事業により発生した「ごみ」の処理方法の変更について
平成27年10月1日より、「事務所や飲食店などで発生する一般廃棄物(ごみ)」については、ごみ集積所を利用することができなくなりましたので、今後は「所在する地区の清掃センターに直接搬入」してください。
詳しい搬入方法はこちらをご覧ください。
平成27年10月1日より、「事務所や飲食店などで発生する一般廃棄物(ごみ)」については、ごみ集積所を利用することができなくなりましたので、今後は「所在する地区の清掃センターに直接搬入」してください。
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