〇 招 集 告 示
久宮衛告示第9号
令和3年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を次により招集する。
令和3年10月22日
久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一
記
1 期 日 令和3年10月29日
2 場 所 久喜宮代衛生組合大会議室
〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
1番 春 山 千 明 君 2番 新 井 兼 君
3番 渡 辺 昌 代 君 4番 成 田 ル ミ 子 君
5番 合 川 泰 治 君 6番 泉 伸 一 郎 君
7番 大 橋 き よ み 君 8番 斉 藤 広 子 君
9番 園 部 茂 雄 君 10番 鈴 木 松 蔵 君
11番 川 野 武 志 君 12番 塚 村 香 織 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
不応招議員(なし)
令和3年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会 第1日
令和3年10月29日(金曜日)
議 事 日 程 (第1号)
1 開 会
2 開 議
3 議事日程の報告
4 諸報告
5 議席の指定
6 会議録署名議員の指名
7 会期の決定
8 管理者提出議案の上程(議案第6号〜議案第9号)
9 提案理由の説明
10 組合に対する質問
11 次会の日程報告
12 散 会
午前9時開会
出席議員(14名)
1番 春 山 千 明 君 2番 新 井 兼 君
3番 渡 辺 昌 代 君 4番 成 田 ル ミ 子 君
5番 合 川 泰 治 君 6番 泉 伸 一 郎 君
7番 大 橋 き よ み 君 8番 斉 藤 広 子 君
9番 園 部 茂 雄 君 10番 鈴 木 松 蔵 君
11番 川 野 武 志 君 12番 塚 村 香 織 君
13番 猪 股 和 雄 君 14番 丸 山 妙 子 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した人
管 理 者 梅 田 修 一 君
副管理者 新 井 康 之 君
代 表 保 坂 弘 君
監査委員
会 計 土 堂 和 弘 君
管 理 者
参 与 荻 野 和 久 君
参 与 吉 永 吉 正 君
事務局長 宮 内 敦 夫 君
総務課長 佐 藤 賢 治 君
業務課長 鈴 木 昌 利 君
施設課長 諏 訪 忠 司 君
総 務 課 松 本 弘 文 君
主 幹
業務課長 赤 羽 貴 裕 君
補 佐
菖蒲清掃 小 林 利 夫 君
センター
所 長
八甫清掃 月 安 高 広 君
センター
所 長
本会議に出席した事務局職員
書 記 森 田 洋 輔
書 記 鈴 木 優 二
書 記 伊 奈 貴 洋
◎開会の宣告 (午前 9時00分)
〇議長(丸山妙子君) ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和3年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を開会いたします。
開議前ではございますが、10月3日に執行されました宮代町長選挙において、新井副管理者が当選されましたので、ご挨拶をお願いいたします。
〔副管理者 新井康之君登壇〕
〇副管理者(新井康之君) 皆さん、おはようございます。宮代町長の新井でございます。さきの町長選挙におきまして、多くの町民の皆様方のご支援をいただき、2期目の重責を担わせていただくことになりました。まちづくりはもとより、久喜宮代衛生組合の発展のために、副管理者として頑張ってまいりますので、どうぞ議員の皆様方にもご支援、ご協力、またご指導いただきますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
◇
◎開議の宣告
〇議長(丸山妙子君) それでは、本日の会議を開きます。
◇
◎議事日程の報告
〇議長(丸山妙子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
◇
◎諸報告
〇議長(丸山妙子君) 議会閉会中の辞職許可についてご報告いたします。
浅倉孝郎議員におかれましては、令和3年8月25日付で一身上の都合により久喜宮代衛生組合議会議員を辞職したい旨の願いがありました。同日、それを許可いたしました。
宮代町選出議員の欠員につきましては、令和3年9月24日付で宮代町議会、合川泰治議員が選出されましたので、ご報告いたします。
また、議会運営委員会の委員も欠員となりましたので、委員会条例第5条第1項の規定により、合川泰治議員を指名いたしましたので、併せてご報告いたします。
◇
◎議席の指定
〇議長(丸山妙子君) 日程第5、議席の指定を行います。
今回選出されました合川泰治議員の議席につきましては、会議規則第4条第2項の規定により、ただいまご着席の議席を議長において指定いたします。
◇
◎自己紹介
〇議長(丸山妙子君) 合川議員が衛生組合議員に選出され、執行部も本年度の人事異動があったようです。初対面の方もいらっしゃいますので、自己紹介を自席にてお願いいたします。順番は、議員の皆様から議席順にお願いいたします。
では、春山議員、よろしくお願いいたします。
〔議員自己紹介〕
〇議長(丸山妙子君) 次に、執行部、お願いいたします。
〔執行部・事務局自己紹介〕
〇議長(丸山妙子君) ありがとうございました。最後になりましたが、議長の丸山でございます。よろしくお願いいたします。
◇
◎会議録署名議員の指名
〇議長(丸山妙子君) 日程第6、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
7番 大 橋 きよみ 議員
8番 斉 藤 広 子 議員
を指名いたします。
◇
◎会期の決定
〇議長(丸山妙子君) 日程第7、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
斉藤議会運営委員長。
〔議会運営委員長 斉藤広子君登壇〕
〇議会運営委員長(斉藤広子君) おはようございます。令和3年第2回定例会につきまして、さきの10月22日金曜日午前9時より、当組合会議室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
本定例会に提出される議案は、管理者提出議案が4件でございます。また、一般質問は5人を予定しております。
以上のことから、会期につきましては、本日10月29日から11月24日までの27日間ということで決定いたしました。
次に、本定例会の議案質疑の締切りにつきましては、11月5日金曜日の正午までとすることで決定いたしました。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) お諮りいたします。
今定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日10月29日から11月24日までの27日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) ご異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
なお、本定例会の議案質疑書の締切日につきましては、先ほど委員長から報告がありましたとおり、11月5日金曜日の正午までとすることで決定いたしました。
◇
◎管理者提出議案の上程
〇議長(丸山妙子君) 日程第8、議案第6号から議案第9号を一括上程し、議題といたします。
◇
◎提案理由の説明
〇議長(丸山妙子君) 日程第9、管理者より提案理由の説明を求めます。
管理者、お願いいたします。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) 皆様、改めましておはようございます。本日、令和3年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
それでは、本定例会にご提案申し上げております議案の説明を申し上げます。本日、本定例会に提案をいたします議案は、4議案でございます。
初めに、議案第6号 令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということで調製をいたしております。
決算書の2ページです。まず、歳入です。予算現額38億8,508万6,000円、調定額38億8,193万2,504円、収入済額38億8,191万6,684円、不納欠損額450円、収入未済額1万5,370円でございます。
次に、歳出でございます。4ページをお開きください。予算現額38億8,508万6,000円、支出済額37億193万2,454円、翌年度繰越額なし、不用額が1億8,315万3,546円です。
次に、議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についてです。別冊で調製してございますので、補正予算書の1ページをお開きください。第1条ですが、歳入歳出予算の補正ということで、歳入歳出それぞれ7,696万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億5,090万6,000円に改めたいという内容です。
続きまして、議案第8号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例です。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、所要の改正を行うものです。
次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例です。ごみ焼却施設と同様に、八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業に係る生活環境影響調査の縦覧を実施するため、対象施設を拡大すべく、所要の改正を行うものです。
以上が本定例会に上程いたします議案4件となります。なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたしますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(丸山妙子君) 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
事務局長、お願いします。
〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
〇事務局長(宮内敦夫君) 改めまして、おはようございます。それでは、議案第6号から議案第9号の補足説明をさせていただきます。
まず、議案第6号 令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定につきまして補足説明を申し上げます。お手元の決算書並びに決算に係る主要な施策の成果に関する調書に従いましてご説明を申し上げます。
初めに、事項別明細書によりご説明させていただきます。歳入歳出決算書の8、9ページ、成果調書は7ページを御覧いただきたいと存じます。1款分担金及び負担金でございます。予算現額、調定額、収入済額、いずれも29億9,841万円でございます。組合規約第13条の規定に基づく負担金でございまして、組合歳入の根幹をなすものでございます。ごみ処理施設の運転管理事業費をはじめとする事業費の増加、また財産収入の減少などにより、令和元年度に比べ、1億5,612万7,000円の増額となってございます。構成市町及び支払区分別の内訳につきましては、備考欄の記載のとおりでございまして、久喜市が25億675万円、宮代町が4億9,166万円を負担いただいております。
2款使用料及び手数料でございます。予算現額2億7,991万2,000円、調定額2億8,422万2,910円、収入済額2億8,420万7,090円でございます。主なものは、成果調書8ページ、2項手数料、1目塵芥処理手数料でございます。収入済額2億7,183万1,220円となりまして、令和元年度に比べ、24万6,160円と微増となっております。
また、成果調書10ページ、2目し尿処理手数料でございますが、令和2年度は搬入量の増加などにより、収入済額が1,181万72円と、令和元年度に比べ、69万1,462円の増となっております。一方、手数料全体では1万5,370円が収入未済額となっておりますが、納入義務者の転居先不明等により徴収が困難な状態となってございます。また、不納欠損額450円でございますが、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、調定年度終了後5年を経過し、消滅時効となりましたことから、不納欠損とするものでございます。
次に、決算書10、11ページ、成果調書は11ページを御覧いただきたいと存じます。3款国庫支出金でございます。予算現額843万3,000円、調定額、収入済額ともに387万8,000円でございます。こちらは、八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業に充当する循環型社会形成推進交付金でございまして、令和2年度に実施した対象事業費の3分の1の金額となってございます。
続きまして、4款財産収入でございます。予算現額4,050万2,000円に対しまして、調定額、収入済額ともに4,101万1,837円でございます。備考欄に記載しましたとおり、各清掃センターにおける資源回収に伴う有価物及びごみ処理過程から発生した有価物の売払い代金でございます。令和元年度に比べ、全体的に売却単価の下落により2,219万8,293円の減となっております。清掃センターごとの売却量や売却額の内訳につきましては、成果調書の12ページから14ページに記載してございます。
次に、5款繰入金でございます。成果調書は14ページでございます。予算現額、調定額、収入済額、いずれも6,900万円でございまして、歳入と歳出の調整を行うため、財政調整基金から取り崩し、繰り入れしたものでございます。
次に、決算書12、13ページを御覧いただきたいと存じます。6款繰越金でございます。予算現額6,697万8,000円に対しまして、調定額、収入済額ともに6,698万115円でございます。令和元年度決算での余剰金のうち、地方自治法第233条の2の規定により、財政調整基金に積立てした残りを令和2年度の歳入として収入したものでございます。
次に、7款諸収入でございます。成果調書は15ページでございます。予算現額1,185万1,000円に対しまして、調定額、収入済額とも1,282万9,642円でございます。主なものは、2項雑入、1目雑入でございまして、備考欄にございますが、有料広告掲載料や駐車場協力金、八甫清掃センターのペットボトル有償入札拠出金、サージカルマスク共同購入負担金が主な歳入でございます。雑入のうち、サージカルマスク共同購入負担金につきましては、本衛生組合の事業継続のため、関連事業者と共同してサージカルマスクを購入したことから、関連業者分のマスク代金を納入していただいたものでございます。
次に、決算書14、15ページ、成果調書は16ページを御覧いただきたいと存じます。8款組合債でございます。予算現額4億1,000万円、調定額、収入済額とも4億560万円でございます。久喜宮代清掃センターにつきましては、ごみ焼却施設整備事業債2億260万円、粗大ごみ処理施設整備事業債9,200万円となってございます。借入先は、埼玉県及び武蔵野銀行久喜支店でございまして、償還期間は1年据置きの5年間、年利は埼玉県が0.001%、武蔵野銀行久喜支店が0.1%でございます。菖蒲清掃センターにつきましては、ごみ焼却施設整備事業債7,300万円で、借入先は武蔵野銀行久喜支店、年利は0.1%でございます。八甫清掃センターにつきましては、粗大ごみ処理施設整備事業債3,800万円で、借入先は埼玉県及び武蔵野銀行久喜支店でございまして、償還期間は1年据置きの5年間、年利は埼玉県が0.001%、武蔵野銀行久喜支店が0.1%でございます。
