災害・火災等による「り災ごみ」のごみ処理手数料の減免

災害・火災等による「り災ごみ」のごみ処理手数料の減免

 地震・台風・集中豪雨等の災害や、火災で発生した「り災ごみ」を衛生組合に搬入する場合は、手続きによりごみ処理手数料の減免を受けることができます。

 

●衛生組合に搬入できない「り災ごみ」

 柱や壁などの建屋の建材や、灰、その他「衛生組合で取り扱えない物」ページにある品物は、衛生組合に搬入することはできません。

 

●提出書類

・手数料減免申請書 〈Wordファイル〉 〈PDFファイル

・り災状況を明らかにする証明書の写し

 【火災の場合】

  埼玉東部消防組合が発行する「り災証明書」の写し

 【火災を除く災害(地震、台風、集中豪雨等)の場合】

  久喜市役所または宮代町役場が発行する「罹災証明書」や「罹災届出証明書」の写し

 

●申請手順

①衛生組合に事前相談

 発生した「り災ごみ」が搬入できるか、事前にご相談ください。

【問い合わせ先】

・久喜市久喜地区、宮代町にお住まいの方 久喜宮代清掃センター 電話:0480-34-2042

・久喜市菖蒲地区にお住まいの方 菖蒲清掃センター 電話:0480-85-7027

・久喜市栗橋地区・鷲宮地区にお住まいの方 八甫清掃センター 電話:0480-58-1309

 

②申請

 お住まいの地区の清掃センターに書類をご提出ください。

 その際、清掃センターへの搬入方法等について、打合せをさせていただきます。

 

③手数料減免決定(棄却)通知書の発行

 衛生組合で内容を確認後、手数料減免決定(棄却)通知書を発行します。

 

④衛生組合への搬入

 搬入の際は、手数料減免決定(棄却)通知書をお持ちください。

 また、種類ごとに分別をお願いします。