○提出議案処理結果一覧表
議案番号 件         名 上程年月日 議決年月日 議決状況
議案第 6 号  令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について 3・10・29  3・11・24 認  定
議案第 7 号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)について 原案可決
議案第 8 号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例 原案可決
議案第 9 号 久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例 原案可決
議案第10号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 3・11・24 原案可決
議案第11号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 原案可決
議案第12号 久喜宮代衛生組合公平委員会委員の選任について 同  意


○組合に対する質問
発言番号 議席番号 氏   名 質   問   の   要   旨
13 猪 股 和 雄 1 衛生組合解散後の、久喜宮代清掃センターの跡地の処理と活用方針について、ど
のように検討、協議を進めるか。
 (1) 久喜宮代センターの跡地処理と活用方法については、両市町が一体で組合が存
続している間に、組合の責任で何らかの方針を出すべきであると考える。
   組合が存続している期間中に、跡地処理と活用方法についての検討方針を確定
しておく必要があると考えるが、管理者の認識と見解を明らかにされたい。
 (2) 久喜宮代清掃センターの施設は、3年後にはし尿処理が終了し、7年後にはご
み処理が終了する。それぞれの処理が終了した後に、施設の解体はどのように進める
か。
 (3) センターの地下には、組合発足当初の不適正な処理あるいは適正に処理されな
かった廃棄物、さらには有害物質が埋設されている可能性も否定しきれない。認識を
問う。
   跡地を将来的に何らかの活用を検討する場合、または活用しない場合、どのよ
うな調査が必要になるか。
   その揚合、調査主体はどこで、どのように進めるかについて、組合として方針
を確定しておくべきと考えるが、いかがか。
 (4) 調査の結果によっては、跡地の活用に問題が生じて、長期間にわたって使えな
いおそれがある。認識を問う。
 (5) 跡地の処理方法として、考えられるものを挙げてみる。土地の民間への売却、
久喜市および宮代町への返還、両市町による(公共施設、たとえば森林公園などとし
ての)活用、当分の間は活用しないで両市町の共同管理、その後に八甫し尿処理施設
撤去後のし尿処理施設移転候補地などの選択肢がある。
   両市町が一体である衛生組合存続中に、何らかの方向性を出すべきであると考
えるがいかがか。
 (6) センター周辺の民有地の地下埋設物の調査を行う考えがあるか。周辺住民およ
び地権者への説明はどのように行うか。あるいは行う考えはないか。
 (7) 両市町、周辺住民を含めて、跡地の調査および活用についての協議体を作るべ
きと考えるが、管理者の見解を問う。
斉 藤 広 子 1 災害時のトイレの汚物・し尿の排出について
  普段使用している水洗トイレの多くは、災害時に使用できなくなり断水、停電、
排水設備や処理施設の損傷などにより使用不能になります。
  多くの避難所や家庭では、停電によって水が流れなくても、便器そのものは使用
できる状態であることが大半である。そこで、これらの便座を使用する方法として便
座に携帯トイレ(便袋)を被せて固化剤やポリマーシートなどを入れ、その上に用を
足して便袋の口を縛る。固化したし尿は固形廃棄物として収集して焼却処分するとい
うものである。
  携帯トイレは避難所や職場、各家庭などで人数分備蓄しておけば、災害直後から
使用することができるが、このし尿や汚物の排出方法について伺う。
 (1) 使用した簡易トイレは、自治体の指示に従って処理を行う。災害時に限り、汚
物も含めて燃えるゴミに出しても良いのか。災害時における排出方法のルールを決め
HPや広報で周知して行くべきと思うが如何か。
 (2) コロナ禍の中、感染対策も不可欠になる問題や衛生面の問題から凝固剤や新聞
紙等で固めてビニールにいれ尿とか便とかわかるように記入頂き排出する注意喚起を
日頃から行うべきと思うが如何か。