歳入合計でございますが、予算現額38億8,508万6,000円に対しまして、調定額38億8,193万2,504円、収入済額38億8,191万6,684円、不納欠損額450円、収入未済額は1万5,370円でございます。予算現額に対します収入済額は99.9%、調定額に対します収入済額の比率、すなわち収納率は99.9%でございます。
以上が歳入の概要でございます。
続きまして、歳出につきまして補足説明を申し上げます。歳出につきましては、令和2年度に予算事業の見直しを行い、単純な事業比較ができないことから、成果調書には前年度と比較しやすいよう、令和元年度決算額として、2年度決算額に相当する金額を記載してございます。
それでは、決算書の16、17ページ、成果調書の17ページを御覧いただきたいと存じます。1款議会費でございます。予算現額271万9,000円に対しまして、支出済額が192万8,487円、執行率は70.9%でございます。組合議員14名の報酬や会議録の調製など、議会を運営する経費でございます。なお、視察研修でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、中止となったところでございます。
次に、2款総務費でございます。予算現額1億1,175万9,000円に対しまして、支出済額1億591万3,645円、執行率が94.8%でございます。衛生組合の総務に関する経費で、1目一般管理費、2目財産管理費、3目公平委員会費で構成されてございます。
まず、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、予算現額8,299万9,000円に対しまして、支出済額7,970万3,942円、執行率96%でございます。一般管理費の内訳でございます。決算書17ページからの備考欄、成果調書は18ページを御覧いただきたいと存じます。まず、1の職員給与費(共通・総務課)、決算額は5,672万375円でございます。こちらは、事務局長、総務課職員の人件費でございます。
続きまして、決算書19ページから21ページの2から5、一般事務管理事業、共通、各清掃センター分でございますが、各種電算システムの保守経費や職員健康診断に要する経費など、衛生組合共通の事務経費、またコピー機やパソコンの賃借など各清掃センターにおける事務経費でございます。共通、各清掃センター分を合わせて1,708万2,707円で、令和元年度と比較しますと増額となっておりますが、歳入でご説明いたしましたサージカルマスクの共同購入費用が主な要因でございます。
次に、決算書23ページの6、周辺地区環境整備事業(久喜宮代)でございます。令和2年度におきましては、太田袋地区に175万860円、沖の山地区に50万円、宮代台地区に185万円、合計410万860円の補助金を交付いたしました。
続きまして、7の周辺地区環境整備事業(八甫)でございますが、まず幸手関係地区住民環境衛生負担金につきましては、幸手市4地区への環境衛生負担金でございまして、1地区当たり20万円で合計80万円、また鷲宮栗橋生活環境保全協議会への負担金として100万円、合計で180万円の負担金を支出したものでございます。
次に、決算書22、23ページ、成果調書20ページ、2目財産管理費でございます。予算現額2,854万2,000円に対しまして、支出済額2,604万703円、執行率は91.2%でございます。決算書23ページから29ページの備考欄にございますように、各清掃センターの事務庁舎や公用車等の維持管理に要した経費、各清掃センターの除草や樹木剪定など場内整備に要した経費でございます。成果調書は21ページになりますが、各施設の街路灯をLED化したほか、庁舎等の老朽化に伴う修繕工事を実施したところでございます。
また、決算書27ページ、八甫コミュニティセンター管理事業では、八甫清掃センターし尿処理施設の延命化に伴い、地元の皆様から要望をいただきました八甫コミュニティセンターの改修のため、改修計画策定支援業務委託を実施したところでございます。
続きまして、決算書28、29ページ、成果調書は22ページになります。3目公平委員会費でございます。予算現額2万6,000円に対しまして、支出済額はございません。コロナ禍の中、審議事項がなかったことから、書面による報告ということで会議を行わなかったところでございます。
次に、2項監査委員費でございます。予算現額19万2,000円、支出済額16万9,000円、監査委員2名の報酬でございます。
次に、3款衛生費でございます。成果調書は23ページをお開き願います。予算現額35億279万円に対しまして、支出済額33億4,272万5,945円、執行率は95.4%でございます。衛生組合全体の清掃事務経費でございまして、1目清掃総務費、2目塵芥処理費、3目し尿処理費で構成されております。
まず、1目清掃総務費でございます。予算現額5億502万円に対しまして、支出済額4億5,991万5,948円、執行率は91.1%でございます。主な内容ですが、決算書29ページから39ページの備考欄にございますとおり、業務課、施設課及び菖蒲、八甫清掃センターにおける人件費、各種負担金、光熱水費などの清掃事務の管理に係る費用、また廃棄物減量等推進員及びごみの減量に向けた各種施策に要する費用でございます。この清掃総務費につきましては、成果調書23ページから33ページに掲載してございます。
次に、決算書38、39ページ、成果調書34ページ、2目塵芥処理費でございます。予算現額27億1,738万4,000円に対しまして、支出済額26億2,487万5,036円、執行率96.6%でございます。主な内容でございますが、決算書の39ページから51ページの備考欄にございますとおり、各清掃センター管内における資源やごみ全般など、一般廃棄物の収集業務や回収業務、各清掃センター施設の管理や運営に関する業務委託、さらに施設の修繕に係る工事費、各清掃センターから発生する焼却灰やばいじんなどの資源化や処分に要する費用でございます。
決算書39ページから塵芥収集料金事業でございますが、一般廃棄物収集等に係る清掃センターごとの委託料を見てみますと、久喜宮代清掃センターが4億853万6,594円、43ページ、菖蒲清掃センターが1億1,630万6,221円、45ページ、八甫清掃センターが3億4,760万4,782円となってございます。
また、決算書45ページからの各清掃センターのごみ処理施設管理運営事業でございます。4、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設管理運転事業費は6億7,172万5,530円、そのうち委託料が3億4,712万4,886円、工事請負費がごみ焼却施設機器修繕工事2億262万円、粗大ごみ処理施設機器修繕工事9,935万3,100円、ごみ処理施設水銀灯LED化工事399万3,000円、合計で3億596万6,100円となっております。
次に、決算書47ページ、5、菖蒲清掃センターのごみ処理施設管理運転事業費は3億4,816万2,156円でございまして、そのうち委託料が9,181万5,185円、工事請負費がごみ処理施設機器修繕工事2億4,741万2,000円、ごみ処理施設水銀灯LED化工事638万円、合計で2億5,379万2,000円でございます。
次に、決算書49ページ、6、八甫清掃センターのごみ処理施設管理運転事業費は4億6,546万7,557円でございまして、そのうち委託料が3億9,588万2,036円、工事請負費が粗大ごみ処理施設機器修繕工事4,044万1,500円、粗大ごみ処理施設火災復旧工事1,540万円、ごみ処理施設水銀灯LED化工事485万1,000円、合計で6,069万2,500円でございます。
次に、決算書49ページからの塵芥処分事業でございますが、焼却灰やばいじんなど、路盤材やセメント原料などへの資源化や最終処分など塵芥処分に係る経費でございます。清掃センターごとの決算額ですが、久喜宮代清掃センターは1億4,725万8,656円、菖蒲清掃センターは3,553万2,907円、八甫清掃センターは7,028万9,889円でございます。
以上申し上げました2目塵芥処理費でございますが、成果調書の34ページから48ページに記載してございます。
次に、決算書50、51ページ、成果調書は49ページ、3目し尿処理費でございます。予算現額2億8,038万6,000円に対しまして、支出済額2億5,793万4,961円、執行率が92%となってございます。主な内容といたしましては、決算書51ページから53ページの備考欄にございますが、久喜宮代清掃センターと八甫清掃センターにおけるし尿処理全般に要する経費でございます。
久喜宮代清掃センターでは、し尿収集料金事業として1,205万5,329円、久喜宮代清掃センターにおけるし尿処理施設管理運営事業として1億3,953万2,843円でございます。このうち、施設の運転管理や汚泥の堆肥化による最終処分などの委託料は1億3,722万6,551円となっております。
また、決算書53ページ、八甫清掃センターにおけるし尿処理施設管理運営事業は9,470万8,789円でございます。このうち、施設の運転管理や焼却灰の資源化などの委託料は9,265万9,489円となってございます。
4、八甫清掃センターのし尿処理施設基幹的設備改良事業につきましては、長寿命化総合計画策定支援業務委託902万円、生活環境影響調査業務委託261万8,000円、合計1,163万8,000円でございます。なお、生活環境影響調査業務委託は、令和2年度に引き続き、本年度も実施しているところでございます。
次に、4款公債費でございます。成果調書は53ページでございます。予算現額2億5,136万5,000円に対しまして、支出済額2億5,136万3,671円、執行率は99.9%でございます。内容は、ごみ処理施設機器改修整備事業等の償還金でございます。各清掃センターの合計で、元金が2億5,100万円、利子が36万3,671円でございます。
次に、決算書54、55ページ、成果調書56ページ、5款諸支出金でございます。予算現額4,000円に対しまして、支出済額が706円でございます。これは、財政調整基金の積立てにより発生した利子を一般会計に収入後、基金に積み立てたものでございます。
次に、6款予備費でございます。成果調書57ページでございます。当初予算額2,000万円に対しまして355万1,000円を充用してございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対策のため、予期していなかった経費を充用したものでございます。
歳出合計でございます。予算現額38億8,508万6,000円、支出済額37億193万2,454円、執行率は95.3%となってございます。
続きまして、決算書56ページの実質収支に関する調書を御覧いただきたいと存じます。歳入総額38億8,191万6,684円、歳出総額37億193万2,454円、歳入歳出差引額1億7,998万4,230円、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額1億7,998万4,230円でございます。なお、地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額でございますが、実質収支額の2分の1以上になります8,999万3,000円を財政調整基金に繰り入れるものでございます。
続きまして、決算書58、59ページの財産に関する調書を御覧いただきたいと存じます。1、公有財産の(1)、土地及び建物につきましては、増減はございませんでした。60ページの2、物品につきましては、特殊車両1台を廃車したものでございます。3、基金につきましては、前年度末現在高7,143万6,000円、決算年度中増減高201万8,000円の減となりまして、決算年度末現在高は6,941万8,000円でございます。
以上が議案第6号 令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についての補足説明でございます。
続きまして、議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。別冊の補正予算書2ページを御覧いただきたいと存じます。第1表のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,696万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億5,090万6,000円とするものでございます。
次に、3ページの第2表、債務負担行為の補正でございます。令和4年度における事務を執行するため、第2表のとおり追加するものでございます。共通経費分といたしまして、議会会議録調製業務委託、限度額105万4,000円、ホームページ保守点検業務委託、限度額36万3,000円を定めさせていただくものでございます。
次に、久喜宮代清掃センター分といたしまして、総合受付業務委託、限度額920万円を定めさせていただくほか、一般廃棄物の収集業務委託や資源回収業務委託など21件でございます。
4ページ、菖蒲清掃センター分でございますが、直接搬入等受付計量業務委託、限度額350万円のほか16件でございます。八甫清掃センター分でございますが、直接搬入等受付計量業務委託、限度額350万円のほか19件でございます。八甫清掃センター分には、し尿処理施設基幹的設備改良工事として、限度額6億8,200万円、施工等監理業務委託として限度額2,650万円を計上してございます。
次に、10、11ページ、事項別明細書の2、歳入、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金でございます。前年度決算による繰越額の確定に伴い、1億1,695万2,000円を減額するものでございます。内訳につきましては、説明欄に記載いたしましたとおりでございます。なお、令和3年度につきましては、負担金算出方法を人口割から処理量割に変更いたしました。当初予算では処理量を暫定値として計上いたしましたが、今回の補正に合わせまして、確定いたしました処理量で再計算したどころでございます。組合負担金の算出につきましては、議案参考資料として提出させていただきましたので、ご確認いただきたいと存じます。
次に、6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金でございます。令和2年度決算繰越金の確定によるもので、3,999万円を増額するものでございます。
次に、歳出でございます。12、13ページをお開き願います。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費268万3,000円の増額でございます。本年度の人事異動に伴い、総務課職員の構成が変わったため、給料や手当などを見直したことによる増額でございます。
次に、3款衛生費、1項清掃費、1目清掃総務費1,245万2,000円の減額でございます。補正予算書14ページから17ページの職員給与費等につきましては、総務費と同様に本年度の業務課、施設課の職員の人事異動等に伴います減額でございます。
補正予算書16、17ページ、清掃業務運営事業につきましては、キャッシュレス決済導入のための公金取扱手数料、事業費確定による補正でございます。
次に、2目塵芥処理費5,756万1,000円の減額でございます。多くは、事業費確定による減額でございますが、主な増額部分についてご説明いたします。(4)、ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)につきましては、本年度において処理施設の故障が度々発生しており、緊急的な故障等に対応するため、修繕料280万円の増額を計上したものでございます。
