の収集方法やごみ減量・原料等に関する責務、組合から業者・作業員に対する指導の在り方を問うということでございます。まず、この質問をするきっかけになった一つの理由は、ごみ収集車の収集方法が効率が最優先で、交通ルール無視が時々見受けられます。以前から気になっていたのですけれども、ごみ収集業者の収集方法の問題あるいはごみの減量化に対する取組の責務について、どういうふうに考えるかということでございます。以前から気になっていたのですが、効率最優先でかなり乱暴な収集の運転の仕方あるいは収集の仕方というものが、時々見受けられます。以前から気になっていまして、ただなかなか現場の写真を撮るとかいうことができないでいたのですけれども、たまたま私が行き会ったところの写真が撮れたということでございます。
  この写真は白い車なのですけれども、この業者だけではありません。もう一つの業者、これは資源回収のほうですけれども、燃やせるごみの業者のほうも同じような状況を見ております。この写真は、収集車を道路の真ん中に止めているのです。車が通れないで詰まってしまっているわけです。というのは、その後ろのほうに、右側のほうに青いシートが見えますが、収集場所、回収場所があって、左のほうの止まっている車の前のところに収集場所があって、両方を一遍に取ろうとして道路の真ん中へ止めるわけです。以前は左側に止めて、それから急に右側のほうに止めて取っていたのです。それがもっと効率的にやろうとして、真ん中へ止めるようになったのです。しかも左側のほうを先に作業員が先回りをして、その敷地内に集積場所があるのですけれども、そこから道路のほうに袋を放り出しておくのです。そういうやり方をしょっちゅうやっている。先ほど言ったようにこの業者だけではありません。
  それから、もう一つは、ここから手前右のほうに曲がっていくのですけれども、その奥のほうを取ったら、その先で急にUターンをして、また戻ってきて左側のほうに取りに行くというようなやり方もしております。私がたまたま見たときにウインカーを出さないように見えたのですけれども、かなりスピードを上げて曲がっていったりします。Uターンも繰り返しています。こういうやり方はそもそも危ないし、住民にとっては大変驚かせるような状況がありますので、こんな方法を取らないように、関係の業者全てに対してきちっとした指導をお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。
  それから、もう一つなのですけれども、こうした収集を行っていますと、分別指導がおろそかになっていくことはどうしても避けられないのです。物すごく急いでぱっぱっ、ぱっぱっ放り込んで袋を収集していきます。袋の中身を本来は確認をして、ちゃんと分別ができているかどうかを見て判断をして、間違っていればシールを貼っていくということがずっとやられてきているはずなのですけれども、どうも最近それがおろそかになっているようです。私も近くの集積所を何か所か見て歩くのですけれども、事前に収集前に見て、これは持っていけないだろうなというふうに思ったものが、その後通ると全部なくなっているというようなこともあります。収集業者、委託業者は単に早く収集して、集積所のごみをなくせばいいというふうに思っているのではないかと考えたくなるようなやり方です。それではいけないわけです。
  本来、久喜宮代衛生組合のごみの減量政策を現場で担っていくという業者の責任があるはずなので、その責務を自覚して日常の収集業務の中で実践していただかなければなりません。これについて、まず組合当局の認識をお伺いをしたいと思います。なかなか現場を見て回るということができないことは承知しているのですけれども、やっぱりそういうところを確認しなければいけないのだと思うのです。どのように認識していらっしゃいますか。
  それから、イとしまして、委託業者からの報告がどのようになっているか。分別の意識の取組をどのように把握しているかについてお伺いいたします。収集業務の中で、業者からの報告があるはずなのですけれども、どのように行われているでしょうか。実は、この質問、私もう7年前に、大分古い話です。7年前に業者の収集の姿勢について質問しまして、きちっと契約書、仕様書の中に明記をしますとか、それから作業員に対する研修も強化します。分別収集に対する指導も業者の責任なのだから、やらせますという答弁を実際いただいているのです。それを踏まえての質問ですので、よろしくお願いをいたします。
  それから、ウなのです。これは、今言いましたが、ごみの減量や原料、分別指導を行うことも委託契約の中に含まれているというふうに私は認識していますけれども、そのように今なっているかどうか。7年間の経過の中でどうでしょう、確認をしてみたいと思います。それから、契約に係る文書に明記をされているのかどうか、どのように指導しているか。
  エとしまして、作業員に対してそうした責務を実践していただくための教育、啓発をどのように行っているか。
  オとして、数年後には収集業務を衛生組合の委託から、各市町による委託へ移行する計画です。移行に際して、収集業者の責務の明確化についての考え方を、各市町のごみ行政担当に引き継ぐ必要があります。いかがでしょうか。
  それから、大きな2つ目ですけれども、戸別収集がずっと話題というか、課題になってきました。5年後には新しい処理施設ができるということで、これはずっと事実上先送りといいますか、この衛生組合の中で議論しても進まないだろうというようなことで、話題にも最近なっておりませんけれども、これまで衛生組合事務局当局が戸別収集を研究してきた、検討してきたのは事実です。これについて各市町との協議はどのように行っているのか、いないのか、お願いをいたします。
  以上です。
議長(丸山妙子君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 猪股議員のご質問につきましてご答弁申し上げます。
  初めに、大項目1でございます。まず、(1)でございます。ご指摘をいただきました車両の道路中央への停車、方向指示器による合図をせずに曲がること、速度を上げて曲がること、そして車両のむやみな転回は、それぞれ道路交通法に、そして先の集積所のごみ袋を放り出しておくことは、廃棄物処理法に抵触するおそれがある行為と言わざるを得ません。収集業務委託の特記仕様書に、関係法令を遵守する旨が明記されておりますことから、該当業者に対し法令遵守の再徹底及び住民の皆様に誤解を与える行為がありませんよう、早々に厳重な指導を行いましたことをご報告申し上げます。
  次に、(2)のアでございます。未分別ごみの対応は多岐にわたり、類型化が困難な面がございます。場合によっては、作業員の判断に個人差が生じてしまうことが考えられます。当組合の取組といたしまして、毎年度当初の最新版の収集カレンダーの提供に加え、この案件が発覚した場合、その都度該当作業員に直接確認した上で、状況に応じた指導を行うことにより、作業員おのおのの判断基準の平準化及び業者内での意識の連帯化を図っております。
  次に、(2)のイでございます。委託業者からの日々の作業報告及び月締めで報告書面の提出を受けております。また、おのおのの収集作業員からの未分別ごみの収集の可否に関する照会につきましても、担当職員が随時対応しております。
  次に、(2)のウでございます。収集業務委託の特記仕様書において、未分別などにより収集不可と判断するごみについては、排出者に再分別を促すよう、必要に応じてシールの貼り付けを行うことが明記されております。そして、おのおのの収集作業員からのシールの使用に係る照会がある場合、先ほどと同様担当職員が随時指示を行っております。
  次に、(2)のエでございます。これまで委託業者との連絡会議を定期的に開催し、当組合から収集作業員に対して指導や連絡を行うとともに、当組合への業務改善の要望を受けるなど、指示、指導及び意見交換に係る貴重な場として活用してまいりました。昨今のコロナ禍の影響により開催できておりませんが、これまで以上に現場責任者との意見調整を密にして、相互の円滑な意思疎通が維持できますよう心がけております。
  次に、(2)のオでございます。今後、市町との個別業務の移管調整が本格化してまいりますが、単なるマニュアルの申し伝えにとどまらず、これまで組合が培ってまいりましたおのおのの業務に係る基本的な考え方の承継につきましても、心がけてまいりたいと考えております。
  続きまして、大項目2でございます。現在、久喜市及び宮代町と衛生組合業務の事務移管について、全般的な協議を進めているところでございます。
  一方、戸別収集事業につきましては、市町がおのおの作成しております一般廃棄物ごみ処理基本計画において、多少の温度差がございますものの、既に課題化されているものと認識しております。当組合では、全戸を対象とした戸別収集事業を実施していないことから、市町との事務移管協議は行っておりませんが、市町から情報提供等の要請がございましたら、これまでの組合の知見を基に対応してまいりたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔13番 猪股和雄君登壇〕
13番(猪股和雄君) まず、1つ目なのですけれども、こうした私が見る限り非常に乱暴な収集の仕方について、厳重な指導を行ったということですけれども、これはそういう事実があることを確認していますでしょうか。あるいは業者のほうから、確かにあったというような話はあるでしょうか。それとも、単にこういう苦情があったからちゃんとやってくれよというふうに言っただけなのでしょうか。業者のほうが確かにあった、こう直しますと言ったのなら分かりますけれども、どういうぐあいに厳重な指導を行って、その結果どのような返事だったのかについてもお願いいたします。