 (3) 避難所等での汲み取り式仮設トイレの場合、収集業者による衛生組合への搬入、
避難所の仮設トイレの形式・数量・設置・使用の訓練等について久喜宮代衛生組合と
して具体的な計画が出来ているのか伺う。
 (4) 自助の部分で取り組める家庭での準備(凝固剤・黒いビニール・新聞紙など)
や共助として自主防災組織の携帯トイレの使用要領の訓練など、久喜宮代衛生組合と
の連携など行うべきと思うが如何か。
2 「ふれあい収集制度」の利用について
  久喜宮代衛生組合では、ご高齢の方や障がい等をお持ちの方で「ごみ・資源」を
集積所に出すことが難しい方を対象に、平成14年度から戸別収集(ふれあい収集)
を行っており、大変評価する所です。
  今後、高齢化率や単独世帯が増加する中、重要な事業になっていくが今後の事業
展開について伺う。
 (1) 現在「ふれあい収集制度」事業を活用されている、久喜市・宮代町の世帯数に
ついて伺う。
 (2) 利用者数が増えた場合、現在の様な形式のゴミ収集業務の方が玄関まで収集に
行くのは限界があると思うが如何か。
 (3) 県営の久喜青葉住宅において、集合住宅の共同廊下に物を置くことは、「埼玉東
部消防組合の火災予防条例」により認められない。よって「ふれあい収集制度」は、
活用できない事を確認しました。市民・町民の公平性から考えどの様な対策が考えら
れるのか伺う。
 (4) 福祉的配慮などを考え久喜市や宮代町と協議し、仮称「ふれあい収集推進委員」
という有償ボランティアをお願いし、声掛けなど安否確認も担って頂ける方を配置し
ていく事業に展開し活用しやすい制度にして行くべきと思うが如何か。
新 井   兼 1 粗大ごみのリユース促進について
  地域情報サイトを活用した不要な家具などのリユースに関し、以下の点について
伺う。
 (1) コロナ禍において粗大ごみの排出量が増加傾向にあると想定しているが、粗大
ごみの収集状況、収集した粗大ごみのリユースの可能性などについて、衛生組合の見
解を伺う。
 (2) 株式会社ジモティーと組合においてリユースに関する協定を締結することによ
り、家具などの不用品のリユース方法として「ジモティー」の活用を住民に啓発でき
ると考えるが、組合の見解を伺う。また組合が収集した粗大ごみのうち、まだ使える
ものをジモティーに出品し、地域内の必要な方へお譲りすることもできると考えるが、
衛生組合の見解を伺う。
渡 辺 昌 代 1 今後の久喜宮代衛生組合の業務内容について
  令和9年度に新ごみ処理施設が稼働するまでの残された期間の久喜宮代衛生組合
の業務内容はどのように推移するのか、それに伴う人員の配置も伺う。
2 業者の剪定した枝や草の搬入について
 (1) 現在、事業者が久喜市から委託をされて行った除草や剪定した後の草や枝の搬
入はそれぞれのセンターでどのようになっているのか伺う。
 (2) 久喜市の道路や公園などの除草や剪定を行っている事業者の方は、各センター
への持ち込みは剪定後ものすごく手間がかかるので、民間事業者に持って行って処分
をしていると聞いている。委託料に少しだけ処分料が上乗せになったようだが、ほと
んど追いつかず余分な出費になっていると聞く。各センターの持ち込みに改善ができ
れば、民間では無く自治体内での処理となると考えるがいかがか。
 (3) 大量の除草や剪定後の枝などをわざわざ袋に入れたり、縛ったりする必要があ
るとは思えない。余分なごみを増やし労力がかかるだけと思われる。持ち込むのであ
るから袋に入れず、縛らずそのまま搬入し処理をする事はできないのか伺う。
大 橋 きよみ 1 石や砂利の処分方法について
  家を購入し引越してきた方から「庭の手入れをしているとたくさんの石が出てき
て処分に困っている」との相談を受けた。ごみ分別アプリで調べると、石の処分の仕
方は「処理できないもの」としており、コメント欄に「専門業者に処理を依頼してく
ださい」とある。
  また家庭ごみ・資源ごみ収集カレンダーには、石や砂利の処分は「各清掃センタ
ーにご相談ください」となっている。そこで以下伺う。
 (1) 横浜市は、一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の「燃えないごみ」の
収集日に、半透明の袋に入れて出すことができ、伊奈町は直接搬入可となっている。
他の自治体を参考にすべきだが如何か。
 (2) 衛生組合で処理できないならば、石や砂利の引き取り業者に広告主として広告
を出してもらい、市民に石や砂利を引き取る業者がいることを知らせることも、市民
サービスと考えるが如何か。