補正予算書18、19ページを御覧ください。(9)、塵芥処分事業(八甫)につきましては、昨年度処理機器の故障により処理できなかったごみを本年度において処理するため、破砕残渣の発生量が当初の見込みを上回ることから、571万5,000円の増額を計上するものでございます。
次に、3目し尿処理費の926万4,000円の減額でございます。こちらにつきましても、事業費確定による減額でございます。
続きまして、4款公債費、1項公債費、2目利子36万8,000円の減額でございます。こちらは、借入金の利子が確定したことによる減額でございます。
以上が議案第7号 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)の補足説明でございます。
次に、議案第8号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。議案書は3ページ、併せて条例の一部改正に伴う新旧対照表の1ページを御覧いただきたいと存じます。本議案は、デジタル社会の形成推進の一環として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されたことに伴い、本衛生組合の個人情報保護条例につきましても引用法律の変更、また字句の訂正を行うものでございます。
次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例でございます。議案書は4ページ、併せて新旧対照表の2ページを御覧いただきたいと存じます。現在八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業に当たり、令和2年度から生活環境影響調査を実施しているところでございます。この調査結果につきましては、地元の皆様をはじめ、広く縦覧に供したいと考えているところでございますが、現行の条例はし尿処理施設が縦覧の対象となってございません。そこで、現行条例を改正し、対象施設を拡大した上で縦覧を実施したいと考えているところでございます。
以上、本定例会に提案いたします議案の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇議長(丸山妙子君) 以上で補足説明を終わります。
ここで、監査委員より令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算の審査についての報告を求めます。
代表監査委員、お願いいたします。
〔代表監査委員 保坂 弘君登壇〕
〇代表監査委員(保坂 弘君) おはようございます。ご指名いただきました監査委員の保坂でございます。
令和3年7月29日、久喜宮代衛生組合会議室におきまして、地方自治法第233条第2項の規定に基づき審査に付された令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計決算に係る審査を執行いたしました。
初めに、審査の対象といたしましては、令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算、令和2年度実質収支に関する調書及び令和2年度財産に関する調書でございます。
次に、審査の方法といたしましては、令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類等に基づきまして、その計数の正否や予算の執行状況の適否について審査を執行いたしました。
その結果、審査に付された久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、計数も関係諸帳簿と照合した結果、正確であり、予算執行は適正になされているものと認められたことをご報告いたします。
詳細につきましては、お手元に配付させていただきました決算審査意見書のとおりでございますが、その12ページ、(5)のむすびの中段から読ませていただきます。
本衛生組合の各処理施設は、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設1号炉が46年、最も新しい菖蒲清掃センターでも32年が経過している。また、各清掃センターの粗大ごみ処理施設も同様に約30年以上が経過しているところである。
これらの施設は、老朽化が著しく、これまで計画的に大規模改修工事等を実施し、延命化を図ってきたが、稼働の限界が近づいてきている。
このことから、久喜市では、令和8年度の完成を目標に新たなごみ処理施設の整備計画を進めており、それに合わせて、本衛生組合では、処理施設の延命化工事を進めているところである。
久喜市の新炉稼働までの間、住民生活に多大な悪影響を与えるような事態が発生しないよう、処理施設の適切な維持管理に努めるとともに、適宜、修繕計画の見直しを行い、各施設の延命化工事を計画的・効率的に進められたい。
また、現在、新型コロナウイルスワクチンの接種が進められているものの、依然として新型コロナウイルス感染症が社会の脅威となっている。清掃行政は、住民の日常生活を支える基盤であり、このような事態に的確に対応し、可能な限り業務を継続する必要がある。
本衛生組合においても、人的、物的な新型コロナウイルス感染症対策を講じられており、その成果が上がっていることが認められる。今後においても、油断することなく必要な対策を講じられたい。
最後に、今後の本衛生組合の財政運営にあたっては、構成する久喜市及び宮代町の厳しい財政状況の中、大局的な見地から行政コストを捉え、適正かつ効率的な執行に努められるよう要望するものである。
以上でございます。
◇
◎組合に対する質問
〇議長(丸山妙子君) 日程第10、組合に対する質問をお受けいたします。
通告順にお受けいたします。
初めに、猪股議員、お願いいたします。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) 一般質問をさせていただきます。
この久喜宮代衛生組合がいよいよ終わりへ向かって動き始めています。それで、衛生組合解散後の久喜宮代清掃センター、特にこの久喜宮代清掃センターです、この跡地の処理と活用方針、これの検討が今後大きな課題になってきます。これをどのように進めていくのか、どのように検討し、どのように協議を進めていくのか、その方向性については衛生組合が存続している間に出していくべきであろうと考えています。それが最終的にどうなるかについては、解散後の事業、取組となるのですけれども、その方針、取り組み方については存続している間に協議をまとめておかなければならないだろうと思っています。そこで、以下お伺いをいたします。
まず1つ目です。久喜宮代センターの跡地処理と活用方法については、両市町が一体で組合が存続している間に、組合の責任で何らかの方針を出すべきであると考えます。組合が存続している期間中に跡地処理と活用方法についての検討方針を確定しておく必要があると考えますけれども、管理者の認識と見解を明らかにしてください。
2つ目です。久喜宮代清掃センターの施設は、3年後にはし尿処理が終了し、7年後と書きましたが、6年後になるのですね、ごみ処理が終了することになります。それぞれの処理が終了した後に施設の解体をどのように進めていこうとするのか、お願いをいたします。
3つ目です。センターの地下、この敷地の地下には、組合発足当初の不適正な処理、あるいは適正に処理されなかった廃棄物、さらには有害物質が埋設されている可能性が否定し切れません。それについての認識をお伺いいたします。跡地を将来的に何らかの活用を検討する場合、または活用しないこともあり得るのですけれども、それぞれについてどのような調査が必要になるかです。つまり何らかの活用をする場合には、全部掘り返して、どのようなものが埋まっているのかということを調査しなければいけないと思うし、または調査しないでずっとほっておく、放置をするという場合には、調査が必要なのか、あるいは必要でないのか、そこら辺の法的な関係も含めて聞いておきたいと思います。その場合、調査主体はどこで、どのように進めるかについて、これについても組合として方針を確定しておくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
4つ目です。調査の結果によっては、跡地の活用に問題が生じて、長期間にわたって使えないおそれが出てまいりますが、この認識をお伺いいたします。
5つ目です。跡地の処理方法として考えられるもの、これはいろいろ立場、また考え方によって違ってきます。行政の立場、私たち議員の立場、周辺住民の立場、いろいろ違ってきますけれども、取りあえず考えられるものを挙げてみます。1つは、例えば土地を民間に売却する、更地にして売却するということも考えられます。それから、久喜市及び宮代町にそれぞれ返還をするということも考えられます。それから、両市町による公共施設、例えば森林公園などとしての両市町共同での活用ということも考えられます。また、当分の間は活用しないで、両市町で共同管理するということも考えられます。例えばその後、これはあり得るのかどうか分かりませんけれども、八甫し尿処理施設が10年後には撤退しなければいけなくなるわけですから、その後にし尿処理施設移転候補地などの選択としてはあり得ると思います。これらについて、両市町が一体である衛生組合の存続中に何らかの方向性を出すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
6つ目です。センター周辺についてです。この敷地内だけではなくて、これは以前の議会でも申し上げましたけれども、周辺の民有地の地下埋設物があります。その調査を行う考えがあるかないかです。周辺住民及び地権者への説明はどのように行うのか、あるいはもう既に覆土してしまっているのだから、住民の理解は得られたということで新たな説明は必要ない、行う考えはないと考えているかどうか。
最後ですけれども、この跡地の調査及び活用について、協議機関をつくっていく必要があるのではないか。そこには、両市町と、それから周辺住民を含めて、きちっと丁寧に協議をしていく必要があるのではないか。そうしないと、将来に向けて禍根を残すことになるということを私は心配しております。これについて管理者の見解をお伺いいたします。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 佐藤賢治君登壇〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 猪股議員のご質問の大項目1についてご答弁申し上げます。
まず、(1)でございます。本衛生組合は、し尿に関する事務と塵芥に関する事務を行うものと規約により定められております。し尿処理に関する事務につきましては、令和5年度末には久喜市と宮代町の共同処理は終了することから、本衛生組合によるし尿処理は終了を予定してございます。塵芥に関する事務は、久喜市の新たなごみ処理施設が稼働する令和9年度に、本衛生組合による塵芥処理は終了することを予定してございます。その後、本衛生組合の各清掃センターの処理施設の解体撤去、各清掃センター跡地の処理を行うこととなります。
現在業務の市町への移管や施設の解体撤去など、本衛生組合の解散に伴う一連の処理方法について、住民の皆様のご迷惑にならないよう、久喜市、宮代町と協議を進めているところでございます。施設の解体撤去、除却後の跡地処理を含めた清算につきましては、本衛生組合のイニシアチブにより久喜市、宮代町と協議を進め、できるだけ早い段階で方向性を見いだしたいと考えているところでございます。
施設の解体撤去後の土地の活用方法等につきましては、本衛生組合では決定することはできませんが、住民の皆様にとって施設の解体撤去と跡地利用は一体のことと思いますので、久喜市、宮代町の協議を促してまいりたいと考えております。
次に、(2)でございます。久喜宮代清掃センターの処理施設につきましては、令和9年度のごみ焼却施設の稼働終了後、全ての施設の除却を考えてございます。現在本施設の除却につきまして、できるだけ有利に、また効率的に進められるよう、事業主体、事業方法、事業期間などにつきまして、久喜市、宮代町と協議しながら、調査研究をしているところでございます。
続きまして、(3)でございます。久喜宮代清掃センターの解体撤去に当たりましては、有害な物質の有無につきまして、地歴調査や土壌汚染調査により調査を行う必要がございます。調査の実施主体につきましては、施設の解体撤去と一連のものでございますことから、久喜市、宮代町と協議を進め、できるだけ早い段階で方向性を見いだしたいと考えているところでございます。
続きまして、(4)でございます。地歴調査、土壌汚染調査により、有害な物質等により汚染された土、いわゆる汚染土があると判明した場合には、それらにつきましては除却いたしますことから、現段階では長期間跡地利用ができなくなる場合があるとは想定しておりません。
続きまして、(5)でございます。本衛生組合は、し尿の処理または塵芥処理を行う一部事務組合であることから、清掃センター撤去後の跡地の利用につきましては、責任を持って決定できる立場にはございません。しかし、住民の皆様にとって施設の解体撤去と跡地利用方法は一体であり、関心の高い問題であることから、久喜市、宮代町の協議を促してまいりたいと考えております。
続きまして、(6)でございます。現在のところ、久喜宮代清掃センター周辺の民有地の地下埋設物等の調査を行う考えはございませんが、施設の解体撤去の事業に当たり、周辺にお住まいの皆様、隣接地を所有する皆様などのご意見、過去の経緯、地歴調査の結果などを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
続きまして、(7)でございます。久喜宮代清掃センターの解体撤去に当たりましては、既存の地元組織や周辺にお住まいの皆様などに十分情報提供を行い、皆様のご意見、ご要望を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
〔「市長は言わないんですか。市長の答弁はないんですか。
管理者の認識と見解として私は質問通告してあるんで
すが」「改めて、では追加でお話ししましょうか、今の
点について。一応答弁としては、今やってもらったの
ですけれども、(1)と(7)番」「通告読んでくださ
い」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) 暫時休憩します。
休憩 午前 9時57分
再開 午前10時03分
〇議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
では、答弁から。猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
管理者。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) それでは、猪股議員さんに質問、私にいただいたのは、(1)番と(7)番だと思いますので、同じように、繰り返しになりますが、答弁いたします。
まず、(1)です。本衛生組合は、し尿に関する事務と塵芥に関する事務処理を行っているということで、規約により定めております。し尿処理に関する事務につきましては、令和5年度末には久喜市と宮代町の共同処理は終了することから、本衛生組合によるし尿処理は終了を予定してございます。塵芥に関する事務は、久喜市の新たなごみ処理施設が稼働する令和9年度に、本衛生組合による塵芥処理は終了することを予定してございます。その後、本衛生組合の各清掃センターの処理施設の解体撤去、各清掃センター跡地の処理を行うこととなります。