  それから、(2)のほうですけれども、特記仕様書において、未分別のものについてはシールを貼付することを明記しているということです。この実績はどうなっていますでしょうか。シールは衛生組合のほうから渡しているのか、それとも事業者のほうが作ってやっているのか分かりませんけれども、実際にどれぐらいそれがきちっと行われているのかという、そういう確認が必要だと思うのです。具体的なそうした実情、実際の行動というものを把握しているのか、あるいは報告があるのか、お願いします。
  どのように把握するのかというのは非常に難しいのですけれども、例えば有効かどうかは分からないけれども、衛生組合からシールを渡しているのだとすれば、それはどのぐらい消化されているのか。それから、毎日報告がある。それから、月締めで報告があるということですが、その中でこういう問題があったので、きちっと貼ってきましたとか、指導しましたとか、そういう報告はなされているのでしょうか。実際の収集場所での様子を見ていますと、非常に急いでどんどん、どんどん回っていきます。あれで中身見ているのかなというふうに心配になる。疑いたくなるようなことも実際にあるのです。皆さんも現場を見ることがあると思うので、そういう例は把握していないでしょうか。業者のほうから、実際にそれらができていない、あるいはどうしたらいいか、なかなかできないというような訴えというものはないのでしょうか。実情についてどうなのかということをお伺いしたい。
  それから、連絡会議において指導を行っているというふうに言われました。実情を把握できなければ、指導もできないのです。あるいは単に形式的な指導に終わってしまうのです。連絡会議で指導しているということですけれども、それに対して事業者のほうからはどのような反応あるいは回答があったのでしょうか。
  それから、連絡会議でということですが、それは頻度としては毎月ですか、それから年間何回かですか、これについてもお伺いします。
  ぜひそうした指導をして実情を把握するということからやっていかなければ、私は是正というものはなかなか難しいというふうに思っていますので、その実績、効果を上げるためにどうするかということを回答願いたいと思います。
  それから、市町への移管が近づいているわけですけれども、その中で市町が今度はそうした状況を把握していかなければならない。その問題点というものを、今現在私が提示したわけですけれども、そうした問題点というものをきちっと市町のほうに引き継いでいただきたいということが一つと。
  それ以前に、単に収集するだけではなくて、これも私が以前質問したと申し上げましたが、前まで収集すること自体が委託を受けているのだという業者の意識があったのです。そうではないでしょう。ちゃんと分別を指導し、住民に対して、これは持っていけないということを知らせることも責任なのだよということで申し上げたこともあります。そうした姿勢を市町のほうに引き継いでいただきたいと思うのですけれども、そういうことでよろしいかどうか、お願いします。
  それから、戸別収集につきましては、それぞれの市町のほうで課題化はされているということでございますので、あとは市のほうの質問でやりたいと思います。1についてだけお願いします。
議長(丸山妙子君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 猪股議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目でございます。今回、具体的に議員から情報提供いただいております件につきましては、写真の対応等から場所が類推されますことから、こちら該当の場所近辺に係る収集作業員の者に、業者の責任者、監督者を通じて状況を確認させていただきました。そのところ、こちらに該当するような行為がおおむねあったことを私どもでも確認をしております。その上で、該当の作業員及び作業の監督者につきまして、先ほどのご答弁させていただいたような厳重な注意をいたしましたものでございます。
  続きまして、2点目でございます。シールの使用に係る状況を、組合としての把握はという趣旨のご質問であったと考えております。基本的には、分別指導シールを私ども衛生組合で作成をしまして、シールを委託業者おのおのに配布しまして、収集の現場で使用するよう指示をしているものでございます。そちらの個別の配布の状況につきましては、具体的な把握につきましては、一部の業者からは日々の報告の中でいただいております。ただ、件数等がエリア、それから収集の集積所が少ない小ぶりな業者さんというところでは、詳細な報告を自主的にいただいております。ただ、一般的と申しましょうか、通常の多くの収集業務の委託業者につきましては、詳細な日々の報告等は受けてはおらないところでございます。その全体的な把握といたしましては、私どもからシールを作成し、業者に配布をして使用をということになっておりますことから、業者への配布枚数で日々の使用の状況というのを確認しているのが実情でございます。
  続きまして、3つ目でございます。委託業者への個別の連絡、それから指導、回答につきましてですけれども、基本的には私どもから個別案件が生じた場合は、その都度委託業者に該当の案件につきましての注意、指導をさしあげ、その上で業者の改善状況につきまして、後日改めて報告を受けているものでございます。軽微なものにつきましては、口頭でのやり取り、報告を受けております。また、重篤と申しましょうか、場合によっては記録等を残しておいたほうがよろしい案件につきましては、こちら業務委託の仕様の中で、月次の報告書の中で特記事項を書き入れる書式がございますことから、そちらの書式を活用いただいて、特記に係る報告等をいただいておるところでございます。
  最後に、委託業者連絡会議の開催の頻度でございますが、通常は年1回実施をしておりました。しかしながら、このコロナ禍の中、事収集業務職員に関しましては、罹患、そしてその拡大につきましては、住民生活への影響が多大と考えまして、こういった会合の類いというのは避けるべきと考えまして、会議は行っておらないところです。
  しかしながら、それに代わる形での責任者を通しての対応、加えて今までであれば連絡会議等で対応しておりました例えば法令の改正、例を申しますと今回の車両運転に係るアルコールチェックの実施、それから新型コロナウイルスに係る業者、もし罹患した場合等云々の取扱い等、それから日々の注意事項、こちら関係省からも収集業者に係る注意事項ということで公表されておりますので、このような情報提供につきましては、随時行っているところでございます。
  それから、最後でございます。市町への承継、業務の移管に伴うこのような、個別の書面ではなかなか表せないような組合としての姿勢、業務への取組、こういった内容につきましても、書面を超えた中での承継というところも心がけてまいりたいと考えております。私どもで今まで培ってきましたこういった組合の姿勢につきましては、ぜひ市町にもしっかりと承継をしてまいりたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔13番 猪股和雄君登壇〕
13番(猪股和雄君) 実際に収集業者あるいは作業員がどのように日々の作業をしているかということを、詳しく把握しようがないということは理解せざるを得ないので、これ以上具体的に細かいことを言えないのですけれども、幾つかお願いします。
  一つには、まず作業員の皆さんがきちんといわば言葉では分別指導ですね。これをやるようにということを、業者を通じてあるいは責任者を通じてきちんと言っていただきたいということが一つ。いかがでしょうか。
  その前に、前提があった。この写真の場所、特定できるのはすぐ分かるでしょうね。私のうちのすぐそばなのだけれども、たまたまここで写真撮れたということなのです、出かけるときに。特定できたので、この業者に厳重に指導したということを言われたのですが、ほかのところは証拠がないのでと言われればそれまでですけれども、ほかの事業者に対しても、これは一般論として言うしかないのですが、こういうことの苦情が出ていますよということはきちっと言ってもらった上で、一般論としてでもいいですから、収集の仕方、運転の仕方を丁寧にやってくださいということを、この業者、この責任者、この作業員だけではなくて徹底していただきたい。それが大前提です。これ、まずいかがか。
  それから、今、分別指導については、これについてもお願いをしたい。
  それから、仕様書にシールの貼付は明記している。それから、報告として特記で報告をいただいているということですけれども、これは実際には収集していてこういう問題点があったという報告までは、なかなか書いてもらえないのだというふうに私は思っています。その特記、具体的に例えばどんなことが、例えばで結構です。どんなことが書かれているのか、お願いしたい。
  ぜひ報告の中には、これは毎日あるいは毎月あるいは年1回になるか分からないけれども、実際の収集していて分別の具合がどうであったかという、それを業者がどう把握しているのか、どういうふうに行動してきたのかということについても、ぜひ報告をさせていただきたいと思うのです。それも仕事の一つだと私は思います。いかがでしょうか。
  それから、以前質問したときに、業者、責任者、作業員への研修を必ず行っていきますという答弁いただいているのですけれども、今現在コロナ禍だから、なかなか集めるのが難しいということは分かりますが、作業員への研修というのは、コロナ前でもいいですけれども、3年前か。研修というのは実際に行っていて、分別指導についての研修も行っていたのかどうか。それから、今現在、全部集められないとしたら、業者を通じて作業員に対するそうした指導をやってくださいというような依頼、その意味での研修は行っているのかどうか、これについてもぜひお願いをしたいと。今日聞けるのはそこまでですか。お願いします。
議長(丸山妙子君) 猪股議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 猪股議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目でございます。収集作業における収集の仕方、運転の方法、その上での作業員への分別指導の実施に係る組合の取組ということでございます。まず、今回の案件につきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、該当の作業員及び該当の業者の監督者に対しまして厳重注意を行いましたことは、そのとおりでございます。加えて、今回の事象に関しましては、当組合の全ての収集業務の委託業者に係りましての状況に関しまして、今回の状況につきましてのこういったことが、とある業者によって行われたという旨については、確認注意するようにという旨の口頭での指導を行ったところでございます。
  加えて、今後の取組ですけれども、やはり議員ご指摘のとおり、収集の仕方、運転の仕方ということでの一般的な話に終始してしまうところはあるかもしれないのですけれども、ただ組合として、姿勢として法令遵守というのは、姿勢のみならず、ハンドルを持つ全ての者が守らなくてはいけないことでございます。加えて、私ども清掃行政をやっておりますので、住民の皆様にご不審と思われるような行動はしてはいけないことを前提としましての、何かしらの文書を添えて指導をさせていきたいと考えております。私ども、文書だけでなく、文書に添えての説明もその際にはしてまいりたいと考えております。これは従業員の分別の指導に関しても、その文面には含んでまいりたいと考えております。こういった業務全般に係る注意をさせていただこうと考えております。
  続きまして、報告書面の具体的な内容はというところでのお話ですけれども、報告というところで、あまり内容としてはよくない内容が上がってくるものでございます。例を申しますと、些末な例でございますけれども、収集中にごみがこぼれてしまってのその後の対応とかというところで、それで周辺を掃除したとか、そういった内容もあったように記憶をしております。こういった収集の業務の中での住民の皆様と触れ合うような事象に係る報告というのが、主になってくるのかなと考えております。
  3つ目でございます。収集作業員に係る研修の実施の状況についてはというお話でございます。近年、コロナ禍の中で委託業者に対する連絡会議というのは、なかなか開催ができない状況でございます。従前におきましては、この連絡会議の中での研修という名目ではございませんけれども、分別に係る組合の姿勢及び具体的な話も出た。Q&Aではございませんけれども、こういった内容のやり取りというのは、この研修の中で実施をしていたところでございます。昨今はこのような状況でございますので、なかなか一堂に会してというのは難しいので、事担当職員から直接にそういった質疑があれば、担当職員、私どものほうから対応し、監督者のほうからまとめて何か組合への照会があれば、その都度対応しておると、こういった状況でございます。
議長(丸山妙子君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ここで休憩といたします。

    休憩 午前10時25分

    再開 午前10時40分

議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
  斉藤議員、お願いいたします。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) 議席番号4番、斉藤です。通告に従い質問させていただきます。
  各清掃センターの処理施設の管理運営についてです。久喜市では、新ごみ処理施設工事請負契約に関する議案が9月議会で可決され、令和9年度の稼働に向けて本格的に建設工事が進んでいくことになりました。よって、久喜宮代衛生組合のごみ処理施設については、令和8年度までしっかりと管理運営していかなければならないが、各清掃センターの処理施設は老朽化が進んでおり、計画的な修繕が必要である。
  そこで、各清掃センターの修繕や管理運営に関する基本的な考え方や具体的な計画について伺う。
議長(丸山妙子君) 斉藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  施設課長。
                 〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
施設課長(諏訪忠司君) 斉藤議員のご質問についてご答弁申し上げます。
  各センター施設修繕計画につきましては、新たなごみ処理施設の稼働時期の発表を受けて、既存の長期整備計画の見直し及び未策定施設の長期整備計画を作成しており、施設の修繕はこの計画に基づき実施してまいります。これら長期整備計画の期間は、新たなごみ処理施設が稼働するまでの間の令和4年度から令和8年度までの5か年でございます。内容は、久喜宮代清掃センターし尿処理施設を令和5年度まで、全センターのごみ処理施設と粗大ごみ処理施設を令和8年度まで安定稼働をさせるために策定したものです。工事につきましては、長期整備計画に基づく計画的な修繕が基本となりますが、老朽化が著しい施設の実情に合わせ毎年ローリングを行い、より実情に即した整備を実施してまいります。
  財政計画といたしましては、全施設5年間の定期修繕工事費として約23億1,500万円を見込んでおります。工事対象は3年に1度実施している精密機器検査の指摘事項や、各種設備機器等の耐用年数等を勘案しながら決定をしております。具体的に主な工事内容を申し上げますと、各ごみ処理施設において耐火物の更新、火格子、シリンダーの整備、バグフィルターの点検・整備、ろ布の交換等を、各粗大ごみ処理施設においてコンベヤベルトの整備・交換、破砕機の点検・修繕、アルミ選別機の点検・修繕等を、各し尿処理施設において脱窒素処理設備用機器修繕、前処理機点検・修繕、受入れ貯留設備用ポンプ類修繕等を実施してまいる計画でございます。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  斉藤議員。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) 答弁の中で様々長期修繕計画についてお話がありました。とはいえ、幾ら修繕をしても、やはり装置とか設備が故障する可能性というのは、計画どおりには進まないというものがあるし、長く使っているとそういうことが出てくるのかなと思っております。本当にこれからの部分は危機管理という、そういう対応になってくるかなと思うのですが、故障した場合、住民生活への悪影響を最低限にしなければならないという、そういう部分の中で、故障した場合の対応についてどのように考えているのか伺います。
  また、令和8年度が最終年度で、それまでは計画的にまた進めていくと思うのですが、令和8年度のときに故障してしまった場合、そういうときは多額の費用をかけて修繕を行うのか、それとも例えばほかの市町村とか民間とか、そういう別の方法というものを考えているのか。その点も毎日止めることのできないごみ処理は業務であるからこそ、そういう場合のこともしっかり考えていかなくてはいけないかなと思っている。万が一の場合という部分も考えていかなくてはいけないと思いますが、その点いかがでしょうか。
議長(丸山妙子君) 斉藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
  施設課長。
                 〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
施設課長(諏訪忠司君) 斉藤議員の再質問に対してご答弁を申し上げます。
  まず、1点目でございます。故障した場合の対応ということでございます。議員ご指摘のとおり、住民生活に支障を来さないということを念頭に考えてございます。危機管理の観点から、各清掃センター施設停止時対応につきましては、令和4年5月に施設停止時の各課対応方針を策定させていただいてございます。施設ごとに若干の違いはございますが、代表的な事例で手順を申し上げます。まず、第一といたしまして、施設のほうが停止いたしましたら、停止期間1か月前後を目安として、停止施設分のごみ等につきまして、当組合内のほかの施設で処理をさせていただきたいと考えてございます。あわせて、埼玉県清掃行政研究協議会の県内協力体制実施要綱に基づきまして、近隣自治体に処理を依頼してまいる予定でございます。3点目といたしまして、必要に応じて民間処理常設の活用を図るという計画でございます。これら実効性を高めるため、複数の対応策で考えてまいりたいと思っております。
  2点目でございます。令和8年度、最終年度に故障した場合の対応ということでございます。こちらにつきましては、故障の内容等によると思いますが、全面的に民間施設等の活用、こういったことも視野に入れ、今後具体的な対応のほうを考えてまいりたいと思っております。
議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
  斉藤議員。
                 〔4番 斉藤広子君登壇〕