現在業務の市町への移管や施設の解体撤去など、本衛生組合の解散に伴う一連の処理方法について、住民の皆様のご迷惑にならないよう、久喜市、宮代町と協議を進めているところでございます。施設の解体撤去、除却後の跡地処理を含めた清算につきましては、本衛生組合のイニシアチブにより久喜市、宮代町と協議を進め、できるだけ早い段階で方向性を見いだしたいと考えているところでございます。
施設の解体処理撤去後の土地の活用方法等につきましては、本衛生組合では決定することはできませんが、住民の皆様にとって施設の解体撤去と跡地利用方法は一体のことと思いますので、久喜市、宮代町の協議を促してまいりたいと考えております。
続きまして、(7)でございます。久喜宮代清掃センターの解体撤去に当たりましては、既存の地元組織や周辺にお住まいの皆様などに十分情報提供を行い、皆様のご意見、ご要望を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
猪股議員。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) まさに同じ答弁書を朗読、あるいは国会の言葉で言えば棒読みというのですか、されたのですけれども、管理者がそういうふうに答えられるのに、どうしてそれを代読させるのですか。ねえ、議長。全く意味が分からない。最初から管理者が答えればいではないですか、自分の考えですということで。最初から管理者でやると何と格が落ちるとでも考えているのですか。同じ内容を答えるのだったら、それを管理者が言えばいいのです、課長に言わせないで。どうしてそういうやり方をされるのか、全く意味が分かりません。
内容的な再質問をさせていただきます。まず、要するにこの跡地の活用をどういうふうにいくかということについて、なるべく早く結論を出さなくてはいけないでしょうということを私は申し上げているわけです。それで、解体撤去、跡地処理について、市町の協議を促していきたいということで言われました。促していきたいというのは、まだしていないということなのでしょうか。ここに当事者がお二人いらっしゃるのだから、促していくも何も、していきたいと答えるのが私は当然だと思っているのだけれども、一応立場が違うから、まあ、いいでしょう。だけれども、促していきたいということは、まだ行われていないという意味に捉えられます。そういうことなのか、まず事実をお願いします。
それから、市町の協議を促していきたいと言っても、衛生組合がそこに加わらないわけにはいかないはずですよね、これらの経過を知っているのは衛生組合なのだから。であれば、その協議の場所をどのように設定していくのかということについて、衛生組合事務局としてはどう考えていますか。これが2つ目です。それを市町、その担当者もここにいらっしゃるけれども、いつ頃から始めることになっていますか。それとも、まだ全く決まっていませんか。協議の場所についてはそういうことです。
それで、私は衛生組合が存続している間に、その方向性、方向性というのはどこまで言うかいろいろありますけれども、まず調査と、それから解体処理、そして跡地の活用についての方向性ぐらいは、衛生組合が存続中に合意をつくっておくべきだろうと思っています。何に使うかまでは言いません。どういうふうにそれを進めていくか。一番遅れる場合には、将来使うものは抜きにしておいて、調査と解体処理と、それから跡地を共同でその後も処理していくのか、あるいはそれぞれ市町に返却してしまって、それぞれの市町の考え方に任せるのかとか、そういう方向性については存続中に結論を出すべきだと思っています。私はそういうふうに思っているので、そう提案したのだけれども、衛生組合事務局としてはそうは考えないでしょうか。市町が協議すればいいのだから、衛生組合が協議に加わる必要はない、あるいは方向性を出すのに衛生組合は関わる必要はないと考えていらっしゃるでしょうか。参与という立場でお二人もいらっしゃるのだから、当然その話、しているはずですよね。その参与さんたちの考え方も含めて、方向性ぐらいはここで示してくれませんか。それから、いつ頃までにやるのか、協議をするのか、一定の結論を出すのかということぐらいはここで示してもらえませんか。
それから次に、久喜宮代センターだけです、私聞いているのは。調査は行っていく必要があるということで言われました。調査については、組合存続中に始めますか、あるいはどのような調査が必要かということを煮詰めていきますか。それとも全ては組合が終わった後、市町でやっていきますか。調査の進め方についての考え方もお願いをします。
それから、有害物質が埋まっている可能性があるわけです。これは、誰が考えても理解しているはずです。その有害物質が埋まっている場合に、それをどう処理していくのかということについても、あらかじめ存続中に方向性を出していく必要があるのではないでしょうか。仮に埋まっていた場合に、それは市町それぞれの土地なのだから、それぞれに任せるのだよということにはならないだろうと思うのです。その処理は、久喜市と宮代町、またその集合体としての衛生組合、この責任で処理しなくてはならないと私は考えているのです。もし解散した後でということになりますと、その処理はそれぞれの、宮代分の土地については宮代町で責任を持って処理するのだよと、掘り出すなりなんなり、無害化するのだよと、久喜市分の土地については久喜市で掘り出すなり、無害化するのだよということになってしまう。そうではなくて、久喜宮代衛生組合として対応すべきではないのでしょうか。当然お金の負担の問題が出てきますし、それについてはどのように考えていますか。
それから、ちょっと答弁が分からなかったのですが、仮に汚染土があったとして、除却をするので、利用できなくなることは考えていないというふうにおっしゃったのかな。汚染土が仮にあった場合には、それをちゃんと無害化しなければ、跡地の利用、活用というのはできませんよね。私はそう考えているのだけれども、活用できなくなることは考えていないというふうにおっしゃられて、私ちょっとメモがあやふやなのだけれども、そういうふうに言ったのだとしたら、それは汚染土をどのようにするということになってしまうのでしょうか。汚染土があっても除却するのだ、活用できるということになるのでしょうか。ちょっとよく意味が分かりませんので、もう一回ご説明をお願いします。
それから、衛生組合としては責任持って決定できる立場ではないというふうにおっしゃる。それは、先ほどの再質問とも重なってくるのだけれども、市町はそれぞれ対応していく、だから衛生組合はそこに加わらなくてもいいというかのように聞こえるのだけれども、そういう意味なのでしょうか。市町で協議をする、あるいはそれぞれ対応する、衛生組合はそこにどのように、存続している間ですよ、関わっていくのでしょうか、説明をお願いします。
それから、(5)番目なのですけれども、考えられるものを私なりに挙げたみたわけですけれども、土地を民間に売却する、あるいは久喜市と宮代町にそれぞれ分けて返してしまう、両市町でしばらくは管理するというようなことはあるのだけれども、そこら辺の方向については存続中に結論出さなくてはいけないのではないでしょうか。何なら参与さんたち、お二人もそこに、そちらの直接の担当にいずれなっていくのだから、考え方を聞きたいところですけれども、ここで答えるのかどうか分かりませんが。
それから、民有地、現在周辺の土地についてです。この調査は行う考えはないということではっきりおっしゃられました。住民のご意見、それから過去の経緯等を踏まえて検討していきたいということですけれども、調査を行う考えはないということなのか、あるいは住民から今後意見を聞いた上で、過去大きな不信感を買ってきたのだから話しできることか分からないけれども、住民のほうからもし調査をしてくれと言われた場合にはやる考えがあるのかどうか。あるいはそれはもう必要ない、終わった問題だということで突っぱねてやらないということが答えになるのか。これについても答えてください。
それから、情報提供を行う、それから意見を聞くなどして調査を進め……分からない。情報提供は行うということを言われました。(7)番目に対して答えたのだと思うのですけれども、周辺住民に対して情報提供を行って、そちらから、住民のほうから何か意見が出てきたら対応するという姿勢なのか、あるいは組合を存続している間、こちらから住民に対して、5年後、6年後にはなくなるのですよ、その後どうしていくかについてご意見はありますかということを丁寧に聞いていくのか。あるいはいかないで、単に情報提供だけして、意見があったら答えるという姿勢なのか。そういう姿勢の問題を再度お聞きしたいのです。お願いします。
〇議長(丸山妙子君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 佐藤賢治君登壇〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 猪股議員の再質問に対する答弁をいたします。
まず、市町との協議を促していくという答弁に対しまして、まだ協議のほうはしていないのかというところでございますが、今組合といたしましては重要であるということで、一番重要なところということで、業務移管の管轄の協議につきまして、市町へのし尿処理とか、ごみの塵芥処理とかの収集の業務移管につきまして、今重点的に協議のほうを進めております。またさらに、解体とかそういったことについても、協議の議題として進めておるところでございますが、それらが終わりましたら、次の段階として組合の跡地処理の問題等について協議をしてまいりたいと思っております。協議を促すと、組合も当然主体的に入りまして、市町との協議をしてまいりたいと思っていますが、その協議の場所としましては3者の協議会の担当者会議というのを定例的に毎月1回ぐらいのペースで開いておりますので、そういった場を使いながら、定期的にそういった協議のほうを進めてまいりたいと考えておるところでございます。
また、方向性ぐらいについては組合が存続中にということでございますが、できるだけスピーディーに協議を進めてまいりたいと思いますが、協議の進捗状況によって変わってくるのだと思いますが、なるべく早い段階で協議を進めるようにコーディネートしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
それから、調査についてでございますが、調査についても解体撤去等のスケジュールが定まってきましたら、おのずとどの時期にやっていくかといったことが決まってくるかと思います。組合のほうで長年この施設を使っておりますので、責任を持って組合のほうで調査するということも考えられることでございますが、ここら辺につきましても今後の市町との協議の中で決まってくるものかなと思っております。
あと、有害物質等が埋まっていた場合でございますが、汚染された土なんかがあった場合には、そういった土を除却、撤去して、新しい土と入れ替えるといったことが必要になってまいりますので、そういったことから長期間使用できないということはないというふうにお答えを申し上げたところでございます。
それから、組合跡地のことにつきまして、組合が主体的に考える立場ではないといった回答でございますが、跡地の問題につきましては、組合が解散することに今向かって進んでおりますので、跡地というのは解散した後、市とか町の総合計画ですとか、将来のことを考えながらつくっていかなくてはならない計画でございますので、解散する組合が主体となって考えることはできないと、そういった意味での回答でございます。
あと、土地等を民間に売却するかといった、そういった方向性について、こちらにつきましても、今申し上げました関係で市町のほうの将来の土地利用の方向性が定まらないと、こういった方向が出ないということでございますので、一緒に考えていく必要があるのかなというふうに考えております。
それから、民有地周辺の調査については、実施する予定はございません。ただし、先ほど申し上げましたが、衛生組合の除却とかをやっている段階等、あるいはそのほかで、例えば組合が埋めた廃棄物によって問題が生じた場合には、組合としては誠意を持って検討していくということは必要なことだと考えておるところでございます。また、組合が解散後は、それが市と町にしっかり引き継がれるようにしていくといったことも大切なことだと考えておるところでございます。
それから、市民からの情報提供等にも関わることでございますが、組合のほうで、要所要所で説明会等が必要だと思っております。そういった中で、しっかりとご意見等、要望等を確認しながら進めていくと、そういった形で考えているところでございます。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
猪股議員。
〔13番 猪股和雄君登壇〕
〇13番(猪股和雄君) 市町でまだ協議はしていないということです。今業務移管について重点的に協議しているので、終わったら次の段階として、跡地利用について協議を促していきたい、あるいは主体的に入っていかなくてはならない、主体に入って協議していくというふうに言われました。一体いつ頃まで考えているのですか。市町、それから衛生組合も入って、3者でということが今答弁あったのだけれども、一体いつ頃からその協議に入っていく必要があると考えていますか。業務移管の話が進んでからだとしたら、し尿処理のほうで言えば2年後、3年後から協議に入ればいいという考えですか。具体的に言ってくれませんか。できるだけ早くとか、スピーディーにとか、その後とか、終わったらとか言われるのだけれども、業務移管の話が終わって、3者で跡地の調査なり、処理なり、活用方法についての協議に入っていくのはいつ頃と考えていますか。いつ頃までに入ればいいと思っていますか。それぐらいは言ってくださいよ。
管理者、管理者に聞いたのはそこなのです。事務局に任せておいたのではいつになるか分からないのです。言わないのです。私は早く取りかかったほうがいいと思っている。そのためには、管理者から命じなければならない。そうしなければ、事務局は取りかかれない。そうですよね。事務局が勝手に、市町の意向がよく分からない、管理者、副管理者の意向もよく分からないのに、跡地の問題についての協議を始めますよとはいかないです。だから、管理者から、例えば今年なり来年なりには協議に入れと、具体的な調査なり、処理なり、活用方法についての検討、協議を始めろということを命じる考えがあるかどうか、そこを聞きたいのです。それは、事務局の問題ではないです。事務局が代読するわけにはいかないのです。管理者が命じなければできないのだから、それは管理者が答えてください。
それから、もう一つ、管理者でなくては答えられないことがあります。周辺住民との関係です。衛生組合の責任者は管理者なのです。解散した後どう活用していくかということで、もし市町に返還するのだと、除却して返還のだとしたら、管理者、副管理者、あるいは市長、町長の責任、お二人がどう住民に向き合うかということになるわけです。ところが、今答弁の中で、改めて周辺の民有地については調査する考えはないのだということではっきりおっしゃっている。それから、情報提供はするけれども、住民の皆さんに意見は出してもらう。それから、説明会の必要性は考えているというふうにおっしゃった。だけれども、住民に対して積極的に説明していこう、住民の皆さんの意見を聞きながら、その後のことを考えていこうという姿勢は全く感じられないのです。そういう答弁なかったです。これは、まさに政治家としての管理者、副管理者、あるいは市長、町長が政治家として住民にどう向き合うかということですよね。管理者は、40年前のこと、50年前のことは責任がないと言って言えないことはないけれども、今管理者である以上、50年前のことにも責任持たなくてはいけない立場になってしまっているわけですよね。この間ずっと迷惑をかけてきた、もしかしたら今後も迷惑かけてしまうかもしれない、処理についても。であれば、住民に対してどのように向き合っていくのか、住民の意見を聞いていくのか、理解をもらっていくのかということについても管理者でなくては答えられないです。それはお願いします。