4番(斉藤広子君) 今、答弁があって、まず第一にほかのところの施設にお願いをするということで、久喜宮代清掃センターの焼却炉の1日当たりの処理量というか、それを考えたときに、それをほかのところに、菖蒲清掃センターとか八甫清掃センターに全部完璧に処理ができるのか。あと、もう一つ民間事業者というものがありましたが、そこもどれぐらい費用が民間に委託した場合かかるのか。久喜市では、今民間の清掃業者と協定を結んでいて、災害時も受け入れますよみたいな、そういうお話があります。ですから、ここら辺も協定内容なんかも確認をしながら、あと具体的な部分も先ほど言った費用の部分とか、どれぐらい受け入れてくれるのか、どこがやってくれるのか、運ぶときにどういうふうにしたらいいのか、そういうこともかけていかなくてはいけないかなと思っています。
  あと、先ほど近隣の市町に処理を依頼するとあります。これというのは、本当に長い期間オーケーなのか、1年間とか。私が考えるには、例えば災害時とか、そういう部分のときの処理だと思うし、では例えば白岡、蓮田でごみ処理があるけれども、そこで幾ら久喜市のごみを受け入れてくれるのか。それだけの余裕があるのか。また、ここら辺だったら近隣、幸手とか杉戸のごみ処理場はどうなのか。そういうことも、やはり考えの中に入れていかなくてはいけない問題かなと、そういうふうに思っております。その点具体的にお願いします。
議長(丸山妙子君) 斉藤議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  施設課長。
                 〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
施設課長(諏訪忠司君) 斉藤議員の再々質問に対してご答弁を申し上げます。
  まず、1点目でございます。久喜宮代清掃センターのほうのごみの処理量の関係になります。1日当たり平均して約100トンのごみのほうを処理してございます。こちらをほかのセンター、具体的には菖蒲、八甫のごみ処理施設のほうに持っていくということになりますと、こちらの現施設のほうでは処理をし切れません。そのために、先ほど申し上げたとおり、埼玉県清掃行政連絡協議会あるいは民間の活用を並行して実施しながら、ごみのほうの処理をしていくというような考えでございます。
  あと、民間に委託した場合の費用ということでの2点目のご質問があったかと思います。こちら民間委託の費用については、現在のところ算定のほうはしてございません。ご容赦をいただきたいと存じます。
  3点目のほかの自治体に長期間委託した場合に、大丈夫なのかというようなご心配のご質問だったかと思われます。こちらにつきましては、埼玉県清掃行政連絡協議会、こちら令和3年度の協議会のほうの実績がございます。7自治体で協力依頼のほうがございまして、具体的に可燃物の関係で14施設で受入れがなされております。参考までに不燃物の関係も申し上げますと、5施設で受入れのほうが実施されている状況でございます。資料のほうで申し上げますと、長いところで言いますと181日、あとは365日ということで、年間を通じた受入れもしていただいている施設があるということなので、そういった事態が生じたときには、期間に応じた対応を受入先のほうと調整をして実施をしてまいりたいと考えているところでございます。
議長(丸山妙子君) 以上で斉藤議員の質問を打ち切ります。
  次に、大橋議員、お願いいたします。
                 〔3番 大橋きよみ君登壇〕
3番(大橋きよみ君) 議席番号3番、大橋きよみ、通告に従い質問いたします。
  1、粗大ごみのインターネット予約について。各自治体で、粗大ごみのインターネット予約が進んでいます。市民へのサービス向上の観点から大変便利だと考えますが、久喜宮代衛生組合で導入している粗大ごみのインターネット予約システムをより使いやすいものとするため、市民への周知、使い勝手を充実させていくべきと考え、以下質問いたします。
  (1)、現在、どれぐらいの市民がインターネット予約を利用しているのか、電話予約との割合を伺います。
  (2)、ごみ分別アプリで「ごみの出し方」から「粗大ごみ」を選択し、「出し方」を見ると、「粗大ごみ予約センター(電話番号)にて電話予約、または公式ホームページから予約してください」と記載されています。公式ホームページを検索し直さず、予約ページに飛べるようにすべきと考えますがいかがか。こちらは、通告後改善したことを確認いたしました。
  (3)、家庭ごみ・資源物収集カレンダーの「粗大ごみ」のページに、現在インターネット予約のアドレスが掲載されています。QRコードも添付すべきと考えますがいかがか、伺います。
  (4)、戸田市の粗大ごみのインターネット予約での収集は、10点までとなっていますが、久喜市は5点までとなっています。5点までとした理由について伺います。
  大項目2、男性トイレ等へのサニタリーボックス設置について。埼玉県では、第3次埼玉県がん対策推進計画の全体目標の一つに「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」を挙げ、がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けることができる環境の整備を目指しているとしています。取組の一つとして、前立腺がんの手術等の影響により尿漏れパッドを使用する方に配慮するため、男性用トイレ等へのサニタリーボックスの設置を働きかけています。埼玉県は8月17日付で、設置推進の検討をお願いする文書を県内市町村へ発信していますが、衛生組合で管理している男性用トイレ等へのサニタリーボックスの設置状況について伺います。
議長(丸山妙子君) 大橋議員の質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員のご質問のうち、大項目1についてご答弁申し上げます。
  まず、(1)でございます。当組合における昨年10月から本年9月までの1年間の粗大ごみの予約総件数1万9,052件のうち、インターネット予約は3,108件、構成比は16.3%となっております。
  次に、(2)でございます。ごみ分別アプリにおける粗大ごみの出し方欄は、情報スペースが限られておりますことから、当組合ホームページのご案内により詳細な内容を確認いただいております。分別アプリ内への粗大ごみ収集に係る当組合ホームページのリンクの設置により、内容確認が容易となりますことから、早々に対応いたしましたことをご報告申し上げます。なお、議員におかれましてもご確認いただいたということでございます。どうもありがとうございます。
  次に、(3)でございます。粗大ごみ収集に係る当組合ホームページのQRコードの収集カレンダーへの掲載につきましても、住民の皆様の利便性の向上につながる取組でございますことから、来年度版の収集カレンダーへの掲載に向けて検討してまいりたいと考えております。
  次に、(4)でございます。粗大ごみのインターネット予約の上限を5点とした理由でございますが、先んじて実施しておりました電話予約の上限点数を適用したものでございます。昨年10月から本年9月までに1年間の粗大ごみの予約総点数を予約総件数で除して得られました1予約当たりの平均の品数、点数は2.4点、2.4品でございます。また、県内全40市中粗大ごみの予約収集を実施している33市のうち、20市が当組合と同じく5点を上限としておりますことから、多くの皆様にご利用いただけることを念頭に、周辺自治体と遜色のない住民サービスが提供できているものと考えております。
議長(丸山妙子君) 総務課長。
                 〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
総務課長(柴ア記代子君) 大橋議員のご質問のうち、大項目2についてご答弁申し上げます。
  まず、久喜宮代清掃センターにつきましては、男性用トイレが6か所、そのうちサニタリーボックスを設置しているトイレは1か所でございます。菖蒲清掃センターにつきましては、男性用トイレが2か所、そのうちサニタリーボックスを設置しているトイレは1か所でございます。八甫清掃センターにつきましては、男性用トイレが7か所、そのうちサニタリーボックスを設置しているトイレは1か所でございます。3センター合計いたしますと、男性用トイレが15か所、そのうちサニタリーボックスを設置しているトイレは3か所でございます。
  男性用トイレの数につきましては、職員や委託事業者など関係者しか利用がされない処理施設内のトイレも含まれてございます。一般の来庁者の皆様がご使用するトイレに限って申し上げますと、久喜宮代清掃センターにつきましては2か所ございまして、サニタリーボックスは、そのうち1階のトイレに1か所、菖蒲清掃センターにつきましては、1か所のうちサニタリーボックスが1か所、八甫清掃センターにつきましては、2か所のうちサニタリーボックスが1か所、合計いたしますと、一般の方が利用されるトイレ5か所のうち、サニタリーボックスは3か所設置してございます。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  大橋議員。
                 〔3番 大橋きよみ君登壇〕
3番(大橋きよみ君) 再質問いたします。
  大項目1は、比較的改善していただけるということで、(3)の来年度版に検討ということで、こちらは大丈夫という、きちんとやっていただけるかということを確認したいと思います。
  あと、(4)の5点までのところなのですけれども、こちら平均2.4ということでした。最大について、平均ではなくて、粗大ごみを出す方の最大はどれぐらいかということをお聞きしたいと思います。
  また、引っ越しのときなどを考えますと、粗大ごみというのはこちらの自治体で出していきたいというふうに考えると思うのです。そういった利便性で33市のうち20市が5点までだということで、そういうことではなくて、より市民へのサービスを考えたときに、やはり10点にしていけば、5点までと言われて、その日だけが休めるわけではないですし、そうしたらすぐに次の日に予約ができるのかということもお聞きしたいと思います。続けた日でというのは無理ですよね。何曜日というのが決まっていると思うのです。粗大ごみを出せる日というのが決まってくると思うのですけれども、1か月のうちに何回かある粗大ごみの日に対して、市民の方たちが毎週出せればいいですけれども、引っ越しというふうな期間の中で大変困ることだと思いますので、その点はいかがか。
  あと、男性用トイレのサニタリーボックス設置なのですけれども、市民に対してはそうだと思う。大体大丈夫なのかなというふうには思いますけれども、職員に対して6か所トイレがあって1か所しかないというのは、そこにしか入れない方がいらっしゃるというのはどうなのだろうと思います。せめて2か所、3か所、6か所あるうちの2か所か3か所は、半分ぐらいは置いていただきたいと思います。八甫についてもそう思います。そんなに高いものでもありませんし、職員が毎回そこにしか入れないというのはどうなのかなと。そこが空くまで待っているという、またそこにしか入れないというのは、人権としてどうなのかなというふうに思いますので、その点いかがでしょうか。
議長(丸山妙子君) 大橋議員の再質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員の再質問にご答弁申し上げます。
  1点目でございます。来年度版の収集カレンダーへのQRコードの掲載につきましての再度可否を確認をいただいております。問題なく掲載ができると考えております。今後、ページのレイアウト等、体裁等を整えながら進めてまいりたいと考えております。
  続きまして、2点目でございます。粗大ごみの点数上限をもっと増やすことによりまして、引っ越し等の住民の皆様への便宜を図ることができるのではないかというご質問であったかと考えております。粗大ごみ収集業務の特性といたしまして、1日当たりの作業数はおのずと限られてきてしまいます。これは、燃やせるごみや燃やせないごみ等のその他のごみと比べて、1個当たりの大きさとか、それから収集車両の積載できる容量等に起因するものでございます。おおむね現在、1日の収集日当たり、平均で40件の予約をいただいております。先ほど、1つの予約当たり2.4品ご予約をいただいていると答弁をいたしましたので、おおむね100点前後の品物の予約を1日当たりで収集をしていることになります。こちらで、もし上限が今の5点を見直すようになる場合、どうしても1日当たりの作業は、先ほど申し上げましたとおり限られてしまうことから、そのほかの住民の皆様に関しての利便性が悪化することも考えられるかなと思っております。
  事、先ほど議員から引っ越し等ということで例をいただきましたが、引っ越しや、それからうちの片づけ等に伴って発生するごみに関しましては、少なからず出ることも考えられます。その場合は、一時多量ごみということで、粗大ごみのみならず、ほかの本の類い、それから家電の類い等も発生することが考えられます。そういったものも含めて、一度での処理というのは集積所の容量等も限りがございますことから、当組合では基本的には一時多量ごみの処理といたしましては、清掃センターへの搬入ということでご案内をしております。粗大ごみの収集に関しましても、引っ越し等で出た場合、やはり引っ越しの日時等の兼ね合い等もございます。私どもも収集日に関しては、設定が限られた日にちの設定となります。つきましては、どうしてもそういう引っ越し等の場合につきましては、収集のご予約と並行して清掃センターへの直接搬入等も現状ではご案内をさしあげている状況でございます。
議長(丸山妙子君) 総務課長。
                 〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
総務課長(柴ア記代子君) 大橋議員の再質問につきましてご答弁申し上げます。
  トイレは、誰もが使いやすいことがとても重要であります。組合職員、施設の委託職員に対しましても同様な配慮が必要だとは考えております。今後、職員の声を聞きながら、またトイレの広さ、またトイレの実情を踏まえて設置できるよう検討してまいりたいと存じております。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  大橋議員。
                 〔3番 大橋きよみ君登壇〕
3番(大橋きよみ君) すみません。(4)の先ほどの5点の点数のことなのですけれども、一時多量ごみという方法があるということを伺いました。ただ、清掃センターへの持込みというお話でした。車が乗れない方はどうするのかなというふうに思ったのですけれども、その点の配慮をお聞きします。
  また、一時多量ごみの周知等はどのようになっているのか伺います。
議長(丸山妙子君) 大橋議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目でございます。ごみの排出者ご自身での清掃センターへの搬入が困難な場合の対応といたしまして、私どもで一般廃棄物ごみの家庭ごみも含めた収集運搬、ごみを集めて運ぶことを業とする許可業者をご案内をさしあげているところでございます。こちらの許可業者の中には、久喜市、宮代町、それぞれシルバー人材センターも含まれております。こういったこともございますので、こういった業者のご案内につきましても、お問合せがありましたときには対応をしているところでございます。
  こちらの周知、粗大ごみも含めた多量ごみの周知につきましては、収集カレンダーの裏表紙のところに清掃センターへの直接搬入の方法ということで案内をしております。そういったところで一般的にしているところでございます。また、特にお引っ越し等につきましては、やはり私どものほうにも多く電話等で問合せをいただく機会がございます。その際に、加えて先ほど申しましたとおり、本が大量に出るのだ。こういったものが大量に出るのだ。集積所にこれだけ置いてしまってもいいのかなというような類いの質問もございます。そういったご質問等いただく場合に、個別で対応している状況でございます。
議長(丸山妙子君) 以上で大橋議員の質問を打ち切ります。
  次に、杉野議員、お願いいたします。
                 〔10番 杉野 修君登壇〕
10番(杉野 修君) 10番、杉野でございます。通告どおり一般質問を行います。久しぶりですので、どうぞよろしくお願いいたします。
  1番目、久喜市の新ごみ処理施設建設計画と当組合の事業計画についてであります。久喜市議会において新ごみ処理施設の契約議案が可決しました。このことによって、今後の組合事業の進行見通しなどが示されるのではないかと思います。以下、お尋ねします。
  (1)、久喜市の新ごみ処理施設は、2027年、令和9年に稼働を予定しております。組合の中間処理事業は、いつまで行う予定なのか伺います。
  (2)、諸施設を解体、更地化すること、また第三者への売却や、あるいは久喜市、宮代町において所有権の協議、費用の負担割合や再整備の協議などについて、組合解散の日程と併せて示していただきたいと思います。
  (3)、施設の解体などについては、組合による発注工事になるのか、また地元住民との協議や説明はどのようにされるのか伺います。
  大きな2番であります。プラスチック資源循環促進法が施行されたことによるごみ行政への関わりについて伺います。2022年、本年令和4年4月1日からプラ新法が施行されました。法律上、開始時期に関する具体な定めはありませんが、市区町村は、衛生組合も含むと思われますが、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされたことを踏まえて、準備が整い次第実施していただくようお願いすると国のほうからされております。それを踏まえて、以下お尋ねします。
  (1)、市区町村におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に取り組むことに努めるとは、これまでと同様の分別・再資源化を指しているのかどうか伺います。
  (2)、環境省の廃棄物処理・資源循環の優先順位は、現在も「排出される廃プラスチックは可能な限り再資源化が行われるようにする。リサイクルが難しい場合は、次点として熱回収を検討する。」であるというふうに認識しておりますが、組合としてはどう考えているのかお尋ねします。
  大きな3、EVごみ収集車の試験導入に向けた調査検討を求める内容です。川崎市では、日本で初めて2019年2月から電池(バッテリー)交換型のEV(電気自動車)ごみ収集車を導入しています。本組合としても独自の発想で調査検討する価値ある事業と考えますが、いかがでしょうか。
  (1)、川崎市では、検討の結果導入、実用化していますが、まだ試験段階あります。しかし、駆動用のバッテリーは重量もあり、1台当たりの価格も高額です。しかし、5年後の当組合、久喜市のあるいは宮代町の5年後の新ごみ処理施設において、発電した電気を電池ステーションに利用すること、また近隣の複数自治体や組合との共同発注、共同管理を行うことも想定しますと、マスメリットが発揮できると思います。価格も徐々に低廉化するのではないかと見通すこともできます。
  (2)、川崎市に、組合、久喜市、宮代町担当が視察をして検討の緒に就くよう求めますがいかがでしょうか。
  以上です。よろしくお願いします。