それから、衛生組合事務局に聞くのは、これは酷なのだと承知しているのだけれども、この跡地を組合が責任持って方向性を出していくのか、あるいはもう解散してしまうのだから、それはそれぞれの市町にお任せ、そちらの判断に任せるしかないのだよというのか、それは組合として立場をはっきりさせておくべきだと思います。組合存続中に組合がちゃんと方向性を出しますと言ってほしいのだけれども、そうではなくて、いや、それは市町の問題ですというふうにはっきり言うのか。それは、無責任な言い方すれば、どちらでもいいのだけれども、適切な処理さえ後々してくれればいいのだけれども、今現在組合はどういう立場なのか、それは言ってくれませんか。
〇議長(丸山妙子君) 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時30分
再開 午前10時40分
〇議長(丸山妙子君) では、再開いたします。
猪股議員の再々質問に対する答弁の続きをいたします。
では、管理者。
〔管理者 梅田修一君登壇〕
〇管理者(梅田修一君) それでは、管理者に対する再々質問に対してのお答えでございます。
久喜宮代清掃センターの跡地処理と活用方法について、できるだけ早く検討の指示をしろというご提案いただきましたけれども、管理者として責任を持って、しかるべきタイミングで、そのような検討をスタートするように指示をさせていただきたいと、そのように考えております。
そして、住民の説明に対する部分でございますけれども、当然こちらのほうも必要性を十分認識しているところでございます。跡地の調査及び活用について、今後進めていくに当たりましては、協議体の設置の有無にかかわらず、調査の結果などをしっかりと周辺住民へ説明して、情報公開をしていく予定となっておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
また、跡地の活用方法等につきましても、何らかの形で住民の皆様のご意見を伺って進めていきたいと、このように考えております。
〇議長(丸山妙子君) 事務局長。
〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
〇事務局長(宮内敦夫君) 私のほうは、再々質疑というよりは、全体的な答弁の中で、ちょっとうまく伝わっていない部分があるかなということで、ちょっとお時間をいただきました。
衛生組合がどこまで責任を持って今の移管から跡地処理までやるかというところが多分お聞きになりたかったのかなというふうに思っておりますので、衛生組合そのものはし尿処理と塵芥処理のために組合をつくって、共同処理しているわけですけれども、当然施設を造るところから始まってございます。ですので、業務は先ほどの令和5年末と令和8年末をもって、本来の業務は確かに終了はいたしますけれども、施設が当然残ってございます。この施設を解体撤去して、もしくは汚染土等があれば、そこの除却も全部して、次の何らかの事業展開に使える形にするところまでは、やはり衛生組合がしっかり責任を持ってやっていくべきではないかと、このように考えてございます。
ただ、この方向性については、市町の既に了解を得ているかというと、まだそこまでの協議が進んでございません。ただ、どういう方向性で行きたいかというものを示さない限り、なかなか煮詰まってこないというふうに事務局で当然考えてございますので、線引きはその辺に置かざるを得ないのかなと。その先については、やはり衛生組合はあくまでし尿と塵芥の共同処理の事務組合ですから、土地利用をどうするかということは、先ほども申し上げているとおり、衛生組合が責任を持って決めることではないと。ただ、提案ぐらいはできるのかなということは常々思っていまして、こういう利用もあるだろうとか、こういう活用もあるのではないかと、それはここの施設の除却、それから跡地を正常に戻すためのいろんな費用が当然かかるわけです。そこに国費が入れられるかどうかによっては、非常に市町の負担が大きくなります。そこいらも衛生組合の持っている今の情報の中で、ご提案なり、お示しができるのであれば示してやりたいなと。財政負担を自らの費用だけで賄うというのはかなり厳しいところが恐らくあるのだろうなと思っておりますので、その辺については衛生組合が主導権を持って、いろいろ調査研究をして、こういう活用もあるのではないでしょうかというところぐらいは、もしかしたらやれるのかなと思ってございます。一切合財知らないよということではなくて、やっぱり衛生組合としてはスタートから最後、終わるところというのは、やっぱりそこの部分までやる必要があろうかと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思っています。
ただ、時期については、先ほど来課長等から説明あるとおり、まずは今やっている本業のし尿処理、それから塵芥処理、これをいかに市町にしっかりと引き渡すかということがありますので、最優先はまずそこをやっていかなくてはいけないと。それをやりながら、その先のことについても、やはりいろいろ財政負担の問題もまたありますので、一緒になって協議をしていくと。優先順位があると私たちは思ってございます。目先の何をまずやるべきか、将来の処分とか、跡地利用を先に考えるのではなくて、目先の収集運搬、それからし尿処理、これをしっかりと引き渡すという大きな事務がありますので、そこをまず優先してやりたい。その中では、将来こういうことも当然あるというのは、もう既にいろんな協議、3者連絡会を毎年やってございますので、その中で意見交換は当然しております。市町のほうも当然そういうことが将来あるということは十分承知の上で協議に臨んできていると我々は考えてございますので、そこはそのスケジュール感についても含めて、衛生組合が責任を持って、主導権を持ってやっていくというような答弁と理解をいただきたいなと思ってございます。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) 以上で猪股議員の質疑を打ち切ります。
次に、斉藤議員、お願いいたします。
〔8番 斉藤広子君登壇〕
〇8番(斉藤広子君) 議席番号8番、斉藤です。通告に従い、質問させていただきます。
大項目1番、災害時のトイレの汚物、し尿の排出についてです。ふだん使用している水洗トイレの多くは、災害時に使用できなくなる断水、停電、排水設備や処理施設の損傷などにより、使用不能になります。多くの避難所や家庭では、停電によって水が流れなくても、便器そのものは使用できる状態であることが大半であると思います。そこで、これらの便座を使用する方法として、便座に携帯トイレ(便袋)をかぶせて、固形剤やポリマーシートなどを入れ、その上に用を足して便袋の口を縛る。固化したし尿は、固形廃棄物として収集して、焼却処分するというものであります。携帯トイレは、避難所や職場、各家庭などで人数分備蓄しておけば、災害直後から使用することができます。このし尿や汚物の排出方法について伺います。
(1)、使用した簡易トイレは、自治体の指示に従って処理を行う。災害時に限り、汚物も含めて燃えるごみに出してもよいのか。災害時における排出方法のルールを決め、ホームページや広報で周知していくべきと思うが、いかがか。
(2)、コロナ禍の中、感染対策も不可欠になる問題や衛生面の問題から、凝固剤や新聞紙等で固めてビニールに入れ、尿とか便とか分かるように記入をいただき、排出する注意喚起を日頃から行うべきと思うが、いかがか。
(3)、避難所等でのくみ取り式仮設トイレの場合、収集業者による衛生組合への搬入、避難所の仮設トイレの形式、数量、設置、使用の訓練等について、久喜宮代衛生組合として具体的な計画ができているのか伺う。
(4)、自助の部分で取り組める家庭での準備(凝固剤、黒いビニール袋、あと新聞紙など)、共助として自主防災組織の携帯トイレの使用要領の訓練など、久喜宮代衛生組合との連携などを行うべきと思うが、いかがか。
大項目2番、ふれあい収集制度の利用についてです。久喜宮代衛生組合では、ご高齢の方や障害等をお持ちの方で、ごみ、資源を収集所に出すことが難しい方を対象に、平成14年度から戸別収集、ふれあい収集を行っており、大変評価するところです。今後高齢化率や単身世帯が増加する中、重要な事業になっていくが、今後の事業展開について伺います。
(1)、現在ふれあい収集制度の事業を活用されている久喜市、宮代町の世帯数について伺います。
(2)、利用者数が増えた場合、現在のような形式のごみ収集業務の方が玄関まで収集に行くのは限度があると思うが、いかがか。
(3)、県営の久喜青葉住宅において、集合住宅の共同廊下に物を置くことは、埼玉東部消防組合の火災予防条例により認められていない。よって、ふれあい収集制度は活用できないことを確認しました。市民、町民の公平性から考え、どのような対策が考えられるか伺います。
(4)、福祉的配慮などを考え、久喜市や宮代町と協議し、(仮称)ふれあい収集推進委員という有償ボランティアをお願いし、声かけなど安否確認も担っていただける方を配置していく事業に展開し、活用しやすい制度にして行うべきと思うが、いかがか。
以上で1回目の質問を終わります。
〇議長(丸山妙子君) 斉藤議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 斉藤議員のご質問について、ご答弁申し上げます。
初めに、大項目1でございます。まず、(1)でございます。簡易トイレにより固化した汚物は、燃やせるごみとして処理することとなります。そして、その排出方法の周知につきましては、市町の防災周知に合わせての実施が効果的でありますことから、今後市町担当課に働きかけを行ってまいりたいと考えております。
次に、(2)でございます。災害時におきましては、新聞紙などが燃やせるごみの中に入っていても、衛生的観点から収集を行うこととなります。その周知につきましては、袋への記入方法を含めて、先ほどと同じく、担当課に働きかけてまいりたいと考えております。
次に、(3)でございます。仮設トイレの設置や管理につきましては、市町が行うこととなっておりますことから、当組合として具体的な計画は策定していないところでございます。
次に、(4)でございます。災害対策の主体は、地域防災計画及び災害廃棄物処理計画を策定している市町にあるものと認識しております。市町から当組合に対し、自助、共助を含めた災害対策に係る協力要請があったときは、連携を図れるよう、調整を図ってまいりたいと考えております。
次に、大項目2でございます。まず、(1)でございます。ふれあい収集制度を活用されている久喜市、宮代町の世帯数でございますが、本年10月14日現在で、久喜市が159世帯、宮代町が80世帯となっております。
次に、(2)でございます。現在のところ、ふれあい収集は通常収集の範囲内で対応できておりますが、今後高齢化の進行により対象世帯が増加していくと対応が困難になることもあろうと認識しております。
次に、(3)でございます。集合住宅につきましては、消防法等の法令により、廊下に物を置くことが認められていないことを理由に、一部の集合住宅においてはふれあい収集が実施できない状況でございます。しかしながら、先日、対象者の部屋の呼び鈴を収集作業員が押し、対象者がごみをその場で廊下に出すという条件であれば、ふれあい収集の実施を認めることはできるという提案を一部の集合住宅の管理者からいただきました。当組合では、内部での検討の上、法令に抵触するものではないと判断し、申出がある場合は実施を前提として対応を行うこととしたところでございます。
次に、(4)でございます。県内自治体を調査いたしましたところ、鶴ヶ島市ではふれあい収集のほかに、複数の自治会が集まって組織した地域支えあい協議会の下部組織である助け合い隊が200円で20分を目安に、依頼者の身の回りの雑務を引き受けており、集積所へのごみ出しにも対応しているとのことでございます。また、自治会以外での集積所へのごみ出し支援の取組では、東松山市の社会福祉協議会が1回100円、ふじみ野市でシルバー人材センターが月額800円で請け負っているとのことでございます。
ご提案いただきました有償ボランティアについては、社会福祉協議会やシルバー人材センターが構成市町ごとに組織されていること、また今後構成市町への収集事務の移管が進んでいくことを踏まえますと、市町が実情を反映した制度の検討行うことが妥当と思われます。当組合といたしましては、事務移管作業の中で、構成市町に現行のふれあい収集制度の現状と課題について情報提供を行い、対応を検討するよう働きかけてまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
斉藤議員。
〔8番 斉藤広子君登壇〕
〇8番(斉藤広子君) では、質問をしてまいります。
大体この問題に対しては、私は議会でも災害トイレのことを質問させていただいて、久喜市のほうでは今回補正予算でトイレが、自分が手で触らずに汚物をシュッとまとめられる、そういうものを今回用意していただきました。それでも、結局それは何台かということで、各家庭において、毎日自然の摂理の中で体から排出されるものですから、回数やら、人数やら、やっぱり半端ではない部分を考えたときに、このことというのはしっかり考えていかなくてはいけないのかなということがあったので、質問をさせていただきました。
(1)番、(2)番、(3)番、(4)番の中で、これは市がやっていく、町がやっていく問題だというのは理解しております、防災の部分というのは。だけれども、先ほど言ったように、災害時のごみというのは本当に大変になってくる中で、ましてやごみ収集の方たちが何が入っているか分からないものをこうやってあれしたときに、あふれてしまって、顔にひっかかったとか、そういうことを考えたときに、やはり皆さん、働く人たちを守るためにもきちんとして、衛生組合としても市町と一緒に同じ席に、テーブルに着いて、具体的に話し合っていく必要があるという、そういう観点から、今回質問をさせていただいていますので、それが衛生組合でやってくれという、そういう部分ではなく、しっかり考えていかなくてはいけないし、例えばごみの出し方に関しては、周知の部分になりますけれども、しっかり広報で知らせていくとか、ホームページで知らせていくとか、そういう専門的な部分というのはやっていくべきではないかなと思うのですが、その点もう一度お願いしたいと思います。
それと、先ほど質問もありましたけれども、解散の質問も出ているような、そういう部分ですが、ごみのこういう部分というのは、災害のことも含めてですけれども、永遠の課題だと思っております。新ごみ処理場ができるまで、あと5年か6年。だけれども、本当に毎日ごみが出る、またいつ災害が起こるか分からない、そういうための準備というのはきちんとしていくべきではないかと思いますので、私は自分で質問していて、これはいい提案かなと思っていますので、そこの認識をしっかり持っていっていただきたいなと思っていますが、その点はいかがかお聞きいたします。トイレに関しては、その部分でお願いします。
それで、2番の問題なのですけれども、私も市民相談を受けている中で、実は障害の方がごみを捨てに行くのが大変だと、車椅子の方が。それで、久喜宮代衛生組合ではこういうことをやっていますよということを言ったときに、実は使えない、やっぱり廊下の部分が消防法に絡むので使えないということで、先ほど答弁の中で、そういう方たちも言っていただければ、申し出ていただければ、呼び鈴を押して、そこから手渡しでごみをもらうということがあるのですけれども、本当に私も皆さんも感じることかなと思うのですが、今皆さんがこうやってごみ収集の現場に自分が居合わせたときに、ごみ収集の方が一生懸命走って、後ろの車も何台か止まってしまって、そういう部分の中の環境の中でごみ収集をしている。その中でちょっと感じたことは、そういう環境の中なのに、1軒ずつその方たちが、ごみ収集パッカー車をそのままの場所に置いて、玄関のところまでごみを取りに行くというのは限界があるのではないかなと、そういう今の体制だと思うのです。ですから、やっぱりそこら辺も、申出をしてくれれば取りに行きますよというのがありますけれども、それはすごくいい答弁をしていただいて感謝なのですけれども、やっぱり抜本的に考えていかなくてはいけないかなと思いますが、そこら辺の認識はどうなっているかお聞きしたいと思っております。
(1)番で159世帯と80世帯とありましたけれども、人口比にすれば決して、そしてましてや歴史のある流れでやってきたことにすれば、多い数ではないと思います。もっとこれから需要というか、求められていくと思いますので、これでいいというものではないのかなというのもあるし、あまり周知もしていないかなと思うのです。また、周知していっぱい増えてしまったら困るなというのも現状かなと思うのですが、そういうことを考えたときのために今考えていかなくてはいけないかなと思っています。
それで次に、最後、(4)番のところなのですけれども、先進地で様々、これは福祉的な取組をしていかないと駄目なのではないか。ドアを開けて安否確認、元気ですかと声をかけて、1日しゃべることもない方がごみ収集の方と朝元気に挨拶ができる、そしてごみを託すというのはいい流れかなと思っております。実を言えば、久喜の中にも、先ほど先進地の話をしてくれましたけれども、くき元気サービスという久喜社協でやっている、有償で、商品券でという、そういう部分のサービスはあります。それなのだけれども、そういうことというのは橋渡しをしていかないと駄目なのです。サービスも事業もある、衛生組合としてもということを、やっぱり本当に橋渡しをしていかなくては、誰もその部分で、個人の人が叫んでいかないと情報がない、そういう方たちが本当に困ってしまうという現状の中で、そこをではどういうふうにつなげていこうかという、ちょっと具体的なお話が聞けたらなと思います。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 斉藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 斉藤議員の再質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目でございます。災害時のトイレ、水洗等が使用できない場合の固化した汚物の処理方法につきまして、広報、周知を広く今以上にしたほうがいいのではというご提案をいただいております。実際に先ほど議員のご質問の中にありましたけれども、災害はいつ来るか分からないという状況でございます。そういう状況の中、なるべく多くの人にこういう取扱いにつきまして知っていただくことは非常に肝要だと思っております。組合といたしましては、媒体はあるのですけれども、実際に先ほどもご答弁させていただきましたとおり、災害が起こったらと、そういったときの広報が久喜市、宮代町におきましても定期的に実施されていることを確認しております。こういった中で、トイレの運用につきましては、こういう形で今考えているよと、固化した汚物についてもこのように処理ができますよという形での広報を一体として実施をするというのが非常に有効と考えておりますので、市町担当とこちらにつきましてはお話を今後もしてまいりたいと考えております。
次に、2番目でございます。災害の準備の認識につきまして組合の見解をということでございます。衛生組合といたしまして、災害時の対応といたしましては、災害発生時における業務運営の流れということで、マニュアル化をしておるところでございます。先日、数週間前に夜地震がありましたけれども、その場合もこちらのマニュアルに従いまして職員が参集し、被害状況等を確認したと。幸いなことに何も被害等はなく、収集体制も問題なく翌日稼働したという経緯がございます。このような形でのマニュアル化をした衛生組合としての業務運営の実施をしているところでございます。また、先ほど申し上げたとおり、数週間前の災害におきましても機能はしていたことを実地に確認できましたことから、改めて災害に対する心構えというものをいま一度職員とともに共有をしてまいりたいと考えております。
続きまして、3つ目でございます。ふれあい収集の関係でございます。今回私どものほうで、一部の集合住宅管理者と協議をさせていただいております呼び鈴の対応等につきまして、実際にこのような対応として、物理的に限界があるのではという議員のご指摘でございます。実際に私どももそのように考えております。今回の呼び鈴の対応でございますけれども、消防法等に基づきます、みだりに放置してはならないという一文がございます。今回につきましては、呼び鈴を押すということで、放置をすることなく対応はできていると、そういうことになりますので。ただ、実際にそれも管理者の考えによりまして、ふれあい収集、一部の集合住宅、実施している集合住宅では、ご自身の自宅のドア前に置かれてやっている、こういう例もございます。その場合は、消防法にございます、物品が放置され、またはみだりに存置されないということを管理者がそのように認識する場合は、ふれあい収集につきましては承諾をいただけると、こういったことがございます。なので、それぞれ管理者の認識によって異なる場合はありますので、あくまで今回の呼び鈴の対応というのは、こういった困難な場合につきましての申出があった場合の対応ということで、私どもは考えてございます。
次に、4番目でございます。先進地の例、そして先ほど久喜の社協におけるくき元気サービスということで、こういった取組もあるのだということでご紹介をいただきました。こういったサービス、それから困っている方と、それを活用できる仕組みの橋渡しをしていくことが非常に肝要ではというご指摘をいただいております。当組合につきましても、場合によってはなかなか、ふれあい収集の規定と申しましょうか、対象となる方の要件に場合によってはなかなか合致しない例というのもある状況でございます。こういった例につきましては、先ほどのくき元気サービス等のまた別の取組を活用できることも考えられるのかなと思っております。こちらの社協の取組につきましては、いま一度私どものほうでも内容を勉強させていただきまして、どのように当組合の業務に溶け込ませて、場合によってはご紹介等がすることができるのかということで対応を調査してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
斉藤議員。
〔8番 斉藤広子君登壇〕
〇8番(斉藤広子君) 第1番に対しては、災害の部分というのはみんなで意識してやっていかなくてはいけないことの中に、ごみの収集の仕方ということもやっぱり市民、町民に理解をいただくということは大事なことかなと。案外知らない方がたくさんいらっしゃいますので、久喜市の広報でも災害トイレのことに関してはきちんと載せていただいているのですけれども、ごみの捨て方までは書いておりませんので、そこの部分は久喜宮代衛生組合の部分かなと思いますので、その点よろしくお願いします。
それで、2番のふれあい収集制度のことでございます。これから増えるのではないかという、本当に大変な部分になりますし、それをほっておくとどうなるかと、ご存じだと思いますけれども、ごみ屋敷になるのです。ごみが捨てられないということは、高齢者の方のおうちの中がごみ屋敷になる。個人の部分だったらよろしいのですけれども、集合住宅の場合、周りから臭いだの何だの、いろんな苦情が来る。でも、中にも入り込めない、プライバシーのことなので。だから、そういうことがあったときのことを考えても、やっぱり真剣に考えていかなくてはいけない。何でかというと、どうして久喜宮代衛生組合がやらなくてはいけないかというと、久喜宮代衛生組合の事業なのです、ふれあい収集は。それで、ありがたいことにこのことが、例えば介護保険のときのケアマネジャーさんの話の中に、こういう制度がありますよと、そういうことはすごく浸透されているので、どこで知りましたかといったら、ケアマネジャーさんが教えてくれましたと、そういう部分もあります。だから、地域包括、社協とか、あとはいろんな団体とか、シルバーの方たちもお仕事が欲しいと言っているので、そういうところとうまく合致をされればいいのかなと思うので、個々で当たるのではなくて、一回会議を開いていただきたい、このために。これ今後の、本当にいいことをやっていると思うので、そういう部分の中でそういう関係性の方たちと集まって、会議を開いていただいた場合、こういうこともできる、こういうこともできるという意見が出てくるかなと思うので、それはうちの事業である以上、しっかりその部分というのは考えていくべきではないかなと思うので、その点だけ質問させていただきます。
〇議長(丸山妙子君) 斉藤議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 斉藤議員の再々質問にご答弁申し上げます。
まず、災害時のトイレの汚物の処理方法でございます。こちらは、先ほど申し上げましたとおり、市町と連携しながら、市民の方、町民の方に広く内容が浸透できますよう、心がけてまいりたいと考えております。
それから、2番目でございます。ふれあい収集でございます。現在私ども、当課の目標といたしまして、ふれあい収集に係る問題点を洗い出しをしております。県内状況等を踏まえまして、それから私どものふれあい収集の状況も踏まえましての報告を形にしていきたいと思っております。具体的には、この報告につきましては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、市町への事務移管というところで、こういった問題が出ているのだ、今こういった状況だということを認識を、まず正しい認識を市町に持っていただく。その上で、各市町にございます社協、シルバー等の資源を生かしながら、久喜市、宮代町でどのようにふれあい収集を承継して、うまく事業を展開していただけるか、その辺りをよくもんでいただければ、なおよろしいかと考えております。
以上です。
〇議長(丸山妙子君) 以上で斉藤議員の質問を打ち切ります。
では次に、新井議員、お願いいたします。
〔2番 新井 兼君登壇〕
〇2番(新井 兼君) 2番、新井兼です。通告に従いまして一般質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、粗大ごみのリユース促進についてです。地域情報サイトを活用した不要な家具などのリユースに関し、以下の点についてお伺いいたします。
(1)です。コロナ禍における粗大ごみの排出量が増加傾向にあると想定しておりますけれども、粗大ごみの収集状況、収集した粗大ごみのリユースの可能性などについて、衛生組合の見解をお伺いいたします。
(2)です。株式会社ジモティーと組合において、リユースに関する協定を締結することにより、家具などの不用品のリユース方法として、ジモティーの活用を住民に啓発できると考えますが、組合の見解をお伺いいたします。
また、組合が収集した粗大ごみのうち、まだ使えるものをジモティーに出品し、地域内の必要な方へお譲りすることもできると考えますが、衛生組合の見解をお伺いいたします。
以上となります。
〇議長(丸山妙子君) 新井議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 新井議員のご質問についてご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。粗大ごみの収集状況につきましては、予約点数では令和元年度が3万9,986点、令和2年度が4万6,249点と、前年度比でプラス6,263点、15.7%の増となっております。
収集した粗大ごみのリユースの可能性でございますが、粗大ごみとして収集された製品をリユースするためには、状態の確認及び整備が必要となります。しかしながら、現状ではリサイクル品の整備や引渡しに係る場所、そして人員の確保が困難な状況であるものと認識しております。
次に、(2)でございます。株式会社ジモティーは、地域情報サイト「ジモティー」を運営し、不要になった品物を住民同士で譲渡する掲示板として利用されておりますが、本年10月現在で全国32自治体とリユースに関する提携を行っております。埼玉県内では、昨年以降、さいたま市、所沢市、ふじみ野市が提携を結んだとのことでありますことから、詳細を確認いたしましたところ、いずれも自治体の広報紙やホームページにおいて、ジモティーの利用を呼びかけるというものでございました。また、構成市町担当課にも、ジモティーから電子メール等で提携の話を受けていると伺っております。
今後の構成市町への収集業務の移管に広報業務も含まれることを踏まえますと、本件につきましては市町で検討していただくことが適切と考えております。それまでの間、当組合といたしましては、ジモティーに限らず、リサイクルショップや住民同士による譲り合い、インターネットやアプリを利用したリユースについて、ホームページ等により広報してまいりたいと考えております。
また、当組合が収集した粗大ごみのうち、まだ使えるもののジモティーへの出品はとのご質問でございますが、製品に不具合があった場合、その責任は当組合が負うこととなりますことから、点検整備の体制が整っていない現状では出品は困難であると考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
新井議員。
〔2番 新井 兼君登壇〕
〇2番(新井 兼君) ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。
まず、確認をしたところ、やはり粗大ごみの収集のものは15.7%ということで、かなり増えている。コロナ禍であるということで、そういう断捨離という観点もあるのだと思うのです。これが継続して増えていくのか、それともコロナが落ち着くとそのまま通常どおりに戻るのかというのはちょっとまだ分からないのですが、ただ観点としては使えるものは使っていきましょうよという観点で今回お聞きしております。先ほどのお話の中ですと、組合の中は場所がなかったり、あるいは整備をする準備ができないという事情もあるので、なかなか組合が主体となってやるというのは難しいのだと思うのです。それを考えた上で、最近フリマアプリというのがどんどん増えていますから、そこで個人間で売買が行われているというのは、それはそれで私もいいと思います。ただ、無償譲渡とか、あるいは地域で、近場で譲り渡す機会というのがなかなかないものですから、そういったものをジモティーというツールを使うことによって実現できるのだと思うのです。
再質問で確認したいのは、まず1点目として、先ほどの話だと市町に移管する中で検討していきたいというような話もあったのですが、今現状、組合としてはジモティーを使ってというところまでは考えていないのかというのをもう一回確認をさせてください。
あとは、広報媒体を使って、組合としてはリユースの周知というのですか、やり方というのを市民、町民に伝えていきたいというのもあるのですが、具体的にはどういったことを想定しているのでしょうか。ちょっとその辺を少し教えてください。
〇議長(丸山妙子君) 新井議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 新井議員の再質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目でございます。衛生組合としてジモティーの活用の考えはという内容でございます。今現在ジモティーと全国32の自治体とで提携を結ばれているということを私どもで把握しているのは、先ほどの答弁のとおりでございます。その32の自治体につきましては、いずれも市町の単位での提携となっております。一部事務組合単位での提携というのは、まだ例としてはないようでございます。実際にそういったことができるのかどうかというところの確認をする必要があるのかなと、もし実際考えるとなるとその辺りから始めることになるのかなと考えております。