議長(丸山妙子君) 杉野議員の質問に対する答弁を求めます。
  総務課長。
                 〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
総務課長(柴ア記代子君) 杉野議員のご質問のうち、大項目1についてご答弁申し上げます。
  まず、(1)でございます。現在、久喜市では新ごみ処理施設を令和9年度の稼働を目標に建設を進めているところでございます。このことから、本衛生組合のごみ処理施設につきましては、久喜市新ごみ処理施設の稼働に伴い終了することとなります。また、し尿処理施設につきましては、本衛生組合における久喜市と宮代町との共同処理が令和5年度に終了することから、久喜宮代清掃センターし尿処理施設は廃止となり、八甫清掃センターし尿処理施設は久喜市に引き継ぐことになります。
  次に、(2)でございます。現在、本衛生組合の解散の時期、また処理施設の解体撤去をはじめといたしました解散に伴う清算の方針につきまして、久喜市、宮代町及び本衛生組合の3者で協議しているところでございます。協議が調いましたらご報告させていただきたいと存じます。
  次に、(3)でございます。本衛生組合の処理施設の解体撤去につきましては、その主体や解体の時期につきまして、現在久喜市、宮代町、本衛生組合の3者で協議をしているところでございます。協議が調いましたらご報告させていただきます。
  また、地元住民の皆様には、解体撤去の方針や具体的な工事計画が定まりましたら、時期を捉えて説明をし、ご理解をいただきながら解体撤去を進めていきたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員のご質問のうち、大項目2及び大項目3についてご答弁申し上げます。
  初めに、大項目2でございます。まず、(1)でございます。本年4月1日付で施行されましたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、通称プラ新法は、容器包装リサイクル法に規定するプラスチック製容器包装を含むプラスチック製品全般を対象としております。市町村がプラ新法に基づく取組を開始する場合、これまでの容器包装リサイクル法に基づく分別、再資源化を発展させることが必要となるものと認識しております。
  次に、(2)でございます。プラ新法の施行と併せて公表された基本方針において、プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的な方法として、徹底したリサイクルを実施し、それが難しい場合には、熱回収によるエネルギー利用を図ることが規定されております。そして、当組合におけるプラスチック類の処理の現状でございますが、3清掃センターのいずれも容器包装リサイクル法ルートに基づくプラスチック製容器包装の再資源化、再生利用を実施しております。特に久喜宮代清掃センターにおきましては、プラスチック製品全般を一括回収した後に、プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品を選別し、県外の民間施設での焼却処理による発電、熱回収を行っております。
  しかしながら、プラスチック製容器包装のみの分別回収を実施しております菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターにおきましては、久喜宮代と異なり、対象品以外のプラスチック製品を燃やせるごみや燃やせないごみとして分別排出をお願いしております。菖蒲及び八甫において、法の趣旨に基づく対応を行う場合、分別方法を改める必要が考えられますが、その際は住民の皆様のご理解、ご協力が必須でございます。
  一方で、令和9年度に予定されております久喜市の新ごみ処理施設の稼働に伴い、分別方法の変更が既に予見されているところでございます。現在、久喜市及び宮代町と衛生組合業務の事務移管について、全般的な協議を進めている状況でもございますことから、当組合といたしましては、業務の円滑な承継を念頭に、現状の処理方法を維持してまいりたいと考えております。
  続きまして、大項目3でございます。まず、(1)でございます。川崎市に導入されたEVごみ収集車は、廃棄物発電を活用するエネルギー循環型ごみ収集システムの一環として、施設整備と併せて導入されたものと聞いております。そのEVごみ収集車につきまして、様々なメリットとデメリットがございますことは、議員ご指摘のとおりでございます。現在、久喜市及び宮代町と衛生組合業務の事務移管につきまして、全般的な協議を進めているところでございます。このような状況の下、本件に係る組合独自としての調査検討は、現在のところ考えておりません。
  次に、(2)でございます。先ほど申し上げましたとおり、現在事務移管の協議を進めているところでございますことから、衛生組合では検討いたしませんものの、業務を承継する久喜市及び宮代町に本件について情報提供をしてまいりたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  杉野議員。
                 〔10番 杉野 修君登壇〕
10番(杉野 修君) 最後の大項目3から再質問いたします。
  EVのごみ収集車については、組合単独、独自では考えていないけれども、市町に情報提供していくと。承継していきたいということだったかなと思いますが、この5年間、解散までの5年間あるわけです。検討しなくていいのでしょうか。この新法に基づいたこともあるのですけれども、考え方として環境問題を考えてCO2の減少化ということも頭に入れて、大きな問題だと思うのです。まだまだこちらのほうは、川崎市によりますとCO2を9トン排出する。杉の木で換算していますけれども、杉の木で換算すると650本分の年間CO2の吸収量があるというような宣伝もされていますけれども、大きなごみ収集所の計画が出されていまして、そこで発電される電気を使ってEV車を稼働させるということは、やはり組合としても研究すべきではないかと思うのです。すぐ導入云々ではなくて、研究すべきだと思うのです。承継するということはいいのですけれども、先送りですよね。数年先、それでいいのかという話です。
  すみません。1からになります。今言いましたように、この組合の解散ということが当然予定にはあるわけですけれども、その間は法に基づいたごみ行政をやっていかなくてはいけないわけです。そうした意味で、この新しいプラ新法ができたことを受けて、組合としてどういうスタンスで行政を行うべきかというのが、私もよく分からない点もありまして、それでお伺いしているわけですけれども、これまで久喜宮代衛生組合としてごみ量の増加を抑制するために、ごみと資源と分別して収集する減量化大作戦をずっとやってきましたよね。それから、ごみの減量化の中で、最新モデル地区として全国的にも有名になって、視察もいっぱい来たということも聞いています。
  先ほどもご答弁いただきましたように、この方針は堅持するという、どういう言い方でしたっけ。新しい法に基づいて分別、再資源化を発展させるものが、このプラ新法だというふうにおっしゃいました。組合としては、これまでの分別収集、再資源化のこの業務については、現状を維持していくという表現でしたね。円滑な承継に向けて現状を維持していく。つまり、変えないという立場ですよね。ならば、それがベストだと考えて事業をやってきたわけだし、やっていると思うのです。この数年間、解散までの時期、それまでの間、単なる承継ではなくて、あるいは単なる維持ではなくて、次のごみ行政もにらんで、住民に対してこういう方法でやっていくことが環境でもごみ行政もベストなのだという、その発信をしなくてはいけないと思うのですが、私としては。
  それで、あとは解散して、その後久喜市の単独ごみ事業になって、プラを全量焼却という方針が出ているわけですから、真っ向から反発するところもあるわけです。それはそれで、解散だからしようがないというふうなスタンスなのか、それとも住民に対して、やはり分別が大事なのですよと。先ほどもあったように違反事例についてはシールまで貼って、住民にこんなのでは駄目だと、もう一度やりなさいということ。私の自治会管理組合でも毎週やって、みんなで点検をして、それでシールを貼ったものは開けて、それでどこがいけなかったのかというのを管理組合で一々やっているのです。それを全部住民に負担させるのは大変だということで、独自に人を雇いまして、それで収集する前に怪しいものは自己点検するようにしているのです、管理組合で。そこまでみんな頑張ってやっているわけです。分別が大事だということをたたき込まれているから、自分たちでやろうとしているわけです。それがある日突然、ある日突然ではないのだけれども、大きな転換になるわけです。そうしたときに、では組合として解散までの間にどういう分別の変更だとか、あるいは考え方の変更だとか、久喜市としてのPRの必要もあるだろうと思いますけれども、組合としてはその間どうするのかということを伺いたいのです。すみません、長くなりましたけれども。
  それから、1と2が関係あるので一緒に聞いていきますけれども、プラ新法で業務に関係する国からの通達や、そういう連絡というのは、変更点は組合に来るのか、市町に行くのか、あるいは両方に来るのか。両方に来る場合は、どういう協議していくのか。その辺の新法の実現のために、どういうふうに組合として臨んでいくのかということを具体的に伺いたいと思います。
  その辺の分別収集体制が、今のと関連するのですけれども、組合としてのなすべきこととして、考え方と同時にスケジュール、ある日突然変わるというと大変ですから、やはり一定期間、暫定期間を設けて徐々に変えていくというほうがいいかなと思うのですが、プラの分別についてですね。その辺は、市と協議は今どういうふうになっているのでしょうか。