また、もう一つの切り口といたしましては、当組合の負担金といたしまして、本年度から処理量割が導入をされております。久喜市、宮代町それぞれおのおのがジモティーのようなリユースの取組を活発化させるということは、市町自らの負担金の減にも、それはどのくらいというボリュームとしてはあれでしょうけれども、取り組む姿勢といたしましては、そういった負担金の減にも積極的につながる取組なのかなと考えております。つきましては、そういったこともありますので、市町でそれこそ費用、リユースの拡大ということにつきまして、負担金のそういった側面、そういった切り口からもご検討いただくというのは、非常に有益なことなのではと考えているところでございます。
続きまして、2点目でございます。実際のもろもろのリユースに係る周知はどのようにというお話でございます。先ほどの議員のお話にもありましたとおり、昨今フリマアプリというのが非常に活用されていることを私どもでも認識をしております。ジモティー以外にも、同様の機能を持つアプリもあることも私どものほうでは把握をしております。こういうことで、今の時点でジモティーだけを取り上げるというのは、確かにジモティーは非常に知名度もあって、多くの方に利用されているということは私どもも存じ上げているところですけれども、行政といたしまして同様のアプリについては、その取扱いはどうなのかとか、そういった側面もございます。あとそれから、管内、周辺にはリサイクルショップも少なからずある状況でございます。こういった活用も含めたごみとしない取組、使っていただける方に使っていただく、そういった横の品物の流れということに関しては、周知を今後も取り組んでまいりたいなと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けします。
新井議員。
〔2番 新井 兼君登壇〕
〇2番(新井 兼君) 分かりました。今日は、久喜市と宮代町の参与さんも来ていらっしゃいますから、今日出た話というのは共通の認識、課題ということで理解はしていただいたところだとは思うのですけれども、なかなか組合だけだと協定のやり方、事務手続がという話もあったので、そこはごみを減らすというのが目標ですから、うまくやり方を、ジモティーを活用するというのも一つの手ですし、様々な地元の業者さんにお願いするとか、売買のアプリを使うとか、いろんなやり方はあると思うのですけれども、その辺をうまくコーディネートしていただいて、最終的にはごみをリユースして減らしていくというところができるように、ぜひともご検討をお願いしたいと思います。
以上となります。
〇議長(丸山妙子君) 以上で新井議員の質問を打ち切ります。
次に、渡辺議員、お願いいたします。
〔3番 渡辺昌代君登壇〕
〇3番(渡辺昌代君) 3番、渡辺です。質問させていただきます。
1番目、今後の久喜宮代衛生組合の業務内容についてお伺いします。令和9年度に新たなごみ処理施設が稼働するまでの残された期間の久喜宮代衛生組合の業務内容はどのように推移するのか。それに伴う人員の配置についても一緒にお伺いをいたします。
2です。業者の剪定した枝や草の搬入についてお伺いします。(1)です。現在業者が久喜市から委託をされて行った……久喜市の場合です、すみません。久喜市から委託をされて行った除草や剪定した後の草や枝の搬入はそれぞれのセンターでどのようになっているのか、お伺いをいたします。
久喜市では、道路や公園などの除草や剪定を行っている業者の方は、各センターへの持込みは剪定後物すごく手間がかかるので、民間事業者に持っていって処分をしていると聞きました。委託料に少しだけ処分料が上乗せになったということも聞いています。しかし、ほとんどそれが追いついていかず、余分な出費になっていると聞いております。各センターへの持込みに改善ができれば、民間ではなくて、自治体内での処理となると考えますが、いかがでしょうか。
3番です。大量の除草、剪定後の枝などをわざわざ袋に入れたり、縛ったりする必要があるとは思えないのですが、余分なごみを増やし、労力がかかるだけと思われます。持ち込むのであるから、袋に入れず、縛らず、そのまま搬入し、処理をすることはできないのか、お伺いをいたします。
〇議長(丸山妙子君) 渡辺議員の質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 佐藤賢治君登壇〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 渡辺議員ご質問の大項目1について、ご答弁申し上げます。
初めに、新ごみ処理施設稼働までの本衛生組合の業務内容でございます。本衛生組合は、し尿に関する事務と塵芥に関する事務を共同処理しております。し尿処理に関する事務につきましては、令和5年度末には久喜市と宮代町の共同処理は終了することから、本衛生組合によるし尿処理は終了を予定してございます。塵芥に関する事務は、久喜市の新たなごみ処理施設が稼働する令和9年度に本衛生組合による塵芥処理は終了することを予定してございます。その後、本衛生組合の各清掃センターの処理施設の解体撤去、各清掃センター跡地の処理を行うことになります。
本衛生組合といたしましては、住民の皆様の日常生活にできるだけ悪影響のないよう、令和9年度の新ごみ処理施設の稼働の前に、令和6年度のし尿処理事務の市町移管に合わせまして、塵芥処理に関する事務のうち、収集に関する事務を市町に移管することを久喜市、宮代町に提案し、協議を進めていく考えでございます。仮にこの協議が調った場合、令和6年度以降は、本衛生組合はごみの処理施設の運転管理を行い、久喜市、宮代町はごみの収集、し尿の収集処理を分担することになります。そして、令和9年度の久喜市の新ごみ処理施設の稼働に合わせまして、本衛生組合のごみ処理施設の稼働も終了することとなります。
続きまして、人員の配置でございます。本衛生組合につきましては、今後解散することが予定されており、業務内容、業務量などが変更されていくことと想定されております。したがいまして、今後におきましても、業務内容、業務量を勘案いたしまして、組合採用職員だけでは不足する人員につきましては、久喜市、宮代町に職員の派遣をお願いしてまいります。
〇議長(丸山妙子君) 施設課長。
〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
〇施設課長(諏訪忠司君) 渡辺議員ご質問のうち、大項目2についてご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。事業者が除草後の草を搬入する場合につきましては、可能な範囲で水気を切って搬入していただくことを共通でお願いしております。また、清掃センターごとに焼却施設の構造が異なることから、搬入時に違う形状、いわゆる荷姿で受入れを実施しております。久喜宮代及び菖蒲清掃センターにおきましては直接投入の受入れが可能ですが、八甫清掃センターでは袋での搬入をお願いしております。
剪定枝につきましては、各清掃センターの焼却炉の構造により受入れができる長さ、太さが決まっており、それらに基づき、受入れを実施しております。剪定枝搬入時の荷姿でございますが、草と同様に、久喜宮代及び菖蒲清掃センターでは直接投入を可とし、八甫清掃センターでは袋に入れるか、束ねて縛る方法で搬入をお願いしてございます。
次に、(2)及び(3)については関連がございますので、一括してご答弁申し上げます。八甫清掃センターでは、処理方法や焼却施設の構造上の関係から、他の清掃センターとは異なる方法での受入れとなっており、直接荷姿のままで処理をすると、給じん装置に詰まり、処理ができなくなります。このことから、想定外の受入れを実施しますと、施設機器の停止や故障を誘発することになりますことから、搬入時における条件を変更することは考えてございません。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
渡辺議員。
〔3番 渡辺昌代君登壇〕
〇3番(渡辺昌代君) 再質問させていただきます。
まず、業務内容が年度ごとに変わっていくということなのですけれども、大きく変わるのが5年度末から6年にかけてのところと、それから終了するところだと思うのですが、中間の収集業務を各自治体のほうにお願いする、協議を今進めているけれども、決まればそのようになるということなのですけれども、そのときにおきます……私、人員のほう、もう少し詳しくお話あるのかなと思ったら、ちょっと大ざっぱな人員の返答だったので、そこなのですけれども、収集業務の方、今現業職員の方は9人ほどいらっしゃるのかなと思うのですが、業務自体、全部で多分33人とこの間、予算のときにお聞きしたのですけれども、今補正を聞きましたら、ちょっとそこがまた人数も変わってきてしまったのかなと、あれっ、変わったかなと思うのですけれども、まず今現状の33人という、33ではなくなって32になっているような気がするのですが、その内訳を教えていただきたいことがまず1つ。
それから、現業職員の方が各自治体のほうになったときには、そのまま採用という形でされるのかどうかというところも、どのようにお考えになっているのかも聞きたいです。
それから、今現状としては収集業務が行われている中で、区域割りをきちんとできていて、宮代町と久喜市のほうが分かれていて、それがぱっと分けることができる状態になるのか、それも検討しなくてはいけないのか、その辺りはどのような業務内容になるのか、ちょっと分からない。委託するということになると思うのですけれども、その委託が今の方たちを採用できるような委託になるのかというところもお聞きしたいのですが。要するに今経験をしている方たちが、先ほどふれあい収集もありましたけれども、現状をよく知っているわけで、その方たちがちゃんと継続してやっていただかないと困るのではないかということがあるので、その辺りどのようになっているのか聞きたいのです。
それから、収集業務がなくなって、要するにここの久喜宮代衛生組合でなくなるということは、その辺りの維持とか、それから経費とか、保険も含めてですけれども、そういったいろんな中身についても、要するに市町のほうに移管するというふうになるわけですよね。それも確認したいのですけれども。お願いします。
それから、収集業務に関しては、県や国から補助金みたいなものはないのですか。そういうものについてないのであればいいのですけれども、あるとなると、例えばパッカー車を購入するとか、そういったものについてはどうなのかなというのが気になったので、お伺いします。
それから、2番です。私が相談を受けたのは、八甫のところの方なのです。その方は、やはり業者の方は市から委託された、要するに市の施設の除草をしているわけです。剪定作業もしているわけです。その方が結局久喜とか菖蒲のほうであるとそのまま搬入というのができるけれども、八甫はできない。乾かしてくださいということを言われるそうなので、非常に手間がかかる、物すごく。それによる時間がかかる。非常にそれが大変なので、民間業者にお願いするのだけれども、市内にあります埼玉エコロジーというところでは、キロ数、非常に持込み料が高いそうなのです。それなので、わざわざ県をまたいで違うところにまで、安いところにまで持っていっているということなのですが、非常にその辺りも搬入するときの、お金も上乗せをしてもらっているのだけれども、それが追いつかないという状態なので、事業者の搬入量をしっかりと計測すれば、私はこちらでも搬入は可能なのではないかなと思う。八甫があるがために、そこの事業者さんだけが大変な苦労をしているという状態なのかなと思うのですけれども、それを改善することはできないのでしょうか。改善していただきたいとすごく思うのですけれども、そこの事業者さんだけが手間もかかって大変な思いをするのではなくて、搬入が可能な状態に改善をしていただきたいと思うのですけれども、それはできないのでしょうか。お願いします。
〇議長(丸山妙子君) 渡辺議員の再質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 佐藤賢治君登壇〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 渡辺議員の再質問につきましてご答弁申し上げます。
まず、人員のほうでございますが、33名でございます。その内訳といたしましては、一般事務職員が24人、技能労務職員が9人、33人でございますが、さらに詳しく申し上げますと、市からの派遣職員が15人、宮代町から2人、組合採用職員の事務方が7人、技能労務者が9人となります。
それから、現業の方につきまして、各自治体の仕事になった後のことについてお尋ねだと思いますが、組合解散の後も久喜市及び宮代町ではごみに関する事務は半永久的に継続されていきますので、久喜宮代衛生組合採用職員の長年にわたる業務の中で培ってきましたごみ行政に関する専門的知識ですとか、そういったものを活用し、円滑にごみ処理行政を継続していくことは大変有効なことであると考えるところでございます。そのため、組合職員の身分に関しましては、今後事務事業の移管の協議と併せまして、久喜市及び宮代町と協議を進めてまいりたいと考えております。
3番目の区域割りの関係でございますが、収集業務等が久喜市及び宮代町のほうに移管になった場合には、宮代町は宮代町の区域の中のごみの処理をすると、久喜市は久喜市の中の処理をするという形になるかと思います。
それから、収集作業等における県の補助金とかはないというふうに伺っております。
以上でございます。
〇議長(丸山妙子君) 施設課長。
〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
〇施設課長(諏訪忠司君) 渡辺議員の再質問に対し、ご答弁を申し上げます。
八甫清掃センターの搬入可能な状態で改善ができないかということの再質問をいただきました。まず、乾かすというようなお話ございまして、答弁の中でも申し上げましたが、これは3センター共通事項でございまして、可能な範囲で水気を切っていただくということは、これは八甫清掃センターに限らず、ほかの清掃センターも実施をしていただいているところでございます。
そのような中、ご案内のことかとは思いますが、各センターごとにごみ処理施設の処理方法が異なってございます。具体的に申し上げますと、久喜宮代、菖蒲清掃センターにおきましては、ストーカ式というような形式の処理方法を取らせていただいております。八甫清掃センターにおきましては、流動床式というような処理方式を取らせていただいております。その処理形式の違いから、どうしても八甫におきましては構造上、違う形での搬入が必要になってしまうということでございます。具体的に申し上げますと、給じん機というような装置を通しまして炉の中に投入するわけなのですが、この給じん機に投入する前に1度前処理として破砕機を使用して粉々に砕いたものを給じん機に通すというようなことで、八甫清掃センターは実施をさせていただいております。そのようなことから、搬入可能な状態での改善というのは現状では考えていないところでございます。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
渡辺議員。
〔3番 渡辺昌代君登壇〕
〇3番(渡辺昌代君) 1番のほうでもう一回お伺いをいたします。
まず、補助金のことについてはないということだったのですが、パッカー車とか購入するときも補助金とかはないわけですか。もう一度それもお聞きをいたします。
それから、業務のことに関して、例えば特に令和6年のところで大きく変わる、5年で終了する収集業務に携わっている皆さんがそのままきちんとやれるよう、要するに引き継いでやっていただけるように協議を進めていっていただくというように受け取ってよろしいのですね。その確認をさせていただきたいと思います。ぜひとも今まで経験を積んできていただいた方には、そのまま継続していただくということが最良かなと思うので、お願いをしたいなということで、もう一度確認をお伺いしたいと思います。