  それから、関連しますけれども、今協議中だという3者での協議の内容はいつ頃ご報告なさる予定なのか、それも併せてお願いします。
議長(丸山妙子君) 杉野議員の再質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員の再質問にご答弁申し上げます。
  再質問いただいた順番に答弁申し上げます。まず、EVごみ収集車に関してでございます。実際に衛生組合で実施している業務、それがやがて市町に移管されるわけでございますが、その間について組合としては何も動かず、検討せずでよろしいのだろうかと、そういった趣旨の質問であったと考えております。実際に今現状の組合の施設でのEVごみ収集車の導入といたしますと、収集車1台が川崎市の事例ですけれども、収集車1台2,000万円で、この積載量は1.35トンと、通常の収集車に比べて6割、7割程度の積載にとどまると聞いております。また、充電用の電池のパックが2個でおよそ700万円、そしてその電池パック、充電池の自動交換用の設備が3,500万円ということで、そちらの補助金に関しては、議員ご指摘のとおり、実験ということも踏まえてのこういった企画になっているのかなと思っております。実際、今のところの状況では、組合設備等の状況におきましては、このEVの収集車に関しての導入というのは、非常に難しいものと考えております。
  実際に、その間の組合の検討といたしましては、こういった内容のもろもろの情報を確認いただきまして、また今後も議員ご指摘のとおり、車両の低廉化というのは、今後普及に当たりましての低廉化というのは進んでまいると考えております。こういったところで、そういった車両だけでなく、もろもろの設備に関しましても同様の動きとなっているものと考えております。やはりこちらは施設の整備の一環として、川崎市でも導入をされたと聞いております。今般の久喜市で計画しております処理施設の計画におきましても、こういったことができるのかどうかというところで、様々担当とはお話はしてまいりたいとは考えているところでございます。
  続きまして、プラ新法に係る考え方でございます。先ほど答弁にもございましたが、容器包装リサイクル法の施行と、こうやって今回のプラ新法が施行されたわけでございますから、先ほどの答弁のとおり、このプラ新法の対象は容器包装リサイクル法のプラスチックを含むものが対象となっております。つきまして、この新法に基づく対応する場合というのは、今やっている容器包装リサイクル法に基づく分別、再資源化を発展させていくことが肝要なのかなと考えているところでございます。
  一方で、こちらは議員からの質問にもございましたけれども、令和9年度から久喜市のほうで新施設が稼働が計画をされているところでございます。先ほど、それ当たって、他方で法律が施行され、他方で新処理施設が竣工、こういった状況の下、住民に関して、どのような取組を行政としてしていくのがいいのだろうかというお話でございます。令和9年度にそういった分別の変更が予見されていることは、先ほど申したとおりでございます。住民の立場からいたしますと、一番避けなくてはいけないのは、朝令暮改と申しましょうか、数年後にまた変わることが分かっている。そういったところでのいたずらな分別の変更。もちろん、根拠があっての取組であるにせよ、こういった内容の分別の変更で、即座のまたの変更、そういった変更を重ねるということが、住民の皆様にとって果たして、理解、ご協力が必要な項目でございますことから、そのような方法が適切なのかどうかというところにつきましては、将来的に事務を移管いたします久喜市及び宮代町と、今後の分別の在り方につきましては、改めて検討はしてまいりたいと考えております。市町の意見ということでも変わってくると思いますけれども、そのような形でお話はさせてまいりたいと考えております。
  なお、プラ新法に係ります国からの連絡、通達等につきましては、都道府県の担当課を通じまして、通常ですと市町村及びごみ行政でございます一部事務組合に下りてまいります。したがいまして、今般のプラ新法に係る諸連絡等につきましても、埼玉県を通じて久喜市、宮代町並びに当組合に関しても、同じ内容の連絡をいただいているものと考えております。
議長(丸山妙子君) 総務課長。
                 〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
総務課長(柴ア記代子君) 杉野議員の再質問につきましてご答弁申し上げます。
  久喜市、宮代町、本衛生組合で協議している内容のご報告がいつ頃になるかというご質問につきましてですが、皆様がお集まりいただきます全員協議会等でご報告をさせていただければと考えているところでございます。
議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
  杉野議員。
                 〔10番 杉野 修君登壇〕
10番(杉野 修君) 幾つか再々質問したいと思うのですが、まずEV車については、検討する価値を見いだすかどうかなのです。導入する、しないというのは、私も率直に言って組合で導入ということは考えていません。次の久喜市の新ごみ処理施設で発電の機能があるわけですから、そこに使う。そこで一気にEV車に転換ということも無理ですから、やはり川崎のように徐々に検討しながら導入ということに、やるとしてもそういうふうになるかなと思うのですが、先ほど言いましたように解散してすぐ組合から市のごみ行政に転換するといっても、承継する内容がいろいろあるわけですから、その中の一つとしてこのEV車というのも、この5年間のうちに組合の責任として検討していただきたいと思うわけです。そういう提案です。ぜひお願いします。
  それから、プラ新法によって、これまでのプラスチックの分別、それから再資源化、リサイクルということについて、住民の方の協力を得ながら進めてきてモデル例ともなってきた。その自負をちゃんと持つべきではないかと思うのです、組合として。もう変わるからしようがないというわけにいかないと思うのです。それは管理者は市長であり、そういう関係がありますから、この一部事務組合のそういった構造的な問題はありますけれども、でも市からも町からも独立した行政機関ですから、この組合としての政策と改まって考えて、この5年間業務をやらなくてはいけないわけです。
  ですから、その中で、先ほどちょっと問いそびれたかもしれないけれども、住民の皆さんにこれから変わりますよというのは、組合の仕事でそういう宣伝をしていくのですか、それとも市のほうからやっていくのですか。プラスチックの分別についてですけれども、変わりますよというのは。これまで分別していただいたのですけれども、これから全量焼却しますと。何日の収集から変わりますということは、組合がやるのですか、市がやるのですか。
  それから、先ほどこの報告についてですけれども、全協で行いたいということですけれども、どういう会議かということを聞いたのではなくて、大体いつ頃をめどにその報告をしようとされているのか。その辺の概略でいいですから、大きな年度でいいですから、報告をいつ頃と見ているかということをお伺いします。
  いずれにしても、新法はプラスチック使用製品の設計・製造事業者から、小売サービスでの提供・販売事業者、それから市町村を含む全ての関係者、排出、回収のサイクルの責任を持つわけですから、そのことをむしろ新法がこういう考えの下に国がつくりましたと。それに基づいてこういう業務をやりますという新しい計画をぜひ練り上げて、市民に知らせていただく。そのことが本質で大事な部分かなと思うのですが、その点はお考えいかがでしょうか。
  以上です。
議長(丸山妙子君) 杉野議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 杉野議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  EVごみ収集車の導入の検討、組合の責任としての検討はいかがかというご質問でございます。こちらにつきましては、私どもの実際の導入は、先ほどのとおり、組合での導入というのは非常に難しい、現状では難しいものと認識をしております。つきましては、その次の新ごみ処理施設、久喜市、市町移管後の姿の中でのこういった導入の可否につきまして、検討の土台とすべきと考えております。その際につきましては、実施主体は既に久喜市及び宮代町へ業務を移管していることになっているものと考えておりますから、組合の責任としての検討というのは、非常に難しいのかなと考えているところでございます。
  続きまして、2つ目、プラ新法につきましてでございます。プラ新法、分別の変更等する場合の住民への周知の主体はというご質問であったかと考えております。こちらのプラスチックを問わず、市町への業務移管後の分別の実施、変更等に係る住民への周知の主体といたしましては、基本的にその業務を主管することとなります久喜市及び宮代町において、主体的に実施をいただくべきものと考えております。
  また、こちらのプラ新法における組合への取組、そういった住民への周知等につきましても、今現在での取組ということで、実際にそういった分別等の変更に係りますこういったプラ新法との関わり方につきましても、その際の分別変更の際には、そういった内容も含めての住民へのお知らせをすることになるのかなと考えているところでございます。
議長(丸山妙子君) 総務課長。
                 〔総務課長 柴ア記代子君登壇〕
総務課長(柴ア記代子君) 杉野議員の再々質問につきましてご答弁申し上げます。