それに伴う経費、いろいろな経費も全て、要するに保険も含めて、自治体のほうに移管するということでよろしいのですね。その中身については、これからしっかりと出していただくということでよろしいのでしょうか。それを確認させてください。
それから、今のストーカ方式と、それから流動床式のことは分かっているので、やり方が違うから、そこには入れられないという形も分かるのです、2番のほう。分かるのですけれども、同じ市町で出された公共施設のごみ、そのごみを処分するのに、久喜と、それから菖蒲はそのまま乾かして搬入ができるのだけれども、要するに束ねたりしなくてもいいのだけれども、八甫がその処分をしなくてはならない。要するに、計量すればどこから来たものというのが分かるのであるから、久喜のここのとか菖蒲のほうでできるのではないかということなのです。要するに、それぞれでやっているから、それぞれのところで出してくださいという理屈は分かるのですけれども、そこのところの町で出たものは、区域で出たものは、八甫は八甫でやってくださいという理屈は分かるのですけれども、公の施設ですから、公の施設の中で出たものは出してもいいのではないかと。前も小学校の運搬でお伺いをしたのですけれども、業者さんはそこに手数料がかかってしまうので、それはかなりの不公平感が出ますので、やはりここで、久喜宮代衛生組合のここと菖蒲のほうでも燃やせるのではないかと、そちらに搬入することができるように改善ができるのではないかというふうに思って。
私、この質問をするときに実は事務局のほうにどのような現状なのですかと聞いたら、事務局の方は、お電話に出られた女性の方なのですけれども、全て同じですと答えられたのですけれども、何で違ってしまったのかが。今のご説明だと、ここの久喜宮代と、それから菖蒲のところは直接搬入も大丈夫ですよというお話をしていただいたけれども、事務の受付の方は全て袋に入れて、全て縛ってくださいと言われたのですけれども、それはなぜ違うのかもちょっと教えていただきたい。それがちょっと。だから、私こうやって質問を書いたのですけれども、確認作業したところでちょっと変わってきてしまっているので、今のご質問とずれが生じてしまったのですけれども、でもやはり直接搬入ができるような体制に変えていくべきだと思うのですけれども、一部のところだけが費用がかかって、ほかのところに運んでいっている。しかも、県をまたいだところに運んでいっているというのがあるのであれば、それは改善すべきではないのですか。違いますか。お聞きします。
〇議長(丸山妙子君) 暫時休憩いたします。
休憩 午前11時45分
再開 午前11時47分
〇議長(丸山妙子君) 再開いたします。
渡辺議員の再々質問に対する答弁を求めます。
総務課長。
〔総務課長 佐藤賢治君登壇〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 渡辺議員の再々質問につきまして答弁をいたします。
令和6年度で大きく変わって、収集業務に携わっている人たちの今後の身の振り方といいますか、そういったことでございますが、組合の業務につきましては令和6年度以降もごみの処理業務につきましては残ってまいります。このため、組合の業務に携わっている職員につきましても、令和9年度までは組合で引き続き仕事のほうをしていただくというのが原則になるかと思います。それ以降につきましては、令和9年度以降、組合が解散したというところを想定しますと、その際には、先ほども申し上げましたが、経験とか、能力とか、そういったものを活用していただくようにしていくのが大事かと思いますので、久喜市と宮代町のほうに引き続き継続できるような、雇用が継続できるようにお願いしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
〔「9年度に解散と話が違うじゃないか」と言う人あり〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 例えば9年度に解散になったとしてもということで申し上げましたので、解散の時期は決まってございませんので、それにつきましては解散がどの時期になるか分かりませんが、引き続き雇用していただけるように検討していくということでございます。
〔「ちょっと聞いていることと違っちゃっているんですけ
ども、大丈夫ですか」と言う人あり〕
〇議長(丸山妙子君) もう一度答弁をお願いいたします。
〔「私は、収集業務の専門の人がちゃんとそのまま6年度
以降も引き継いで業務ができるような形で検討してい
ただけるのかどうかということを聞いています」と言
う人あり〕
〇総務課長(佐藤賢治君) 民間事業者のことですか。
〇議長(丸山妙子君) 暫時休憩します。
休憩 午前11時49分
再開 午前11時49分
〇議長(丸山妙子君) 再開します。
事務局長。
〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
〇事務局長(宮内敦夫君) 少し整理をした答弁をしないといけないと思うのですけれども、まずここの現業職員の方々、収集等に携わっている方もいますけれども、令和6年から、先ほどから申し上げているとおり、組合の収集運搬業務については市町に移管するということで今協議を進めております。その業務に携わっている組合の現業職員については、当然組合のそれがなくなりますので、粗大ごみ処理施設、この運転は組合としてまだ引き続きやっていかなければいけませんので、そこの人員のほうに組み入れる方向で今検討をしてございます。
それから、委託業者の関係ですけれども、当然組合は自らの収集運搬は、以前はやっていましたけれども、今現業職員も数が減って最小限になってございますので、ほとんどの業務が業者委託になっております。それについては、当然6年度からは市町に業務が移管されますので、契約の主体が組合から市町に替わるというふうに私どもは考えてございます。基本的には、組合が今どういうお付き合いをしているかというのは、その協議の中でしっかりと市町のほうに情報提供をして、引き続きやれるような体制で調整はしてまいりますけれども、あくまで契約主体が市町に替わりますので、当然市町の考え方がそこに反映されてくるものと認識してございます。そこまでは組合としてはフォローはできないと。ただ、現状についてしっかりと情報提供をして、あまり影響がないような引継ぎをするのであれば、契約の主体が替わるだけで、内容はそのまま引き継ぐというのがやっぱり理想なのだろうなと思っておりますけれども、そこのことについて組合のほうで答弁をするわけにはいきませんので、今の状況をお話をして、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(丸山妙子君) 施設課長。
〔施設課長 諏訪忠司君登壇〕
〇施設課長(諏訪忠司君) 渡辺議員の再々質問に対し、ご答弁申し上げます。
1点目の草、剪定枝につきまして、他の清掃センターで処理ができないかというようなことでございました。こちらにつきましては、発生地、発生をした地区、そちらでの処理が原則となっておりまして、この原則については変更する予定はございません。
2番目のお電話での問合せの件になります。収集の話かと思われますが、全て袋詰めをして出してくださいというようなお話だったということです。それは、推測すると、収集の荷姿のお話をしたのか、もしくは取り違えて間違ったお話をしたのかというところになるかと思います。もし私どものほうで間違ったご案内をしたということであれば、この席をもちましておわびをさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。
〇議長(丸山妙子君) 以上で渡辺議員の質問を打ち切ります。
次に、大橋議員、お願いいたします。
〔7番 大橋きよみ君登壇〕
〇7番(大橋きよみ君) 議席番号7番、大橋きよみです。質問させていただきます。
石や砂利の処分方法について伺います。家を購入し、引っ越してきた方から、庭の手入れをしているとたくさんの石が出てきて、処分に困っているとの相談を受けました。ごみ分別アプリで調べると、石の処分の仕方は処理できないものとしており、コメント欄に専門業者に処理を依頼してくださいとあります。また、家庭ごみ・資源ごみ収集カレンダーには、石や砂利の処分は各清掃センターにご相談くださいとなっています。そこで、以下伺います。
(1)、横浜市は、一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の燃えないごみの収集日に半透明の袋に入れて出すことができ、伊奈町は直接搬入可となっています。ほかの自治体を参考にすべきですが、いかがか伺います。
(2)、衛生組合で処理できないならば、石や砂利の引取り業者に広告主として広告を出してもらい、市民に石や砂利を引き取る業者がいることを知らせることも市民サービスと考えますが、いかがでしょうか、伺います。
〇議長(丸山妙子君) 大橋議員の質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員のご質問についてご答弁申し上げます。
初めに、(1)でございます。例示いただいた横浜市に伺いましたところ、最終的に市が運営する最終処分場での埋立処分を行っているとのことでございます。また、伊奈町では、市販の漬物石を想定した案内であり、小石や砂利は受入れ対象としていないとのことでございます。このようにそれぞれの自治体が置かれた状況に応じて取り組んでいるものと理解しております。
次に、(2)でございます。土地造成の目的となる土砂に準ずるものにつきましては、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないとされており、庭から出た石も含まれると解せられます。当組合では、一般廃棄物の処理を行っておりますことから、本件に係る照会を受ける場合は造園業者等への問合せを案内するなど、一般的な対応に終始せざるを得ないところでございます。このような状況でございますことから、本件に係り、当組合広報紙等への広告の掲載により業者を周知することは難しいものと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再質問をお受けいたします。
大橋議員。
〔7番 大橋きよみ君登壇〕
〇7番(大橋きよみ君) 現在久喜市では、石や砂利の処分について、衛生組合に先日電話したのですけれども、業者の電話番号を教えてくれるようになっています。金額や搬入方法などもお聞きしたのですけれども、そちらは業者に電話して聞いてくださいということでした。私のほうも、どれぐらいの金額がかかるのかということをホームページ等で調べてから電話したいと思ったのです。ただ、その業者のホームページ等が載っていなくて、実際どんな業者なのかということも全く分からないというところに電話しなければならないというのは、市民サービスとしては、衛生組合が教えてくれた業者だから大丈夫だろうとは思いましたけれども、そちらのほうもやはりホームページ等載せていただくようにお願いできないかということと、あと調べていくと、業者によっては石が10キロ800円とか、砂利が10キロ1,600円とかというふうに載せている業者もあるのです。ですので、もう少し詳しく、どんな感じで周知できるかという方法を考えるべきだと思うのですけれども、そちらのほうはいかがでしょうか。
〇議長(丸山妙子君) 大橋議員の再質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員の再質問にご答弁申し上げます。
まず1点目でございます。石等を取り扱う業者のホームページを作成して、そういった業者に住民の方、住民に限らず利用者への案内に努めるよう働きかけるべきではというお話であったと考えております。当組合、一般廃棄物の処理を行っているわけですけれども、事石、砂利につきましては一般廃棄物の範疇ではないという法律の趣旨でございますことから、なかなかそういった処分に係る業者への当組合からの働きかけというのは難しい状況なのかなと考えております。
2番目の業者の周知に係って、もう少々住民サービスの向上に努めるべきではというお話でございます。こちらにつきましても、そもそも廃棄物、石が廃棄物に当たるかどうかという話にもなってきてしまうのですけれども、当組合の範疇には残念ながら、廃棄物ではないという法的な解釈もございますので、なかなか当組合としてそういった業者を通知、石の処分先はここですよというような形での周知は難しいのかなと思っております。
また、石、砂利を専門として処理する業者というのも、残念ながら今のところ私どもは把握もしておりませんので、そういったところもあろうかと考えております。
〇議長(丸山妙子君) 再々質問をお受けいたします。
大橋議員。
〔7番 大橋きよみ君登壇〕
〇7番(大橋きよみ君) 電話をすると業者を紹介はしてくれるわけですよね。業者を紹介してくれると言ったら変ですけれども、電話番号を教えてくださっているのが今の現状だと思うのですけれども、その業者がどういうふうな対応をしているかということは把握していらっしゃらないということなのでしょうか。ということでよろしいですか。教えてくださる業者がどういう対応をしているかということも、こちらでは把握していないということでよろしいですか。
〇議長(丸山妙子君) 1点でよろしいですか。
〇7番(大橋きよみ君) はい。
〇議長(丸山妙子君) 大橋議員の再々質問に対する答弁を求めます。
業務課長。
〔業務課長 鈴木昌利君登壇〕
〇業務課長(鈴木昌利君) 大橋議員の再々質問にご答弁申し上げます。
住民の方のお問合せに対しまして業者を紹介しているようだが、その対応の詳細についての把握はいかがかという趣旨の質問であったと考えております。実際にそちらの業者なのですけれども、石を問わず様々なもの、衛生組合で場合によっては処理ができないものにつきまして、一応相談ということで、相談していただきたいという形のご紹介をしております。ここは取れるのでという形での明らかに処分業者、埋立地を持っているとか、そういった業者は残念ながら紹介はできませんので、場合によっては品物の大きさなり、量なり、そういったところで、同じ品物であってもそういった状況によって対応できる、できない等もあろうと思っております。そういった面も含めて、業者を衛生組合であっせんということではなく、こういった業者さんが一応あるので、処分ができるかどうかを問合せをいただきたいということでのご案内をしている、そういった状況でございます。
〇議長(丸山妙子君) 以上で大橋議員の質問を打ち切ります。
以上で組合に対する質問を終了いたします。
◇
◎次会の日程報告
〇議長(丸山妙子君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
次会の日程を申し上げます。次会は、11月24日、水曜日、午前9時から本会議を開き、議案に対する質疑、討論・採決を行います。議員の皆様には、定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。
また、斉藤議会運営委員長からも報告がございましたとおり、議案質疑書の締切りは11月5日、金曜日、正午までとなっております。具体的にページの指定がされていないような質問、議案に直接関係ない質問は避けていただきまして、執行部が質問の趣旨、内容を理解しやすいように、具体的に分かりやすく記入してくださるようお願いいたします。
なお、議案質疑通告書につきましては、持参、ファクス送信、メール送信のいずれも可といたします。
◇
◎散会の宣告
〇議長(丸山妙子君) 本日はこれにて散会いたします。
散会 午後 零時05分