  報告はいつ頃をめどにというご質問につきましてご答弁申し上げます。現在、先ほどの繰り返しになりますが、久喜市、宮代町、当衛生組合で協議をしておりまして、現在最終的な調整をしているところでございます。議会最終日の11月25日の全員協議会のときには協議が調うという予定で進めておりますので、そのときにはご報告ができるかと思っております。また、細かい詳細等につきましては、定例会等の決まり次第、定例会等が開催されるその都度、その都度、皆様にはご報告させていただきたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 以上で杉野議員の質問を打ち切ります。
  あらかじめご報告いたします。休憩時間を挟まず会議を進めさせていただきます。ご了承お願いいたします。
  新井議員、お願いいたします。
                 〔7番 新井 兼君登壇〕
7番(新井 兼君) 7番、新井兼です。通告に従いまして一般質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
  指定ごみ袋の需給管理に関し、以下の点についてお伺いをいたします。(1)です。衛生組合管内の指定ごみ袋は、承認された4社の製造業者が生産を行い、販売取扱店を経由して地域住民への供給がなされておりますが、需要と供給の管理状況についてお伺いをいたします。
  (2)です。衛生組合管内において、これまで指定ごみ袋が品薄となった事案の発生があったのか、お伺いをいたします。
  (3)です。仮に新型コロナウイルス感染症や原材料の安定的な輸入が困難になるなどの要因により、指定ごみ袋の生産ができず、特定の容量袋に在庫切れが発生してしまった場合は、代用のごみ袋を使用するなど柔軟な対応が必要と考えますが、衛生組合の見解をお伺いいたします。
  以上です。
議長(丸山妙子君) 新井議員の質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 新井議員のご質問についてご答弁申し上げます。
  まず、(1)でございます。指定ごみ袋の供給管理といたしまして、衛生組合要綱に基づく製造業者全4社からの月次報告の受領により、問屋や販売店への卸枚数を把握しております。各販売店における小売の状況は把握しておりませんが、住民の皆様が容易に入手できますよう、常に注視しているものでございます。
  次に、(2)でございます。制度の開始以降、指定ごみ袋が品薄となった事案の発生はございません。
  次に、(3)でございます。製造業者全4社から、不測の事態に備えて十分な在庫を確保していることを確認しております。しかしながら、特定の容量の指定袋に在庫切れが発生する場合、その袋の容量、今後の改善見通しや在庫切れが生じた製造業者の市場占有割合等の状況を考慮した上で、臨時的な措置として指定袋以外の使用を認めることも選択肢の一つと認識しております。
議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
  新井議員。
                 〔7番 新井 兼君登壇〕
7番(新井 兼君) ご答弁ありがとうございました。
  まず、(1)につきましては、月次の報告で卸枚数を把握しているというのが分かりました。そこで、ある程度管理はできているのだと思います。これまでの品薄となった事案もないということですから、ちゃんと把握した上で需給の関係をよく見ていらっしゃるのだと思います。
  それで、(3)番のところでお聞きしたいのですが、ある程度の在庫を抱えて管理というのですか、あるということなのですが、具体的には在庫というのは、各容量ごとにどれぐらいあるとか分かりますでしょうか。
  あともう一つは、別の指定袋以外の袋も使うということですが、どういったものをオーケーというふうにみなすような考えがあるのですか。それが2つ目。
  3つ目は、例えば45リットルの袋が仮になくなった場合は、ほかの30リットルとか20リットル、10リットルありますよね。そういったものもうまく使ってくださいとか、そういうアナウンスというのはされるのですか。あとは、袋の在庫管理をされているというときに、例えば在庫がなくなってきたなと思ったときに、購入の買い控えを少しアナウンスするとか、そういった住民に向けてのアナウンス効果によって何かするとかと、そういうのも考えているのですか。何かその辺の対策というのを、もしあれば教えていただきたいと思います。
議長(丸山妙子君) 新井議員の質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 新井議員の再質問にご答弁申し上げます。
  まず、1点目でございます。おのおのの業者が在庫として保管している種類別、容量別の在庫の量の当組合の把握の状況でございますが、私どものほうからは卸枚数につきましては、先ほどのとおり、月次の報告をいただいておりますけれども、製造枚数や在庫の枚数につきましては、詳細な報告としては受けておりません。
  2点目でございます。指定袋が市中に出回ることがなくなった場合の代替の袋の仕様については、何か考えているかというお話でございますけれども、もし指定袋以外の袋をということであれば、やはり同じ容量のポリ袋をご利用というのが、指定袋以外の袋の代替としては現実的なのかなと考えているところでございます。
  そして、3番目でございます。こちらの状況ですけれども、そういったもし万が一特定の容量に不足が生じた場合の住民の方々へのアナウンスと申しましょうか、周知につきましてはという考えでございます。こちら、ほかの自治体の例を見ますと、先ほどの議員のお話と同様に、例えばこの袋が一時的に在庫が、販売が少なくなっているので、この容量の袋を使っていただきたいということで、住民の皆様にホームページ等を通じてお願いをされた事例が数多く見られているところでございます。先ほどの答弁のとおり、そういったことで組合せ等で、恐らく一時的な供給が途絶えたという状況であれば、そのような形での住民の皆様へのご協力というのは、有力な対応の一つかなと考えているところでございます。
  ただ、今回のコロナ禍で物流等が世界規模で停滞をした折に、私どものほうからの業者への確認をさせていただいたのですけれども、今年に入りましてのそういった一部の自治体で、やはり同様の入荷せずに販売できないといった事例が報道等でもありましたことから、それを受けて全4社に対応を照会したところでございますが、流通に関しては全く問題がないということでの回答をいただいております。その後も経過を注視しておりますが、現在のところ、全く品物の卸の枚数自体にも変動がありませんので、こういった事象は生じていないものと考えております。こういった確認の内容につきましては、私どものホームページでも、在庫につきましては潤沢にございますという旨の案内をしておるところでございます。
議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
  新井議員。
                 〔7番 新井 兼君登壇〕
7番(新井 兼君) 分かりました。
  1点だけ、在庫の部分に関して詳細な枚数というのは把握されていないということだったのですが、一応把握をされたほうが、よりよいのではないのかなと思うのですが、その辺はどうお考えでしょうか。これだけ確認をさせてください。
議長(丸山妙子君) 新井議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
業務課長(鈴木昌利君) 新井議員の再々質問にご答弁申し上げます。
  指定袋の在庫の確認をにつきましてでございますが、要綱上このような規定はありませんものの、ただ先ほども申したとおり、随時製造業者4社に関しては、在庫等、それから流通等についての問題の有無に関しましては、随時連絡を取っているところでございます。その先方への調査の内容の一環といたしまして、在庫の状況はというところで、そちらにつきましても報告を受けながら、今後の指定袋のより安定した供給を目指してまいりたいと考えております。
議長(丸山妙子君) 以上で新井議員の質問を打ち切ります。
  以上で組合に対する質問を終了いたします。

                        ◇                      

    ◎次会の日程報告
議長(丸山妙子君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
  次会の日程を申し上げます。次会は、11月25日金曜日、午前9時から本会議を開き、議案に対する質疑、討論・採決を行います。議員の皆様には、定刻どおりご参集くださいますようお願いいたします。
  また、大橋委員長から報告もございましたとおり、議案質疑書の締切日は11月4日金曜日、正午となっております。時間をお間違いないようにお願いいたします。具体的にページの指定がなされていないような質問、議案に直接関係ない質問は避けていただき、執行部が質問の趣旨、内容を理解しやすいように、具体的に分かりやすく記入してくださいますようお願いいたします。
  なお、議案質疑通告書につきましては、持参、ファクス送信、メール送信のいずれも可能といたしております。
  また、本日の散会後に予定しておりました全員協議会でございますが、通知をいたしましたとおり、最終日閉会後、11月25日に延期といたします。

                        ◇                      

    ◎散会の宣告
議長(丸山妙子君) それでは、本日はこれにて散会いたします。
    散会 午後 零時08分